安全衛生情報センター
有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第44号。以下「改正省令」という。) 及び個人ばく露測定講習規程(令和6年厚生労働省告示第93号。以下「告示」という。)については、令和6 年3月18日に公布され、令和8年10月1日から施行(一部については、令和6年7月1日から施行)するとされた ところである。その改正の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、 その運用に遺漏なきを期されたい。
第1 改正の趣旨及び概要等 1 改正の趣旨 令和6年4月1日から施行される、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令 第91号)による改正後の有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。) 第28条の3の2第4項第1号等において、事業者に対し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下 「安衛法」という。)第65条第1項に規定する作業環境測定の結果により第三管理区分に区分された場 所について、作業環境管理専門家の意見を聴き、環境の改善が困難と判断された場合等は、個人サン プリング測定等により有機溶剤等の濃度の測定を行い、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保 護具を使用させることを義務付けている。 また、事業者は、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。) 第38条の21第2項及び第4項により、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新た な金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき等は、労働者の身体に装着する試料採取機器 等を用いて空気中の溶接ヒュームの濃度の測定(以下「溶接ヒューム測定」という。)を行い、同条第 7項により、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させることが義務付けられている。 個人サンプリング測定等及び溶接ヒューム測定は、いずれも労働者に有効な呼吸用保護具を使用さ せるために、労働者がばく露する有機溶剤等の濃度を評価するためのものであるが、当該測定を行う 者の要件が法令上定められておらず、その測定精度が担保される仕組みとなっていないところである。 このため、個人サンプリング測定等及び溶接ヒューム測定について、その測定精度を担保するため、 有機則、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号。以下「鉛則」という。)、特化則、粉じん障害防 止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)(以下有機則、鉛則、特化則及び粉じ ん則を「有機則等」と総称する。)及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関 する省令(昭和47年労働省令第44号。以下「登録省令」という。)等を改正し、当該測定を行う者の要 件を定める等の所要の改正を行うとともに、新たな告示により、当該要件の中で、修了が必要な講習 の講習科目の範囲及び時間等を定めたものである。 2 改正省令の概要 (1) 有機則等の一部改正 事業者は、個人サンプリング測定等又は溶接ヒューム測定を行う際には、次に掲げる区分に応じ、 それぞれ次に定める者に行わせなければならないこと。 ア デザイン及びサンプリング 作業環境測定法(昭和50年法律第28号。以下「作環法」という。)第2条第4号に規定する作業環 境測定士であって、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うデザイン及びサンプリングに関す る講習を修了したもの又はそれと同等以上の能力を有する者(以下「デザイン等資格者」という。) イ サンプリング(デザイン等資格者がサンプリングごとに指定する方法により行うものに限る。) 前号の者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行うサンプリングに関する講習を修了した 者(以下「サンプリング資格者」という。) ウ 分析 個人サンプリング測定等又は溶接ヒューム測定により測定しようとする化学物質に応じた試料 採取及び分析に必要な機器及び設備を保有する者であって、次のいずれかに該当するもの @ 作環法第2条第5号に規定する第一種作業環境測定士 A 作環法第2条第7号に規定する作業環境測定機関(当該機関に所属する第一種作業環境測定士 が分析を行う場合に限る。) B 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)別表第11の3の3に掲げる検定職種の うち、化学分析に係る1級の技能検定に合格した者(当該者が所属する事業場で採取された試料 の分析に限る。) (2) 登録省令等の一部改正 都道府県労働局長の登録を受けて、個人サンプリング測定等又は溶接ヒューム測定を行う者の要 件の中で修了が必要な講習を行う登録個人ばく露測定講習機関に関して、登録、登録基準、実施義 務、業務規程、適合命令、改善命令及び登録の取消し等必要な規定の整備を行ったこと。 3 告示の概要 2(1)アのデザイン及びサンプリングに関する講習並びに2(1)イのサンプリングに関する講習の講習 科目の範囲及び時間、講習科目の受講の一部免除並びに修了試験について定めたこと。 4 施行・適用日、準備行為及び経過措置 (1) 改正省令及び告示は、令和8年10月1日から施行及び適用すること。ただし、4(2)については、令 和6年7月1日から施行すること。 (2) 登録個人ばく露測定講習機関の登録申請等について、改正省令の施行前においても登録申請等を 行うことができることとする等の準備行為を規定したこと。 (3) 改正省令の施行の際現にある、改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用す ることができることとしたこと。 第2 細部事項 1 個人サンプリング測定等又は溶接ヒューム測定を行う者の要件 (1) デザイン及びサンプリング(有機則第28条の3の4第1項第1号、鉛則第52条の3の4第1項第1号、特 化則第36条の3の4第1項第1号及び粉じん則第26条の3の4第1項第1号関係) 本号の「同等以上の能力を有する者」には、公益社団法人日本作業環境測定協会の認定オキュペ イショナルハイジニスト又は国際オキュペイショナルハイジニスト協会(IOHA)の国別認証を受けて いる海外のオキュペイショナルハイジニスト若しくはインダストリアルハイジニストの資格を有す る者が含まれること。 (2) サンプリング(有機則第28条の3の4第1項第2号、鉛則第52条の3の4第1項第2号、特化則第36条の 3の4第1項第2号及び粉じん則第26条の3の4第1項第2号関係) ア 本号の「サンプリングごとに指定する方法」を書面で指定する場合に用いる標準的な様式は、 別紙1に示すとおりであること。なお、サンプリングごとに指定する方法が、適切な請負の範囲内 として認められるかどうかは、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基 準」(昭和61年労働省告示第37号)に基づき実態に即して判断されるものであることに留意するこ と。また、サンプリング資格者がサンプリングの実施結果等をデザイン等資格者に対して書面で 報告する場合に用いる標準的な様式は、別紙2及び別紙3に示すとおりであること。 イ サンプリングが終了した試料採取機器等の回収・保存、分析機関への送付等の職務は、デザイ ン等資格者が行う必要があること。また、試料採取機器等の回収等の際、デザイン等資格者は、 サンプリングの実施結果等を書面で確認するほか、必要に応じ、サンプリングを行ったサンプリ ング資格者に対する聞き取り等を行うこと。なお、サンプリング資格者は、サンプリング終了時 の測定対象者からの試料採取機器等の取り外しからデザイン等資格者に試料採取機器等を引き渡 すまでの間、試料採取機器等の保存を行うことができること。 2 登録個人ばく露測定講習機関(登録省令第1章の7関係) (1) 登録の区分 都道府県労働局長の登録を受けて講習を行う登録個人ばく露測定講習機関の登録に当たっては、 有機則第28条の3の4第1項第1号、鉛則第52条の3の4第1項第1号、特化則第36条の3の4第1項第1号 及び粉じん則第26条の3の4第1項第1号に規定するデザイン及びサンプリングに関する講習(以下「デ ザイン等講習」という。)を行う機関並びに有機則第28条の3の4第1項第2号、鉛則第52条の3の4第1 項第2号、特化則第36条の3の4第1第2号及び粉じん則第26条の3の4第1項第2号に規定するサンプ リングに関する講習(以下「サンプリング講習」という。)を行う機関の区分に従って行うものとす る。 (2) 登録の申請(登録省令第1条の2の44の17関係) ア 本項の「登録」とは、申請に基づき都道府県労働局長が行う登録を単位とするものであること。 本条第1項の表の上段に掲げる登録に応じ、それぞれの同表の下欄に掲げる講習(以下「個人ば く露測定講習」という。)を行おうとする者は、法人又は個人であること。ただし、法人の支部、 支店等については、当該法人から当該支部、支店等に対し、登録の申請を行う権限が委任されて いる場合には、登録の申請を行うことができるものとすること。また、当該支部、支店等が個人 ばく露測定講習の業務を実施する場合には、当該業務の実施等に係る権限が当該法人から委任さ れている必要があるものとすること。 そのため、当該支部、支店等が登録の申請を行う場合には、当該法人の代表者が発行した申請 に係る委任状等を添付する必要があること。また、当該法人の代表者から当該支部、支店等の代 表者に対し、個人ばく露測定講習の業務の実施等の権限が委任されている旨を確認する必要があ ること。 イ 本条第2項の登録個人ばく露測定講習機関登録申請書に記載する個人ばく露測定講習を行う予定 場所は市区町村名を記載すれば足りるものであること。 ウ 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為を申請書に添付することとされているが、 財団法人から寄付行為が提出された場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公 益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第 50号)第40条の規定に基づき、当該法人の定款とみなして差し支えないこと。 エ 本条第2項第4号ニの「機械器具その他の設備」は、登録省令第1条の2の44の19第1項第1号イか らニまでに規定するものを示し、機械器具その他の設備にあっては、その性能を明らかにした書 面を添付する必要があること。 オ 本条第2項第4号ニの「借入れ」は、賃貸借契約の書面の写し等の添付により借入れが明らかと なっている必要があること。 (3) 登録基準(登録省令第1条の2の44の19関係) ア 機械器具その他の設備(登録省令第1条の2の44の19第1項第1号関係) ① 本号の「機械器具その他の設備を有し、これを用いて個人ばく露測定講習を行うものである こと」とは、機械器具その他の設備を所有して個人ばく露測定講習を行うほか、機械器具その 他の設備を借り上げて行うことも含む趣旨であること。ただし、この場合にあっても登録個人 ばく露測定講習機関として賃貸借契約を締結している等当該機械器具その他の設備を正当に占 有できることが明らかとなっているものであること。 ② 機械器具その他の設備の内容は、別紙4のとおりであること。 イ 講師(登録省令第1条の2の44の19第1項第3号関係) ① 講師は、講習の実施に支障がないと認められる場合は、2以上の科目の講習又は他の業務を兼 ねても差し支えないこと。 ② 登録省令第1条の2の44の19第1項第3号イ及びロの表の「条件」の欄に掲げる知識経験を有す る者は、登録個人ばく露測定講習機関が雇用する者以外の者については、契約により確保され ていることが明らかとなっている必要があること。 ③ 登録省令第1条の2の44の19第1項第3号イ及びロの表の「条件」の欄の「同等以上の知識経験 を有する者」には、別紙5に掲げる者が含まれること。 ウ 実施管理者(登録省令第1条の2の44の19第1項第4号関係) 本号の「個人ばく露測定講習の業務」とは、例えば以下に掲げる業務をいうこと。 ① 個人ばく露測定講習に関する実施計画の策定 ② 個人ばく露測定講習の講師の選定 ③ 使用する機械器具その他の設備の整備 ④ 個人ばく露測定講習の受講資格の確認 ⑤ 個人ばく露測定講習の科目及び時間の決定並びに実施状況の把握 ⑥ 修了試験の作成、修了試験の合否の判定及び修了者の決定 ⑦ 関係帳簿の作成 ⑧ 修了証の再交付及び書替えの業務 ⑨ 関係者からの照会及び苦情処理 ⑩ その他の個人ばく露測定講習に関する重要な業務 また、同号の「個人ばく露測定講習の業務を管理する者」(以下「実施管理者」という。)は、 前3号の業務の管理に係る職務権限を有し、かつ、当該管理の業務を直接行うものであること。 なお、実施管理者が当該管理を確実に行うためには、安衛法及び関係法令等を十分理解している 必要があること。 (4) 登録の更新(登録省令第1条の2の44の20関係) ア 本条第2項によって準用する登録省令第1条の2の44の17第2項の書面の添付については、登録の 更新の場合には省略して差し支えないものであること。 イ 登録個人ばく露測定講習機関が複数の区分の個人ばく露測定講習について同時に登録の更新を 申請する場合には、法人の定款又は寄付行為等の共通の添付書類は、一つ提出すれば足りること。 (5) 実施義務(登録省令第1条の2の44の21関係) ア 本条第1項柱書の個人ばく露測定講習の実施に関する計画を作成できない「正当な理由がある場 合」とは、登録省令第1条の2の44の24の規定に基づき講習の業務を休止している場合、受講申込 みの見込み者数が著しく少ないため、当該事業年度に個人ばく露測定講習を行うことが困難な場 合などがあること。 イ 同項柱書の「公正」とは、特定の者を不当に差別的に取り扱わないことであること。公正でな い行為の具体例としては、登録個人ばく露測定講習機関が受講対象者を不当に制限していること、 特定の取引関係のある受講者に対して受講料に差を設けること、受講者によって修了試験の結果 に異なる判定基準を適用すること等があること。 ウ 同項第1号の「実施時期」は、個人ばく露測定講習の区分ごとに、実施予定月及び日数を明らか にしたものであること。 「実施場所」は、実施予定の市区町村又は複数の市区町村を総称した地域名を明らかにしたも のであること。 「講習科目、時間」は、実施予定の個人ばく露測定講習ごとの科目及びその時間数を明らかに したものであること。 エ 同項第2号の「個人ばく露測定講習の講師の氏名」は、担当科目が明らかになっているものであ ること。 (6) 業務規程(登録省令第1条の2の44の23関係) 本条第1項各号の事項に応じ、それぞれ次の項目について定める必要があること。 ア 個人ばく露測定講習の実施方法(第1号関係) ① 個人ばく露測定講習の方法(1回当たりの受講者定員(学科及び実技)、講習時間、教材等) ② 修了試験(試験時間、試験方法、出題方法、合格基準等) イ 個人ばく露測定講習に関する料金(第2号関係) ① 講習料の額 ② 修了証の再交付又は書替えの手続料の額 ウ 料金の収納方法(第3号関係) ① 講習料の収納方法 ② 修了証の再交付又は書替えの手続料の収納方法 エ 講師の選任等(第4号関係) ① 個人ばく露測定講習の講師の資格 ② 講師の任命手続 ③ 講師の解任基準 オ 個人ばく露測定講習の科目及び時間(第5号関係) ① 個人ばく露測定講習の科目及び講習時間の基準(一部免除の場合を含む。) ② 個人ばく露測定講習の時間割(1日当たりの講習時間、時間割、修了までに要する日数等) カ 修了証の発行(第6号関係) ① 修了証の様式 ② 修了証の発行手続(再交付及び書替えの場合を含む。) キ 帳簿及び書類の保存(第7号関係) ① 帳簿の様式 ② 帳簿、実施計画書、財務諸表等、申込書、講師に関する書類、修了試験問題、修了試験回答 用紙等の保存年限 ク 個人ばく露測定講習の実施に関する計画の作成の方法等(第8号関係) ① 計画の作成時期 ② 計画の内容 ③ 計画の公表方法 ④ 計画の変更に関する事項 ケ 財務諸表等の謄本等の請求に係る費用(第9号関係) ① 財務諸表等の謄本等の請求費用の額 ② その費用の収納方法 コ 個人ばく露測定講習の業務に関し必要な事項(第10号関係) 内部監査に関する事項 (7) 業務の休廃止等の届出(登録省令第1条の2の44の24関係) 登録個人ばく露測定講習機関は、本条の規定に基づき業務の休止をしている場合であっても、登 録の更新の手続は必要であること。 (8) 財務諸表等の備付け及び閲覧等(登録省令第1条の2の44の25関係) ア 本条第1項の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書は、登録個人ばく露測定講習 機関が個人ばく露測定講習以外の事業を行っている場合には、登録個人ばく露測定講習機関が法 人であるときは、当該事業も含めた法人全体の財務の状況を、登録個人ばく露測定講習機関が個 人であるときは、当該事業も含めた個人全体の財務の状況を明らかにしたものであること。 また、個人ばく露測定講習の業務に係る会計は、他の業務に係る会計とは区分されていること が必要であること。 イ 同項の事業報告書は、登録を受けた事業の内容が明らかになっているもので足りるものであり、 登録を受けた個人ばく露測定講習の区分ごとに次の事項が記載されていなければならないこと。 ① 実施場所ごとの実施回数(実施場所については、市区町村名で足りること。) ② 受講者数 ③ 修了証交付数 なお、当該事業期間内に、担当役員、実施管理者及び個人ばく露測定講習の講師が新たに選任 された場合には、その氏名、略歴、担当科目等について付記されたものとすること。 ウ 本条第2項は、受講者その他の利害関係人(以下「受講者等」という。)が登録個人ばく露測定講 習機関を選択する際には、その経理状況及び事業の状況を自らの責任で判断する必要があること から、その判断に不可欠な財務諸表等の備付けを登録個人ばく露測定講習機関に義務付け、受講 者等はその閲覧等を請求できることとしたものであること。 エ 同項の「その他の利害関係人」とは、個人ばく露測定講習においては受講希望者の所属する事 業者等が含まれること。 オ 本条第1項の財務諸表等については、登録後の毎事業年度において作成し、閲覧等に供するもの であり、登録初年度の財務諸表等の備付け等は義務付けられていないが、ウの趣旨からも、登録 初年度においても財務諸表等のうち財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書を作成 し、本条の規定を措置できるようにすることが望ましいこと。 (9) 改善命令(登録省令第1条の2の44の27) 本条に規定する登録個人ばく露測定講習機関が公正な講習を実施しなかった場合に当該登録個人 ばく露測定講習機関に命ずる「業務の方法の改善に関し必要な措置」には、受講者に対し講習の結 果が無効であることを通知させること、再講習を命ずることを含むものであること。 3 告示関係 (1) 講習の実施方法について(告示第4条関係) ア 1回の講習の対象人員 ① 告示第1条第1項及び第3項に掲げる科目の講習の対象人員は、1回当たり、50人以内とするこ と。 ② 告示第1条第2項及び第4項に掲げる科目の講習の対象人員は、1回当たり原則として別紙4に 掲げる機械器具その他の設備の備付け数の合計数に10を乗じて定まる数以内の人数とし、その 最高限度を50人とすること。 イ 具体的な講習の実施方法 個人ばく露測定講習の講習科目の範囲及び時間は、告示第1条の規定によること。なお、インタ ーネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して行う通信制の職業訓練等により当該講習 を実施する場合は、令和6年4月4日付け基安計発0404第1号・基安安発0404第1号・基安労発0404 第1号・基安化発0404第1号「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全 衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」の定めるところによること。 ウ 修了試験 ① 告示第3条の修了試験は、学科試験及び実技試験により実施するものとし、当該修了試験に係 る講習時間の全時間を受講した者に対して行うものであること。 ② 修了試験は、講習の効果を把握するためのものとし、講習の内容を十分理解しているか否か の判定ができる程度のものであること。 ③ 学科試験は、筆記試験により行うことを原則とし、口述試験は、受験者が文字を書くことが 困難である場合等筆記試験によることができない場合に行うものとすること。 ④ 学科試験は、次によること。 (ア) 学科試験の時間は、学科試験の全科目を通じ、筆記試験にあっては1時間、口述試験にあ っては一人当たり20分とすること。 (イ) 筆記試験は択一式又は記入式により実施すること。 ⑤ 実技試験は、別紙6に示す方法により行うこと。 エ 講習修了者の決定等 ① 修了試験は、学科試験及び実技試験のそれぞれについて合否を判定し、両方の試験に合格し た者を合格とすること。合否の判定は次によること。 (ア) 学科試験については、満点を100点とし、70点以上の者を合格者とすること。 (イ) 実技試験については、試験問題の7割以上正答した者を合格者とすること。 ② 修了試験の結果の取扱いについては、次によること。 (ア) デザイン等講習に係る学科試験の各科目の配点は、次のとおりとすること。 ・個人ばく露測定概論 30点 ・デザインに関する知識 40点 ・サンプリングに関する知識 20点 ・労働衛生関係法令 10点 (イ) サンプリング講習に係る学科試験の各科目の配点は、次のとおりとすること。 ・化学物質管理概論 20点 ・個人ばく露測定概論 20点 ・サンプリングに関する知識 50点 ・労働衛生関係法令 10点別紙1