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有機溶剤中毒予防規則 |
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改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百 十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、有機溶剤中毒予防規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条−第四条の二) 第二章 設備(第五条−第十三条の三) 第三章 換気装置の性能等(第十四条−第十八条の三) 第四章 管理(第十九条−第二十七条) 第五章 測定(第二十八条−第二十八条の四) 第六章 健康診断(第二十九条−第三十一条) 第七章 保護具(第三十二条−第三十四条) 第八章 有機溶剤の貯蔵及び空容器の処理(第三十五条・第三十六条) 第九章 有機溶剤作業主任者技能講習(第三十七条) 附則 別表 様式第一号 様式第一号の二 様式第二号 様式第二号の二 様式第二号の三 様式第三号 様式第四号 様式第五号