特定化学物質障害予防規則 第五章の二
特殊な作業等の管理
(第三十八条の五−第三十八条の二十一) |
特定化学物質障害予防規則
目次
(塩素化ビフェニル等に係る措置)
第三十八条の五 事業者は、塩素化ビフェニル等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定め
るところによらなければならない。
一 その日の作業を開始する前に、塩素化ビフェニル等が入つている容器の状態及び当該容器が置いて
ある場所の塩素化ビフェニル等による汚染の有無を点検すること。
二 前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、当該容器を補修し、漏れた塩素化ビフェ
ニル等を拭き取る等必要な措置を講ずること。
三 塩素化ビフェニル等を容器に入れ、又は容器から取り出すときは、当該塩素化ビフェニル等が漏れ
ないよう、当該容器の注入口又は排気口に直結できる構造の器具を用いて行うこと。
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第三号に定め
るところによる必要がある旨を周知させなければならない。
第三十八条の六 事業者は、塩素化ビフエニル等の運搬、貯蔵等のために使用した容器で、塩素化ビフエ
ニル等が付着しているものについては、当該容器の見やすい箇所にその旨を表示しなければならない。
(インジウム化合物等に係る措置)
第三十八条の七 事業者は、令別表第三第二号3の2に掲げる物又は別表第一第三号の二に掲げる物(第
三号において「インジウム化合物等」という。) を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させると
きは、次に定めるところによらなければならない。
一 当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉
じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除すること。
二 厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場についての第三十六条第一項又は法第六十五条第
五項の規定による測定の結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
三 当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等について、付着したインジウム化合物等を除去し
た後でなければ作業場外に持ち出さないこと。ただし、インジウム化合物等の粉じんが発散しないよ
うに当該工具、工具、呼吸用保護具等を容器等に梱包したときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第二号の呼吸
用保護具を使用する必要がある旨を周知させるとともに、当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護
具等であつて、インジウム化合物等の粉じんが発散しないように容器等に梱包されていないものについ
ては、付着したインジウム化合物等を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない旨を周知
させなければならない。
3 労働者は、事業者から第一項第二号の呼吸用保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなけれ
ばならない。
(特別有機溶剤等に係る措置)
第三十八条の八 事業者が特別有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第一章から第三
章まで、第四章(第十九条及び第十九条の二を除く。)及び第七章の規定を準用する。この場合において、
次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と
読み替えるものとする。(表)
第三十八条の九 削除
(エチレンオキシド等に係る措置)
第三十八条の十 事業者は、令別表第三第二号5に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号5に係るもの
(以下この条において「エチレンオキシド等」という。)を用いて行う滅菌作業に労働者を従事させる
場合において、次に定めるところによるときは、第五条の規定にかかわらず、局所排気装置又はプッシ
ュプル型換気装置を設けることを要しない。
一 労働者がその中に立ち入ることができない構造の滅菌器を用いること。
二 滅菌器には、エアレーション(エチレンオキシド等が充填された滅菌器の内部を減圧した後に大気
に開放することを繰り返すこと等により、滅菌器の内部のエチレンオキシド等の濃度を減少させるこ
とをいう。第四号において同じ。)を行う設備を設けること。
三 滅菌器の内部にエチレンオキシド等を充aXする作業を開始する前に、滅菌器の扉等が閉じているこ
とを点検すること。
四 エチレンオキシド等が充填された滅菌器の扉等を開く前に労働者が行うエアレーションの手順を定
め、これにより作業を行うこと。
五 当該滅菌作業を行う屋内作業場については、十分な通気を行うため、全体換気装置の設置その他必
要な措置を講ずること。
六 当該滅菌作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、第三号の点検を
する必要がある旨及び第四号の手順により作業を行う必要がある旨を周知させること。
(コバルト等に係る措置)
第三十八条の十一 事業者は、コバルト等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該
作業を行う作業場の床等は、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛
散しない方法によつて、毎日一回以上掃除しなければならない。
(コークス炉に係る措置)
第三十八条の十二 事業者は、コークス炉上において又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に
労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一 コークス炉に石炭等を送入する装置、コークス炉からコークスを押し出す装置、コークスを消火車
に誘導する装置又は消火車については、これらの運転室の内部にコークス炉等から発散する特定化学
物質のガス、蒸気又は粉じん(以下この項において「コークス炉発散物」という。)が流入しない構
造のものとすること。
二 コークス炉の石炭等の送入口及びコークス炉からコークスが押し出される場所に、コークス炉発散
物を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
三 前号の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置又は消火車に積み込まれた
コークスの消火をするための設備には、スクラバによる除じん方式若しくはろ過除じん方式による除
じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。
四 コークス炉に石炭等を送入する時のコークス炉の内部の圧力を減少させるため、上昇管部に必要な
設備を設ける等の措置を講ずること。
五 上昇管と上昇管のふた板との接合部からコークス炉発散物が漏えいすることを防止するため、上昇
管と上昇管のふた板との接合面を密接させる等の措置を講ずること。
六 コークス炉に石炭等を送入する場合における送入口の蓋の開閉は、労働者がコークス炉発散物によ
り汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作によること。
七 コークス炉上において、又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に関し、次の事項につい
て、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するために必要な作業規程を定め、これ
により作業を行うこと。
イ コークス炉に石炭等を送入する装置の操作
ロ 第四号の上昇管部に設けられた設備の操作
ハ ふたを閉じた石炭等の送入口と当該ふたとの接合部及び上昇管と上昇管のふた板との接合部にお
けるコークス炉発散物の漏えいの有無の点検
ニ 石炭等の送入口のふたに付着した物の除去作業
ホ 上昇管の内部に付着した物の除去作業
ヘ 保護具の点検及び管理
ト イからヘまでに掲げるもののほか、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止する
ために必要な措置
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次に掲げる措置を
講じなければならない。
一 コークス炉に石炭等を送入する場合における送入口の蓋の開閉を当該請負人が行うときは、当該請
負人がコークス炉発散物により汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作による必要があ
る旨を周知させるとともに、隔離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよう必要な
配慮を行うこと。
二 コークス炉上において、又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に関し、前項第七号の事
項について、同号の作業規程により作業を行う必要がある旨を周知させること。
3 第七条第一項第一号から第三号まで及び第八条の規定は第一項第二号の局所排気装置について、第七
条第二項第一号及び第二号並びに第八条の規定は第一項第二号のプッシュプル型換気装置について準用
する。
(三酸化二アンチモン等に係る措置)
第三十八条の十三 事業者は、三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる
ときは、次に定めるところによらなければならない。
一 当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉
じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除すること。
二 当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等について、付着した三酸化二アンチモン等を除去
した後でなければ作業場外に持ち出さないこと。ただし、三酸化二アンチモン等の粉じんが発散しな
いように当該器具、工具、呼吸用保護具等を容器等に梱包したときは、この限りでない。
2 事業者は、三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせるときは、
当該請負人に対し、当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等であつて、三酸化二アンチモン等
の粉じんが発散しないように容器等に梱包されていないものについては、付着した三酸化二アンチモン
等を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない旨を周知させなければならない。
3 事業者は、三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合において、
次の各号のいずれかに該当するときは、第五条の規定にかかわらず、三酸化二アンチモン等のガス、蒸
気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを
要しない。
一 粉状の三酸化二アンチモン等を湿潤な状態にして取り扱わせるとき(三酸化二アンチモン等を製造
し、又は取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に、粉状の三酸化二ア
ンチモン等を湿潤な状態にして取り扱わせ、かつ、当該請負人に対し、粉状の三酸化二アンチモン等
を湿潤な状態にして取り扱う必要がある旨を周知させるとき)
二 次のいずれかに該当する作業に労働者を従事させる場合において、次項に定める措置を講じたとき
イ 製造炉等に付着した三酸化二アンチモン等のかき落としの作業
ロ 製造炉等からの三酸化二アンチモン等の湯出しの作業
4 事業者が講ずる前項第二号の措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 次に定めるところにより、全体換気装置を設け、労働者が前項第二号イ及びロに掲げる作業に従事
する間、これを有効に稼働させること。
イ 当該全体換気装置には、第九条第一項の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲
げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設
けること。
ロ イの除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設
けること。
ハ イ及びロの除じん装置を有効に稼働させること。
二 前項第二号イ及びロに掲げる作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該作業に
従事する間(労働者が当該作業に従事するときを除く。)、前号の全体換気装置を有効に稼働させる
こと等について配慮すること。
三 労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させること。
四 第二号の請負人に対し、有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用する必要がある旨を周知
させること。
五 前項第二号イ及びロに掲げる作業を行う場所に当該作業に従事する者以外の者(有効な呼吸用保護
具及び作業衣又は保護衣を使用している者を除く。)が立ち入ることについて、禁止する旨を見やす
い箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、
当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
5 労働者は、事業者から前項第三号の保護具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければな
らない。
(燻(くん)蒸作業に係る装置)
第三十八条の十四 事業者は、臭化メチル等を用いて行う燻(くん)蒸作業に労働者を従事させるときは、
次に定めるところによらなければならない。
一 燻(くん)蒸に伴う倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸する場所における空気中のエチレンオキ
シド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度の測定は、当該倉庫、
コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸する場所の外から行うことができるようにすること。
二 投薬作業は、倉庫、コンテナー、船倉等の燻くん蒸しようとする場所の外から行うこと。ただし、
倉庫燻くん蒸作業又はコンテナー燻くん蒸作業を行う場合において、投薬作業を行う労働者に送気マ
スク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させ
たとき、及び投薬作業の一部を請負人に請け負わせる場合において当該請負人に対し送気マスク、空
気呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要があ
る旨を周知させたときは、この限りでない。
三 倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸中の場所からの臭化メチル等の漏えいの有無を点検するこ
と。
四 前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに目張りの補修その他必要な措置を
講ずること。
五 倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸中の場所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁
止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法によ
り禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。ただし、燻(くん)
蒸の効果を確認する場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機
能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させ、及び当該確認を行う者(労働者を除く。)が送
気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用
していることを確認し、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者及び当該確認を行う者(労働者を
除く。)を、当該燻くん蒸中の場所に立ち入らせることができる。
六 倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸中の場所の扉、ハッチボード等を開放するときは、当該
場所から流出する臭化メチル等による労働者の汚染を防止するため、風向を確認する等必要な措置を
講ずること。
七 倉庫燻(くん)蒸作業又はコンテナー燻(くん)蒸作業にあつては、次に定めるところによること。
イ 倉庫又はコンテナーの燻(くん)蒸しようとする場所は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、
目張りをすること。
ロ 投薬作業を開始する前に、目張りが固着していること及び倉庫又はコンテナーの燻(くん)蒸しよ
うとする場所から投薬作業以外の作業に従事する者が退避したことを確認すること。
ハ 倉庫の一部を燻(くん)蒸するときは、当該倉庫内の燻くん蒸が行われていない場所に当該倉庫内
で作業に従事する者のうち 燻(くん)蒸に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する
旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁
止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
ニ 倉庫若しくはコンテナーの燻(くん)蒸した場所に扉等を開放した後初めて作業に従事する者を立
ち入らせる場合又は一部を燻(くん)蒸中の倉庫内の燻(くん)蒸が行われていない場所に作業に従事
する者を立ち入らせる場合には、あらかじめ、当該倉庫若しくはコンテナーの燻(くん)蒸した場所
又は当該燻(くん)蒸が行われていない場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、
シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該
燻(くん)蒸が行われていない場所に係る測定は、当該場所の外から行うこと。
八 天幕燻(くん)蒸作業にあつては、次に定めるところによること。
イ 燻(くん)蒸に用いる天幕は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、網、ロープ等で確実に固定
し、かつ、当該天幕の裾を土砂等で押えること。
ロ 投薬作業を開始する前に、天幕の破損の有無を点検すること。
ハ ロの点検を行つた場合において、天幕の破損を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講
ずること。
ニ 投薬作業を行うときは、天幕から流出する臭化メチル等による労働者の汚染を防止するため、風
向を確認する等必要な措置を講ずること。
九 サイロ燻(くん)蒸作業にあつては、次に定めるところによること。
イ 燻(くん)蒸しようとするサイロは、臭化メチル等の漏えいを防止するため、開口部等を密閉する
こと。ただし、開口部等を密閉することが著しく困難なときは、この限りでない。
ロ 投薬作業を開始する前に、燻(くん)蒸しようとするサイロが密閉されていることを確認すること。
ハ 臭化メチル等により汚染されるおそれのないことを確認するまでの間、燻(くん)蒸したサイロに
作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方
法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該サイロが立入禁止である
旨を見やすい箇所に表示すること。
十 はしけ燻(くん)蒸作業にあつては、次に定めるところによること。
イ 燻(くん)蒸しようとする場所は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、天幕で覆うこと。
ロ 燻(くん)蒸しようとする場所に隣接する居住室等は、臭化メチル等が流入しない構造のものとし、
又は臭化メチル等が流入しないように目張りその他の必要な措置を講じたものとすること。
ハ 投薬作業を開始する前に、天幕の破損の有無を点検すること。
ニ ハの点検を行つた場合において、天幕の破損を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講
ずること。
ホ 投薬作業を開始する前に、居住室等に臭化メチル等が流入することを防止するための目張りが固
着していることその他の必要な措置が講じられていること及び燻(くん)蒸する場所から作業に従事
する者が退避したことを確認すること。
ヘ 燻(くん)蒸した場所若しくは当該燻(くん)蒸した場所に隣接する居住室等に天幕を外した直後に
作業に従事する者を立ち入らせる場合又は燻(くん)蒸中の場所に隣接する居住室等に作業に従事す
る者を立ち入らせる場合には、当該場所又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プ
ロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合にお
いて、当該居住室等に係る測定は、当該居住室等の外から行うこと。
十一 本船燻(くん)蒸作業にあつては、次に定めるところによること。
イ 燻(くん)蒸しようとする船倉は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、ビニルシート等で開口
部等を密閉すること。
ロ 投薬作業を開始する前に、燻(くん)蒸しようとする船倉がビニルシート等で密閉されていること
を確認し、及び当該船倉から投薬作業以外の作業に従事する者が退避したことを確認すること。
ハ 燻(くん)蒸した船倉若しくは当該燻(くん)蒸した船倉に隣接する居住室等にビニルシート等を外
した後初めて作業に従事する者を立ち入らせる場合又は燻(くん)蒸中の船倉に隣接する居住室等に
作業に従事する者を立ち入らせる場合には、当該船倉又は居住室等における空気中のエチレンオキ
シド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。
この場合において、当該居住室等に係る測定は、労働者に送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マ
スク若しくは防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させるとき、又は当該測定を行
う者(労働者を除く。)に対し送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク若しくは防毒機能を有
する電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させるときのほか、当該居住室等
の外から行うこと。
十二 第七号ニ、第十号ヘ又は前号ハの規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中
のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が、
次の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に作業に
従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により
禁止しなければならない。ただし、エチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル
又はホルムアルデヒドの濃度を当該値以下とすることが著しく困難な場合であつて当該場所の排気を
行う場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動
ファン付き呼吸用保護具を使用させ、及び作業に従事する者(労働者を除く。)が送気マスク、空気
呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用していることを
確認し、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者及び当該保護具を使用している作業に従事する者
(労働者を除く。)を、当該場所に立ち入らせることができる。(表)
2 事業者は、倉庫、コンテナー、船倉等の臭化メチル等を用いて燻(くん)蒸した場所若しくは当該場所
に隣接する居住室等又は燻(くん)蒸中の場所に隣接する居住室等において燻(くん)蒸作業以外の作業に
労働者を従事させようとするときは、次に定めるところによらなければならない。ただし、労働者が臭
化メチル等により汚染されるおそれのないことが明らかなときは、この限りでない。
一 倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸した場所若しくは当該場所に隣接する居住室等又は燻(く
ん)蒸中の場所に隣接する居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化
水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。
二 前号の規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロ
ピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が前項第十二号の表の上欄に掲げる
物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に作業に従事する者が立ち入る
ことについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
(ニトログリコールに係る措置)
第三十八条の十五 事業者は、ダイナマイトを製造する作業に労働者を従事させるときは、次に定めると
ころによらなければならない。
一 薬(ニトログリコールとニトログリセリンとを硝化綿に含浸させた物及び当該含浸させた物と充填
(てん)剤等とを混合させた物をいう。以下この条において同じ。)を圧伸包装し、又は填(てん)薬す
る場合は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれニトログリコールの配合率(ニトログリコー
ルの重量とニトログリセリンの重量とを合計した重量中に占めるニトログリコールの重量の比率をい
う。)が同表の下欄に掲げる値以下である薬を用いること。(表)
二 次の表の上欄に掲げる作業場におけるニトログリコール及び薬の温度は、それぞれ同表の下欄に掲
げる値以下とすること。ただし、隔離室での遠隔操作により作業を行う場合は、この限りでない。
(表)
三 手作業により填(てん)薬する場合には、作業場の床等に薬がこぼれたときは、速やかに、あらかじ
め指名した者に掃除させること。
四 ニトログリコール又は薬が付着している器具は、使用しないときは、ニトログリコールの蒸気が漏
れないように蓋又は栓をした堅固な容器に納めておくこと。この場合において、当該容器は、通風が
よい一定の場所に置くこと。
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第一号から第
三号までに定めるところによる必要がある旨を周知させなければならない。
(ベンゼン等に係る措置)
第三十八条の十六 事業者は、ベンゼン等を溶剤として取り扱う作業に労働者を従事させてはならない。
ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとし、又は当該作業を作業中の労
働者の身体にベンゼン等が直接接触しない方法により行わせ、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フー
ドの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けたときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業を身体に
ベンゼン等が直接接触しない方法により行う必要がある旨を周知させなければならない。ただし、ベン
ゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとするときは、この限りでない。
3 第六条の二及び第六条の三の規定は第一項ただし書の局所排気装置及びプッシュプル型換気装置につ
いて、第七条第一項及び第八条の規定は第一項ただし書の局所排気装置について、第七条第二項及び第
八条の規定は第一項ただし書のプッシュプル型換気装置について準用する。
(一・三−ブタジエン等に係る措置)
第三十八条の十七 事業者は、一・三−ブタジエン若しくは一・四−ジクロロ−二−ブテン又は一・三
−ブタジエン若しくは一・四−ジクロロ−二−ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤
その他の物(以下この条において「一・三−ブタジエン等」という。)を製造し、若しくは取り扱う設
備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業に労働者を従事させるときは、次に定めると
ころによらなければならない。
一 一・三−ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点
検を行う作業場所に、一・三−ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッ
シュプル型換気装置を設けること。ただし、一・三−ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、
局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合
において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させ、及び作業に従事する者(労
働者を除く。)に対し呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させる等健康障害を予防するため
必要な措置を講じたときは、この限りでない。
二 一・三−ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点
検を行う作業場所には、次の事項を、見やすい箇所に掲示すること。ただし、前号の規定により一・
三−ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置を
設けるとき、又は同号ただし書の規定により全体換気装置を設けるときは、ニの事項については、こ
の限りでない。
イ 一・三−ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守
点検を行う作業場所である旨
ロ 一・三−ブタジエン等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
ハ 一・三−ブタジエン等の取扱い上の注意事項
ニ 当該作業場所においては呼吸用保護具を使用する必要がある旨及び使用すべき呼吸用保護具
三 一・三−ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点
検を行う作業場所において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項
を記録し、これを三十年間保存すること。
イ 労働者の氏名
ロ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
ハ 一・三−ブタジエン等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じ
た応急の措置の概要
四 一・三−ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点
検を行う作業に労働者を従事させる事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係
記録等報告書(様式第十一号)に前号の作業の記録を添えて、所轄労働基準監督署に提出すること。
2 第七条第一項及び第八条の規定は前項第一号の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の規
定は同号のプッシュプル型換気装置について準用する。ただし、前項第一号の局所排気装置が屋外に設
置されるものである場合には第七条第一項第四号及び第五号の規定、前項第一号のプッシュプル型換気
装置が屋外に設置されるものである場合には同条第二項第三号及び第四号の規定は、準用しない。
(硫酸ジエチル等に係る措置)
第三十八条の十八 事業者は、硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の一パーセントを超えて含有す
る製剤その他の物(以下この条において「硫酸ジエチル等」という。)を触媒として取り扱う作業に労
働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所に、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、
局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を
密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の
作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させ、及び作業に
従事する者(労働者を除く。)に対し呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させる等健康障害
を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。
二 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所には、次の事項を、見やすい箇所に掲示すること。
ただし、前号の規定により硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプ
ッシュプル型換気装置を設けるとき、又は同号ただし書の規定により全体換気装置を設けるときは、
ニの事項については、この限りでない。
イ 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所である旨
ロ 硫酸ジエチル等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
ハ 硫酸ジエチル等の取扱い上の注意事項
ニ 当該作業場所においては呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具
三 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所において常時作業に従事する労働者について、一月
を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存すること。
イ 労働者の氏名
ロ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
ハ 硫酸ジエチル等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急
の措置の概要
四 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させる事業者は、事業を廃止しようとす
るときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に前号の作業の記録を添えて、所轄労
働基準監督署に提出すること。
2 第七条第一項及び第八条の規定は前項第一号の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の規
定は同号のプッシュプル型換気装置について準用する。ただし、前項第一号の局所排気装置が屋外に設
置されるものである場合には第七条第一項第四号及び第五号の規定、前項第一号のプッシュプル型換気
装置が屋外に設置されるものである場合には同条第二項第三号及び第四号の規定は、準用しない。
(一・三−プロパンスルトン等に係る措置)
第三十八条の十九 事業者は、 一・三−プロパンスルトン又は一・三−プロパンスルトンをその重量の
一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「一・三−プロパンスルトン等」
という。)を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなけれ
ばならない。
一 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備については、密閉式の構造のものとする
こと。
二 一・三−プロパンスルトン等により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が一・三−プロ
パンスルトン等により汚染されることを防止するため、蓋又は栓をした不浸透性の容器に納めておき、
廃棄するときは焼却その他の方法により十分除毒すること。
三 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備(当該設備のバルブ又はコックを除く。)
については、一・三−プロパンスルトン等の漏えいを防止するため堅固な材料で造り、当該設備のう
ち一・三−プロパンスルトン等が接触する部分については、著しい腐食による一・三−プロパンスル
トン等の漏えいを防止するため、一・三−プロパンスルトン 等の温度、濃度等に応じ、腐食しにく
い材料で造り、内張りを施す等の措置を講ずること。
四 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の蓋板、フランジ、バルブ、コック等の
接合部については、当該接合部から一・三−プロパンスルトン等が漏えいすることを防止するため、
ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。
五 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操
作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による一・三−プロパンスルトン
等の漏えいを防止するため、次の措置を講ずること。
イ 開閉の方向を表示すること。
ロ 色分け、形状の区分等を行うこと。ただし、色分けのみによるものであつてはならない。
六 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ又はコックについては、次に定
めるところによること。
イ 開閉の頻度及び製造又は取扱いに係る一・三−プロパンスルトン等の温度、濃度等に応じ、耐久
性のある材料で造ること。
ロ 一・三−プロパンスルトン等を製造 し、又は取り扱う設備の使用中にしばしば開放し、又は取
り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した一・三−プロパンスルトン等を製造し、又
は取り扱う設備(配管を除く。次号、第九号及び第十号において同じ。)との間には、二重に設ける
こと。
ただし、当該ストレーナ等と当該設備との間に設けられる バルブ又はコックが確実に閉止している
ことを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。
七 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備に原材料その他の物を送給する者が当該
送給を誤ることによる一・三−プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、当該労働者が見やすい
位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示すること。
八 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業を行うときは、次の事項について、一・
三−プロパンスルトン等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行うこと。
イ バルブ、コック等(一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備又は容器に原材料
を送給するとき、及び当該設備又は容器から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の
操作
ロ 冷却装置、加熱装置、 攪拌 (かくはん)装置及び圧縮装置の操作
ハ 計測装置及び制御装置の監視及び調整
ニ 安全弁その他の安全装置の調整
ホ 蓋板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における一・三−プロパンスルトン等の漏えいの有
無の点検
ヘ 試料の採取及びそれに用いる器具の処理
ト 容器の運搬及び貯蔵
チ 設備又は容器の保守点検及び洗浄並びに排液処理
リ 異常な事態が発生した場合における応急の措置
ヌ 保護具の装着、点検、保管及び手入れ
ル その他一・三−プロパンスルトン等の漏えいを防止するため必要な措置
九 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場及び一・三−プロパンスルトン等を製造
し、又は取り扱う設備を設置する屋内作業場の床を不浸透性の材料で造ること。
十 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する作業場又は当該設備を設置す
る作業場以外の作業場で一・三−プロパンスルトン等を合計百リットル以上取り扱うものに関係者以
外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止
するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場が立入禁止である旨を見やすい箇
所に表示すること。
十一 一・三−プロパンスルトン等を運搬し、又は貯蔵するときは、一・三−プロパンスルトン等が漏
れ、こぼれる等のおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をすること。
十二 前号の容器又は包装の見やすい箇所に一・三−プロパンスルトン等の名称及び取扱い上の注意事
項を表示すること。
十三 一・三−プロパンスルトン等の保管については、一定の場所を定めておくこと。
十四 一・三−プロパンスルトン等の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装については、一・三
−プロパンスルトン等が発散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集積し
ておくこと。
十五 その日の作業を開始する前に、一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備及び一・
三−プロパンスルトン等が入つている容器の状態並びに当該設備又は容器が置いてある場所の一・三
−プロパンスルトン等による汚染の有無を点検すること。
十六 前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、当該設備又は容器を補修し、漏れた一・
三−プロパンスルトン等を拭き取る等必要な措置を講ずること。
十七 一・三−プロパンスルトン等を製造 し、若しくは取り扱う設備若しくは容器に一・三-プロパンス
ルトン等を入れ、又は当該設備若しくは容器から取り出すときは、一・三−プロパンスルトン等が漏
れないよう、当該設備又は容器の注入口又は排気口に直結できる構造の器具を用いて行うこと。
十八 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に
掲示すること。
イ 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場である旨
ロ 一・三−プロパンスルトン等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
ハ 一・三−プロパンスルトン等の取扱い上の注意事項
ニ 当該作業場においては有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具
十九 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者に
ついて、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存すること。
イ 労働者の氏名
ロ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
ハ 一・三−プロパンスルトン等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者
が講じた応急の措置の概要
二十 一・三−プロパンスルトン等による皮膚の汚染防止のため、保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、
保護手袋及び保護長靴を使用させること。
二十一 事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に第十九
号の作業の記録を添えて、所轄労働基準監督署長に提出すること。
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第二号及び第
十七号の措置を講ずる必要がある旨、同項第八号の規程により作業を行う必要がある旨並びに一・三−
プロパンスルトン等による皮膚の汚染防止のため、同項第二十号の保護具を使用する必要がある旨を周
知させなければならない。
3 労働者は、事業者から第一項第二十号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければな
らない。
(リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置)
第三十八条の二十 事業者は、リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う作業に労
働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のも
のとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除しなければならない。
2 事業者は、次の各号のいずれかに該当する作業に労働者を従事させるときは、次項に定める措置を講
じなければならない。
一 リフラクトリーセラミックファイバー等を窯、炉等に張り付けること等の断熱又は耐火の措置を講
ずる作業
二 リフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断熱又は耐火の措置を講じた窯、炉等の補修の作
業(前号及び次号に掲げるものを除く。)
三 リフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断熱又は耐火の措置を講じた窯、炉等の解体、破
砕等の作業(リフラクトリーセラミックファイバー等の除去の作業を含む。)
3 事業者が講ずる前項の措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 前項各号に掲げる作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること。ただ
し、隔離することが著しく困難である場合において、前項各号に掲げる作業以外の作業に従事する者
がリフラクトリーセラミックファイバー等にばく露することを防止するため必要な措置を講じたとき
は、この限りでない。
二 労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させること。
4 事業者は、第二項各号のいずれかに該当する作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人
に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、前項第一号ただし書の措置を講じたときは、
第一号の事項については、この限りでない。
一 当該作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離する必要があること
二 前項第二号の保護具等を使用する必要があること
5 事業者は、第二項第三号に掲げる作業に労働者を従事させるときは、第一項から第三項までに定める
ところによるほか、次に定めるところによらなければならない。
一 リフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんを湿潤な状態にする等の措置を講ずること。
二 当該作業を行う作業場所に、リフラクトリーセラミックファイバー等の切りくず等を入れるための
蓋のある容器を備えること。
6 事業者は、第二項第三号に掲げる作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、前
項各号に定めるところによる必要がある旨を周知させなければならない。
7 労働者は、事業者から第三項第二号の保護具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければ
ならない。
(金属アーク溶接等作業に係る措置)
第三十八条の二十一 事業者は、金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場については、当該金属アーク
溶接等作業に係る溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上
の措置を講じなければならない。この場合において、事業者は、第五条の規定にかかわらず、金属アー
ク溶接等作業において発生するガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又は
プッシュプル型換気装置を設けることを要しない。
2 事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶接等作業
の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労
働大臣の定めるところにより、当該金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取
機器等を用いて行う測定により、当該作業場について、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければ
ならない。
3 事業者は、前項の規定による空気中の溶接ヒュームの濃度の測定の結果に応じて、換気装置の風量の
増加その他必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、前項に規定する措置を講じたときは、その効果を確認するため、第二項の作業場について、
同項の規定により、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければならない。
5 事業者は、金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を
使用させなければならない。
6 事業者は、金属アーク溶接等作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な
呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
7 事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において当該金属アーク溶接等作業に労
働者を従事させるときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場についての第二項及び第四
項の規定による測定の結果に応じて、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。
8 事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において当該金属アーク溶接等作業の一
部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、前項の測定の結果に応じて、有効な呼吸用保護
具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
9 事業者は、第七項の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごと
に一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確
認し、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
10 事業者は、第二項又は第四項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これ
を当該測定に係る金属アーク溶接等作業の方法を用いなくなつた日から起算して三年を経過する日まで
保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に応じて改善措置を講じたときは、当該措置の概要
八 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要
11 事業者は、金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う屋内作業場の床等を、
水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回
以上掃除しなければならない。
12 労働者は、事業者から第五項又は第七項の呼吸用保護具の使用を命じられたときは、これを使用しな
ければならない。
13 第三十六条の三の四の規定は、第二項及び第四項に規定する測定について準用する。この場合におい
て、同条第一項中「第三十六条の三の二第四項第一号及び第五項第一号に規定する個人サンプリング測
定等」とあり、及び同項第三号中「個人サンプリング測定等」とあるのは「第三十八条の二十一第二項
及び第四項に規定する測定」と、同号中「特定化学物質に応じた」とあるのは「溶接ヒュームの」と読
み替えるものとする。