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粉じん障害防止規則

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百
十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、粉じん障害防止規則を次のように定める。

第一章  総則(第一条−第三条の二)
第二章  設備等の基準(第四条−第十条)
第三章  設備の性能等(第十一条−第十六条)
第四章  管理(第十七条−第二十四条の二)
第五章  作業環境測定(第二十五条−第二十六条の四)
第六章  保護具(第二十七条)
附則
別表第一
別表第二
別表第三
様式第一号
様式第一号の二(令和5年4月1日施行)
様式第二号
様式第三号
様式第四号
様式第五号(令和6年4月1日施行)