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別表第五  (第三十九条関係)
 一 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の一パー
  セント以下のものを除く。
 一の二 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の一パー
  セント以下のものを除く。
  一の三 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の一パー
  セント以下のものを除く。
  二  塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の一パーセント以下の
    ものを除く。
  三  オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下の
    ものを除く。
 三の二 オルト−トルイジンを含有する製剤その他の物。ただし、オルト−トルイジンの含有量が重量
  の一パーセント以下のものを除く。
  四  クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の一
    パーセント以下のものを除く。
  五  クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの
    含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
 五の二 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化合
  物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
  六  コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の五パーセント以
    下のものを除く。
 六の二 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パー
  セント以下のものを除く。
 六の三 三酸化二アンチモンを含有する製剤その他の物。ただし、三酸化二アンチモンの含有量が重量
  の一パーセント以下のものを除く。
  七  三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミノジフェニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、
    三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミノジフェニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のも
    のを除く。
 七の二 一・二−ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二−ジクロロプロパンの
  含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
 七の三 ジクロロメタンを含有する製剤その他の物。ただし、ジクロロメタンの含有量が重量の一パー
  セント以下のものを除く。
 七の四 ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイトを含有する製剤その他の物。ただし、ジメチ
  ル−二・二−ジクロロビニルホスフェイトの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
 七の五 一・一−ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一−ジメチルヒドラジ
  ンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
  八  重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量
    の一パーセント以下のものを除く。
 八の二 ナフタレンを含有する製剤その他の物。ただし、ナフタレンの含有量が重量の一パーセント以
  下のものを除く。
 九 ニツケル化合物を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセン
  ト以下のものを除く。
  十  ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の一
  パーセント以下のものを除く。
  十一  パラ−ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ−ジメチルアミノ
    アゾベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
 十二 砒(ひ)素又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、砒(ひ)素又はその化合物の含有量
  が重量の一パーセント以下のものを除く。
  十三  ベータ−プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータープロピオラクトンの含
    有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
  十四  ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の一パーセント以下のも
    のを除く。
  十五  マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下のも
    のを除く。
 十六 リフラクトリーセラミックファイバーを含有する製剤その他の物。ただし、リフラクトリーセラ
  ミックファイバーの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。