改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百
十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定化学物質等障害予防規則<現・特定化学物質
障害予防規則>を次のように定める。
目 次
第一章 総則(第一条−第二条の三)
第二章 製造等に係る措置(第三条−第八条)
第三章 用後処理(第九条−第十二条の二)
第四章 漏えいの防止(第十三条−第二十六条)
第五章 管理(第二十七条−第三十八条の四)
第五章の二 特殊な作業等の管理(第三十八条の五−第三十八条の二十一)
第六章 健康診断(第三十九条−第四十二条)
第七章 保護具(第四十三条−第四十五条)
第八章 製造許可等(第四十六条−第五十条の二)
第九章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第五十一条)
第十章 報告(第五十二条・第五十三条)
附則
別表第一
別表第二
別表第三
別表第四
別表第五
様式第一号
様式第一号のニ
様式第一号の三
様式第一号の四
様式第二号
様式第三号
様式第四号
様式第四の二号
様式第五号
様式第六号
様式第七号
様式第八号
様式第九号(削除)
様式第十号(削除)
様式第十一号