安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項並びに民間事業者等が行う書面の保存 等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項、第四条第一 項、第五条第一項及び第六条第一項の規定に基づき、有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令を次 のように定める。 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令 (有機溶剤中毒予防規則の一部改正) 第一条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。 (鉛中毒予防規則の一部改正) 第二条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。 (特定化学物質障害予防規則の一部改正) 第三条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次の表のように改正す る。 (粉じん障害防止規則の一部改正) 第四条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次の表のように改正する。 (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正) 第五条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令 第四十四号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第一号を次のように改める。 様式第1号 様式第一号の二を次のように改める。 様式第1号の2 様式第一号の三を次のように改める。 様式第1号の3 様式第一号の四を次のように改める。 様式第1号の4 様式第一号の五を次のように改める。 様式第1号の5 様式第二号を次のように改める。 様式第2号 様式第三号を次のように改める。 様式第3号 様式第四号を次のように改める。 様式第4号 (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術 の利用に関する省令の一部改正) 第六条 <略> 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、令和八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、令和六 年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に提出されている第五条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに 基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「旧規則」という。)様式第一号による登録機関登録 申請書、旧規則様式第一号の二による実施計画届出書、旧規則様式第一号の三による実施計画変更届出 書、旧規則様式第一号の四による実施結果報告書、旧規則様式第一号の五による登録機関登録事項変更 届出書、旧規則様式第二号による業務規程届出書、旧規則様式第三号による業務規程変更届出書及び旧 規則様式第四号による業務休廃止届出書は、同条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づ く命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新規則」という。)様式第一号による登録機関登録申請 書、新規則様式第一号の二による実施計画届出書、新規則様式第一号の三による実施計画変更届出書、 新規則様式第一号の四による実施結果報告書、新規則様式第一号の五による登録機関登録事項変更届出 書、新規則様式第二号による業務規程届出書、新規則様式第三号による業務規程変更届出書及び新規則 様式第四号による業務休廃止届出書とみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧規則様式第一号による登録機関登録申請書、旧規則様式第一号の二に よる実施計画届出書、旧規則様式第一号の三による実施計画変更届出書、旧規則様式第一号の四による 実施結果報告書、旧規則様式第一号の五による登録機関登録事項変更届出書、旧規則様式第二号による 業務規程届出書、旧規則様式第三号による業務規程変更届出書及び旧規則様式第四号による業務休廃止 届出書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 (準備行為) 第三条 新規則第一条の二の四十四の十七第一項の登録を受けようとする者は、この省令の施行の日(以 下「施行日」という。)前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。 2 都道府県労働局長は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新規則 第一条の二の四十四の十八及び第一条の二の四十四の十九の規定の例により、その登録をすることがで きる。この場合において、当該登録は、施行日以後は、新規則第一条の二の四十四の十九の登録とみな す。 3 前項の登録を受けた者は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十一第二項、第三項 及び第五項、第一条の二の四十四の二十二から第一条の二の四十四の二十四まで並びに第一条の二の四 十四の二十五第一項の規定の例により、個人ばく露測定講習の実施に関する計画を届け出ることその他 の個人ばく露測定講習を実施するに当たって必要な行為(以下この項において「届出等」という。)をす ることができる。この場合において、当該届出等は、施行日以後は、それぞれ新規則第一条の二の四十 四の二十一第二項、第三項及び第五項、第一条の二の四十四の二十二から第一条の二の四十四の二十四 まで並びに第一条の二の四十四の二十五第一項の規定による届出等とみなす。 4 都道府県労働局長は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十六から第一条の二の四 十四の二十八まで及び第一条の二の四十四の三十から第一条の二の四十四の三十二までの規定の例によ り、第二項の登録を受けた者に対し、その登録の要件に適合するため必要な措置を採るべきことを命ず ることその他の必要な行為(以下この項において「命令等」という。)をすることができる。この場合に おいて、当該命令等は、施行日以後は、それぞれ新規則第一条の二の四十四の二十六から第一条の二の 四十四の二十八まで及び第一条の二の四十四の三十から第一条の二の四十四の三十二までの規定による 命令等とみなす。 第四条 個人ばく露測定講習を受けようとする者その他の利害関係人は、施行日前においても、新規則第 一条の二の四十四の二十五第二項の規定の例により、同条第一項に規定する財務諸表等に係る請求を行 うことができる。 2 前条第二項の登録を受けた者は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十一第一項の 規定の例により、個人ばく露測定講習を実施することができる。 3 前条第二項の登録を受けた者は、前項の規定により個人ばく露測定講習を実施した場合には、施行日 前においても、新規則第一条の二の四十四の二十一第四項の規定の例により、修了証の交付を行うこと ができる。この場合において、当該修了証の交付は、施行日以後は、新規則第一条の二の四十四の二十 一第四項の規定による修了証の交付とみなす。 4 前条第二項の登録を受けた者は、第二項の規定により個人ばく露測定講習を実施した場合には、施行 日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十九の規定の例により、帳簿の保存及び引渡しを行う ことができる。第1条の表(PDF:126KB)