法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

別表第一  (第二条、第二条の二、第五条、第十二条の二、第二十四条、第二十五条、第二十七条、
 第三十六条、第三十八条の四、第三十八条の七、第三十九条関係)
  一  アクリルアミドを含有する製剤その他の物。ただし、アクリルアミドの含有量が重量の一パーセン
    ト以下のものを除く。
  二  アクリロニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、アクリロニトリルの含有量が重量の一パー
    セント以下のものを除く。
  三  アルキル水銀化合物を含有する製剤その他の物。ただし、アルキル水銀化合物の含有量が重量の一
    パーセント以下のものを除く。
 三の二 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の一
  パーセント以下のものを除く。
 三の三 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の一パー
  セント以下のものを除く。
  四 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の一パーセン
    ト以下のものを除く。
  五  エチレンオキシドを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンオキシドの含有量が重量の一パー
    セント以下のものを除く。
  六  塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の一パーセント以下の
    ものを除く。
  七  塩素を含有する製剤その他の物。ただし、塩素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
  八  オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下の
    ものを除く。
 八の二 オルト−トルイジンを含有する製剤その他の物。ただし、オルト−トルイジンの含有量が重量
  の一パーセント以下のものを除く。
  九  オルト−フタロジニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、オルト−フタロジニトリルの含有
    量が重量の一パーセント以下のものを除く。
  十  カドミウム又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、カドミウム又はその化合物の含有
    量が重量の一パーセント以下のものを除く。
  十一  クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の
    一パーセント以下のものを除く。
 十一の二 クロロホルムを含有する製剤その他の物。ただし、クロロホルムの含有量が重量の一パーセ
  ント以下のものを除く。
  十二  クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテル
    の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
  十三  五酸化バナジウムを含有する製剤その他の物。ただし、五酸化バナジウムの含有量が重量の一パ
    ーセント以下のものを除く。
 十三の二 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化
  合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
  十四  コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の五パーセント
    以下のものを除く。
 十五 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パーセ
  ント以下のものを除く。
 十五の二 三酸化二アンチモンを含有する製剤その他の物。ただし、三酸化二アンチモンの含有量が重
  量の一パーセント以下のものを除く。
  十六  シアン化カリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化カリウムの含有量が重量の五パ
    ーセント以下のものを除く。
  十七  シアン化水素を含有する製剤その他の物。ただし、シアン化水素の含有量が重量の一パーセント
    以下のものを除く。
  十八  シアン化ナトリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化ナトリウムの含有量が重量の
    五パーセント以下のものを除く。
 十八の二 四塩化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、四塩化炭素の含有量が重量の一パーセント
  以下のものを除く。
 十八の三 一・四−ジオキサンを含有する製剤その他の物。ただし、一・四−ジオキサンの含有量が重
  量の一パーセント以下のものを除く。
 十八の四 一・二−ジクロロエタンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二−ジクロロエタンの含
  有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 
 十九  三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミノジフェニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、
    三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミノジフェニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のも
  のを除く。
 十九の二 一・二−ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二−ジクロロプロパン
  の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
 十九の三 ジクロロメタンを含有する製剤その他の物。ただし、ジクロロメタンの含有量が重量の一パ
  ーセント以下のものを除く。
 十九の四 ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイトを含有する製剤その他の物。ただし、ジメ
  チル−二・二−ジクロロビニルホスフェイトの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 
 十九の五 一・一−ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一−ジメチルヒドラ
  ジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
  二十  臭化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、臭化メチルの含有量が重量の一パーセント以下
    のものを除く。
  二十一  重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が
    重量の一パーセント以下のものを除く。
  二十二  水銀又はその無機化合物(硫化水銀を除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、
    水銀又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
  二十二の二 スチレンを含有する製剤その他の物。ただし、スチレンの含有量が重量の一パーセント以
  下のものを除く。  
  二十二の三 一・一・二・二−テトラクロロエタンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一・二・
  二−テトラクロロエタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。  
  二十二の四 テトラクロロエチレンを含有する製剤その他の物。ただし、テトラクロロエチレンの含有
  量が重量の一パーセント以下のものを除く。  
  二十二の五 トリクロロエチレンを含有する製剤その他の物。ただし、トリクロロエチレンの含有量が
  重量の一パーセント以下のものを除く。  
  二十三  トリレンジイソシアネートを含有する製剤その他の物。ただし、トリレンジイソシアネートの
    含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
 二十三の二 ナフタレンを含有する製剤その他の物。ただし、ナフタレンの含有量が重量の一パーセン
  ト以下のものを除く。
 二十三の三 ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。以下同じ。)を含有する
  製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
  二十四  ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量
    の一パーセント以下のものを除く。
  二十五  ニトログリコールを含有する製剤その他の物。ただし、ニトログリコールの含有量が重量の一
    パーセント以下のものを除く。
  二十六  パラ−ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ−ジメチルアミ
    ノアゾベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
  二十七  パラ−ニトロクロルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ−ニトロクロルベンゼ
    ンの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
  二十七の二 砒(ひ)素又はその化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。以下同じ。)を含有す
  る製剤その他の物。ただし、砒(ひ)素又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除
  く。
 二十八  弗(ふつ)化水素を含有する製剤その他の物。ただし、弗(ふつ)化水素の含有量が重量の五パー
    セント以下のものを除く。
  二十九  ベータ−プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ−プロピオラクトンの
    含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
  三十  ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の一パーセント以下のも
    のを除く。
  三十一  ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩を含有する製剤その他の物。た
    だし、ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除
    く。
 三十一の二 ホルムアルデヒドを含有する製剤その他の物。ただし、ホルムアルデヒドの含有量が重量
  の一パーセント以下のものを除く。
  三十二  マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下の
    ものを除く。
  三十三  マンガン又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、マンガン又はその化合物の含有
  量が重量の一パーセント以下のものを除く。
  三十三の二 メチルイソブチルケトンを含有する製剤その他の物。ただし、メチルイソブチルケトンの
  含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。  
  三十四  沃(よう)化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、沃(よう)化メチルの含有量が重量の一
    パーセント以下のものを除く。
 三十四の二 溶接ヒュームを含有する製剤その他の物。ただし、溶接ヒュームの含有量が重量の一パー
  セント以下のものを除く。
 三十四の三 リフラクトリーセラミックファイバーを含有する製剤その他の物。ただし、リフラクトリ
  ーセラミックファイバーの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
  三十五  硫化水素を含有する製剤その他の物。ただし、硫化水素の含有量が重量の一パーセント以下の
    ものを除く。
  三十六  硫酸ジメチルを含有する製剤その他の物。ただし、硫酸ジメチルの含有量が重量の一パーセン
    ト以下のものを除く。
 三十七 エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、一・四−ジオキサン、一・二−ジクロロエタン、
  一・二−ジクロロプロパン、ジクロロメタン、スチレン、一・一・二・二−テトラクロロエタン、テ
  トラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン又は有機溶剤を含有する製剤そ
  の他の物。ただし、次に掲げるものを除く。
  イ 第三号の三、第十一号の二、第十八号の二から第十八号の四まで、第十九号の二、第十九号の三、
   第二十二号の二から第二十二号の五まで又は第三十三号の二に掲げる物
  ロ エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、一・四−ジオキサン、一・二−ジクロロエタン、
   一・二−ジクロロプロパン、ジクロロメタン、スチレン、一・一・二・二−テトラクロロエタン、
   テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン又は有機溶剤の含有量(こ
   れらの物が二以上含まれる場合には、それらの含有量の合計)が重量の五パーセント以下のもの
   (イに掲げるものを除く。)
  ハ 有機則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物(イに掲げるものを除く。)