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粉じん障害防止規則 |
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改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百 十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、粉じん障害防止規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条−第三条の二) 第二章 設備等の基準(第四条−第十条) 第三章 設備の性能等(第十一条−第十六条) 第四章 管理(第十七条−第二十四条の二) 第五章 作業環境測定(第二十五条−第二十六条の四) 第六章 保護具(第二十七条) 附則 別表第一 別表第二 別表第三 様式第一号 様式第一号の二(令和5年4月1日施行) 様式第二号 様式第三号 様式第四号 様式第五号(令和6年4月1日施行)