労働安全衛生規則 第一編 第九章 監督等(第八十五条−第九十八条の三) |
労働安全衛生規則
目次
(計画の届出をすべき機械等)
第八十五条 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもの
のほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号の
いずれかに該当するものを除く。
一 機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪
炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等
(法第三十七条第一項の特定機械等及び令第六条第十四号の型枠支保工(以下「型枠支保工」という。)
を除く。)で、六月未満の期間で廃止するもの
二 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの
(計画の届出等)
第八十六条 事業者は、別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要
構造部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、様式第二十号による届書に、
当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添
えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第四十九
条第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機
械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。
3 石綿則第四十七条第一項又は第四十八条の三第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の二十
五の項の上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないもの
とする。
(法第八十八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める措置)
第八十七条 法第八十八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びそ
の結果に基づき講ずる措置
二 前号に掲げるもののほか、第二十四条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動
(認定の単位)
第八十七条の二 法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(次条から第八十八条までにおいて
「認定」という。)は、事業場ごとに、所轄労働基準監督署長が行う。
(欠格事項)
第八十七条の三 次のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令の規定(認定を受けようとする事業場に係るものに限る。)に違反して、罰金
以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を
経過しない者
二 認定を受けようとする事業場について第八十七条の九の規定により認定を取り消され、その取消し
の日から起算して二年を経過しない者
三 法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(認定の基準)
第八十七条の四 所轄労働基準監督署長は、認定を受けようとする事業場が次に掲げる要件のすべてに
適合しているときは、認定を行わなければならない。
一 第八十七条の措置を適切に実施していること。
二 労働災害の発生率が、当該事業場の属する業種における平均的な労働災害の発生率を下回つている
と認められること。
三 申請の日前一年間に労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害が発生していないこと。
(認定の申請)
第八十七条の五 認定の申請をしようとする事業者は、認定を受けようとする事業場ごとに、計画届免
除認定申請書(様式第二十号の二)に次に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければ
ならない。
一 第八十七条の三各号に該当しないことを説明した書面
二 第八十七条の措置の実施状況について、申請の日前三月以内に二人以上の安全に関して優れた識見
を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受け、当該措置を適切に実施してい
ると評価されたことを証する書面及び当該評価の概要を記載した書面
三 前号の評価について、一人以上の安全に関して優れた識見を有する者及び一人以上の衛生に関して
優れた識見を有する者による監査を受けたことを証する書面
四 前条第二号及び第三号に掲げる要件に該当することを証する書面(当該書面がない場合には、当該
事実についての申立書)
2 前項第二号及び第三号の安全に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であつ
て認定の実施について利害関係を有しないものをいう。
一 労働安全コンサルタントとして三年以上その業務に従事した経験を有する者で、第二十四条の二の
指針に従つて事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を三件以上行つたもの
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
3 第一項第二号及び第三号の衛生に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であ
つて認定の実施について利害関係を有しないものをいう。
一 労働衛生コンサルタントとして三年以上その業務に従事した経験を有する者で、第二十四条の二の
指針に従つて事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を三件以上行つたもの
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
4 所轄労働基準監督署長は、認定をしたときは、様式第二十号の三による認定証を交付するものとする。
(認定の更新)
第八十七条の六 認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を
失う。
2 第八十七条の三、第八十七条の四及び前条第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新につい
て準用する。
(実施状況等の報告)
第八十七条の七 認定を受けた事業者は、認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という。)ご
とに、一年以内ごとに一回、実施状況等報告書(様式第二十号の四)に第八十七条の措置の実施状況につ
いて行つた監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(措置の停止)
第八十七条の八 認定を受けた事業者は、認定事業場において第八十七条の措置を行わなくなつたとき
は、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第八十七条の九 所轄労働基準監督署長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたと
きは、その認定を取り消すことができる。
一 第八十七条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第八十七条の四第一号又は第二号に適合しなくなつたと認めるとき。
三 第八十七条の四第三号に掲げる労働災害を発生させたとき。
四 第八十七条の七の規定に違反して、同条の報告書及び書面を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれ
らを提出したとき。
五 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
(建設業の特例)
第八十八条 第八十七条の二の規定にかかわらず、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、
当該仕事の請負契約を締結している事業場ごとに認定を行う。
2 前項の認定についての次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲
げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十七条の三第一号 |
事業場 |
建設業に属する事業の仕事に係る請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場(以下「店社等」という。) |
第八十七条の四 |
事業場が |
店社等が |
当該事業場の属する業種 |
建設業 |
第八十七条の七 |
認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という。) |
認定に係る店社等 |
第八十七条の八 |
認定事業場 |
認定に係る店社等 |
|
(仕事の範囲)
第八十九条 法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一 高さが三百メートル以上の塔の建設の仕事
二 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が百五十メートル以上のダムの建設の仕事
三 最大支間五百メートル(つり橋にあつては、千メートル)以上の橋梁(りょう)の建設の仕事
四 長さが三千メートル以上のずい道等の建設の仕事
五 長さが千メートル以上三千メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが五十メートル以上のた
て坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
六 ゲージ圧力が○・三メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事
(仕事の範囲)
第九十条 法第八十八条第三項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一 高さ三十一メートルを超える建築物又は工作物(橋梁(りょう)を除く。)の建設、改造、解体又は
破壊(以下「建設等」という。)の仕事
二 最大支間五十メートル以上の橋梁(りょう)の建設等の仕事
二の二 最大支間三十メートル以上五十メートル未満の橋梁(りょう)の上部構造の建設等の仕事
(第十八条の二の二の場所において行われるものに限る。)
三 ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
四 掘削の高さ又は深さが十メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための
掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らない
ものを除く。)を行う仕事
五 圧気工法による作業を行う仕事
五の二 建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。次号において同じ。)に吹き付けられている石
綿等(石綿等が使用されている仕上げ用塗り材を除く。)の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行
う仕事
五の三 建築物、工作物又は船舶に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材
(耐火性能を有する被覆材をいう。)等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著
しく発散するおそれのあるものに限る。)を行う仕事
五の四 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が二平
方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の
焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
六 掘削の高さ又は深さが十メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
七 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
(建設業に係る計画の届出)
第九十一条 建設業に属する事業の仕事について法第八十八条第二項の規定による届出をしようとする者
は、様式第二十一号による届書に次の書類及び圧気工法による作業を行う仕事に係る場合にあつては圧
気工法作業摘要書(様式第二十一号の二)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、
圧気工法作業摘要書を提出する場合においては、次の書類の記載事項のうち圧気工法作業摘要書の記載事
項と重複する部分の記入は、要しないものとする。
一 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二 建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面
三 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面
四 工法の概要を示す書面又は図面
五 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
六 工程表
2 前項の規定は、法第八十八条第三項の規定による届出について準用する。この場合において、同項中
「厚生労働大臣」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
(土石採取業に係る計画の届出)
第九十二条 土石採取業に属する事業の仕事について法第八十八条第三項の規定による届出をしようとす
る者は、様式第二十一号による届書に次の書類を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならな
い。
一 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二 機械、設備、建設物等の配置を示す図面
三 採取の方法を示す書面又は図面
四 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
(資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の範囲)
第九十二条の二 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める工事は、別表第七の上欄第十号及び第十二
号に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事とする。
2 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める仕事は、第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同
条第一号から第三号までに掲げる仕事にあつては、建設の仕事に限る。)とする。
(計画の作成に参画する者の資格)
第九十二条の三 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、別表第九の上欄に掲げ
る工事又は仕事の区分に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
(技術上の審査)
第九十三条 厚生労働大臣は、法第八十九条第二項の規定により学識経験者の意見をきくときは、次条の審
査委員候補者名簿に記載されている者のうちから、審査すべき内容に応じて、審査委員を指名するものと
する。
(審査委員候補者名簿)
第九十四条 厚生労働大臣は、安全又は衛生について高度の専門的な知識を有する者のうちから、審査委員
候補者を委嘱して審査委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。
(計画の範囲)
第九十四条の二 法第八十九条の二第一項の厚生労働省令で定める計画は、次の仕事の計画とする。
一 高さが百メートル以上の建築物の建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 埋設物その他地下に存する工作物(第二編第六章第一節及び第六百三十四条の二において「埋設
物等」という。)がふくそうする場所に近接する場所で行われるもの
ロ 当該建築物の形状が円筒形である等特異であるもの
二 堤高が百メートル以上のダムの建設の仕事であつて、車両系建設機械(令別表第七に掲げる建設機
械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の転倒、転落等のお
それのある傾斜地において当該車両系建設機械を用いて作業が行われるもの
三 最大支間三百メートル以上の橋梁(りょう)の建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該橋梁(りょう)のけたが曲線けたであるもの
ロ 当該橋梁(りょう)のけた下高さが三十メートル以上のもの
四 長さが千メートル以上のずい道等の建設の仕事であつて、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の
危険が生ずるおそれがあると認められるもの
五 掘削する土の量が二十万立方メートルを超える掘削の作業を行う仕事であつて、次のいずれかに該
当するもの
イ 当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの
ロ 当該作業が狭あいな場所において車両系建設機械を用いて行われるもの
六 ゲージ圧力が○・二メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事であつて、次のいずれかに
該当するもの
イ 当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの
ロ 当該作業を行う場所に近接する場所で当該作業と同時期に掘削の作業が行われるもの
(審査の対象除外)
第九十四条の三 法第八十九条の二第一項ただし書の厚生労働省令で定める計画は、国又は地方公共団体
その他の公共団体が法第三十条第二項に規定する発注者として注文する建設業に属する事業の仕事の計画
と
する。
(技術上の審査等)
第九十四条の四 第九十三条及び第九十四条の規定は、法第八十九条の二第一項の審査について準用する。
この場合において、第九十三条中「法第八十九条第二項」とあるのは、「法第八十九条の二第二項にお
いて準用する法第八十九条第二項」と読み替えるものとする。
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第九十五条 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、法に基づく省令に定めるものの
ほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
2 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に
関する事務をつかさどる。
3 法第九十一条第三項の証票は、労働基準法施行規則様式第十八号によるものとする。
(労働衛生指導医の任期)
第九十五条の二 労働衛生指導医の任期は、二年とする。
2 労働衛生指導医の任期が満了したときは、当該労働衛生指導医は、後任者が任命されるまでその職務
を行うものとする。
(立入検査をする職員の証票)
第九十五条の三 法第九十六条第五項において準用する法第九十一条第三項の証票は、
様式第二十一号の二の二(第一面)(第二面)(第三面)(第四面)(第五面)(第六面)による
ものとする。
第九十五条の三の二 法第九十六条の二第五項において準用する法第九十一条第三項の証票は、様式第二
十一号の二の三によるものとする。
(労働災害防止業務従事者に対する講習)
第九十五条の四 削除
(就業制限業務従事者に対する講習)
第九十五条の五 削除
(有害物ばく露作業報告)
第九十五条の六 事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製
造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある
作業に従事させたときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該物のばく露の防止に関し必要な事項
について、様式第二十一号の七による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(事故報告)
第九十六条 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない。
一 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
イ 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
ハ 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
ニ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
二 令第一条令第一条第三号のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準
ずる事故が発生したとき
三 小型ボイラー、令第一条令第一条第五号の第一種圧力容器及び同条第七号の第二種圧力容器の破裂の
事故が発生したとき
四 クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 逸走、倒壊、落下又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
五 移動式クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 転倒、倒壊又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
六 デリック(クレーン則第二条第一号に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 倒壊又はブームの折損
ロ ワイヤロープの切断
七 エレベーター(クレーン則第二条第二号及び第四号に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生
したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断
八 建設用リフト(クレーン則第二条第二号及び第三号に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生
したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断
九 令第一条第九号の簡易リフト(クレーン則第二条第二号に掲げる簡易リフトを除く。)の次の事故が発
生したとき
イ 搬器の墜落
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
十 ゴンドラの次の事故が発生したとき
イ 逸走、転倒、落下又はアームの折損
ロ ワイヤロープの切断
2 次条第一項の規定による報告と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告
書の記載事項のうち次条第一項各号(第十二号を除く。)に掲げる事項と重複する部分の記入は要しな
いものとする。
(労働者死傷病報告)
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内におけ
る負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞
なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならな
い。
一 労働保険番号(建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業し
た場合は元方事業者の労働保険番号)
二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
三 常時使用する労働者の数
四 建設工事の作業に従事する労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該工事の名称
五 事業場の構内において作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場
合は当該事業場の名称
六 建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事
業者の事業場の名称
七 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十
八号)第二条第二号に規定する派遣労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は、当該報
告を行う事業者が当該派遣労働者に係る同条第四号に規定する派遣先又は同号に規定する派遣元事業
主のいずれに該当するかの別並びに当該派遣先の事業場の名称及び郵便番号
八 労働災害等により死亡し、又は休業した労働者の氏名、生年月日及び年齢、性別、職種、当該職種
における経験期間並びに傷病の名称及び部位
九 休業見込期間又は死亡日時
十 労働災害等により死亡し、又は休業した労働者が外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六
年政令第三百十九号)別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもつて在留する者及び日本国と
の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一
号)に定める特別永住者を除く。)である場合はその国籍又は地域の名称及び在留資格の区分
十一 労働災害等の発生日時、発生場所の所在地、発生状況及びその略図並びに原因
十二 報告年月日並びに事業者及び報告者の職氏名
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一
月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事
実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して、同項
各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
(疾病の報告)
第九十七条の二 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う
事業場において、一年以内に二人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹
患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
2 事業者は、前項の医師が、同項の罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは、遅滞なく、
次に掲げる事項について、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
一 がんに罹患した労働者が当該事業場で従事した業務において製造し、又は取り扱つた化学物質の名
称(化学物質を含有する製剤にあつては、当該製剤が含有する化学物質の名称)
二 がんに罹患した労働者が当該事業場において従事していた業務の内容及び当該業務に従事していた
期間
三 がんに罹患した労働者の年齢及び性別
(報告)
第九十八条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、
事業者、労働者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずると
きは、次の事項を通知するものとする。
一 報告させ、又は出頭を命ずる理由
二 出頭を命ずる場合に、聴取しようとする事項
(法令等の周知の方法等)
第九十八条の二 法第百一条第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。次項におい
て同じ。)の厚生労働省令で定める方法は、第二十三条第三項各号に掲げる方法とする。
2 法第百一条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業場における産業医(法第百一条第三項において準用する場合にあつては、法第十三条の二第一
項に規定する者。以下この項において同じ。)の業務の具体的な内容
二 産業医に対する健康相談の申出の方法
三 産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法
3 法第百一条第四項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
二 書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。
三 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイ
ルに記録し、かつ、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記
録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
(指針の公表)
第九十八条の三 第二十四条の規定は、法第百四条第三項の規定による指針の公表について準用する。
(疫学的調査等の結果の労働政策審議会への報告)
第九十八条の四 厚生労働大臣は、法第百八条の二第一項に基づき同項の疫学的調査等を行つたときは、
その結果について当該疫学的調査等の終了後一年以内に労働政策審議会に報告するものとする。