表12の1 物体の飛来又は落下による危険を防止するための保護帽
検定項目
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検定の方法
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判定基準
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1 設計審査 | 構造、機能等について、申請書、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 | ・保護帽の規格(以下この表において「規格」という。)第4条、第6条及び第8条に適合していること。 |
2 外観検査 | 設計審査により確認した構造図と現品を照合すること。 | ・構造図と差異がないこと。 |
3 材料検査 | 各部に使用されている材料の機械的性質、化学的成分等について、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 | ・規格第2条及び第3条に適合していること。 |
4 耐貫通性能試験 | 規格第6条に定める方法により耐貫通性能試験を行うこと。 なお、円すい形ストライカ先端の人頭模型への接触の有無の確認は、人頭模型の頭頂部に電気的に接続できる導電性物質を埋め込み、ストライカ先端と人頭模型との電気的接触の有無を指示計により調べること。 |
・規格第6条第1項に適合していること。 なお、ストライカが帽体等を介して人頭模型に接触した場合も規格第6条第1項に適合しないものであること。 |
5 衝撃吸収性能試験 | 規格第8条に定める方法により衝撃吸収性能試験を行い、人頭模型に掛かる衝撃荷重を動ひずみ計、電磁オシログラフ等の記録計により測定すること。 なお、この記録計は、10%の誤差内で対応する周波数範囲が0Hzから2500Hz以上のものであること。 |
・規格第8条第1項に適合していること。 |
6 表示検査 | 表示を確認すること。 | ・規格第9条に適合していること。 |
備 考 | 規格第10条の規定による適用除外を受けた保護帽については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。 |