法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、検査代行
機関、検定代行機関及び指定教習機関規則を次のように定める。

 検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次の
ように改正する。<昭五二・労働省令三三号>
 題名を次のように改める。

   検査代行機関等に関する規則

 検査代行機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次のように改正する。<平
四・労働省令二九号>
  題名を次のように改める。

   性能検査代行機関等に関する規則 

 性能検査代行機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
<平六・労働省令二四号>
  題名を次のように改める。

   製造時等検査代行機関等に関する規則

 製造時等検査代行機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次のように改正す
る。<平一五・厚生労働省令一七五号>
  題名を次のように改める。
    
   登録製造時等検査機関等に関する規則

 登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次のように改正す
る。<平二一・厚生労働省令五五号>
  題名を次のように改める。

   労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令

目次
 第一章 総則(第一条)
 第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関(第一条の二―第一条の二の二の十五)
 第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関(第一条の二の二の十六―第一条の二の十五)
 第一章の四 指定産業医研修機関(第一条の二の十六―第一条の二の三十)
 第一章の五 指定産業医実習機関(第一条の二の三十一―第一条の二の四十四)
 第一章の六 登録適合性証明機関(第一条の二の四十四の二―第一条の二の四十四の十六)
 第一章の七 登録個人ばく露測定講習機関(第一条の二の四十四の十七―第一条の二の四十四の三十二) 
 第一章の八 登録製造時等検査機関(第一条の二の四十五―第一条の十一)
 第一章の九 指定外国検査機関(第一条の十二―第一条の二十五)
 第二章 登録性能検査機関(第二条―第十条の三)
 第三章 登録個別検定機関(第十一条―第十九条の二)
 第三章の二 登録型式検定機関(第十九条の三―第十九条の十二)
 第三章の三 検査業者(第十九条の十三―第十九条の二十四)
 第三章の三の二 登録検査業者検査員研修機関(第十九条の二十四の二―第十九条の二十四の二の十五)
 第三章の三の三 登録較正機関(第十九条の二十四の二の十六―第十九条の二十四の十六)
 第三章の三の四 登録発破実技講習機関(第十九条の二十四の十七―第十九条の二十四の三十一)
 第三章の三の五 登録ボイラー実技講習機関(第十九条の二十四の三十二―第十九条の二十四の四十六)
 第三章の四 指定試験機関(第十九条の二十五―第十九条の三十八)
 第四章 登録教習機関(第二十条―第二十五条の三)
 第四章の二 指定保存交付機関(第二十五条の三の二―第二十五条の三の十六)
 第四章の三 登録コンサルタント講習機関(第二十五条の四―第二十五条の十九)
 第四章の四 指定筆記試験免除講習機関(第二十五条の二十―第二十五条の三十二)
 第五章 指定コンサルタント試験機関(第二十六条―第三十八条)
 第六章 指定登録機関(第三十九条―第五十二条)
 第七章 登録計画作成参画者研修機関(第五十三条―第六十七条)
 第八章 指定労働災害防止業務従事者講習機関(第六十八条―第八十一条)
 第九章 指定就業制限業務従事者講習機関(第八十二条―第九十五条)
 第十章 指定記録保存機関(第九十六条―第百九条)
 第十一章 指定除染等業務記録保存機関(第百十条―第百二十三条)
 附則
 別表
  様式第一号
  様式第一号の二
  様式第一号の三
  様式第一号の四
  様式第一号の五
  様式第二号
  様式第三号
  様式第四号
  様式第四号の二
  様式第四号の三
  様式第四号の四
  様式第四号の五
  様式第五号 
  様式第六号
  様式第六号の二
  様式第六号の三
  様式第七号
  様式第七号の二
  様式第七号の三
  様式第七号の四
  様式第七号の五
  様式第七号の六 
  様式第七号の七 
  様式第八号
  様式第九号
  様式第十号
  様式第十一号