2,3-エポキシ-1-プロパノールによる健康障害を防止するための指針、キノリ
ン及びその塩による健康障害を防止するための指針、1,4-ジクロロ-2-ニトロ
ベンゼンによる健康障害を防止するための指針、ヒドラジン及びその塩並びに
ヒドラジン一水和物による健康障害を防止するための指針及び2-ブテナール
による健康障害を防止するための指針の閲覧及び周知について(平成28年3
年31日 基発0331第26号により廃止)
基発第0331008号
平成18年3月31日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
2,3-エポキシ-1-プロパノールによる健康障害を防止するための指針、キノリン
及びその塩による健康障害を防止するための指針、1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼ
ンによる健康障害を防止するための指針、ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン
一水和物による健康障害を防止するための指針及び2-ブテナールによる健康障害を
防止するための指針の閲覧及び周知について(平成28年3年31日 基発0331第26号により廃止)
2,3-エポキシ-1-プロパノール、キノリン及びその塩、1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン、ヒドラジン
及びその塩並びにヒドラジン一水和物並びに2-ブテナールについては、人に対するがん原性は現在確定し
ていないものの、労働者がこれらに長期間ばく露された場合に将来においてがん等の重篤な健康障害を生
ずる可能性が否定できないことから、これらを労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規
定に基づき厚生労働大臣が定める物質として、平成18年3月31日付けでその名称を告示するとともに、別
添1から5までのとおり「2,3-エポキシ-1-プロパノールによる健康障害を防止するための指針」、「キノ
リン及びその塩による健康障害を防止するための指針」、「1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼンによる健康
障害を防止するための指針」、「ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物による健康障害を防止
するための指針」及び「2-ブテナールによる健康障害を防止するための指針」を策定し、同日付け官報に
公示したところである。
ついては、下記事項に留意の上、2,3-エポキシ-1-プロパノールによる健康障害を防止するための指針
等を閲覧に供するとともに、事業者及び関係事業者団体等にその周知を図り、各事業場において、これら
の化学物質による健康障害の防止対策等が適正に行われるよう指導されたい。
また、関係事業者団体に対しては、別添6及び別添7により、これらの指針の普及を図るよう要請したの
で了知されたい。
なお、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第1号)により、平成18年4月
1日から特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の題名が「特定化学物質障害予防規則」
に改正されることから、本文中の当該省令名を「特定化学物質障害予防規則」としていることを申し添え
る(本通達による平成17年3月31日付け基発第0331017号の改正についても同様)。
記
第1 2,3-エポキシ-1-プロパノールによる健康障害を防止するための指針、ヒドラジン及びその塩並び
にヒドラジン一水和物による健康障害を防止するための指針及び2-ブテナールによる健康障害を防止
するための指針関係
1 趣旨
厚生労働省においては、2,3-エポキシ-1-プロパノール、ヒドラジン一水和物及び2-ブテナールに
ついてがん原性の疑いに着目した有害性の調査を進めてきたところであるが、今般、日本バイオアッ
セイ研究センタ-における哺(ほ)乳動物を用いた長期毒性試験の結果から、2,3-エポキシ-1-プロ
パノールが哺(ほ)乳動物の腹膜、鼻腔等に、ヒドラジン一水和物が哺(ほ)乳動物の肝臓にそれぞ
れ悪性の腫瘍を発生させることが判明し、また、2-ブテナールが哺(ほ)乳動物の鼻腔に自然発生が
まれな腫瘍を発生させることが判明した。
2,3-エポキシ-1-プロパノール、ヒドラジン一水和物及び2-ブテナールの人に対するがん原性につ
いては現在確定していないが、労働者がこれらに長期間ばく露された場合、がん等の重度の健康障害
を生ずる可能性を否定できないため、労働者の健康障害の防止に特別の配慮が求められている。また、
ヒドラジン一水和物の試験の結果から、ヒドラジン及びその塩についてもヒドラジン一水和物と同様
の可能性を否定できないため、労働者の健康障害の防止に特別の配慮が求められている。
このようなことから、2,3-エポキシ-1-プロパノール、ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一
水和物(以下「ヒドラジン類」という。)並びに2-ブテナールのがん原性に着目し、指針において労
働者の健康障害を防止するために講ずべき措置を定めることとしたものである。
なお、これらの指針は、2,3-エポキシ-1-プロパノール又は2,3-エポキシ-1-プロパノールをその
重量の1パ-セントを超えて含有するもの(以下「2,3-エポキシ-1-プロパノール等」という。)、ヒ
ドラジン類又はヒドラジン類をその重量の1パ-セントを超えて含有するもの(以下「ヒドラジン類等」
という。)及び2-ブテナール又は2-ブテナールをその重量の1パ-セントを超えて含有するもの(以下
「2-ブテナール等」という。)を製造し、又は取り扱う業務全般を対象とするものである。
2 ばく露を低減するための措置について
(1)指針2の(1)関係
労働者の2,3-エポキシ-1-プロパノール、ヒドラジン類又は2-ブテナールへのばく露の低減を図
るため、事業場における2,3-エポキシ-1-プロパノール等、ヒドラジン類等又は2-ブテナール等の
製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を総合的に勘案し、指針2の(1)に掲げる
項目の中から当該事業場において適切な措置を講ずることとしたものであり、指針2の(1)に掲げ
るすべての項目について措置を講ずることを求める趣旨ではないこと。例えば、1日のうち2,3-エ
ポキシ-1-プロパノール、ヒドラジン類又は2-ブテナールにばく露する時間が極めて短時間である
等の理由によって、設備の密閉化あるいは局所排気装置の設置が必ずしも現実的でない場合におい
ては、作業方法の改善及び保護具の使用を効果的に行い、2,3-エポキシ-1-プロパノール、ヒドラ
ジン類又は2-ブテナールへのばく露の低減を図る等の措置を講ずることで足りるものであること。
なお、指針の2の(1)の「その他必要な措置」には、より有害性の少ない代替物質への変更、隔
離室での遠隔操作等が含まれ、指針2の(1)のアの「使用条件等の変更」には、使用温度の適正化
等が、「局所排気装置等」には局所排気装置のほか、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置が
含まれるものであること。
(2)指針2の(2)のウ関係
2,3-エポキシ-1-プロパノール等、ヒドラジン類等又は2-ブテナール等を含有する排気、排液等
の処理については、事業場の汚染の防止についてはもちろん、付近一帯の汚染の防止に対しても配
慮すること。
(3)指針2の(4)関係
設備、装置等の操作及び点検、異常な事態が発生した場合の措置、保護具の使用等についての作
業基準を作成し、これを労働者に遵守させることによって、より効果的にばく露の低減化を図るこ
とを目的としたものであること。
3 作業環境測定について
(1)指針3の(1)関係
2,3-エポキシ-1-プロパノール等、ヒドラジン類等又は2-ブテナール等を製造し、又は取り扱う
業務の作業環境測定の方法等については、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)に準じ、
次のように測定を行うこと。
ア 2,3-エポキシ-1-プロパノールの測定は、試料採取方法は固体捕集方法又はこれと同等以上の
性能を有するものに、分析方法はガスクロマトグラフ分析方法、高速液体クロマトグラフ分析方
法又はこれと同等以上の性能を有するものによること。
ヒドラジン類の測定は、試料採取方法は硫酸含浸フィルタによる固体捕集方法又はこれと同等
以上の性能を有するものに、分析方法は高速液体クロマトグラフ分析方法又はこれと同等以上の
性能を有するものによること。
2-ブテナールの測定は、試料採取方法は2,4-ジニトロフェニルヒドラジン(DNPH)誘導体化
捕集方法又はこれと同等以上の性能を有するものに、分析方法は高速液体クロマトグラフ分析方
法又はこれと同等以上の性能を有するものによること。
イ 測定点は、単位作業場所(当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布
等の状況等に基づき定められる作業環境測定のための区域をいう。以下同じ。)の床面上に6メ
ートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上50センチメートル以上150センチメ
ートル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な位置を除く。)とすること。
ただし、単位作業場所における空気中の測定対象物の濃度がほぼ均一であることが明らかなと
きは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に6メートルを超える等間隔で引いた縦
の線と横の線の交点とすることができる。
ウ 上記イの規定にかかわらず、上記イの規定により測定点が5に満たないこととなる場合にあっ
ても、測定点は、単位作業場所について5以上とすること。
ただし、単位作業場所が著しく狭い場合であって、当該単位作業場所における空気中の2,3-
エポキシ-1-プロパノール、ヒドラジン類又は2-ブテナールの濃度がほぼ均一であることが明ら
かな場合は、この限りではない。
エ 測定は、作業が定常的に行われている時間に行うこと。
オ 2,3-エポキシ-1-プロパノール、ヒドラジン類又は2-ブテナールの蒸気又は粉じんの発散源に
近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては、上記イからエによる測定のほか、
当該作業が行われる時間のうち、空気中の2,3-エポキシ-1-プロパノール、ヒドラジン類又は2-
ブテナールの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行
うこと。
カ 1の測定点における試料空気の採取時間は、10分以上の継続した時間とすること。
(2)指針3の(2)関係
ア 測定結果の評価に当たっては、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)に準じ、単位
作業場所ごとに次のように評価を行うこと。
(ア)上記(1)のイからエによる測定(以下「A測定」という。)のみを行った場合は、評価値を
作業環境測定結果を評価するための基準となる値(以下「基準濃度」という。)と比較するこ
と。評価値は次の式により計算するものとする。
|
EA、M及びσはそれぞれ次の値を表すものとする。
EA:評価値
M :A測定の測定値の幾何平均値
σ:A測定の測定値の幾何標準偏差
また、基準濃度は、2,3-エポキシ-1-プロパノールについては2ppm、ヒドラジン類について
はヒドラジンとして0.13mg/m3、2-ブテナールについては0.2ppmとする。
(イ)A測定及び上記(1)のオによる測定(以下「B測定」という。)を行った場合は、評価値及
びB測定の測定値(2以上の測定点において測定を実施した場合はその最大値)を基準濃度と比
較すること。
(ウ)測定する機器については、基準濃度の10分の1まで精度良く測定できるものを使用すること。
(エ)測定対象物の濃度が当該測定で採用した試料採取方法及び分析方法によって求められる定量
下限の値に満たない単位作業場所にあっては、当該定量下限の値を当該測定点における測定値
とみなすこと。
(オ)測定値が基準濃度の10分の1に満たない場合には、基準濃度の10分の1を当該測定点における
測定値とみなすことができること。
イ 2,3-エポキシ-1-プロパノール、ヒドラジン類及び2-ブテナールについては、人に対するがん
原性については現時点では評価が確定していないものの、その可能性があることに着目した作業
環境管理を行う必要があることから、指針の対象となる事業場については、評価値及びB測定に
よる測定値が常に基準濃度未満となるよう管理を維持するよう指導すること。
なお、指針3の(2)の「その他労働者の健康障害を予防するため必要な措置」には、産業医等
が作業環境測定の評価の結果に基づいて必要と認めたときに行う健康診断、労働者の就業場所の
変更等があること。
(3)指針3の(3)関係
上記(2)のイと同様の趣旨から、がん等の遅発性の健康障害はそのばく露状況を長期間にわた
って把握する必要があることを考慮し、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以
下「特化則」という。)の特別管理物質に係る作業の記録の保存の規定にならったものであること。
4 労働衛生教育について
2,3-エポキシ-1-プロパノール等、ヒドラジン類等又は2-ブテナール等を製造し、又は取り扱う業
務に従事している労働者及び当該業務に従事することとなった労働者に対して、2,3-エポキシ-1-プ
ロパノール、ヒドラジン類及び2-ブテナールの有害性等に着目した労働衛生教育を行うこととしたこ
と。
5 2,3-エポキシ-1-プロパノール等、ヒドラジン類等又は2-ブテナール等の製造等に従事する労働者
の把握について
労働者の氏名等の記録を保存することとしたのは、上記3の(3)と同様の趣旨であること。
6 危険有害性等の表示について
2,3-エポキシ-1-プロパノール、ヒドラジン及びヒドラジン一水和物並びに2-ブテナールは、労働
安全衛生法第57条の2及び第101条第2項の対象であるとともに、化学物質等の危険有害性等の表示に
関する指針(平成4年労働省告示第60号)別表の10のイに該当する物質であること。
また、ヒドラジンの塩は、化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針別表の10のイに該当する
物質であること。
第2 キノリン及びその塩による健康障害を防止するための指針及び1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼンに
よる健康障害を防止するための指針関係
1 趣旨
厚生労働省においては、キノリン及び1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼンについてがん原性の疑いに
着目した有害性の調査を進めてきたところであるが、今般、日本バイオアッセイ研究センタ-におけ
る哺(ほ)乳動物を用いた長期毒性試験の結果から、キノリンが哺(ほ)乳動物の肝臓、鼻腔等に、
また、1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼンが哺(ほ)乳動物の肝臓等にそれぞれ悪性の腫瘍を発生させ
ることが判明した。
キノリン及び1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼンの人に対するがん原性については現在確定していな
いが、労働者がこれらに長期間ばく露された場合、がん等の重度の健康障害を生ずる可能性を否定で
きないため、労働者の健康障害の防止に特別の配慮が求められている。また、キノリンの試験の結果
から、キノリンの塩についてもキノリンと同様の可能性を否定できないため、労働者の健康障害の防
止に特別の配慮が求められている。
このようなことから、キノリン及びその塩(以下「キノリン類」という。)及び1,4-ジクロロ-2
-ニトロベンゼンのがん原性に着目し、指針において労働者の健康障害を防止するために講ずべき措
置を定めることとしたものである。
なお、これらの指針は、キノリン類又はキノリン類をその重量の1パ-セントを超えて含有するもの
(以下「キノリン類等」という。)及び1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン又は1,4-ジクロロ-2-ニト
ロベンゼンをその重量の1パ-セントを超えて含有するもの(以下「1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン
等」という。)を製造し、又は取り扱う業務全般を対象とするものである。
2 ばく露を低減するための措置について
(1)指針2の(1)関係
労働者のキノリン類又は1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼンへのばく露の低減を図るため、事業場
におけるキノリン類等又は1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン等の製造量、取扱量、作業の頻度、作
業時間、作業の態様等を総合的に勘案し、指針2の(1)に掲げる項目の中から当該事業場において
適切な措置を講ずることとしたものであり、指針2の(1)に掲げるすべての項目について措置を講
ずることを求める趣旨ではないこと。例えば、1日のうちキノリン類又は1,4-ジクロロ-2-ニトロ
ベンゼンにばく露する時間が極めて短時間である等の理由によって、設備の密閉化あるいは局所排
気装置の設置が必ずしも現実的でない場合においては、作業方法の改善及び保護具の使用を効果的
に行い、キノリン類又は1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼンへのばく露の低減を図る等の措置を講ず
ることで足りるものであること。
なお、指針の2の(1)の「その他必要な措置」には、より有害性の少ない代替物質への変更、隔
離室での遠隔操作等が含まれ、指針2の(1)のアの「使用条件等の変更」には、使用温度の適正化
等が、「局所排気装置等」には局所排気装置のほか、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置が
含まれるものであること。
(2)指針2の(2)のウ関係
キノリン類等又は1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン等を含有する排気、排液
等の処理については、事業場の汚染の防止についてはもちろん、付近一帯の汚染の防止に対しても
配慮すること。
(3)指針2の(4)関係
設備、装置等の操作及び点検、異常な事態が発生した場合の措置、保護具の使用等についての作
業基準を作成し、これを労働者に遵守させることによって、より効果的にばく露の低減化を図るこ
とを目的としたものであること。
3 作業環境測定について
(1)指針3の(1)関係
キノリン類等又は1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務の作業環境測
定の方法等については、作業環境測定基準に準じ、次のように測定を行うこと。
ア キノリン類の測定は、試料採取方法は加熱脱着法による固体捕集方法又はこれと同等以上の性
能を有するものに、分析方法はガスクロマトグラフ分析方法又はこれと同等以上の性能を有する
ものによること。
1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼンの測定は、試料採取方法は固体捕集方法又はこれと同等以上
の性能を有するものに、分析方法は高速液体クロマトグラフ分析方法又はこれと同等以上の性能
を有するものによること。
イ 測定点は、単位作業場所の床面上に6メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の
床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な位
置を除く。)とすること。
ただし、単位作業場所における空気中の測定対象物の濃度がほぼ均一であることが明らかなと
きは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に6メートルを超える等間隔で引いた縦の
線と横の線の交点とすることができる。
ウ 上記イの規定にかかわらず、上記イの規定により測定点が5に満たないこととなる場合にあって
も、測定点は、単位作業場所について5以上とすること。
ただし、単位作業場所が著しく狭い場合であって、当該単位作業場所における空気中のキノリ
ン類又は1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼンの濃度がほぼ均一であることが明らかな場合は、この
限りではない。
エ 測定は、作業が定常的に行われている時間に行うこと。
オ キノリン類又は1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼンの蒸気又は粉じんの発散源に近接する場所に
おいて作業が行われる単位作業場所にあっては、上記イからエによる測定のほか、当該作業が行
われる時間のうち、空気中のキノリン類又は1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼンの濃度が最も高く
なると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行うこと。
カ 1の測定点における試料空気の採取時間は、10分以上の継続した時間とすること。
(2)指針3の(2)関係
がん等の遅発性の健康障害はそのばく露状況を長期間にわたって把握する必要があることを考慮
し、特化則の特別管理物質に係る作業の記録の保存の規定にならったものであること。
4 労働衛生教育について
キノリン類等又は1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務に従事している
労働者及び当該業務に従事することとなった労働者に対して、キノリン類及び1,4-ジクロロ-2-ニト
ロベンゼンの有害性等に着目した労働衛生教育を行うこととしたこと。
5 キノリン類等又は1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン等の製造等に従事する労働者の把握について
労働者の氏名等の記録を保存することとしたのは、上記3の(2)と同様の趣旨であること。
6 危険有害性等の表示について
キノリン類及び1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼンは、化学物質等の危険有害性等の表示に関する指
針別表の10のイに該当する物質であること。
第3 関連通達の改正
平成17年3月31日付け基発第0331017号「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラインに
ついて」の一部を次のように改正する。
別添1の3の(2)中「又は第2号」を「若しくは第2号」に、「特定化学物質等」を「特定化学物質又
は令第6条第23号イ若しくはロに掲げる物」に改める。
別添1の3の(5)中「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質を定
める件(平成3年労働省告示第57号)」を「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が
定める化学物質(平成3年労働省告示第57号)」に改める。
別添1の6の(1)のイの(イ)中「又は同表」を「若しくは同表」に、「32に掲げる物」を「32に掲
げる物又は令第6条第23号イに掲げる物」に、「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害
予防規則」に改め、同(2)のイの(イ)中「又は同表」を「若しくは同表」に、「30に掲げる物」を
「30に掲げる物又は令第6条第23号イに掲げる物」に改める。
別添1の別表第1中 |
「 |
95 酢酸ビニル |
10ppm |
96 パラ-ジクロルベンゼン |
10ppm |
97 ビフェニル |
0.2ppm |
|
」 |
を |
「 |
94の2 2,3-エポキシ-1-プロパノール |
2ppm |
94の3 キノリン及びその塩 |
- |
95 酢酸ビニル |
10ppm |
95の2 1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン |
- |
96 パラ-ジクロルベンゼン |
10ppm |
96 |
の2 ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物 |
|
ヒドラジンとして0.13mg/m3 |
97 ビフェニル |
0.2ppm |
98 2-ブテナール |
0.2ppm |
|
」 |
に |
改め、同別表第2中 |
「 |
1 アントラセン |
フィルター及び捕集管を組み合わせたろ過捕集方法及び固体捕集方法 |
高速液体クロマトグラフ分析方法又はガスクロマトグラフ分析方法 |
|
」 |
を |
「 |
1 アントラセン |
フィルター及び捕集管を組み合わせたろ過捕集方法及び固体捕集方法 |
ガスクロマトグラフ分析方法又は高速液体クロマトグラフ分析方法 |
|
固体捕集方法 |
ガスクロマトグラフ分析方法又は高速液体クロマトグラフ分析方法 |
|
固体捕集方法 |
ガスクロマトグラフ分析方法 |
|
」 |
に、 |
「 |
|
液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 |
1 |
液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法 |
2 |
固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法 |
|
|
」 |
を |
「 |
|
液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 |
1 |
液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法 |
2 |
固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法 |
|
|
固体捕集方法 |
高速液体クロマトグラフ分析方法 |
|
」 |
に、 |
「 |
|
液体捕集方法又は固体捕集方法 |
1 |
液体捕集方法にあっては、 吸光光度分析方法又はガスクロマトグラフ分析方法 |
2 |
固体捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法 |
|
11 ビフェニル |
固体捕集方法 |
ガスクロマトグラフ分析方法 |
|
」 |
を |
「 |
|
液体捕集方法又は固体捕集方法 |
1 |
液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法又はガスクロマトグラフ分析方法 |
2 |
固体捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法 |
|
10 |
の3 ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物 |
|
固体捕集方法 |
高速液体クロマトグラフ分析方法 |
11 ビフェニル |
固体捕集方法 |
ガスクロマトグラフ分析方法 |
12 2-ブテナール |
固体捕集方法 |
高速液体クロマトグラフ分析方法 |
|
」 |
に |
改める。 |
参考1
参考2
参考3
参考4
参考5
参考6
参考7
参考8
参考9
参考10