安全衛生情報センター
標記については、「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく 安全衛生教育等の実施について」令和3年1月25日付け基安安発0125第2号・基安労発0125第1号・基安化 発0125第1号。以下「eラーニング通達」という。)により、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条 第3項に規定する安全又は衛生のための特別の教育以外の厚生労働省がカリキュラム等を定める労働災害 の防止のために必要な安全衛生教育及び研修に関して、インターネットその他の高度情報通信ネットワー クを利用して行う通信制の職業訓練等(以下「eラーニング等」という。)を実施する際の基本的な考え方 及び留意事項が示されているところである。 今般、個人ばく露測定講習規程(令和6年厚生労働省告示第93号)が令和6年3月18日に告示されたことに 伴い、当該規程に定める個人ばく露測定講習についても、eラーニング等により講習を実施することがで きることとするため、eラーニング通達を下記のとおり改正するので、事業者及び安全衛生教育並びに研 修の実施機関等に周知、指導について遺漏なきを期されたい。 なお、改正後のeラーニング通達は、別添で示すとおりである。
1 改正の趣旨 個人ばく露測定講習規程により、個人ばく露測定講習の講習科目等が規定されたところであるが、当 該講習に対してもeラーニング等に基づき講習を実施できることとするため、別表に個人ばく露測定講 習を追加するとともに、所要の改正を行ったものである。 2 eラーニング通達の一部改正 ・別表の試験免除講習(※17)の行の次に別紙の行を加える。 ・(※17)の次に以下を加える。 (※18)有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第44号)の施行に伴い、 並びに有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第28条の3の4第2項、鉛中毒予防規則(昭 和47年労働省令第37号)第52条の3の4第2項、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39 号)第36条の3の4第2項、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 (昭和47年労働省令第44号)第1条の2の44の19第1項第2号及び粉じん障害防止規則(昭和54年労働 省令第18号)第26条の3の4第2項の規定による講習 ・(※30)の次に以下を加える。 (※32)個人ばく露測定講習規程(令和6年厚生労働省告示第93号) ・(※18)を(※19)に、(※19)を(※20)に、(※20)を(※21)に、(※21)を(※22)に、(※22)を(※23) に、(※23)を(※24)に、(※24)を(※25)に、(※25)を(※26)に、(※26)を(※27)に、(※27)を (※28)に、(※28)を(※29)に、(※29)を(※30)に、(※30)を(※31)に、(※31)を(※33)に改める。別紙(PDF:303KB)