(別添6)(平成28年3年31日 基発0331第26号により廃止) 基発第0331009号 平成18年3月31日 社団法人日本化学工業協会会長 殿 厚生労働省労働基準局長 2,3-エポキシ-1-プロパノ−ルによる健康障害を防止するための指針、キノリン 及びその塩による健康障害を防止するための指針、1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼ ンによる健康障害を防止するための指針、ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン 一水和物による健康障害を防止するための指針及び2−ブテナールによる健康障害を 防止するための指針の閲覧及び周知について 労働基準行政の推進につきましては、平素より御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、2,3-エポキシ-1-プロパノ−ル、キノリン及びその塩、1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン、ヒド ラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物並びに2-ブテナールについては、人に対するがん原性は現在 確定していないものの、労働者がこれらに長期間ばく露された場合に将来においてがん等の重篤な健康障 害を生ずる可能性が否定できないことから、その製造、取扱い等に際し事業者が講ずべき措置を定めた「 2,3-エポキシ-1-プロパノ−ルによる健康障害を防止するための指針」、「キノリン及びその塩による健 康障害を防止するための指針」、「1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼンによる健康障害を防止するための指 針」、「ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物による健康障害を防止するための指針」及び「 2-ブテナールによる健康障害を防止するための指針」を別添1から5までのとおり策定し、平成18年3月31 日付け官報に公示したところであります。 さらに、上記指針については、その適切な運用を図るため、別添6のとおり同日付けにて都道府県労働 局長あて通達したところです。 つきましては、貴団体におかれましても、これらの指針の趣旨を御理解いただき、傘下会員に対する周 知を図られるとともに、これら化学物質による健康障害の防止対策が適切に行われるようお願い申し上げ ます。 なお、別添1から5までの指針及び別添6の都道府県労働局長あての通達については、厚生労働省のホ− ムペ−ジ(http://www.mhlw.go.jp)及び中央労働災害防止協会安全衛生情報センタ−のホ−ムペ−ジ( http://www.jaish.gr.jp)に近く登載する予定としておりますことを申し添えます。 (別添1〜6 略)