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安全衛生情報センター
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百八十八号)の施行に伴い、及び関
係法令の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
(労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
第六百四十一条第一項第一号中「エチルベンゼン等」を「特別有機溶剤等」に、「第二条第一項第三
号の二」を「第二条第一項第三号の三」に改め、同項第二号中「エチルベンゼン等」を「特別有機溶剤
等」に、「令別表第三第二号3の3若しくは19の2に掲げる物」を「特別有機溶剤(特化則第二条第一項
第三号の二の特別有機溶剤をいう。以下同じ。)」に改める。
別表第一令第六条第十八号の作業のうち、令別表第三第二号3の3若しくは19の2に掲げる物又は同号
37に掲げる物で同号3の3若しくは19の2に係るものに掲げる物を製造し、又は取り扱う作業の項中「令
別表第三第二号3の3若しくは19の2に掲げる物」を「特別有機溶剤」に、「同号37」を「令別表第三第
二号37」に、「同号3の3若しくは19の2」を「特別有機溶剤」に、「に掲げる物を製造し」を「を製造
し」に、「エチルベンゼン等」を「特別有機溶剤等」に改める。
別表第二一・二−ジクロロプロパンの項の次に次のように加える。
ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP) |
一パーセント未満 |
別表第二の二メチルイソブチルケトンの項中「一パーセント未満」を「〇・一パーセント未満」に改
める。
(有機溶剤中毒予防規則の一部改正)
第二条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第三号イ中「第十四号、第二十三号、第二十七号、」及び「、第三十二号、第三十六号」
を削り、同項第四号イ中「から第二十六号まで、第二十九号から第三十一号まで、第三十三号から第三
十五号まで、第三十七号又は第三十九号」を「、第二十五号、第三十号、第三十四号、第三十五号、第
三十七号、第三十九号から第四十二号まで又は第四十四号」に改める。
別表(二)の項を次のように改める。
(二) |
- 一
- オルト−ジクロルベンゼン
- 二
- クレゾール
- 三
- クロルベンゼン
- 四
- 一・二−ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
- 五
- 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物
|
血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ−グルタミルトランスペプチダーゼ(γ−GTP)の検査(以下「肝機能検査」という
。) |
別表(五)の項及び(六)の項を削り、同表(七)の項を同表(五)の項とし、同表(八)の項から(十)の項
までを二項ずつ繰り上げる。
様式第三号の二(裏面)を次のように改める。
様式第3号の2(第30条の3関係)(裏面)
(特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第三条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「、19の3」を「、19の4、19の5」に、「、第十九号の三」を「、第十九号の
四、第十九号の五」に改め、同項第三号の二を次のように改める。
三の二 特別有機溶剤 第二類物質のうち、令別表第三第二号3の3、11の2、18の2から18の4まで、
19の2、19の3、22の2から22の5まで及び33の2に掲げる物をいう。
第二条第一項第三号の二の次に次の一号を加える。
三の三 特別有機溶剤等 特別有機溶剤並びに別表第一第三号の三、第十一号の二、第十八号の二か
ら第十八号の四まで、第十九号の二、第十九号の三、第二十二号の二から第二十二号の五まで、
第三十三号の二及び第三十七号に掲げる物をいう。
第二条第一項第五号中「エチルベンゼン等」を「特別有機溶剤等」に改める。
第二条の二第一号を次のように改める。
一 次に掲げる業務(以下「特別有機溶剤業務」という。)以外の特別有機溶剤等を製造し、又は取り
扱う業務
イ クロロホルム等有機溶剤業務(特別有機溶剤等(令別表第三第二号11の2、18の2から18の4まで、
19の3、22の2から22の5まで又は33の2に掲げる物及びこれらを含有する製剤その他の物(以下
「クロロホルム等」という。)に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等(屋
内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)
第一条第二項各号に掲げる場所をいう。以下この号及び第三十九条第六項第二号において同じ。)
において行う次に掲げる業務をいう。)
(1) クロロホルム等を製造する工程におけるクロロホルム等のろ過、混合、攪拌(かくはん)、
加熱又は容器若しくは設備への注入の業務
(2) 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真
薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程におけるクロロホルム
等のろ過、混合、攪拌(かくはん)又は加熱の業務
(3) クロロホルム等を用いて行う印刷の業務
(4) クロロホルム等を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
(5) クロロホルム等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
(6) 接着のためにするクロロホルム等の塗布の業務
(7) 接着のためにクロロホルム等を塗布された物の接着の業務
(8) クロロホルム等を用いて行う洗浄((12)に掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又
は払拭の業務
(9) クロロホルム等を用いて行う塗装の業務((12)に掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
(10) クロロホルム等が付着している物の乾燥の業務
(11) クロロホルム等を用いて行う試験又は研究の業務
(12) クロロホルム等を入れたことのあるタンク(令別表第三第二号11の2、18の2から18の4ま
で、19の3、22の2から22の5まで又は33の2に掲げる物の蒸気の発散するおそれがないもの
を除く。)の内部における業務
ロ エチルベンゼン塗装業務(特別有機溶剤等(令別表第三第二号3の3に掲げる物及びこれを含有す
る製剤その他の物に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う塗
装の業務をいう。以下同じ。)
ハ 一・二−ジクロロプロパン洗浄・払拭業務(特別有機溶剤等(令別表第三第二号19の2に掲げる
物及びこれを含有する製剤その他の物に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業
場等において行う洗浄又は払拭の業務をいう。以下同じ。)
第二条の二に次の一号を加える。
五 令別表第三第二号19の4に掲げる物又は別表第一第十九号の四に掲げる物を製造し、又は取り扱
う業務のうち、これらを成形し、加工し、又は包装する業務以外の業務
第十二条の二中「特定化学物質(」の下に「クロロホルム等及びクロロホルム等以外のものであつて」
を加え、「、第四十二条第一項」を削る。
第二十四条第一号中「第二類物質(」の下に「クロロホルム等及びクロロホルム等以外のものであつ
て」を加える。
第二十五条第五項中「エチルベンゼン等」を「特別有機溶剤等」に改め、同項第二号中「令別表第三
第二号3の3又は19の2に掲げる物及び」を「特別有機溶剤又は」に改める。
第二十七条第一項及び第二十八条第四号中「エチルベンゼン塗装業務又は一・二−ジクロロプロパン
洗浄・払拭業務」を「特別有機溶剤業務」に改める。
第二十九条中「エチルベンゼン等」を「特別有機溶剤等」に改める。
第三十六条第三項中「8」の下に「、11の2」を加え、「、19から19の3まで」を「、18の2からの19
の5まで、22の2から22の5まで」に、「若しくは32」を「、32若しくは33の2」に改める。
第三十六条の二第一項中「11」を「11の2」に改め、同条第三項中「6まで」の下に「、11の2」を加
え、「、19から19の3まで」を「、18の2から19の5まで、22の2から22の5まで」に、「若しくは31の2」
を「、31の2若しくは33の2」に改める。
第三十六条の五中「令別表第三第二号3の3又は19の2に掲げる物及び」を「特別有機溶剤又は」に改
め、「含有量」の下に「(これらの物を二以上含む場合にあつては、それらの含有量の合計。)」を、
「以下のもの」の下に「及び有機則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物」を加える。
第三十八条の三中「11、12」を「11から12まで」に、「、19から19の3まで」を「、18の2から19の
5まで」に改め、「21」の下に「、22の2から22の5まで」を加え、「若しくは32」を「、32若しくは33
の2」に、「第十一号、第十二号」を「第十一号から第十二号まで」に、「第十九号から第十九号の三
まで」を「第十八号の二から第十九号の五まで」に改め、「第二十一号」の下に「、第二十二号の二か
ら第二十二号の五まで」を加え、「若しくは第三十二号」を「、第三十二号若しくは第三十三号の二」
に改める。
第三十八条の八を次のように改める。
(特別有機溶剤等に係る措置)
第三十八条の八 事業者が特別有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第一章から第三章
まで、第四章(第十九条及び第十九条の二を除く。)及び第七章の規定を準用する。この場合において、
次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
と読み替えるものとする。
第一条第一項第一号 |
労働安全衛生法施行令(以下「令」という。) |
労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第二号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで若しくは33の2に掲げる物(以下「特別有機溶剤」という。)又は令 |
第一条第一項第二号 |
五パーセントを超えて含有するもの |
五パーセントを超えて含有するもの(特別有機溶剤を含有する混合物にあつては、有機溶剤の含有量が重量の五パーセント以下の物で、特別有機溶剤のいずれか一つを重量の一パーセントを超えて含有するものを含む。) |
第一条第一項第三号イ |
令別表第六の二 |
令別表第三第二号11の2、18の2、18の4、22の3若しくは22の5に掲げる物又は令別表第六の二
|
又は |
若しくは |
第一条第一項第三号ハ |
五パーセントを超えて含有するもの |
五パーセントを超えて含有するもの(令別表第三第二号11の2、18の2、18の4、22の3又は22の5に掲げる物を含有する混合物にあつては、イに掲げる物の含有量が重量の五パーセント以下の物で、同号11の2、18の2、18の4、22の3又は22の5に掲げる物のいずれか一つを重量の一パーセントを超えて含有するものを含む。) |
第一条第一項第四号イ |
令別表第六の二 |
令別表第三第二号3の3、18の3、19の2、19の3、22の2、22の4若しくは33の2に掲げる物又は令別表第六の二 |
又は |
若しくは |
第一条第一項第四号ハ |
五パーセントを超えて含有するもの |
五パーセントを超えて含有するもの(令別表第三第二号3の3、18の3、19の2、19の3、22の2、22の4又は33の2に掲げる物を含有する混合物にあつては、イに掲げる物又は前号イに掲げる物の含有量が重量の五パーセント以下の物で、同表第二号3の3、18の3、19の2、19の3、22の2、22の4又は33の2に掲げる物のいずれか一つを重量の一パーセントを超えて含有するものを含む。) |
第三十三条第一項 |
有機ガス用防毒マスク |
有機ガス用防毒マスク(タンク等の内部において第四号に掲げる業務を行う場合にあつては、全面形のものに限る。) |
第三十九条第五項中「及び同条第二項の厚生労働省令で定めるもの」を削り、同項第二号中「限る。」
の下に「次項第三号において同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。
6 令第二十二条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一 第二条の二各号に掲げる業務
二 第二条の二第一号イに掲げる業務(ジクロロメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有
する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う洗
浄又は払拭の業務を除く。)
三 第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務
第四十二条第一項中「、特定化学物質」の下に「(別表第一第三十七号に掲げる物を除く。以下この
項において同じ。)」を加え、同条第二項中「エチルベンゼン等」を「特別有機溶剤等」に改める。
別表第一中第十一号の次に次の一号を加える。
十一の二 クロロホルムを含有する製剤その他の物。ただし、クロロホルムの含有量が重量の一パー
セント以下のものを除く。
別表第一中第十八号の次に次の三号を加える。
十八の二 四塩化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、四塩化炭素の含有量が重量の一パーセン
ト以下のものを除く。
十八の三 一・四−ジオキサンを含有する製剤その他の物。ただし、一・四−ジオキサンの含有量が
重量の一パーセント以下のものを除く。
十八の四 一・二−ジクロロエタンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二−ジクロロエタンの
含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
別表第一中第十九号の三を第十九号の五とし、第十九号の二の次に次の二号を加える。
十九の三 ジクロロメタンを含有する製剤その他の物。ただし、ジクロロメタンの含有量が重量の一
パーセント以下のものを除く。
十九の四 ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイトを含有する製剤その他の物。ただし、ジ
メチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイトの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
別表第一中第二十二号の次に次の四号を加える。
二十二の二 スチレンを含有する製剤その他の物。ただし、スチレンの含有量が重量の一パーセント
以下のものを除く。
二十二の三 一・一・二・二−テトラクロロエタンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一・二
・二−テトラクロロエタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十二の四 テトラクロロエチレンを含有する製剤その他の物。ただし、テトラクロロエチレンの含
有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
二十二の五 トリクロロエチレンを含有する製剤その他の物。ただし、トリクロロエチレンの含有量
が重量の一パーセント以下のものを除く。
別表第一中第三十三号の次に次の一号を加える。
三十三の二 メチルイソブチルケトンを含有する製剤その他の物。ただし、メチルイソブチルケトン
の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
別表第一第三十七号を次のように改める。
三十七 エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、一・四−ジオキサン、一・二−ジクロロエタ
ン、一・二−ジクロロプロパン、ジクロロメタン、スチレン、一・一・二・二−テトラクロロエタ
ン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン又は有機溶剤を含有す
る製剤その他の物。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 第三号の三、第十一号の二、第十八号の二から第十八号の四まで、第十九号の二、第十九号の
三、第二十二号の二から第二十二号の五まで又は第三十三号の二に掲げる物
ロ エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、一・四−ジオキサン、一・二−ジクロロエタン、
一・二−ジクロロプロパン、ジクロロメタン、スチレン、一・一・二・二−テトラクロロエタン、
テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン又は有機溶剤の含有量(こ
れらの物が二以上含まれる場合には、それらの含有量の合計。)が重量の五パーセント以下のもの
(イに掲げるものを除く。)
ハ 有機則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物(イに掲げるものを除く。)
別表第三中(四十三)の項を(四十九)の項とし、(四十)の項から(四十二)の項までを六項ずつ繰り下げ、
(三十九)の項を(四十四)の項とし、同項の次に次のように加える。
(四十五) |
メチルイソブチルケトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
- 一
- 業務の経歴の調査
- 二
- 作業条件の簡易な調査
- 三
- メチルイソブチルケトンによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
- 四
- 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
- 五
- 尿中の蛋(たん)白の有無の検査
|
別表第三中(三十八)の項を(四十三)の項とし、(二十九)の項から(三十七)の項までを五項ずつ繰り下
げ、(二十八)の項を(三十一)の項とし、同項の次に次のように加える。
(三十二) |
スチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
- 一
- 業務の経歴の調査
- 二
- 作業条件の簡易な調査
- 三
- スチレンによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状
の既往歴の有無の検査
- 四
- 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
- 五
- 尿中の蛋(たん)白の有無の検査及びマンデル酸の量の測定
|
(三十三) |
次の物を製造し、又は取り扱う業務
- 一 テトラクロロエチレン
- 二 トリクロロエチレン
- 三 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
|
六月 |
- 一
- 業務の経歴の調査
- 二
- 作業条件の簡易な調査
- 三
- テトラクロロエチレン又はトリクロロエチレンによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
- 四
- 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
- 五
- 尿中の蛋(たん)白の有無の検査及びトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定
- 六
- 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ−グルタミルトランスペプチダーゼ(γ−GTP)の検査
|
別表第三中(二十七)の項を(三十)の項とし、(二十六)の項を(二十九)の項とし、(二十五)の項を(二
十六)の項とし、同項の次に次のように加える。
(二十七) |
ジクロロメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
- 一
- 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
- 二
- 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
- 三
- ジクロロメタンによる集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦(けん)怠感、悪心、嘔(おう)吐、黄疸(だん)、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
- 四
- 集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦(けん)怠感、悪心、嘔(おう)吐、黄疸(だん)、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
- 五
- 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、血清ガンマ−グルタミルトランスペプチダーゼ(γ−GTP)及びアルカリホスフアターゼの検査
|
(二十八) |
ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
- 一
- 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
- 二
- 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
- 三
- ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイトによる皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
- 四
- 皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
- 五
- 血清コリンエステラーゼ活性値の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
|
別表第三中(二十四)の項を(二十五)の項とし、(十八)の項から(二十三)の項までを一項ずつ繰り下
げ、(十七)の項の次に次のように加える。
(十八) |
次の物を製造し、又は取り扱う業務
- 一 クロロホルム
- 二 四塩化炭素
- 三 一・四−ジオキサン
- 四 一・二−ジクロロエタン
- 五 一・一・二・二−テトラクロロエタン
- 六 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
|
六月 |
- 一
- 業務の経歴の調査
- 二
- 作業条件の簡易な調査
- 三
- クロロホルム、四塩化炭素、一・四−ジオキサン、一・二−ジクロロエタン又は一・一・二・二−テトラ クロロエタンによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
- 四
- 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
- 五
- 尿中の蛋白の有無の検査
- 六
- 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ−グルタミルトランスペプチダーゼ(γ−GTP)の検査
|
別表第四中(四十三)の項を(四十六)の項とし、(二十六)の項から(四十二)の項までを三項ずつ繰り
下げ、(二十五)の項を(二十六)の項とし、同項の次に次のように加える。
(二十七) |
ジクロロメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
- 一
- 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
- 二
- 医師が必要と認める場合は、腹部の超音波検査等の画像検査、CA−19等の腫瘍(しゅよう)マーカーの検査、血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定又は呼気中の一酸化炭素の量の測定(血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定及び呼気中の一酸化炭素の量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
|
(二十八) |
ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
- 一
- 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
- 二
- 赤血球コリンエステラーゼ活性値の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断における
ものに限る。)
- 三
- 肝機能検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
- 四
- 白血球数及び白血球分画の検査
- 五
- 神経学的検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
|
別表第四中(二十四)の項を(二十五)の項とし、(十九)の項から(二十三)の項までを一項ずつ繰り下
げ、(十八)の項の次に次のように加える。
(十九) |
次の物を製造し、又は取り扱う業務
- 一 クロロホルム
- 二 四塩化炭素
- 三 一・四−ジオキサン
- 四 一・二−ジクロロエタン
- 五 スチレン
- 六 一・一・二・二−テトラクロロエタン
- 七 テトラクロロエチレン
- 八 トリクロロエチレン
- 九 メチルイソブチルケトン
- 十 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
|
- 一
- 作業条件の調査
- 二
- 医師が必要と認める場合は、神経学的検査、貧血検査、肝機能検査又は腎機能検査(尿中の蛋(たん)白の有無の検査を除く。)
|
別表第五中第七号の三を第七号の五とし、第七号の二の次に次の二号を加える。
七の三 ジクロロメタンを含有する製剤その他の物。ただし、ジクロロメタンの含有量が重量の一パ
ーセント以下のものを除く。
七の四 ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイトを含有する製剤その他の物。ただし、ジメ
チル−二・二−ジクロロビニルホスフェイトの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
様式第三号(裏面)を次のように改める。
様式第3号(第41条関係)(裏面)
(家内労働法施行規則の一部改正)
第四条 家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)の一部を次のように改める。
第十五条第一項第一号中「別表第六の二に掲げる有機溶剤」を「別表第三第二号3の3、11の2、18の
2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで及び33の2に掲げる物、同令別表第六の二に掲げ
る有機溶剤並びにこれらの物のみから成る混合物」に改める。
第十八条の表中「の有機溶剤等」の下に「及び特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第
三十九号)第二条第一項第三号の三の特別有機溶剤等」を加える。
別表第一有機溶剤等の項中「の頭を低くして横向き又は仰向きに寝かせ、」を「を横向きに寝かせ、
できるだけ気道を確保した状態で」に、「口中の異物を取り除く」を「消防機関への通報を行う」に改
め、「呼吸が止まつた場合」の下に「や正常でない場合」を加え、「人工呼吸」を「仰向きにして心肺
そ生」に改める。
(女性労働基準規則の一部改正)
第五条 女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号)の一部を次のように改める。
第二条第一項第十八号イ中「物に限る。)」の下に「、スチレン、テトラクロロエチレン(別名パーク
ロルエチレン)、トリクロロエチレン」を、「次に掲げる業務」の下に「(スチレン、テトラクロロエチ
レン(別名パークロルエチレン)又はトリクロロエチレンを発散する場所において行われる業務にあつて
は(2)に限る。)」を加え、同号ハ中「テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロルエ
チレン」を「テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十七年二月一
日前に労働安全衛生規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第三条の規定による改正
後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第二条第一項第三号の三に掲げる物(第二
条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則(次条において「旧有機則」という。)第一条第二号に該
当するもの及び第三条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(次条において「旧特化則」と
いう。)第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。附則第五条において「経過措置対
象有機溶剤等」という。)に係るもの又は労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上
欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号19
の4若しくは新特化則別表第一第十九号の四に掲げる物(以下「ジメチル−二・二−ジクロロビニルホス
フェイト等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しよ
うとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存する旧有機則又は旧特化則に定める様式による報告書の用紙は、当分
の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第四条 ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の
施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五
条の規定は、適用しない。
第五条 経過措置対象有機溶剤等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものに
ついては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の八において準用する有機溶剤
中毒予防規則第五条及び第六条の規定は、適用しない。
(特定化学設備に関する経過措置)
第六条 ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備であっ
て、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則
第十三条から第十七条まで、第十八条の二、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十条ま
で、第三十一条並びに第三十四条の規定は、適用しない。
(出入口に関する経過措置)
第七条 ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置
する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについて
は、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第十八条の規定は適用しない。
(警報設備等に関する経過措置)
第八条 ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置
する作業場又は当該作業場以外の作業場でジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト等を合計百
リットル以上取り扱うものであって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十
月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は適用しない。
(床に関する経過措置)
第九条 ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置
する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日
までの間は、新特化則第二十一条の規定は適用しない。
(作業環境測定士の資格に係る経過措置)
第十条 この省令の施行の際現に作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下この条に
おいて「作環則」という。)別表第五号に掲げる作業場の種類について作業環境測定法(昭和五十年法律
第二十八号。以下この条において「作環法」という。)第七条又は第三十三条第一項の規定による登録を
受けている第一種作業環境測定士又は作業環境測定機関は、それぞれ作環則別表第三号に掲げる作業場
(新特化則第二条の二第一号イに掲げる業務を行う作業場に限る。以下この条において同じ。)の種類及
び第五号に掲げる作業場の種類について登録を受けているものとみなす。
2 この省令の施行の際現に、第一種作業環境測定士講習(作環則別表第五号の作業場の種類に係るもの
に限る。)を修了している者(前項に規定する者を除く。)が作環法第七条の規定による登録を受けたと
きには、作環則別表第三号に掲げる作業場の種類及び作環則別表第五号に掲げる作業場の種類について
登録を受けたものとみなす。
3 この省令の施行の際現に、作環則第十六条第一項第九号に掲げる科目に合格している者は、同項第
七号(新特化則第二条の二第一号イに掲げる業務を行う作業場の作業環境について行う分析の技術に
関する科目に限る。)及び第九号に掲げる科目について合格したものとみなす。
4 この省令の施行の際現に、作環法第三十四条の二第一項に基づき届出がされている業務規程(作環則
第五十九条第一号に掲げる事項(以下この項において「記載事項」という。)として作環則別表第五号の
作業場の種類を定めているものに限る。)は、記載事項として、作環則別表第三号に掲げる作業場の種
類及び作環則別表第五号の作業場の種類を定めた業務規程とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平二六・一一・二八 厚生労働省令第一三一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(平成二十六年十二月一日)から施行する。
附 則(平二七・九・一七 厚生労働省令第一四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施
行し、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令附則第十条第三項の規定は、
平成二十六年十一月一日から適用する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第八十六条第一項及
び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十八年二月一日前
に新安衛則別表第七の十六の項から十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の
一部を改正する政令による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下この
条において「新令」という。)別表第三第二号23の2若しくは第二条の規定による改正後の特定化学物質
障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二に掲げる物(以下「ナフタレン等」
という。)に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、新令別表第三
第二号34の2若しくは新特化則別表第一第三十四号の二に掲げる物(以下「リフラクトリーセラミックフ
ァイバー等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しよ
うとする場合には、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
様式第3号の2(PDF:157KB)
様式第3号(裏面)(PDF:153KB)