2,3-エポキシ-1-プロパノールによる健康障害を防止するための指針 (平成23年10月28日 健康障害を防止するための指針公示第21号により廃止) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、2,3-エポキシ-1-プロパノール による労働者の健康障害を防止するための指針を次のとおり公表する。 1 趣旨 この指針は、2,3-エポキシ-1-プロパノール又は2,3-エポキシ-1-プロパノールを含有するもの(2, 3-エポキシ-1-プロパノールの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。以下「2,3-エポキシ-1- プロパノール等」という。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、2,3-エポキシ-1-プロパノールによ る労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に際し事業者が講ずべき措置について定 めたものである。 2 2,3-エポキシ-1-プロパノールへのばく露を低減するための措置について 2,3-エポキシ-1-プロパノール等を製造し、又は取り扱う業務については、次の措置を講ずること。 (1)労働者の2,3-エポキシ-1-プロパノールへのばく露の低減を図るため、当該事業場における2,3-エ ポキシ-1-プロパノール等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必要 に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。 ア 作業環境管理 (ア)使用条件等の変更 (イ)作業工程の改善 (ウ)設備の密閉化 (エ)局所排気装置等の設置 イ 作業管理 (ア)労働者が2,3-エポキシ-1-プロパノールにばく露されないような作業位置、作業姿勢又は作業 方法の選択 (イ)呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用 (ウ)2,3-エポキシ-1-プロパノールにばく露される時間の短縮 (エ)作業を指揮する者の選任 (2)上記(1)によりばく露を低減するための装置等の設置等を行った場合、次により当該装置等の管理 を行うこと。 ア 局所排気装置等については、作業が行われている間、適正に稼働させること。 イ 局所排気装置等については、定期的に保守点検を行うこと。 ウ 2,3-エポキシ-1-プロパノール等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液 等による事業場の汚染の防止を図ること。 (3)保護具については、同時に就業する作業者の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔に保持する こと。また、送気マスクを使用させたときは、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置する こと。 (4)次の事項について当該作業に係る作業基準を定め、これに基づき作業させること。 ア 設備、装置等の操作、調整及び点検 イ 異常な事態が発生した場合における応急の措置 ウ 保護具の使用 3 作業環境測定について 2,3-エポキシ-1-プロパノール等を製造し、又は取り扱う業務については、次の措置を講ずること。 (1)屋内作業場について、2,3-エポキシ-1-プロパノールの空気中における濃度を定期的に測定するこ と。 なお、測定は作業環境測定士が実施すること。また、測定は6月以内ごとに1回実施するよう努める こと。 (2)作業環境測定を行ったときは、当該測定結果の評価を行い、その結果に基づき施設、設備、作業工 程、作業方法等の点検を行うこと。これらの結果に基づき、必要に応じて使用条件等の変更、作業工 程の改善、作業方法の改善その他作業環境改善のための措置を講ずるとともに、呼吸用保護具の着用 その他労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講ずること。 (3)作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するよう努めること。 4 労働衛生教育について (1)2,3-エポキシ-1-プロパノール等を製造し、又は取り扱う業務に従事している労働者及び当該業務 に従事させることとなった労働者に対して、次の事項について労働衛生教育を行うこと。 ア 2,3-エポキシ-1-プロパノールの性状及び有害性 イ 2,3-エポキシ-1-プロパノール等を使用する業務 ウ 2,3-エポキシ-1-プロパノールによる健康障害、その予防方法及び応急措置 エ 局所排気装置その他の2,3-エポキシ-1-プロパノールへのばく露を低減するための設備及びそれ らの保守、点検の方法 オ 作業環境の状態の把握 カ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守管理 キ 関係法令 (2)上記事項に係る労働衛生教育の時間は4.5時間以上とすること。 5 2,3-エポキシ-1-プロパノール等の製造等に従事する労働者の把握について 2,3-エポキシ-1-プロパノール等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者について、1月 を超えない期間ごとに次の事項を記録すること。 (1)労働者の氏名 (2)従事した業務の概要及び当該業務に従事した期間 (3)2,3-エポキシ-1-プロパノールにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び講じた 応急措置の概要 なお、上記の事項の記録は、当該記録を行った日から30年間保存するよう努めること。 6 危険有害性等の表示について 労働安全衛生法第57条の2及び第101条第2項に基づき、化学物質等安全データシートの交付及び労働 者への有害性の周知等を行うほか、「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針(平成4年労働省 告示第60号)」に基づき、容器、包装等にラベルを付す等により必要な事項を表示すること。