別表第五 (第三十九条関係) 一 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の一パー セント以下のものを除く。 一の二 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の一パー セント以下のものを除く。 一の三 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の一パー セント以下のものを除く。 二 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の一パーセント以下の ものを除く。 三 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下の ものを除く。 三の二 オルト−トルイジンを含有する製剤その他の物。ただし、オルト−トルイジンの含有量が重量 の一パーセント以下のものを除く。 四 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の一 パーセント以下のものを除く。 五 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの 含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 五の二 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化合 物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 六 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の五パーセント以 下のものを除く。 六の二 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パー セント以下のものを除く。 六の三 三酸化二アンチモンを含有する製剤その他の物。ただし、三酸化二アンチモンの含有量が重量 の一パーセント以下のものを除く。 七 三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミノジフェニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、 三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミノジフェニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のも のを除く。 七の二 一・二−ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二−ジクロロプロパンの 含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 七の三 ジクロロメタンを含有する製剤その他の物。ただし、ジクロロメタンの含有量が重量の一パー セント以下のものを除く。 七の四 ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイトを含有する製剤その他の物。ただし、ジメチ ル−二・二−ジクロロビニルホスフェイトの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 七の五 一・一−ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一−ジメチルヒドラジ ンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 八 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量 の一パーセント以下のものを除く。 八の二 ナフタレンを含有する製剤その他の物。ただし、ナフタレンの含有量が重量の一パーセント以 下のものを除く。 九 ニツケル化合物を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセン ト以下のものを除く。 十 ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の一 パーセント以下のものを除く。 十一 パラ−ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ−ジメチルアミノ アゾベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十二 砒(ひ)素又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、砒(ひ)素又はその化合物の含有量 が重量の一パーセント以下のものを除く。 十三 ベータ−プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータープロピオラクトンの含 有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十四 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の一パーセント以下のも のを除く。 十五 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下のも のを除く。 十六 リフラクトリーセラミックファイバーを含有する製剤その他の物。ただし、リフラクトリーセラ ミックファイバーの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。