表7 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
検定項目
|
検定の方法
|
判定基準
|
1 設計審査 | 構造、機能等について、申請書、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 | ・木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格(以下この表において「構造規格」という。)第27条から第29条までに適合していること。 |
2 外観検査 | 設計審査により確認した構造図と現品を照合すること。 | ・構造図と差異がないこと。 |
3 強度試験 | 支持棒等に接触予防装置を最大切断仕様の材料を切断する条件で取り付け、覆いの構造に応じて前面又は側面から最も弱いと思われる部分にプッシュプルゲージ等により次の力を加え、その変形を確認すること。 [1]のこ歯の直径255mm以下 : 4.9ニュートン [2]のこ歯の直径255mmを超えるもの : 9.8ニュートン |
・のこ歯に覆いが接触せず、構造規格第29条第2項に適合していること。 |
4 運転試験 | 構造規格第31条第3項の「使用できる丸のこの直径の範囲及び用途」に適合する最大の直径の丸のこを取り付けた試験用丸のこ盤に、接触予防装置を標準テーブル位置で取り付け、丸のこ盤を起動し、加工材を送給して、以下の事項の確認を行うこと。 | |
(1) 丸のこの側面から見たのこ歯の露出 | ・構造規格第27条第1項に適合していること。 | |
(2) 送給者の位置から見た、加工材の切断部分の状況 | ・構造規格第27条第3項に適合していること。 | |
5 表示検査 | 表示を確認すること。 | ・構造規格第31条第3項に適合していること。 |
備 考 | 構造規格第32条の規定による適用除外を受けた歯の接触予防装置については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |