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労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の
規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように
定める。
(労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条の三中「選任は、」の下に「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者そ
の他」を加え、同条に次の一項を加える。
2 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大
臣が定めるものの免除を受けることができる。
一 第五条各号に掲げる者
二 第十条各号に掲げる者
第十四条第二項第一号中「が定める」を「の指定する者(法人に限る。)が行う」に改め、同項第二
号中「医学の正規の課程であつて」を削り、「ものを」を「医学の正規の課程を」に、「厚生労働大臣
が定める」を「その大学が行う」に改める。
第八十二条第三項中「登録製造時等検査機関等に関する規則」を「労働安全衛生法及びこれに基づく
命令に係る登録及び指定に関する省令」に改める。
第九十五条の四及び第九十五条の五を次のように改める。
第九十五条の四及び第九十五条の五 削除
別表第五の四の表受験資格の欄第三号中「厚生労働大臣が定める」を「都道府県労働局長の登録を受
けた者が行う」に改める。
別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ、別表第七の上欄第十二号に
掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ、第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げ
る仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第
六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあ
つてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に
限る。)の項第一号ハ中「が定める」を「の登録を受けた者が行う」に改める。
様式第三号(裏面)別表中「が定めるもの」を「の指定する者(法人に限る。)が行うもの」に、「
産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて」を「産業医の養成等を行う
ことを目的とする」に改め、「課程を」の下に「設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生
労働大臣が指定するものにおいて当該課程を」を加え、「、厚生労働大臣が定める」を「、その大
学が行う」に改める。
様式第十八号備考3中「登録製造時等検査機関等に関する規則」を「労働安全衛生法及びこれに基づ
く命令に係る登録及び指定に関する省令」に改める。
様式第二十一号の三から第二十一号の六までを次のように改める。
様式第二十一号の三から第二十一号の六まで 削除
(ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正)
第二条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次のように改正す
る。
第百一条第三号ニ中「ハ」を「ニ」に改め、同号中ニをホとし、ハの次に次のように加える。
ニ 都道府県労働局長の登録を受けた者が行うボイラー実技講習を修了した者
(電離放射線障害防止規則の一部改正)
第三条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第六十一条の次に次の一条を加える。
(記録等の引渡し)
第六十一条の二 第九条第二項の記録を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、
当該記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。
2 電離放射線健康診断個人票を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該電
離放射線健康診断個人票を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。
第六十二条中「並びに第五十四条第四項」を「、第五十四条第四項並びに前条第一項」に改める。
(登録製造時等検査機関等に関する規則の一部改正)
第四条 登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次のように
改正する。
題名を次のように改める。
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条)
第一章の二 登録安全衛生推進者等養成講習機関(第一条の二−第一条の二の十五)
第一章の三 指定産業医研修機関(第一条の二の十六−第一条の二の三十)
第一章の四 指定産業医実習機関(第一条の二の三十一−第一条の二の四十四)
第一章の五 登録製造時等検査機関(第一条の二の四十五−第一条の十一)
第二章 登録性能検査機関(第二条−第十条の三)
第三章 登録個別検定機関(第十一条−第十九条の二)
第三章の二 登録型式検定機関(第十九条の三−第十九条の十二)
第三章の三 検査業者(第十九条の十三−第十九条の二十四)
第三章の三の二 登録較正機関(第十九条の二十四の二−第十九条の二十四の十六)
第三章の三の三 登録発破実技講習機関(第十九条の二十四の十七−第十九条の二十四の三十一)
第三章の三の四 登録ボイラー実技講習機関(第十九条の二十四の三十二−第十九条の二十四の四十六)
第三章の四 指定試験機関(第十九条の二十五−第十九条の三十八)
第四章 登録教習機関(第二十条−第二十五条の三)
第四章の二 登録コンサルタント講習機関(第二十五条の四−第二十五条の十九)
第四章の三 指定筆記試験免除講習機関(第二十五条の二十−第二十五条の三十二)
第五章 指定コンサルタント試験機関(第二十六条−第三十八条)
第六章 指定登録機関(第三十九条−第五十二条)
第七章 登録計画作成参画者研修機関(第五十三条−第六十七条)
第八章 指定労働災害防止業務従事者講習機関(第六十八条−第八十一条)
第九章 指定就業制限業務従事者講習機関(第八十二条−第九十五条)
第十章 指定記録保存機関(第九十六条−第百九条)
附則
第一条の二中「昭和四十七年労働省令第三十三号」の下に「 。以下「ボイラー則」という。」を加
え、同条を第一条の二の四十五とする。
第一章の二を第一章の五とし、第一章の次に次の三章を加える。
第一章の二 登録安全衛生推進者等養成講習機関
(登録)
第一条の二 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第十二
条の三第一項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、次の区分ごとに、同項の講習
を行おうとする者の申請により行う。
一 安全衛生推進者養成講習
二 衛生推進者養成講習
2 登録の申請をしようとする者は、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録申請書(様式第一号)に
次の書類を添えて、当該者が安全衛生推進者養成講習又は衛生推進者養成講習(以下この章において
「安全衛生推進者等養成講習」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下こ
の章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
四 次の事項を記載した書面
イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
ロ 申請に係る安全衛生推進者等養成講習の業務を管理する者の氏名及び略歴
ハ 申請に係る安全衛生推進者等養成講習の講師の氏名、略歴及び担当する安全衛生推進者等養成
講習の講習科目
ニ 安全衛生推進者等養成講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
ホ イからニまでに掲げるもののほか、第一条の二の三第一項各号の要件に適合していることを証
する事項
(欠格条項)
第一条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第一条の二の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しな
い者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第一条の二の三 都道府県労働局長は、第一条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の
すべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 安全衛生推進者等養成講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより
行われるものであること。
イ 安全衛生推進者養成講習にあつては、次のとおりであること。
(1) 安全管理
(2) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等
(3) 作業環境管理及び作業管理
(4) 健康の保持増進対策
(5) 安全衛生教育
(6) 安全衛生関係法令
ロ 衛生推進者養成講習にあつては、次のとおりであること。
(1) 作業環境管理及び作業管理(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
等を含む。)
(2) 健康の保持増進対策
(3) 労働衛生教育
(4) 労働衛生関係法令
二 安全衛生推進者等養成講習の講師が、次のとおりであること。
イ 安全衛生推進者養成講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の
下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
講習科目 |
条件 |
安全管理 |
一 |
労働安全コンサルタント試験に合格した者 |
二 |
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第十二条第一項に規定する安全管理士(以下 この号において単に「安全管理士」という。)の資格を有する者 |
三 |
前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
|
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 |
危険性又は有害性等の調査及びその結果 に基づき講ずる措置について知識経験を有する者 |
作業環境管理及び作業管理 |
一 |
労働衛生コンサルタント試験に合格した者 |
二 |
労働災害防止団体法第十二条第一項に規定する衛生管理士(以下この号において単に「衛生管理士 」という。)の資格を有する者 |
三 |
前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
|
健康の保持増進対策 |
一 |
労働衛生コンサルタント試験に合格した者 |
二 |
衛生管理士の資格を有する者 |
三 |
前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
|
安全衛生教育 |
一 |
労働安全コンサルタント試験に合格した者 |
二 |
労働衛生コンサルタント試験に合格した者 |
三 |
安全管理士の資格を有する者 |
四 |
衛生管理士の資格を有する者 |
五 |
前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
|
安全衛生関係法令 |
一 |
労働安全コンサルタント試験に合格した者 |
二 |
労働衛生コンサルタント試験に合格した者 |
三 |
安全管理士の資格を有する者 |
四 |
衛生管理士の資格を有する者 |
五 |
前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
|
ロ 衛生推進者養成講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄
に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
講習科目 |
条件 |
作業環境管理及び作業管理(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む。) |
一 |
労働衛生コンサルタント試験に合格した者 |
二 |
衛生管理士の資格を有する者 |
三 |
前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
|
健康の保持増進対策 |
一 |
労働衛生コンサルタント試験に合格した者 |
二 |
衛生管理士の資格を有する者 |
三 |
前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
|
労働衛生教育 |
一 |
労働安全コンサルタント試験に合格した者 |
二 |
労働衛生コンサルタント試験に合格した者 |
三 |
安全管理士の資格を有する者 |
四 |
衛生管理士の資格を有する者 |
五 |
前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
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労働衛生関係法令 |
一 |
労働安全コンサルタント試験に合格した者 |
二 |
労働衛生コンサルタント試験に合格した者 |
三 |
安全管理士の資格を有する者 |
四 |
衛生管理士の資格を有する者 |
五 |
前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
|
三 安全衛生推進者等養成講習の業務を管理する者が置かれていること。
2 登録は、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 事務所の名称及び所在地
四 第一条の二第一項の区分
(登録の更新)
第一条の二の四 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力
を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(実施義務)
第一条の二の五 登録を受けた者(以下この章において「登録安全衛生推進者等養成講習機関」という。)
は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の実
施に関する計画を作成し、これに従つて公正に安全衛生推進者等養成講習を行わなければならない。
一 安全衛生推進者等養成講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項
二 安全衛生推進者等養成講習の講師の氏名
2 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度に
あつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により
作成した計画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとする
ときも、同様とする。
3 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、
実施計画変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
4 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習を修了した者に対し、遅滞なく、
修了の事実を証する証明書(以下「修了証」という。)を交付しなければならない。
5 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した安
全衛生推進者等養成講習の結果について、安全衛生推進者等養成講習実施結果報告書(様式第一号の四)
を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第一条の二の六 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、第一条の二の三第二項第二号又は第三号の事
項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録安全衛生推進者等養成講
習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
(業務規程)
第一条の二の七 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の開始の日
の二週間前までに、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の業務に関する規程を定め、業務
規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
一 安全衛生推進者等養成講習の実施方法
二 安全衛生推進者等養成講習に関する料金
三 前号の料金の収納の方法に関する事項
四 安全衛生推進者等養成講習の講師の選任及び解任に関する事項
五 安全衛生推進者等養成講習の講習科目及び時間に関する事項
六 安全衛生推進者等養成講習の修了証の発行に関する事項
七 安全衛生推進者等養成講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
八 安全衛生推進者等養成講習の実施に関する計画に関する事項
九 第一条の二の九第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、安全衛生推進者等養成講習の業務に関し必要な事項
2 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、
業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第一条の二の八 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は
一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、安全衛生推進者等養成講習業務休廃止届
出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第一条の二の九 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度
の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的
記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる
記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされて
いる場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間
事務所に備えて置かなければならない。
2 安全衛生推進者等養成講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録安全衛生推進者等養成
講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四
号の請求をするには、登録安全衛生推進者等養成講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙
面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供するこ
との請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者
の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物
をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(適合命令)
第一条の二の十 都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が第一条の二の三第一項各
号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、
これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第一条の二の十一 都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が第一条の二の五第一項
の規定に違反していると認めるときは、その登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、安全衛生推
進者等養成講習を行うべきこと又は安全衛生推進者等養成講習の実施方法その他の業務の方法の改善
に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第一条の二の十二 都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が次の各号のいずれかに
該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて安全衛生推進者等
養成講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第一条の二の二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第一条の二の五から第一条の二の八まで、第一条の二の九第一項又は次条第一項若しくは第二項
の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第一条の二の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿)
第一条の二の十三 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習を行つたときは、
安全衛生推進者等養成講習の修了者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない
者については、その国籍)、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、安全衛生推進者等
養成講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
2 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習を行つたときは、次の事項を記
載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
一 第一条の二第一項の区分
二 安全衛生推進者等養成講習の講習科目及び時間
三 安全衛生推進者等養成講習を行つた年月日
四 安全衛生推進者等養成講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項
五 安全衛生推進者等養成講習の結果
六 その他安全衛生推進者等養成講習に関し必要な事項
3 登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の廃止をした場合(登録
を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県
労働局長に引き渡さなければならない。
(報告の徴収)
第一条の二の十四 都道府県労働局長は、安全衛生推進者等養成講習の実施のため必要な限度において、
登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、安全衛生推進者等養成講習事務又は経理の状況に関し報
告させることができる。
(公示)
第一条の二の十五 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を
当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。
登録をしたとき。 |
一 |
登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 |
安全衛生推進者等養成講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 |
三 |
行うことができる安全衛生推進者等養成講習 |
四 |
登録した年月日 |
|
第一条の二の六の規定による第一条の二の三第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 |
一 |
変更前及び変更後の登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 |
変更する年月日 |
|
第一条の二の六の規定による第一条の二の三第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 |
一 |
登録
安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称 |
二 |
変更前及び変更後の安全衛生推進者等養成講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 |
三 |
変更する年月日 |
|
第一条の二の八の規定による届出があつたとき。 |
一 |
安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 |
休止し、又は廃止する安全衛生推進者等養成講習の業務の範囲 |
三 |
安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 |
四 |
安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
|
第一条の二の十二の規定により登録を取り消し、又は安全衛生推進者等養成講習の業務の全部若しくは
一部の停止を命じたとき。 |
一 |
登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 |
登録を取り消し、又は安全衛生推進者等養成講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 |
三 |
安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた安全衛生推進者等養成講習の範囲及びその期間 |
|
第一章の三 指定産業医研修機関
(指定)
第一条の二の十六 安衛則第十四条第二項第一号の規定による指定(以下この章において単に「指定」
という。)は、同号の研修(以下この章において「産業医研修」という。)を行おうとする者(法人
に限る。)の申請により行う。
2 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 産業医研修の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 産業医研修の業務を開始しようとする年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
五 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類
(指定基準)
第一条の二の十七 厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各
号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 職員、設備、産業医研修の業務の実施の方法その他の事項が、産業医研修の業務の適正かつ確実
な実施に適合したものであること。
二 経理的及び技術的な基礎が、産業医研修の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。
三 産業医研修が次に掲げる研修科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるもので
あること。
イ 労働衛生一般
ロ 健康管理
ハ メンタルヘルス
ニ 作業環境管理
ホ 作業管理
ヘ 健康の保持増進対策
2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはな
らない。
一 申請者が行う産業医研修の業務以外の業務により申請者が産業医研修の業務を公正に実施するこ
とができないおそれがあること。
二 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
三 申請者が第一条の二の二十四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年
を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。
(変更の届出)
第一条の二の十八 指定を受けた者(以下この章において「指定産業医研修機関」という。)は、その
名称若しくは住所又は産業医研修の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするとき
は、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 変更後の指定産業医研修機関の名称若しくは住所又は産業医研修の業務を行う事務所の名称若し
くは所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(業務規程)
第一条の二の十九 指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の開始前に、次の事項を記載した産業医
研修の業務の実施に関する規程(次項において「産業医研修業務規程」という。)を定め、厚生労働
大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 産業医研修の実施方法に関する事項
二 産業医研修の講師の選任及び解任に関する事項
三 産業医研修の研修科目、履修方法及び時間に関する事項
四 産業医研修の修了証の発行に関する事項
五 産業医研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、産業医研修の業務の実施に関し必要な事項
2 指定産業医研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載
した申請書に変更後の産業医研修業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(事業計画の届出等)
第一条の二の二十 指定産業医研修機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年
度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労
働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定産業医研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書
を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(産業医研修の結果の報告)
第一条の二の二十一 指定産業医研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した
産業医研修の研修科目、回数及び修了者数を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(勧告)
第一条の二の二十二 厚生労働大臣は、産業医研修の適正かつ確実な実施のため必要があると認めると
きは、指定産業医研修機関に対し、産業医研修の業務に関し必要な措置をとるべきことを勧告するこ
とができる。
(業務の休廃止)
第一条の二の二十三 指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止し
ようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大
臣に届け出なければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする産業医研修の業務の範囲
二 産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
三 産業医研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
四 産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
(指定の取消し等)
第一条の二の二十四 厚生労働大臣は、指定産業医研修機関が第一条の二の十七第二項第二号又は第四
号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定産業医研修機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定
を取り消し、又は期間を定めて産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第一条の二の十九、第一条の二の二十又は前条の規定に違反したとき。
二 第一条の二の二十二の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じてい
ないと認められるとき。
三 第一条の二の二十七第一項の条件に違反したとき。
(帳簿)
第一条の二の二十五 指定産業医研修機関は、産業医研修を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、
医籍の登録番号、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を作成し、産業医研修の業務の廃止
(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。
2 指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の廃止をした場合(指定を取り消された場合を含む。)
には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
(報告の徴収)
第一条の二の二十六 厚生労働大臣は、産業医研修の適正かつ確実な実施のため必要があると認めると
きは、指定産業医研修機関に対し、必要な事項を報告させることができる。
(指定の条件)
第一条の二の二十七 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、
当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(厚生労働大臣による産業医研修の実施)
第一条の二の二十八 厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、第一条の二の二十三の規定によ
る産業医研修の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつた場合、第一条の二の二十
四の規定により指定を取り消し、若しくは指定産業医研修機関に対し産業医研修の業務の全部若しく
は一部の停止を命じた場合又は指定産業医研修機関が天災その他の事由により産業医研修の業務の全
部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該産業
医研修の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 指定産業医研修機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一 厚生労働大臣に当該産業医研修の業務並びに当該産業医研修の業務に関する帳簿及び書類を引き
継ぐこと。
二 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(公示)
第一条の二の二十九 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を
官報で告示しなければならない。
指定をしたとき。 |
一 |
指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
指定した年月日 |
|
第一条の二の二十三の規定による届出があつたとき。 |
一 |
産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
休止し、又は廃止する産業医研修の業務の範囲 |
三 |
休止し、又は廃止する年月日 |
四 |
産業医研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
|
第一条の二の二十四第一項の規定による取消しをしたとき。 |
一 |
指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
指定を取り消した年月日 |
|
第一条の二の二十四第二項の規定により指定を取り消し、又は産業医研修の業務の全部若しくは一部の
停止を命じたとき。 |
一 |
指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
指定を取り消し、又は産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 |
三 |
産業医研修の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた産業医研修の業務の範囲及びその期間 |
|
前条第一項の規定により厚生労働大臣が産業医研修の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 |
一 |
産業医研修の業務の全部又は一部を行うものとした年月日 |
二 |
行うものとする産業医研修の業務の範囲及びその期間 |
|
前条第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた産業医研修の業務の全部又は一部を行わないも
のとするとき。 |
一 |
産業医研修の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日 |
二 |
行わないものとした産業医研修の業務の範囲 |
|
(業務の委託)
第一条の二の三十 指定産業医研修機関は、その業務の一部を、厚生労働大臣の承認を受けて、他の者
(法人に限る。次項において同じ。)に委託することができる。
2 指定産業医研修機関は、前項の規定によりその業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次
の事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 委託を必要とする理由
二 受託者の名称及び住所
三 委託しようとする産業医研修の業務の範囲
四 委託の期間
第一章の四 指定産業医実習機関
(指定)
第一条の二の三十一 安衛則第十四条第二項第二号の規定による指定(以下この章において単に「指定」
という。)は、同号の実習(以下この章において「産業医実習」という。)を行おうとする者の申請
により行う。
2 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 産業医実習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 産業医実習の業務を開始しようとする年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 寄附行為又はこれに準ずるもの及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
五 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類
(指定基準)
第一条の二の三十二 厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の
各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 職員、設備、産業医実習の業務の実施の方法その他の事項が、産業医実習の業務の適正かつ確実
な実施に適合したものであること。
二 経理的及び技術的な基礎が、産業医実習の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。
三 産業医実習が次に掲げる実習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるもので
あること。
イ 労働衛生一般
ロ 健康管理
ハ メンタルヘルス
ニ 作業環境管理
ホ 作業管理
ヘ 健康の保持増進対策
2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはな
らない。
一 申請者が行う産業医実習の業務以外の業務により申請者が産業医実習の業務を公正に実施するこ
とができないおそれがあること。
二 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
三 申請者が第一条の二の三十九の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年
を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。
(変更の届出)
第一条の二の三十三 指定を受けた者(以下この章において「指定産業医実習機関」という。)は、そ
の名称若しくは住所又は産業医実習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとすると
きは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 変更後の指定産業医実習機関の名称若しくは住所又は産業医実習の業務を行う事務所の名称若し
くは所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(業務規程)
第一条の二の三十四 指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の開始前に、次の事項を記載した産業
医実習の業務の実施に関する規程(次項において「産業医実習業務規程」という。)を定め、厚生労
働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 産業医実習の実施の方法に関する事項
二 産業医実習の講師の選任及び解任に関する事項
三 産業医実習の実習科目及び時間に関する事項
四 産業医実習の修了証の発行に関する事項
五 産業医実習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、産業医実習の業務の実施に関し必要な事項
2 指定産業医実習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載
した申請書に変更後の産業医実習業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(事業計画の届出等)
第一条の二の三十五 指定産業医実習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業
年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生
労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定産業医実習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書
を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(産業医実習の結果の報告)
第一条の二の三十六 指定産業医実習機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度に実施し
た産業医実習の実習科目、回数及び修了者数を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(勧告)
第一条の二の三十七 厚生労働大臣は、産業医実習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めると
きは、指定産業医実習機関に対し、産業医実習の業務に関し必要な措置をとるべきことを勧告するこ
とができる。
(業務の休廃止)
第一条の二の三十八 指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止し
ようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大
臣に届け出なければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする産業医実習の業務の範囲
二 産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
三 産業医実習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
四 産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
(指定の取消し等)
第一条の二の三十九 厚生労働大臣は、指定産業医実習機関が第一条の二の三十二第二項第二号又は第
四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定産業医実習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定
を取り消し、又は期間を定めて産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第一条の二の三十四、第一条の二の三十五又は前条の規定に違反したとき。
二 第一条の二の三十七の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じてい
ないと認められるとき。
三 第一条の二の四十二第一項の条件に違反したとき。
(帳簿)
第一条の二の四十 指定産業医実習機関は、産業医実習を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、
医籍の登録番号、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を作成し、産業医実習の業務の廃止
(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。
2 指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の廃止をした場合(指定を取り消された場合を含む。)
には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
(報告の徴収)
第一条の二の四十一 厚生労働大臣は、産業医実習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めると
きは、指定産業医実習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。
(指定の条件)
第一条の二の四十二 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、
当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(厚生労働大臣による産業医実習の実施)
第一条の二の四十三 厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、第一条の二の三十八の規定によ
る産業医実習の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつた場合、第一条の二の三十
九の規定により指定を取り消し、若しくは指定産業医実習機関に対し産業医実習の業務の全部若しく
は一部の停止を命じた場合又は指定産業医実習機関が天災その他の事由により産業医実習の業務の全
部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該産業
医実習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 指定産業医実習機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一 厚生労働大臣に当該産業医実習の業務並びに当該産業医実習の業務に関する帳簿及び書類を引き
継ぐこと。
二 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(公示)
第一条の二の四十四 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官
報で告示しなければならない。
指定をしたとき。 |
一 |
指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
指定をした年月日 |
|
第一条の二の三十八の規定による届出があつたとき。 |
一 |
産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
休止し、又は廃止する産業医実習の業務の範囲 |
三 |
休止し、又は廃止する年月日 |
四 |
産業医実習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
|
第一条の二の三十九第一項の規定による取消しをしたとき。 |
一 |
指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
指定を取り消した年月日 |
|
第一条の二の三十九第二項の規定により指定を取り消し、又は産業医実習の業務の全部若しくは一部の停
止を命じたとき。 |
一 |
指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
指定を取り消し、又は産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 |
三 |
産業医実習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた産業医実習の業務の範囲及びその期間 |
|
前条第一項の規定により厚生労働大臣が産業医実習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 |
一 |
産業医実習の業務の全部又は一部を行うものとした年月日 |
二 |
行うものとする産業医実習の業務の範囲及びその期間 |
|
前条第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた産業医実習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 |
一 |
産業医実習の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日 |
二 |
行わないものとした産業医実習の業務の範囲 |
|
第一条の三中「様式第一号」を「様式第四号の二」に改める。
第一条の五の二中「様式第一号の二」を「様式第一号の五」に改める。
第一条の八第二項中「様式第七号」を「様式第六号」に改める。
第三条中「様式第一号」を「様式第四号の二」に改める。
第五条の二中「様式第一号の二」を「様式第一号の五」に改める。
第八条第二項中「様式第七号」を「様式第六号」に改める。
第九条中「様式第六号」を「様式第七号」に改める。
第十二条中「様式第一号」を「様式第四号の二」に改める。
第十四条の二中「様式第一号の二」を「様式第一号の五」に改める。
第十七条第二項中「様式第七号」を「様式第六号」に改める。
第十九条の四中「様式第一号」を「様式第四号の二」に改める。
第十九条の六の二中「様式第一号の二」を「様式第一号の五」に改める。
第十九条の九第二項中「様式第七号」を「様式第六号」に改める。
第十九条の二十二第一項第一号イ中「同じ。)において」を「第二十五条の六第一項第二号及び第
二十五条の二十一第一項第四号を除き同じ。)において」に改める。
第三章の三の次に次の三章を加える。
第三章の三の二 登録較正機関
(登録)
第十九条の二十四の二 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」と
いう。)第二十六条第三項の登録(以下第十九条の二十四の四第一項第二号を除き、この章において
単に「登録」という。)は、同項の較正(以下この章において単に「較正」という。)を行おうとす
る者の申請により行う。
2 登録の申請をしようとする者は、登録較正機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚
生労働大臣に提出しなければならない。
一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
四 次の事項を記載した書面
イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
ロ 較正を行う者(以下この章において「較正員」という。)を指揮するとともに、較正の業務を
管理する者(以下この章において「実施管理者」という。)の氏名及び略歴
ハ 較正員が第十九条の二十四の四第一項第三号イからハまでのいずれに該当するかの別
ニ 第十九条の二十四の四第一項第一号の機械器具その他の設備の数、性能等及びその所有又は借
入れの別
ホ 較正の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、第十九条の二十四の四第一項各号の要件に適合しているこ
とを証する事項
(欠格条項)
第十九条の二十四の三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第十九条の二十四の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経
過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第十九条の二十四の四 厚生労働大臣は、第十九条の二十四の二の規定により登録を申請した者が次に
掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 次に掲げる較正を行うために必要な機械器具を有し、これを用いて較正を行うものであること。
イ ダストチェンバー
ロ 直線性の試験において必要な技術的条件を満たすことのできる粒子を発生する装置
ハ 測定原理及び検出器の特性が較正を受ける測定機器と同一である複数の較正用の測定機器
ニ ステアリン酸粒子発生装置
ホ ローボリウムエアサンプラー
ヘ 天秤
ト 熱式風速計
チ 直流用安定化電源
リ 光電子増倍管チェッカー
ヌ 回路チェッカー
ル 周波数メーター
二 実施管理者として、作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)別表第一号の作業
場の種類について登録を受けている作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第五号に
規定する第一種作業環境測定士が置かれること。
三 較正員が次のいずれかに該当する者であること。
イ 作業環境測定法第二条第四号に規定する作業環境測定士
ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で
あつて、その後二年以上気中粉じん濃度の測定に関する業務に従事した経験を有するもの
ハ 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であつて、その
後五年以上気中粉じん濃度の測定に関する業務に従事した経験を有するもの
2 登録は、登録較正機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 事務所の名称及び所在地
(登録の更新)
第十九条の二十四の五 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その
効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(実施義務)
第十九条の二十四の六 登録を受けた者(以下この章において「登録較正機関」という。)は、較正を
行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、較正を行わなければな
らない。
2 登録較正機関は、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて較正の実施方法を定め、これに従
つて公正に較正の業務を行わなければならない。
3 登録較正機関は、較正を行つた後遅滞なく、較正を求めた者に対し、較正したことを証する書面
(以下第十九条の二十四の八第一項第五号及び第十九条の二十四の十四第一項第六号において「較正
証」という。)を交付しなければならない。
4 登録較正機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した較正の結果について、較
正実施結果報告書(様式第八号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(変更の届出)
第十九条の二十四の七 登録較正機関は、第十九条の二十四の四第二項第二号又は第三号の事項を変更
しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録較正機関登録事項変更届出書(様
式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第十九条の二十四の八 登録較正機関は、較正の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載し
た較正の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、厚生労働大
臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 較正の実施方法
二 較正に関する料金
三 前号の料金の収納の方法に関する事項
四 較正の業務を行う時間及び休日に関する事項
五 較正証の発行に関する事項
六 較正の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
七 第十九条の二十四の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、較正の業務に関し必要な事項
2 登録較正機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書
(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第十九条の二十四の九 登録較正機関は、較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする
ときは、あらかじめ、較正業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十九条の二十四の十 登録較正機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸
借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がさ
れている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五
年間事務所に備えて置かなければならない。
2 較正の申込みをしようとする者その他の利害関係人は、登録較正機関の業務時間内は、いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録較正機関の
定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙
面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供するこ
との請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者
の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物
をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(適合命令)
第十九条の二十四の十一 厚生労働大臣は、登録較正機関が第十九条の二十四の四第一項各号のいずれ
かに適合しなくなつたと認めるときは、その登録較正機関に対し、これらの規定に適合するため必要
な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第十九条の二十四の十二 厚生労働大臣は、登録較正機関が第十九条の二十四の六第一項又は第二項の
規定に違反していると認めるときは、その登録較正機関に対し、較正を行うべきこと又は較正の実施
方法その他の業務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第十九条の二十四の十三 厚生労働大臣は、登録較正機関が次の各号のいずれかに該当するときは、そ
の登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて較正の業務の全部若しくは一部の停止
を命ずることができる。
一 第十九条の二十四の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十九条の二十四の六から第十九条の二十四の九まで、第十九条の二十四の十第一項又は次条第
一項の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第十九条の二十四の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿)
第十九条の二十四の十四 登録較正機関は、測定機器の較正を行つたときは、次の事項を記載した帳簿
を備え、これを記載の日から一年間保存しなければならない。
一 較正を行つた測定機器を所有する者の氏名又は名称及び住所
二 較正を行つた測定機器の型式及び製造番号
三 較正を行つた年月日
四 較正を行つた較正員の氏名
五 較正の結果
六 較正証の番号
七 その他較正に関し必要な事項
2 登録較正機関は、較正の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つ
た場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
(報告の徴収)
第十九条の二十四の十五 厚生労働大臣は、較正の実施のため必要な限度において、登録較正機関に
対し、較正事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(公示)
第十九条の二十四の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事
項を官報で告示しなければならない。
登録をしたとき。 |
一 |
登録較正機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 |
較正の業務を行う事務所の名称及び所在地 |
三 |
登録した年月日 |
|
第十九条の二十四の七の規定による第十九条の二十四の四第二項第二号の事項の変更の届出があつたと
き。 |
一 |
変更前及び変更後の登録較正機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者
の氏名 |
二 |
変更する年月日 |
|
第十九条の二十四の七の規定による第十九条の二十四の四第二項第三号の事項の変更の届出があつたと
き。 |
一 |
登録較正機関の氏名又は名称 |
二 |
変更前及び変更後の較正の業務を行う事務所の名称及び所在地 |
三 |
変更する年月日 |
|
第十九条の二十四の九の規定による届出があつたとき。 |
一 |
較正の業務の全部又は一部を休止し、又は
廃止する登録較正機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 |
休止し、又は廃止する較正の業務の範囲 |
三 |
較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 |
四 |
較正の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
|
第十九条の二十四の十三の規定により登録を取り消し、又は較正の業務の全部若しくは一部の停止を命
じたとき。 |
一 |
登録較正機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 |
登録を取り消し、又は較正の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 |
三 |
較正の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた較正の業務の範囲及びそ
の期間 |
|
第三章の三の三 登録発破実技講習機関
(登録)
第十九条の二十四の十七 安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録(以下この章において単
に「登録」という。)は、同号の発破実技講習(以下この章において単に「発破実技講習」という。)
を行おうとする者の申請により行う。
2 登録の申請をしようとする者は、登録発破実技講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添
えて、当該者が発破実技講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において
「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
四 次の事項を記載した書面
イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
ロ 発破実技講習の業務を管理する者の氏名及び略歴
ハ 発破実技講習の講師の氏名、略歴及び担当する発破実技講習の講習科目
ニ 発破実技講習に用いる機械器具その他の設備及び施設の種類、数、性能等及びその所有又は借
入れの別
ホ 発破実技講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、第十九条の二十四の十九第一項各号の要件に適合している
ことを証する事項
(欠格条項)
第十九条の二十四の十八 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第十九条の二十四の二十八の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を
経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第十九条の二十四の十九 都道府県労働局長は、第十九条の二十四の十七の規定により登録を申請した
者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 発破実技講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるもの
であること。
イ 火薬類の取扱い
ロ 発破の方法
二 発破実技講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条
件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
講習科目 |
条件 |
火薬類の取扱い |
一 |
次に掲げる者であつて、一年以上火薬類の取扱いの業務に従事した経験を有するもの
イ |
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三十一条第一項の甲種火薬類製造保安責任者免状若しくは乙種火薬類製造保安責任者免状又は同条第二項の甲種火薬類取扱保安責任者免状若しくは乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 |
ロ |
鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号)第八条の甲種上級保安技術職員試験、乙種上級保安技術職員試験若しくは丁種上級保安技術職員試験又は同令第九条第一項の甲種坑外保安係員試験若しくは丁種坑外保安係員試験、甲種坑内保安係員試験、乙種坑内保安係員試験若しくは丁種坑内保安係員試験、火薬係員試験、甲種発破係員試験若しくは乙種発破係員試験に合格した者 |
ハ |
学校教育法による大学又は高等専門学校において、応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科 を専攻して卒業した者 |
ニ |
イからハまでに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
|
二 |
発破技士免許を受けた者(労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和四十六年労働省令第三号
)による改正前の安衛則第二百二十六条第一項の規定による導火線発破技士免許及び同条第二項の規定に
よる電気発破技士免許を受けた者を含む。以下同じ。)であつて、その後五年以上火薬類の取扱いの業務
に従事した経験を有するもの |
|
発破の方法 |
一 |
火薬類の取扱いの項第一号イからニまでに掲げる者であつて、二年以上発破に関する業務に従事した経験を有するもの |
二 |
発破技士免許を受けた者であつて、五年以上発破の業務に従事した経験を有するもの |
|
三 発破実技講習の業務を管理する者が置かれていること。
2 登録は、登録発破実技講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 事務所の名称及び所在地
(登録の更新)
第十九条の二十四の二十 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、
その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(実施義務)
第十九条の二十四の二十一 登録を受けた者(以下この章において「登録発破実技講習機関」という。)
は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した発破実技講習の実施に関する計
画を作成し、これに従つて公正に発破実技講習を行わなければならない。
一 発破実技講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項
二 発破実技講習の講師の氏名
2 登録発破実技講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、そ
の登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画
を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様
とする。
3 登録発破実技講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更
届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
4 登録発破実技講習機関は、発破実技講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付しなければ
ならない。
5 登録発破実技講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した発破実技講習の
結果について、発破実技講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働局長に提出しな
ければならない。
(変更の届出)
第十九条の二十四の二十二 登録発破実技講習機関は、第十九条の二十四の十九第二項第二号又は第
三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録発破実技講習機
関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
(業務規程)
第十九条の二十四の二十三 登録発破実技講習機関は、発破実技講習の業務の開始の日の二週間前ま
でに、次の事項を記載した発破実技講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)
に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとすると
きも、同様とする。
一 発破実技講習の実施方法
二 発破実技講習に関する料金
三 前号の料金の収納の方法に関する事項
四 発破実技講習の講師の選任及び解任に関する事項
五 発破実技講習の講習科目及び時間に関する事項
六 発破実技講習の修了証の発行に関する事項
七 発破実技講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
八 発破実技講習の実施に関する計画に関する事項
九 第十九条の二十四の二十五第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、発破実技講習の業務に関し必要な事項
2 登録発破実技講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更
届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第十九条の二十四の二十四 登録発破実技講習機関は、発破実技講習の業務の全部又は一部を休止し、
又は廃止しようとするときは、あらかじめ、発破実技講習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都
道府県労働局長に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十九条の二十四の二十五 登録発破実技講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度
の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的
記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)
を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 発破実技講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録発破実技講習機関の業務時間内は、
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録
発破実技講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙
面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供するこ
との請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者
の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物
をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(適合命令)
第十九条の二十四の二十六 都道府県労働局長は、登録発破実技講習機関が第十九条の二十四の十九
第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録発破実技講習機関に対し、これ
らの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第十九条の二十四の二十七 都道府県労働局長は、登録発破実技講習機関が第十九条の二十四の二十一
第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録発破実技講習機関に対し、発破実技講習を行
うべきこと又は発破実技講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきこと
を命ずることができる。
(登録の取消し等)
第十九条の二十四の二十八 都道府県労働局長は、登録発破実技講習機関が次の各号のいずれかに該当
するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて発破実技講習の業務の
全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十九条の二十四の十八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十九条の二十四の二十一から第十九条の二十四の二十四まで、第十九条の二十四の二十五第一
項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第十九条の二十四の二十五第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿)
第十九条の二十四の二十九 登録発破実技講習機関は、発破実技講習を行つたときは、発破実技講習の
修了者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、
修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、発破実技講習の業務の廃止(登録の取消し及び
登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
2 登録発破実技講習機関は、発破実技講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを
記載の日から五年間保存しなければならない。
一 発破実技講習の講習科目及び時間
二 発破実技講習を行つた年月日
三 発破実技講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項
四 発破実技講習の結果
五 その他発破実技講習に関し必要な事項
3 登録発破実技講習機関は、発破実技講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登
録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなけれ
ばならない。
(報告の徴収)
第十九条の二十四の三十 都道府県労働局長は、発破実技講習の実施のため必要な限度において、登録
発破実技講習機関に対し、発破実技講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(公示)
第十九条の二十四の三十一 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げ
る事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。
登録をしたとき。 |
一 |
登録発破実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 |
発破実技講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 |
三 |
登録した年月日 |
|
第十九条の二十四の二十二の規定による第十九条の二十四の十九第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 |
一 |
登録発破実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 |
変更する年月日 |
|
第十九条の二十四の二十二の規定による第十九条の二十四の十九第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 |
一 |
登録発破実技講習機関の氏名又は名称 |
二 |
変更前及び変更後の発破実技講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 |
三 |
変更する年月日 |
|
第十九条の二十四の二十四の規定による届出があつたとき。 |
一 |
発破実技講習の業務の全部又は一部を
休止し、又は廃止する登録発破実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者
の氏名 |
二 |
休止し、又は廃止する発破実技講習の業務の範囲 |
三 |
発破実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 |
四 |
発破実技講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
|
第十九条の二十四の二十八の規定により登録を取り消し、又は発破実技講習の業務の全部若しくは一部
の停止を命じたとき。 |
一 |
登録発破実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 |
登録を取り消し、又は発破実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 |
三 |
発破実技講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた発破実技講習の
範囲及びその期間 |
|
第三章の三の四 登録ボイラー実技講習機関
(登録)
第十九条の二十四の三十二 ボイラー則第百一条第三号ニの登録(以下この章において単に「登録」
という。)は、同号ニのボイラー実技講習(以下この章において単に「ボイラー実技講習」という。)
を行おうとする者の申請により行う。
2 登録の申請をしようとする者は、登録ボイラー実技講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類
を添えて、当該者がボイラー実技講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章
において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
四 次の事項を記載した書面
イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
ロ ボイラー実技講習の業務を管理する者の氏名及び略歴
ハ ボイラー実技講習の講師の氏名、略歴及び担当するボイラー実技講習の講習科目
ニ ボイラー実技講習に用いる機械器具その他の設備及び施設の種類、数、性能等及びその所有又
は借入れの別
ホ ボイラー実技講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、第十九条の二十四の三十四第一項各号の要件に適合してい
ることを証する事項
(欠格条項)
第十九条の二十四の三十三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第十九条の二十四の四十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を
経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第十九条の二十四の三十四 都道府県労働局長は、第十九条の二十四の三十二の規定により登録を申
請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 ボイラー実技講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われる
ものであること。
イ 燃焼
ロ 附属設備及び附属品の取扱い
ハ 水処理及び吹出し
ニ 点検及び異常時の処置
二 ボイラー実技講習の講師が、次の各号のいずれかに該当する者であること。
イ 特級ボイラー技士免許を受けた者であつて、その後二年以上ボイラーを取り扱う業務に従事し
た経験を有するもの
ロ 一級ボイラー技士免許を受けた者であつて、その後五年以上ボイラーを取り扱う業務に従事し
た経験を有するもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
三 ボイラー実技講習の業務を管理する者が置かれていること。
2 登録は、登録ボイラー実技講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 事務所の名称及び所在地
(登録の更新)
第十九条の二十四の三十五 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、
その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(実施義務)
第十九条の二十四の三十六 登録を受けた者(以下この章において「登録ボイラー実技講習機関」と
いう。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したボイラー実技講習の実
施に関する計画を作成し、これに従つて公正にボイラー実技講習を行わなければならない。
一 ボイラー実技講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項
二 ボイラー実技講習の講師の氏名
2 登録ボイラー実技講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、
その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した
計画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、
同様とする。
3 登録ボイラー実技講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画
変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
4 登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付し
なければならない。
5 登録ボイラー実技講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施したボイラー実
技講習の結果について、ボイラー実技講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働局
長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第十九条の二十四の三十七 登録ボイラー実技講習機関は、第十九条の二十四の三十四第二項第二号
又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録ボイラー
実技講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければなら
ない。
(業務規程)
第十九条の二十四の三十八 登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習の業務の開始の日の二
週間前までに、次の事項を記載したボイラー実技講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書
(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更
しようとするときも、同様とする。
一 ボイラー実技講習の実施方法
二 ボイラー実技講習に関する料金
三 前号の料金の収納の方法に関する事項
四 ボイラー実技講習の講師の選任及び解任に関する事項
五 ボイラー実技講習の講習科目及び時間に関する事項
六 ボイラー実技講習の修了証の発行に関する事項
七 ボイラー実技講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
八 ボイラー実技講習の実施に関する計画に関する事項
九 第十九条の二十四の四十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、ボイラー実技講習の業務に関し必要な事項
2 登録ボイラー実技講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程
変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第十九条の二十四の三十九 登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習の業務の全部又は一部を
休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、ボイラー実技講習業務休廃止届出書(様式第四
号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十九条の二十四の四十 登録ボイラー実技講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度
の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的
記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)
を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 ボイラー実技講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録ボイラー実技講習機関の業務時
間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするに
は、登録ボイラー実技講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙
面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供するこ
との請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者
の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物
をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(適合命令)
第十九条の二十四の四十一 都道府県労働局長は、登録ボイラー実技講習機関が第十九条の二十四の三
十四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録ボイラー実技講習機関に対
し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第十九条の二十四の四十二 都道府県労働局長は、登録ボイラー実技講習機関が第十九条の二十四の三
十六第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録ボイラー実技講習機関に対し、ボイラー
実技講習を行うべきこと又はボイラー実技講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措
置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第十九条の二十四の四十三 都道府県労働局長は、登録ボイラー実技講習機関が次の各号のいずれかに
該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてボイラー実技講習
の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十九条の二十四の三十三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十九条の二十四の三十六から第十九条の二十四の三十九まで、第十九条の二十四の四十第一項
又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第十九条の二十四の四十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿)
第十九条の二十四の四十四 登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習を行つたときは、ボイラ
ー実技講習の修了者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、
その国籍)、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、ボイラー実技講習の業務の廃止
(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
2 登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、
これを記載の日から五年間保存しなければならない。
一 ボイラー実技講習の講習科目及び時間
二 ボイラー実技講習を行つた年月日
三 ボイラー実技講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項
四 ボイラー実技講習の結果
五 その他ボイラー実技講習に関し必要な事項
3 登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場
合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡
さなければならない。
(報告の徴収)
第十九条の二十四の四十五 都道府県労働局長は、ボイラー実技講習の実施のため必要な限度において、
登録ボイラー実技講習機関に対し、ボイラー実技講習事務又は経理の状況に関し報告させることがで
きる。
(公示)
第十九条の二十四の四十六 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げ
る事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。
登録をしたとき。 |
一 |
登録ボイラー実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 |
ボイラー実技講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 |
三 |
登録した年月日 |
|
第十九条の二十四の三十七の規定による第十九条の二十四の三十四第二項第二号の事項の変更の届出が
あつたとき。 |
一 |
変更前及び変更後の登録ボイラー実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人に
あつては、その代表者の氏名 |
二 |
変更する年月日 |
|
第十九条の二十四の三十七の規定による第十九条の二十四の三十四第二項第三号の事項の変更の届出が
あつたとき。 |
一 |
登録ボイラー実技講習機関の氏名又は名称 |
二 |
変更前及び変更後のボイラー実技講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 |
三 |
変更する年月日 |
|
第十九条の二十四の三十九の規定による届出があつたとき。 |
一 |
ボイラー実技講習の業務の全部又は一
部を休止し、又は廃止する登録ボイラー実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ
の代表者の氏名 |
二 |
休止し、又は廃止するボイラー実技講習の業務の範囲 |
三 |
ボイラー実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 |
四 |
ボイラー実技講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
|
第十九条の二十四の四十三の規定により登録を取り消し、又はボイラー実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 |
一 |
登録ボイラー実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつて
は、その代表者の氏名 |
二 |
登録を取り消し、又はボイラー実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 |
三 |
ボイラー実技講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じたボイラー実
技講習の範囲及びその期間 |
|
第二十一条中「様式第八号」を「様式第一号」に改める。
第二十二条の二中「様式第一号の二」を「様式第一号の五」に改める。
第四章の次に次の二章を加える。
第四章の二 登録コンサルタント講習機関
(登録)
第二十五条の四 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第
三号。以下「コンサルタント則」という。)第二条第七号の登録及びコンサルタント則第十一条第十
号の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、それぞれコンサルタント則第二条第七号
の安全に関する講習(以下この章において単に「安全に関する講習」という。)及びコンサルタント
則第十一条第十号の衛生に関する講習(以下この章において単に「衛生に関する講習」という。)
(以下この章において「コンサルタント講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 登録の申請をしようとする者は、登録コンサルタント講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書
類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
四 次の事項を記載した書面
イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
ロ 申請に係るコンサルタント講習の業務を管理する者の氏名及び略歴
ハ 申請に係るコンサルタント講習の講師の氏名、略歴及び担当するコンサルタント講習の講習科目
ニ コンサルタント講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
ホ イからニまでに掲げるもののほか、第二十五条の六第一項各号の要件に適合していることを証
する事項
(欠格条項)
第二十五条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第二十五条の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しな
い者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第二十五条の六 厚生労働大臣は、第二十五条の四の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の
すべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 コンサルタント講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われ
るものであること。
イ 安全に関する講習にあつては、次のとおりであること。
(1) 産業安全一般
(2) 産業安全関係法令
ロ 衛生に関する講習にあつては、次のとおりであること。
(1) 労働衛生一般
(2) 労働衛生関係法令
二 コンサルタント講習の講師が、次のとおりであること。
イ 安全に関する講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に
掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
講習科目 |
条件 |
産業安全一般 |
一 |
学校教育法による大学(短期大学を除く。)又は旧専門学校令による専門学校(以下この号において「大学等」という。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後五年以上安
全の実務に従事した経験を有するもの |
二 |
学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後七年以上安全の実務に従事した経験を有するもの |
三 |
前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
|
産業安全関係法令 |
一 |
大学等を卒業した者であつて、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するもの |
二 |
前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
|
ロ 衛生に関する講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に
掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
講習科目 |
条件 |
労働衛生一般 |
一 |
大学等において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後五年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの |
二 |
学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後七年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの |
三 |
前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
|
労働衛生関係法令 |
一 |
大学等を卒業した者であつて、その後一年以上衛生の実務に従事した経験を有す
るもの |
二 |
前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
|
三 コンサルタント講習の業務を管理する者が置かれていること。
2 登録は、登録コンサルタント講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 事務所の名称及び所在地
四 安全に関する講習又は衛生に関する講習の別
(登録の更新)
第二十五条の七 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を
失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(実施義務)
第二十五条の八 登録を受けた者(以下この章において「登録コンサルタント講習機関」という。)は、
正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したコンサルタント講習の実施に関する
計画を作成し、これに従つて公正にコンサルタント講習を行わなければならない。
一 コンサルタント講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項
二 コンサルタント講習の講師の氏名
2 登録コンサルタント講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつて
は、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成し
た計画を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様と
する。
3 登録コンサルタント講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計
画変更届出書(様式第一号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交
付しなければならない。
5 登録コンサルタント講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施したコンサル
タント講習の結果について、コンサルタント講習実施結果報告書(様式第一号の四)を厚生労働大臣
に提出しなければならない。
(変更の届出)
第二十五条の九 登録コンサルタント講習機関は、第二十五条の六第二項第二号又は第三号の事項を変
更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録コンサルタント講習機関登録事
項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第二十五条の十 登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の業務の開始の日の二週間前ま
でに、次の事項を記載したコンサルタント講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第
二号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき
も、同様とする。
一 コンサルタント講習の実施方法
二 コンサルタント講習に関する料金
三 前号の料金の収納の方法に関する事項
四 コンサルタント講習の講師の選任及び解任に関する事項
五 コンサルタント講習の講習科目及び時間に関する事項
六 コンサルタント講習の修了証の発行に関する事項
七 コンサルタント講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
八 コンサルタント講習の実施に関する計画に関する事項
九 第二十五条の十二第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、コンサルタント講習の業務に関し必要な事項
2 登録コンサルタント講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規
程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第二十五条の十一 登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止
し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、コンサルタント講習業務休廃止届出書(様式第四号)
を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十五条の十二 登録コンサルタント講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財
産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録
の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を
作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 コンサルタント講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録コンサルタント講習機関の業
務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をす
るには、登録コンサルタント講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙
面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供するこ
との請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者
の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物
をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(適合命令)
第二十五条の十三 厚生労働大臣は、登録コンサルタント講習機関が第二十五条の六第一項各号のいず
れかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録コンサルタント講習機関に対し、これらの規定に
適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第二十五条の十四 厚生労働大臣は、登録コンサルタント講習機関が第二十五条の八第一項の規定に違
反していると認めるときは、その登録コンサルタント講習機関に対し、コンサルタント講習を行うべ
きこと又はコンサルタント講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきこ
とを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第二十五条の十五 厚生労働大臣は、登録コンサルタント講習機関が次の各号のいずれかに該当すると
きは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてコンサルタント講習の業務の
全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十五条の五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第二十五条の八から第二十五条の十一まで、第二十五条の十二第一項又は次条第一項若しくは第
二項の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第二十五条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿)
第二十五条の十六 登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習を行つたときは、コンサルタ
ント講習の修了者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、そ
の国籍)、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、コンサルタント講習の業務の廃止
(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
2 登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を
備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
一 安全に関する講習又は衛生に関する講習の別
二 コンサルタント講習の講習科目及び時間
三 コンサルタント講習を行つた年月日
四 コンサルタント講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項
五 コンサルタント講習の結果
六 その他コンサルタント講習に関し必要な事項
3 登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消され
た場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さな
ければならない。
(厚生労働大臣によるコンサルタント講習の実施)
第二十五条の十七 厚生労働大臣は、登録を受ける者がいないとき、第二十五条の十一の規定によるコ
ンサルタント講習の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十五条の十五の規
定により登録を取り消し、又は登録コンサルタント講習機関に対しコンサルタント講習の業務の全部
若しくは一部の停止を命じたとき、登録コンサルタント講習機関が天災その他の事由によりコンサル
タント講習の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、
当該コンサルタント講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 登録コンサルタント講習機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一 厚生労働大臣に当該コンサルタント講習の業務並びに当該コンサルタント講習の業務に関する帳
簿及び書類を引き継ぐこと。
二 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(報告の徴収)
第二十五条の十八 厚生労働大臣は、コンサルタント講習の実施のため必要な限度において、登録コン
サルタント講習機関に対し、コンサルタント講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(公示)
第二十五条の十九 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報
で告示しなければならない。
登録をしたとき。 |
一 |
登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 |
コンサルタント講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 |
三 |
行うことができるコンサルタント講習 |
四 |
登録した年月日 |
|
第二十五条の九の規定による第二十五条の六第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 |
一 |
変更
前及び変更後の登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者
の氏名 |
二 |
変更する年月日 |
|
第二十五条の九の規定による第二十五条の六第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 |
一 |
登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称 |
二 |
変更前及び変更後のコンサルタント講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 |
三 |
変更する年月日 |
|
第二十五条の十一の規定による届出があつたとき。 |
一 |
コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 |
休止し、又は廃止するコンサルタント講習の業務の範囲 |
三 |
コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 |
四 |
コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
|
第二十五条の十五の規定により登録を取り消し、又はコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 |
一 |
登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ の代表者の氏名 |
二 |
登録を取り消し、又はコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 |
三 |
コンサルタント講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じたコンサル タント講習の範囲及びその期間 |
|
第二十五条の十七第一項の規定により厚生労働大臣がコンサルタント講習の業務の全部又は一部を自ら行 うものとするとき。 |
一 |
コンサルタント講習の業務の全部又は一部を行うものとした年月日 |
二 |
行うものとするコンサルタント講習の業務の範囲及びその期間 |
|
第二十五条の十七第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていたコンサルタント講習の業務の全部又
は一部を行わないものとするとき。 |
一 |
コンサルタント講習の業務の全部又は一部を行わないものとし
た年月日 |
二 |
行わないものとしたコンサルタント講習の業務の範囲 |
|
第四章の三 指定筆記試験免除講習機関
(指定)
第二十五条の二十 コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の
指定(以下この章において単に「指定」という。)は、同項の講習(以下この章において「筆記試験
免除講習」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。
2 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 筆記試験免除講習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 筆記試験免除講習の業務を開始しようとする年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
五 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類
(指定基準)
第二十五条の二十一 厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の
各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 職員、設備、筆記試験免除講習の業務の実施の方法その他の事項が、筆記試験免除講習の適正か
つ確実な実施に適合したものであること。
二 経理的及び技術的な基礎が、筆記試験免除講習の業務の適正かつ確実な実施に足るものであるこ
と。
三 筆記試験免除講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われる
ものであること。
イ 労働衛生一般
ロ 労働衛生関係法令
ハ 健康管理
四 筆記試験免除講習の講師が次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる
条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
講習科目 |
条件 |
労働衛生一般及び健康管理 |
一 |
学校教育法による大学(短期大学を除く。)又は旧専門学校令による専門学校(以下この号におい
て「大学等」という。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後五年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの |
二 |
学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で
あつて、その後七年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの |
三 |
前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
|
労働衛生関係法令 |
一 |
大学等を卒業した者であつて、その後一年以上衛生の実務に従事した経験を有す
るもの |
二 |
前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
|
2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはな
らない。
一 申請者が行う筆記試験免除講習の業務以外の業務により申請者が筆記試験免除講習の業務を公正
に実施することができないおそれがあること。
二 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
三 申請者が第二十五条の二十八の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年
を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。
(変更の届出)
第二十五条の二十二 指定を受けた者(以下この章において「指定筆記試験免除講習機関」という。)
は、その名称若しくは住所又は筆記試験免除講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更し
ようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 変更後の指定筆記試験免除講習機関の名称若しくは住所又は筆記試験免除講習の業務を行う事務
所の名称若しくは所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようと
するときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようとする事務所において筆記試験免除講習の業務を開始し、又は廃止しよ
うとする年月日
三 新設又は廃止の理由
(業務規程)
第二十五条の二十三 指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務の開始前に、次の事項を
記載した筆記試験免除講習の業務の実施に関する規程(次項において「筆記試験免除講習業務規程」
という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様
とする。
一 筆記試験免除講習の実施方法に関する事項
二 筆記試験免除講習に関する料金
三 前号の料金の収納の方法に関する事項
四 筆記試験免除講習の講師の選任及び解任に関する事項
五 筆記試験免除講習の講習科目及び時間に関する事項
六 筆記試験免除講習の修了証の発行に関する事項
七 筆記試験免除講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、筆記試験免除講習の業務に関し必要な事項
2 指定筆記試験免除講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項
を記載した申請書に変更後の筆記試験免除講習業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければな
らない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(事業計画の届出等)
第二十五条の二十四 指定筆記試験免除講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当
該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、
厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定筆記試験免除講習機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収
支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(筆記試験免除講習の結果の報告)
第二十五条の二十五 指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習を実施したときは、遅滞なく、
修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び修了証の番号を厚生労働大臣に提出しなければなら
ない。
(勧告)
第二十五条の二十六 厚生労働大臣は、筆記試験免除講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認
めるときは、指定筆記試験免除講習機関に対し、筆記試験免除講習の業務に関し必要な措置をとるべ
きことを勧告することができる。
(業務の休廃止)
第二十五条の二十七 指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、
又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を
厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする筆記試験免除講習の業務の範囲
二 筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
三 筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
四 筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
(指定の取消し等)
第二十五条の二十八 厚生労働大臣は、指定筆記試験免除講習機関が第二十五条の二十一第二項第二号
又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定筆記試験免除講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、そ
の指定を取り消し、又は期間を定めて筆記試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ
とができる。
一 第二十五条の二十三、第二十五条の二十四又は前条の規定に違反したとき。
二 第二十五条の二十六の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じてい
ないと認められるとき。
三 第二十五条の三十一第一項の条件に違反したとき。
(帳簿)
第二十五条の二十九 指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習を実施したときは、修了者の氏
名、生年月日、住所、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を作成し、筆記試験免除講習の業
務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。
2 指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務を廃止した場合(指定を取り消された場合
を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
(報告の徴収)
第二十五条の三十 厚生労働大臣は、筆記試験免除講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認め
るときは、指定筆記試験免除講習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。
(指定の条件)
第二十五条の三十一 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、
当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(公示)
第二十五条の三十二 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官
報で告示しなければならない。
指定をしたとき。 |
一 |
指定筆記試験免除講習機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
指定した年月日 |
|
第二十五条の二十七の規定による届出があつたとき。 |
一 |
筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定筆記試験免除講習機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
休止し、又は廃止する筆記試験免除講習の業務の範囲 |
三 |
休止し、又は廃止する年月日 |
四 |
筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
|
第二十五条の二十八第一項の規定による取消しをしたとき。 |
一 |
指定筆記試験免除講習機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
指定を取り消した年月日 |
|
第二十五条の二十八第二項の規定により指定を取り消し、又は筆記試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 |
一 |
指定筆記試験免除講習機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
指定を取り消し、又は筆記試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 |
三 |
筆記試験免除講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた筆記試験免
除講習の業務の範囲及びその期間 |
|
第三十一条第一項中「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働
省令第三号)」を「コンサルタント則」に改める。
第四十九条第三号中「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則」を「コンサルタン
ト則」に改める。
第六章の次に次の四章を加える。
第七章 登録計画作成参画者研修機関
(登録)
第五十三条 安衛則別表第九に規定する登録は、次の表の上欄に掲げる登録に応じ、それぞれ同表の下
欄に掲げる研修を行おうとする者の申請により行う。
安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの登録 |
安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十 二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修(以下この章において「工事に関する研修」という。
) |
安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(
ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第 九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同
条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録 |
安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条
第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修(以下 この章において「仕事に関する研修」という。) |
2 前項の表の上欄に掲げる登録(以下この章において単に「登録」という。)の申請をしようとする
者は、登録計画作成参画者研修機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に
提出しなければならない。
一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
四 次の事項を記載した書面
イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
ロ 申請に係る前項の表の下欄に掲げる研修(以下この章において「計画作成参画者研修」という。)
の業務を管理する者の氏名及び略歴
ハ 申請に係る計画作成参画者研修の講師の氏名、略歴及び担当する計画作成参画者研修の研修科目
ニ 計画作成参画者研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
ホ イからニまでに掲げるもののほか、第五十五条第一項各号の要件に適合していることを証する
に足りる事項
(欠格条項)
第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第六十四条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第五十五条 厚生労働大臣は、第五十三条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに
適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 計画作成参画者研修が次に掲げる研修科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われ
るものであること。
イ 工事に関する研修にあつては、次のとおりであること。
(1) 安全衛生管理に関する知識及び工事計画の安全衛生に関する知識
(2) 仮設構造物に関する知識
(3) 労働災害の事例及びその防止対策
(4) 安全衛生関係法令
ロ 仕事に関する研修にあつては、次のとおりであること。
(1) 安全衛生管理に関する知識
(2) 工事用設備に関する知識
(3) 工事用機械に関する知識
(4) 工事計画の安全衛生に関する知識
(5) 労働災害の事例及びその防止対策
(6) 安全衛生関係法令
二 計画作成参画者研修の講師が、次のとおりであること。
イ 工事に関する研修にあつては、次の表の上欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれ同表の下欄に
掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
研修科目 |
条件 |
安全衛生管理に関する知識及び工事計画の安全衛生に関する知識、労働災害の事例及びその防止対策及
び安全衛生関係法令 |
一 |
労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又
は建築であるもの |
二 |
学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後七年以上工事における安全
衛生の実務に従事した経験を有するもの |
三 |
学校教育法による高等学校を卒業した者であつて、その後十年以上工事における安全衛生の実務に
従事した経験を有するもの |
|
仮設構造物に関する知識 |
一 |
労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの |
二 |
学校教育法による大学又は高等専門学校において、理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上仮設構造物の設計若しくは試験研究の業務又は仮設構造物に係る工事の設計監理若
しくは施工管理の実務に従事した経験を有するもの |
三 |
学校教育法による高等学校において、理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後
五年以上仮設構造物の設計若しくは試験研究の業務又は仮設構造物に係る工事の設計監理若しくは施工管
理の実務に従事した経験を有するもの |
|
ロ 仕事に関する研修にあつては、次の表の上欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれ同表の下欄に
掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
研修科目 |
条件 |
安全衛生管理に関する知識、工事計画の安全衛生に関する知識、労働災害の事例及びその防止対策及び
安全衛生関係法令 |
一 |
労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は
建築であるもの |
二 |
学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後七年以上工事における安全
衛生の実務に従事した経験を有するもの |
三 |
学校教育法による高等学校を卒業した者であつて、その後十年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの |
|
工事用設備に関する知識及び工事用機械に関する知識 |
一 |
労働安全コンサルタント試験に合格した者で
あつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの |
二 |
学校教育法による大学又は高等専門学校において、理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であ
つて、その後十五年以上建設工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有するもの |
三 |
学校教育法による高等学校において、理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後
二十年以上建設工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有するもの |
|
三 計画作成参画者研修の業務を管理する者が置かれていること。
2 登録は、登録計画作成参画者研修機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 事務所の名称及び所在地
四 工事に関する研修又は仕事に関する研修の別
(登録の更新)
第五十六条 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(実施義務)
第五十七条 登録を受けた者(以下この章において「登録計画作成参画者研修機関」という。)は、正
当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した計画作成参画者研修の実施に関する計
画を作成し、これに従つて公正に計画作成参画者研修を行わなければならない。
一 計画作成参画者研修の実施時期、実施場所、研修科目、時間及び受講定員に関する事項
二 計画作成参画者研修の講師の氏名
2 登録計画作成参画者研修機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつて
は、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成し
た計画を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様と
する。
3 登録計画作成参画者研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計
画変更届出書(様式第一号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交
付しなければならない。
5 登録計画作成参画者研修機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した計画作成
参画者研修の結果について、計画作成参画者研修実施結果報告書(様式第一号の四)を厚生労働大臣
に提出しなければならない。
(変更の届出)
第五十八条 登録計画作成参画者研修機関は、第五十五条第二項第二号又は第三号の事項を変更しよう
とするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録計画作成参画者研修機関登録事項変更届
出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第五十九条 登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修の業務の開始の日の二週間前までに、
次の事項を記載した計画作成参画者研修の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)
に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同
様とする。
一 計画作成参画者研修の実施方法
二 計画作成参画者研修に関する料金
三 前号の料金の収納の方法に関する事項
四 計画作成参画者研修の講師の選任及び解任に関する事項
五 計画作成参画者研修の研修科目及び時間に関する事項
六 計画作成参画者研修の修了証の発行に関する事項
七 計画作成参画者研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
八 計画作成参画者研修の実施に関する計画に関する事項
九 第六十一条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、計画作成参画者研修の業務に関し必要な事項
2 登録計画作成参画者研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規
程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第六十条 登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修の業務の全部又は一部を休止し、又は
廃止しようとするときは、あらかじめ、計画作成参画者研修業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生
労働大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第六十一条 登録計画作成参画者研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、
貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成が
されている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、
五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 計画作成参画者研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録計画作成参画者研修機関の業
務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をす
るには、登録計画作成参画者研修機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙
面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供するこ
との請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者
の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物
をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(適合命令)
第六十二条 厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が第五十五条第一項各号のいずれかに適合
しなくなつたと認めるときは、その登録計画作成参画者研修機関に対し、これらの規定に適合するた
め必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第六十三条 厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が第五十七条第一項の規定に違反している
と認めるときは、その登録計画作成参画者研修機関に対し、計画作成参画者研修を行うべきこと又は
計画作成参画者研修の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずる
ことができる。
(登録の取消し等)
第六十四条 厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて計画作成参画者研修の業務の全部若
しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第五十四条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第五十七条から第六十条まで、第六十一条第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反し
たとき。
三 正当な理由がないのに第六十一条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿)
第六十五条 登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修を行つたときは、計画作成参画者研
修の修了者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、
修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、計画作成参画者研修の業務の廃止(登録の取消
し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
2 登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を
備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
一 工事に関する研修又は仕事に関する研修の別
二 計画作成参画者研修の研修科目及び時間
三 計画作成参画者研修を行つた年月日
四 計画作成参画者研修の講師の氏名及びその者の資格に関する事項
五 計画作成参画者研修の結果
六 その他計画作成参画者研修に関し必要な事項
3 登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修の業務の廃止をした場合(登録を取り消され
た場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さな
ければならない。
(報告の徴収)
第六十六条 厚生労働大臣は、計画作成参画者研修の実施のため必要な限度において、登録計画作成参
画者研修機関に対し、計画作成参画者研修事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(公示)
第六十七条 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示
しなければならない。
登録をしたとき。 |
一 |
登録計画作成参画者研修機関の氏名又は名称 |
二 |
計画作成参画者研修の業務を行う事務所の名称及び所在地 |
三 |
行うことができる計画作成参画者研修 |
四 |
登録した年月日 |
|
第五十八条の規定による第五十五条第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 |
一 |
変更前及び変更後の計画作成参画者研修の業務を行う事務所の名称及び所在地 |
二 |
変更する年月日 |
|
第五十八条の規定による第五十五条第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 |
一 |
計画作成参画者研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録計画作成参画者研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 |
変更前及び変更後の計画作成参画者研修の業務を行う事務所の名称及び所在地 |
三 |
変更する年月日 |
|
第六十条の規定による届出があつたとき。 |
一 |
計画作成参画者研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録計画作成参画者研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 |
休止し、又は廃止する計画作成参画者研修の業務の範囲 |
三 |
計画作成参画者研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 |
四 |
計画作成参画者研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
|
第六十四条の規定により登録を取り消し、又は計画作成参画者研修の業務の全部若しくは一部の停止を
命じたとき。 |
一 |
登録計画作成参画者研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代
表者の氏名 |
二 |
登録を取り消し、又は計画作成参画者研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 |
三 |
計画作成参画者研修の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた計画作成
参画者研修の業務の範囲及びその期間 |
|
第八章 指定労働災害防止業務従事者講習機関
(指定)
第六十八条 法第九十九条の二第一項の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、次の各
号に掲げる者の区分に応じて定める同項の講習を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。
一 法第九十九条の二第一項に規定する労働災害防止業務従事者(次号及び第三号に掲げる者を除く。)
総括安全衛生管理者等に対する講習
二 安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者その他事業場における労働災害防止のための業務に従
事する者であつて、法第十条第一項各号の業務のうち安全若しくは衛生に係る技術的事項を管理す
るもの又は当該業務を担当するもの 安全管理者等に対する講習
三 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者その他法第十
五条第一項に規定する特定元方事業者の労働者及び同項に規定する関係請負人の労働者の作業が同
一の場所において行われることによつて発生する労働災害を防止するための業務に従事する者 統
括安全衛生責任者等に対する講習
2 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、当該者が総括安全衛生管理者等に対す
る講習、安全管理者等に対する講習又は統括安全衛生責任者等に対する講習(以下この章において
「労働災害防止業務従事者講習」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下
この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 労働災害防止業務従事者講習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 総括安全衛生管理者等に対する講習、安全管理者等に対する講習又は統括安全衛生責任者等に対
する講習の別
四 労働災害防止業務従事者講習を開始しようとする年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
五 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類
(指定基準)
第六十九条 都道府県労働局長は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号
に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 職員、設備、労働災害防止業務従事者講習の業務の実施の方法その他の事項が、労働災害防止業
務従事者講習の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
二 経理的及び技術的な基礎が、労働災害防止業務従事者講習の業務の適正かつ確実な実施に足るも
のであること。
三 労働災害防止業務従事者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところによ
り行われるものであること。
イ 事業場の安全衛生に関する管理に係る問題点及びその対策
ロ 事業場の安全衛生に関する管理の方法
ハ 安全衛生関係法令
ニ 労働災害の事例及びその防止対策
四 労働災害防止業務従事者講習の講師が、次のいずれかに該当する者であること。
イ 労働安全コンサルタント試験に合格した者
ロ 学校教育法における大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後七年以上産業安全の
実務に従事した経験を有するもの
ハ 学校教育法における高等学校を卒業した者であつて、その後十年以上産業安全の実務に従事し
た経験を有するもの
2 都道府県労働局長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をして
はならない。
一 申請者が行う労働災害防止業務従事者講習の業務以外の業務により申請者が労働災害防止業務従
事者講習の業務を公正に実施することができないおそれがあること。
二 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
三 申請者が第七十七条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過し
ない者であること。
四 申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。
(実施義務)
第七十条 指定を受けた者(以下この章において「指定労働災害防止業務従事者講習機関」という。)
は、都道府県労働局長から労働災害防止業務従事者講習を行うべきことを求められたときは、正当な
理由がある場合を除き、遅滞なく、労働災害防止業務従事者講習を行わなければならない。
2 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習を修了した者に対し、遅滞
なく、労働災害防止業務従事者講習修了証(様式第十号)を交付しなければならない。
(変更の届出)
第七十一条 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、その名称若しくは住所又は労働災害防止業務従
事者講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した
届出書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
一 変更後の指定労働災害防止業務従事者講習機関の名称若しくは住所又は労働災害防止業務従事者
講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務を行う事務所を新設
し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長に届け出なけ
ればならない。
一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようとする事務所において労働災害防止業務従事者講習の業務を開始し、又
は廃止しようとする年月日
三 新設又は廃止の理由
(業務規程)
第七十二条 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前に、
次の事項を記載した労働災害防止業務従事者講習の業務の実施に関する規程(次項において「労働災
害防止業務従事者講習業務規程」という。)を定め、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
一 労働災害防止業務従事者講習の実施方法に関する事項
二 労働災害防止業務従事者講習に関する料金
三 前号の料金の収納の方法に関する事項
四 労働災害防止業務従事者講習の講師の選任及び解任に関する事項
五 労働災害防止業務従事者講習の講習科目及び時間に関する事項
六 労働災害防止業務従事者講習修了証の発行に関する事項
七 労働災害防止業務従事者講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、労働災害防止業務従事者講習の業務に関し必要な事項
2 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、
次の事項を記載した申請書に変更後の労働災害防止業務従事者講習業務規程を添えて、所轄都道府県
労働局長に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(事業計画の届出等)
第七十三条 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、
当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、
所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告
書及び収支決算書を作成し、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
(労働災害防止業務従事者講習の結果の報告)
第七十四条 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習を実施したときは、
総括安全衛生管理者等に対する講習、安全管理者等に対する講習又は統括安全衛生責任者等に対する
講習ごとに、遅滞なく、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び労働災害防止業務従事者講
習修了証の番号を、法第九十九条の二第一項の指示を行つた都道府県労働局長に提出しなければなら
ない。
(勧告)
第七十五条 都道府県労働局長は、労働災害防止業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があ
ると認めるときは、指定労働災害防止業務従事者講習機関に対し、労働災害防止業務従事者講習の業
務に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(業務の休廃止)
第七十六条 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は
一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記
載した申請書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする労働災害防止業務従事者講習の業務の範囲
二 労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
三 労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期
間
四 労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
(指定の取消し等)
第七十七条 都道府県労働局長は、指定労働災害防止業務従事者講習機関が第六十九条第二項第二号又
は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 都道府県労働局長は、指定労働災害防止業務従事者講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至
つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて労働災害防止業務従事者講習の業務の全部若し
くは一部の停止を命ずることができる。
一 第七十条、第七十二条、第七十三条又は前条の規定に違反したとき。
二 第七十五条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認
められるとき。
三 第八十条第一項の条件に違反したとき。
(帳簿)
第七十八条 指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習を実施したときは、
修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び労働災害防止業務従事者講習修了証の番号を記載し
た帳簿を作成し、労働災害防止業務従事者講習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保
存しなければならない。
(報告の徴収)
第七十九条 都道府県労働局長は、労働災害防止業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があ
ると認めるときは、指定労働災害防止業務従事者講習機関に対し、必要な事項を報告させることがで
きる。
(指定の条件)
第八十条 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、
当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(公示)
第八十一条 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都
道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。
指定をしたとき。 |
一 |
指定労働災害防止業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
行うことができる労働災害防止業務従事者講習 |
三 |
指定した年月日 |
|
第七十六条の規定による届出があつたとき。 |
一 |
労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定労働災害防止業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
休止し、又は廃止する労働災害防止業務従事者講習の業務の範囲 |
三 |
休止し、又は廃止する年月日 |
四 |
労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
|
第七十七条第一項の規定による取消しをしたとき。 |
一 |
指定労働災害防止業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
指定を取り消した年月日 |
|
第七十七条第二項の規定により指定を取り消し、又は労働災害防止業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 |
一 |
指定労働災害防止業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
指定を取り消し、又は労働災害防止業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 |
三 |
労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた
労働災害防止業務従事者講習の業務の範囲及びその期間 |
|
第九章 指定就業制限業務従事者講習機関
(指定)
第八十二条 法第九十九条の三第一項の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、次の各
号に掲げる者の区分に応じて定める同項の講習を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。
一 令第二十条第六号の業務に就くことができる者 クレーン運転士等に対する講習
二 令第二十条第七号の業務に就くことができる者 移動式クレーン運転士等に対する講習
三 令第二十条第十二号の業務に就くことができる者 車両系建設機械運転業務従事者に対する講習
四 令第二十条第十六号の業務に就くことができる者 玉掛業務従事者に対する講習
2 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、当該者がクレーン運転士等に対する講
習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業務従事者に対する講習又は玉掛業
務従事者に対する講習(以下この章において「就業制限業務従事者講習」という。)を行おうとする
場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出
しなければならない。
一 名称及び住所
二 就業制限業務従事者講習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 クレーン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業
務従事者に対する講習又は玉掛業務従事者に対する講習の別
四 就業制限業務従事者講習を開始しようとする年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
五 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類
(指定基準)
第八十三条 都道府県労働局長は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号
に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 職員、設備、就業制限業務従事者講習の業務の実施の方法その他の事項が、就業制限業務従事者
講習の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
二 経理的及び技術的な基礎が、就業制限業務従事者講習の業務の適正かつ確実な実施に足るもので
あること。
三 就業制限業務従事者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行
われるものであること。
イ 就業制限業務機械等の構造
ロ 就業制限業務機械等に係る安全装置等の機能
ハ 就業制限業務機械等の保守管理
ニ 就業制限業務機械等に係る作業の方法
ホ 安全衛生関係法令
ヘ 労働災害の事例及びその防止対策
四 就業制限業務従事者講習の講師が、次のいずれかに該当する者であること。
イ 労働安全コンサルタント試験に合格した者
ロ 学校教育法における大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後七年以上の産業安全
の実務に従事した経験を有するもの
ハ 学校教育法における高等学校を卒業した者であつて、その後十年以上産業安全の実務に従事し
た経験を有するもの
2 都道府県労働局長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をして
はならない。
一 申請者が行う就業制限業務従事者講習の業務以外の業務により申請者が就業制限業務従事者講習
の業務を公正に実施することができないおそれがあること。
二 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
三 申請者が第九十一条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過し
ない者であること。
四 申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。
(実施義務)
第八十四条 指定を受けた者(以下この章において「指定就業制限業務従事者講習機関」という。)は、
都道府県労働局長から就業制限業務従事者講習を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある
場合を除き、遅滞なく、就業制限業務従事者講習を行わなければならない。
2 指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習を修了した者に対し、遅滞なく、就
業制限業務従事者講習修了証(様式第十一号)を交付しなければならない。
(変更の届出)
第八十五条 指定就業制限業務従事者講習機関は、その名称若しくは住所又は就業制限業務従事者講習
の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を
所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
一 変更後の指定就業制限業務従事者講習機関の名称若しくは住所又は就業制限業務従事者講習の業
務を行う事務所の名称若しくは所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習の業務を行う事務所を新設し、又は
廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようとする事務所において就業制限業務従事者講習の業務を開始し、又は廃
止しようとする年月日
三 新設又は廃止の理由
(業務規程)
第八十六条 指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習の業務の開始前に、次の事
項を記載した就業制限業務従事者講習の業務の実施に関する規程(次項において「就業制限業務従事
者講習業務規程」という。)を定め、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更
しようとするときも、同様とする。
一 就業制限業務従事者講習の実施方法に関する事項
二 就業制限業務従事者講習に関する料金
三 前号の料金の収納の方法に関する事項
四 就業制限業務従事者講習の講師の選任及び解任に関する事項
五 就業制限業務従事者講習の講習科目及び時間に関する事項
六 就業制限業務従事者講習修了証の発行に関する事項
七 就業制限業務従事者講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、就業制限業務従事者講習の業務に関し必要な事項
2 指定就業制限業務従事者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次
の事項を記載した申請書に変更後の就業制限業務従事者講習業務規程を添えて、所轄都道府県労働局
長に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(事業計画の届出等)
第八十七条 指定就業制限業務従事者講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該
事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、
所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定就業制限業務従事者講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及
び収支決算書を作成し、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
(就業制限業務従事者講習の結果の報告)
第八十八条 指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習を実施したときは、クレー
ン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業務従事者に
対する講習又は玉掛業務従事者に対する講習ごとに、遅滞なく、修了者の氏名、生年月日、住所、修
了年月日及び就業制限業務従事者講習修了証の番号を、法第九十九条の三第一項の指示を行つた都道
府県労働局長に提出しなければならない。
(勧告)
第八十九条 都道府県労働局長は、就業制限業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があると
認めるときは、指定就業制限業務従事者講習機関に対し、就業制限業務従事者講習の業務に関し必要
な措置をとるべきことを勧告することができる。
(業務の休廃止)
第九十条 指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止
し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請
書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする就業制限業務従事者講習の業務の範囲
二 就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
三 就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
四 就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
(指定の取消し等)
第九十一条 都道府県労働局長は、指定就業制限業務従事者講習機関が第八十三条第二項第二号又は第
四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 都道府県労働局長は、指定就業制限業務従事者講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つた
ときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて就業制限業務従事者講習の業務の全部若しくは一部
の停止を命ずることができる。
一 第八十四条、第八十六条、第八十七条又は前条の規定に違反したとき。
二 第八十九条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認
められるとき。
三 第九十四条第一項の条件に違反したとき。
(帳簿)
第九十二条 指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習を実施したときは、修了者
の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び就業制限業務従事者講習修了証の番号を記載した帳簿を作
成し、就業制限業務従事者講習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければな
らない。
(報告の徴収)
第九十三条 都道府県労働局長は、就業制限業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があると
認めるときは、指定就業制限業務従事者講習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。
(指定の条件)
第九十四条 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、
当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(公示)
第九十五条 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都
道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。
指定をしたとき。 |
一 |
指定就業制限業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
行うことができる就業制限業務従事者講習 |
三 |
指定した年月日 |
|
第九十条の規定による届出があつたとき。 |
一 |
就業制限業務従事者講習の業務を休止し、又は廃止する指定就業制限業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
休止し、又は廃止する就業制限業務従事者講習の業務の範囲 |
三 |
休止し、又は廃止する年月日 |
四 |
就業制限業務従事者講習の業務を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
|
第九十一条第一項の規定による取消しをしたとき。 |
一 |
指定就業制限業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
指定を取り消した年月日 |
|
第九十一条第二項の規定により指定を取り消し、又は就業制限業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 |
一 |
指定就業制限業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
指定を取り消し、又は就業制限業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 |
三 |
就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた就業制限業務従事者講習の範囲及びその期間 |
|
第十章 指定記録保存機関
(指定)
第九十六条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)
第九条第二項(電離則第六十二条において準用する場合を含む。第九十八条第一項及び第百五条にお
いて同じ。)、第五十七条及び第六十一条の二(電離則第六十二条において準用する場合を含む。第
九十八条第一項及び第百五条において同じ。)の指定(以下この章において単に「指定」という。)
については、電離則第九条第二項の記録(以下単に「記録」という。)及び電離則第五十七条の電離
放射線健康診断個人票(以下単に「電離放射線健康診断個人票」という。)の保存に関する業務(以
下この章において「記録保存業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 記録保存業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 記録保存業務を開始しようとする年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
五 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類
(指定基準)
第九十七条 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条の申請が次の各号に適合してい
ると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 職員、設備、記録保存業務の実施の方法その他の事項が、記録保存業務の適正かつ確実な実施に
適合したものであること。
二 経理的及び技術的な基礎が、記録保存業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。
2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはな
らない。
一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 申請者が行う記録保存業務以外の業務により申請者が記録保存業務を公正に実施することができ
ないおそれがあること。
三 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者が第百四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しな
い者であること。
五 申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。
(実施義務)
第九十八条 指定を受けた者(以下この章において「指定記録保存機関」という。)は、事業者が、電
離則第九条第二項、第五十七条又は第六十一条の二の規定により記録又は電離放射線健康診断個人票
(次項及び第百五条において「記録等」という。)を引き渡そうとするときは、正当な理由がある場
合を除き、遅滞なく、これに応じなければならない。
2 指定記録保存機関は、前項の規定により事業者から引き渡された記録等について、当該事業者又は
当該記録等に係る者から照会があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該照会に対して速や
かに回答しなければならない。
(変更の届出)
第九十九条 指定記録保存機関は、その名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事務所の名称若しく
は所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければな
らない。
一 変更後の指定記録保存機関の名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事務所の名称若しくは所
在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(業務規程)
第百条 指定記録保存機関は、記録保存業務の開始前に、次の事項を記載した記録保存業務の実施に関
する規程(次項において「記録保存業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければな
らない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 記録保存業務の実施方法に関する事項
二 記録保存業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、記録保存業務に関し必要な事項
2 指定記録保存機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載し
た申請書に変更後の記録保存業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(事業報告書等の提出)
第百一条 指定記録保存機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決
算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(勧告)
第百二条 厚生労働大臣は、記録保存業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指
定記録保存機関に対し、記録保存業務に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(業務の休廃止)
第百三条 指定記録保存機関は、記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、
その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければ
ならない。
一 休止し、又は廃止しようとする記録保存業務の範囲
二 記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
三 記録保存業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
四 記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
(指定の取消し等)
第百四条 厚生労働大臣は、指定記録保存機関が第九十七条第二項第三号又は第五号に該当するに至つ
たときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を
取り消し、又は期間を定めて記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第九十八条、第百条、第百一条又は前条の規定に違反したとき。
二 第百二条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認め
られるとき。
三 第百七条第一項の条件に違反したとき。
(帳簿)
第百五条 指定記録保存機関は、電離則第九条第二項、第五十七条又は第六十一条の二の規定により事
業者から記録等が引き渡されたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、記録保存業務の廃止(指定
の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。
一 当該記録等を指定記録保存機関に引き渡した者の氏名又は名称、住所及び連絡先
二 当該記録等が引き渡された年月日
三 当該記録等を保存する場所
(報告の徴収)
第百六条 厚生労働大臣は、記録保存業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指
定記録保存機関に対し、必要な事項を報告させることができる。
(指定の条件)
第百七条 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、
当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(厚生労働大臣による記録保存業務の実施)
第百八条 厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、指定記録保存機関が第百三条の規定により
記録保存業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止した場合、第百四条の規定により指定を取
り消し、若しくは指定記録保存機関に対し記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は
指定記録保存機関が天災その他の事由により記録保存業務の全部若しくは一部を実施することが困難
となつた場合において、必要があると認めるときは、当該記録保存業務の全部又は一部を自ら行うも
のとする。
2 指定記録保存機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一 厚生労働大臣に当該記録保存業務並びに当該記録保存業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
二 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(公示)
第百九条 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示し
なければならない。
指定をしたとき。 |
一 |
指定記録保存機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
指定した年月日 |
|
第百三条の規定による届出があつたとき。 |
一 |
記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指
定記録保存機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
休止し、又は廃止する記録保存業務の範囲 |
三 |
休止し、又は廃止する年月日 |
四 |
記録保存業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
|
第百四条第一項の規定による取消しをしたとき。 |
一 |
指定記録保存機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
指定を取り消した年月日 |
|
第百四条第二項の規定により指定を取り消し、又は記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命じたと き。 |
一 |
指定記録保存機関の名称及び事務所の所在地 |
二 |
指定を取り消し、又は記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 |
三 |
記録保存業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた記録保存業務の範囲及
びその期間 |
|
第百八条第一項の規定により厚生労働大臣が記録保存業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 |
一 |
記録保存業務の全部又は一部を行うものとした年月日 |
二 |
行うものとする記録保存業務の範囲及びその期間 |
|
第百八条第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた記録保存業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 |
一 |
記録保存業務の全部又は一部を行わないものとした年月日 |
二 |
行わないものとした記録保存業務の範囲 |
|
様式第一号を様式第四号の二とし、様式第一号の二の前に次の一様式を加える。
様式第1号(第1条の2、第19条の24の2、第19条の24の17、第19条の24の32、第21条、第25条の4、第53条
関係)
登録 |
|
機関登録申請書 |
登 録 番 号 |
|
登 録 年 月 日 |
年 月 日 |
申請者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 |
|
申 請 者 の 住 所 |
電話( ) |
事務所の名称及び所在地 |
|
登録を受けようとする区分 |
|
講習、較正、教習又は研修を行う予定場所 |
|
年 月 日 |
申請者 |
|
|
|
厚生労働大臣
都道府県労働局長 |
殿 |
備考
1 表題には、「安全衛生推進者等養成講習」、「較正」、「発破実技講習」、「ボイラー実技講習」、
「教習」、「コンサルタント講習」及び「計画作成参画者研修」のうち、該当する文字を記入すること。
2 この届出書は、登録較正機関、登録コンサルタント講習機関及び登録計画作成参画者研修機関にあ
っては厚生労働大臣に、登録安全衛生推進者等養成講習機関、登録発破実技講習機関、登録ボイラー
実技講習機関及び登録教習機関にあっては都道府県労働局長に提出すること。
3 登録番号及び登録年月日の欄は、登録の更新を行う場合に限り、記入すること。
4 登録を受けようとする区分の欄は、安全衛生推進者等養成講習にあっては、安全衛生推進者養成講
習又は衛生推進者養成講習の別を、教習にあっては労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録
及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第20条各号の区分を、コンサルタント講習にあっ
ては安全に関する講習又は衛生に関する講習の別を、計画作成参画者研修にあっては工事に関する研
修又は仕事に関する研修の別を記入すること。
5 収入印紙は、登録教習機関の登録の申請をする場合に限り、ちょう付すること。また、収入印紙は、
申請者において消印しないこと。
6 この申請書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。
様式第一号の二を次のように改める。
様式第1号の2(第1条の2の5、第19条の24の21、第19条の24の36、第25条の8、第57条関係)
実施計画届出書
登 録 番 号 |
|
届 出 者 の 氏 名 又 は 名 称 |
|
届 出 者 の 住 所 |
電話( ) |
事 業 年 度 |
年 月 日 〜 年 月 日 |
年 月 日 |
届出者 |
|
厚生労働大臣
都道府県労働局長 |
殿 |
備考
この届出書は、登録コンサルタント講習機関及び登録計画作成参画者研修機関にあっては厚生労働大
臣に、登録安全衛生推進者等養成講習機関、登録発破実技講習機関及び登録ボイラー実技講習機関に
あっては都道府県労働局長に提出すること。
様式第一号の二の次に次の三様式を加える。
様式第1号の3(第1条の2の5、第19条の24の21、第19条の24の36、第25条の8、第57条関係)
実 施 計 画 変 更 届 出 書
登 録 番 号 |
|
届 出 者 の 氏 名 又 は 名 称 |
|
届 出 者 の 住 所 |
電話( ) |
変更事項 |
変 更 前 |
|
変 更 後 |
|
変更しようとする年月日 |
|
変 更 の 理 由 |
|
年 月 日 |
届出者 |
|
厚生労働大臣
都道府県労働局長 |
殿 |
備考
1 この届出書は、登録コンサルタント講習機関及び登録計画作成参画者研修機関にあっては厚生労働
大臣に、登録安全衛生推進者等養成講習機関、登録発破実技講習機関及び登録ボイラー実技講習機関
にあっては都道府県労働局長に提出すること。
2 この届出書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。
様式第1号の4(第1条の2の5、第19条の24の21、第19条の24の36、第25条の8、第57条関係)
|
実施結果報告書 |
登 録 番 号 |
|
登録年月日 |
|
報告者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 |
|
報 告 者 の 住 所 |
電話 |
報 告 対 象 期 間 |
年 月 日 から 年 月 日まで |
講 習 ・ 研 修 の 名 称 |
実施期日 |
実施場所 |
受験者数 |
修了者数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年 月 日 |
報告者 |
|
厚生労働大臣
都道府県労働局長 |
殿 |
備考
1 表題には、「安全衛生推進者等養成講習」、「発破実技講習」、「ボイラー実技講習」、「コンサ
ルタント講習」及び「計画作成参画者研修」のうち、該当する文字を記入すること。
2 この報告書は、登録コンサルタント講習機関及び登録計画作成参画者研修機関にあっては厚生労働
大臣に、登録安全衛生推進者等養成講習機関、登録発破実技講習機関及び登録ボイラー実技講習機関
にあっては登録を受けた都道府県労働局長に提出すること。
3 「講習・研修の名称」欄には、安全衛生推進者等養成講習にあっては「安全衛生推進者養成講習」
又は「衛生推進者養成講習」を、コンサルタント講習にあっては「安全に関する講習」又は「衛生に
関する講習」を、計画作成参画者研修にあっては「工事に関する研修」又は「仕事に関する研修」を
分けて記入すること。
4 この申請書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。
様式第1号の5(第1条の2の6、第1条の5の2、第5条の2、第14条の2、第19条の6の2、第19条の24の7、第
19条の24の22、第19条の24の37、第22条の2、第25条の9、第58条関係)
登録 |
|
機関登録事項変更届出書 |
登 録 番 号 |
|
届出者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 |
|
届 出 者 の 住 所 |
電話( ) |
変更事項 |
変 更 前 |
|
変 更 後 |
|
変 更 し よ う と す る 年 月 日 |
|
変 更 の 理 由 |
|
年 月 日 |
届出者 |
|
厚生労働大臣
都道府県労働局長 |
殿 |
備考
1 表題には、「安全衛生推進者等養成講習」、「製造時等検査」、「性能検査」、「個別検定」、
「型式検定」、「較正」、「発破実技講習」、「ボイラー実技講習」、「教習」、「コンサルタント
講習」及び「計画作成参画者研修」のうち、該当する文字を記入すること。
2 この届出書は、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、
登録較正機関、登録コンサルタント講習機関及び登録計画作成参画者研修機関にあっては厚生労働大
臣に、登録安全衛生推進者等養成講習機関、登録発破実技講習機関、登録ボイラー実技講習機関及び
登録教習機関にあっては都道府県労働局長に提出すること。
3 法人の代表者の氏名を変更する場合にあっては、変更後の代表者の略歴を記載した書面を添付する
こと。
4 この届出書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。
様式第二号から第四号までを次のように改める。
様式第2号(第1条の2の7、第1条の6、第6条、第15条、第19条の7、第19条の24の8、第19条の24の23、第
19条の24の38、第23条、第25条の10、第59条関係)
業務規程届出書
登 録 番 号 |
|
届 出 者 の 氏 名 又 は 名 称 |
|
届 出 者 の 住 所 |
電話( ) |
業 務 開 始 予 定 年 月 日 |
|
年 月 日 |
届出者 |
|
厚生労働大臣
都道府県労働局長 |
殿 |
備考
この届出書は、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、
登録較正機関、登録コンサルタント講習機関及び登録計画作成参画者研修機関にあっては厚生労働大臣
に、登録安全衛生推進者等養成講習機関、登録発破実技講習機関、登録ボイラー実技講習機関及び登録
教習機関にあっては都道府県労働局長に提出すること。
様式第3号(第1条の2の7、第1条の6、第6条、第15条、第19条の7、第19条の24の8、第19条の24の23、第
19条の24の38、第23条、第25条の10、第59条関係)
業 務 規 程 変 更 届 出 書
登 録 番 号 |
|
届 出 者 の 氏 名 又 は 名 称 |
|
届 出 者 の 住 所 |
電話( ) |
変更事項 |
変 更 前 |
|
変 更 後 |
|
変 更 し よ う と す る 年 月 日 |
|
変 更 の 理 由 |
|
年 月 日 |
届出者 |
|
厚生労働大臣
都道府県労働局長 |
殿 |
備考
1 この届出書は、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、
登録較正機関、登録コンサルタント講習機関及び登録計画作成参画者研修機関にあっては厚生労働大
臣に、登録安全衛生推進者等養成講習機関、登録発破実技講習機関、登録ボイラー実技講習機関及び
登録教習機関にあっては都道府県労働局長に提出すること。
2 この届出書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。
様式第4号(第1条の2の8、第1条の7、第7条、第16条、第19条の8、第19条の24の9、第19条の24の24、第
19条の24の39、第23条の2、第25条の11、第60条関係)
|
業務休廃止届出書 |
1 |
登 録 番 号 |
|
2 |
届出者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 |
|
3 |
届 出 者 の 住 所 |
電話( ) |
4 |
(休止・廃止)しようとする業務の範囲 |
|
5 |
(休 止 ・ 廃 止) 年 月 日 |
|
6 |
休 止 の 期 間 |
|
7 |
(休 止 ・ 廃 止) の 理 由 |
|
年 月 日 |
届出者 |
|
厚生労働大臣
都道府県労働局長 |
殿 |
備考
1 表題には、「安全衛生推進者等養成講習」、「製造時等検査」、「性能検査」、「個別検定」、
「型式検定」、「較正」、「発破実技講習」、「ボイラー実技講習」、「教習」、「コンサルタント
講習」及び「計画作成参画者研修」のうち、該当する文字を記入すること。
2 この届出書は、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、
登録較正機関、登録コンサルタント講習機関及び登録計画作成参画者研修機関にあっては厚生労働大
臣に、登録安全衛生推進者等養成講習機関、登録発破実技講習機関、登録ボイラー実技講習機関及び
登録教習機関にあっては都道府県労働局長に提出すること。
3 4、5及び7の欄中( )内は、該当しない文字を抹消すること。
様式第七号を削り、様式第六号を様式第七号とし、様式第五号の次に次の一様式を加える。
様式第6号(第1条の8、第8条、第17条、第19条の9関係)
|
検 査 員
検 定 員 |
|
解任届出書 |
1 |
登 録 番 号 |
|
2 |
届 出 者 の 氏 名 又 は 名 称 |
|
3 |
届 出 者 の 住 所 |
電話( ) |
4 |
解任した(検査員・検定員)の氏名及び生年月日 |
|
5 |
(製造時等検査・性能検査・個別検定・型式検定)を行っていた機械等の種類 |
|
6 |
解 任 の 理 由 |
|
年 月 日 |
届出者 |
|
厚生労働大臣 |
殿 |
備考
1 表題中「検査員」及び「検定員」のうち、該当しない文字を抹消すること。
2 4及び5の欄中( )内は、該当しない文字を抹消すること。
様式第八号を次のように改める。
様式第8号(第19条の24の6関係)
較 正 実 施 結 果 報 告 書
|
|
報告対象期間 |
年 月 日から
年 月 日まで |
|
製 造 者 名 |
型 式 |
申 請 者 数 |
台 数 |
較正を行った測定機器 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
較正を行った測定機器のうち較正が不可能であった測定機器 |
|
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|
|
|
|
|
年 月 日 |
|
登録較正機関
代表者 |
氏名 |
|
|
厚生労働大臣 殿 |
|
備考 この報告書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。
様式第九号の次に次の二様式を加える。
様式第10号(第70条関係)
労働災害防止業務従事者講習修了証 |
第 号 |
(ふりがな)
氏 名 |
年 月 日 生 |
住 所 |
あなたは、労働安全衛生法第99条の2第1項の講習( )を修了したことを証します。 |
年 月 日 |
指定労働災害防止業務従事者講習機関 代表者 氏 名 |
|
[備考]
様式中( )内には、都道府県労働局長から指示を受けた講習の別を記入すること。
様式第11号(第84条関係)
就業制限業務従事者講習修了証 |
第 号 |
(ふりがな)
氏 名 |
年 月 日 生 |
住 所 |
あなたは、労働安全衛生法第99条の3第1項の講習( )を修了したことを証します。 |
年 月 日 |
指定就業制限業務従事者講習機関 代表者 氏 名 |
|
[備考]
様式中( )内には、都道府県労働局長から指示を受けた講習の別を記入すること。
(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部改正)
第五条 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)の一
部を次のように改正する。
第二条第七号中「が指定する」を「の登録を受けた者が行う」に改める。
第四条第一項の表技術士試験合格者で、機械部門、船舶部門、航空・宇宙部門又は金属部門に係る第
二次試験に合格したものの項中「船舶部門」を「船舶・海洋部門」に改め、同表技術士試験合格者で、
電気・電子部門に係る第二次試験に合格したものの項中「電気・電子部門」を「電気電子部門」に改め、
同表技術士試験合格者で、資源工学部門若しくは建設部門に係る第二次試験、農業土木を選択科目とす
る農業部門に係る第二次試験又は森林土木を選択科目とする林業部門に係る第二次試験に合格したもの
の項中「林業部門」を「森林部門」に改め、同表技術士試験合格者で、工場管理を選択科目とする経営
工学部門に係る第二次試験に合格したものの項中「工場管理」を「生産マネジメント」に改める。
第十一条第二号中「(以下「医師国家試験合格者」という。)」を「、同法第三十六条第一項の規
定により医師免許を受けた者とみなされた者及び同法第四十一条の規定により医師免許を受けることが
できる者」に改め、同条第三号中「(以下「歯科医師国家試験合格者」という。)」を「、同法第三
十三条第一項の規定により歯科医師免許を受けた者とみなされた者及び同法第四十二条の規定により歯
科医師免許を受けることができる者」に改め、同条第十号中「が指定する」を「の登録を受けた者が行
う」に改める。
第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項中「医師国家試験合格者又
は歯科医師国家試験合格者」を「第十一条第二号又は第三号に掲げる者」に改め、「指定する」の下に
「者(法人に限る。)が行う」を加える。
(作業環境測定法施行規則の一部改正)
第六条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第一項中「この条において「大学等」を「「大学等」に、「認定する」を「登録を受けた」
に、「(第三項において「科目」という。)として厚生労働大臣が指定する」を「として次に掲げる」
に改め、同項に次の各号を加える。
一 労働衛生一般
二 労働衛生管理
三 労働衛生関係法令
四 作業環境について行うデザイン及びサンプリング
五 作業環境の評価
六 作業環境について行う分析
第五条の二第二項から第八項までを削り、同条の次に次の十二条を加える。
(登録)
第五条の三 前条の登録(以下この条から第五条の十四までにおいて単に「登録」という。)は、第五
条の五第一項第一号に規定する該当科目を開設しようとする大学等の設置者の申請により行う。
2 登録の申請をしようとする大学等の設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に
提出しなければならない。
一 大学等の名称、所在地及び設立年月日
二 大学等の設置者の名称
三 第五条の五第一項第一号に規定する該当科目を開設する年月日
四 第五条の五第一項第一号に規定する該当科目の名称、範囲、履修方法、時間及び試験方法並びに
該当科目を有する学科又は訓練科の名称及び設置年月日
五 第五条の五第一項第一号に規定する該当科目を担当する大学等の教員又は職業訓練指導員(以下
「教員等」という。)の氏名、略歴及び担当する該当科目並びに専任又は兼任の別
六 学生又は訓練生の定員(学科又は訓練科別)
七 教育上又は訓練上必要な機器、設備、標本及び図書の種類及び数
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 大学等の概要(設立の目的を含む。)を記載した書類
二 寄附行為又はこれに準ずるもの及び登記事項証明書
三 維持経営の方法を記載した書類
四 大学等の入学資格又は入校資格を記載した書面
五 施設の面積を記載した書面、配置図及び平面図
六 その他参考となるべき事項を記載した書類
(欠格条項)
第五条の四 第五条の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過し
ない大学等の設置者は、登録を受けることができない。
(登録基準)
第五条の五 厚生労働大臣は、第五条の三の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに
適合しているときは、第一号に規定する該当科目を開設する事業年度の初日にその登録をしなければ
ならない。
一 大学等が開設する科目が、第五条の二各号に掲げる科目に該当するものであつて、厚生労働大臣
が定めるところにより行われるもの(以下「該当科目」という。)であること。
二 教員等の資格及び専任の教員等の数は、次に定めるところによること。
イ 教員等は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに
適合する知識経験を有する者であること。
科目 |
条件 |
労働衛生一般及び労働衛生管理 |
一 |
学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務又は研究に従事した経験を有するもの |
二 |
前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
|
労働衛生関係法令 |
一 |
学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において法律に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上労務管理の実務又は研究に従事した経験を有するもの |
二 |
前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
|
作業環境について行うデザイン及びサンプリング及び作業環境の評価 |
一 |
第一種作業環境測定士として三年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有する者 |
二 |
第五条第一項第二号イ又はロに該当する者で、第一種作業環境測定士となる資格を有するもの |
三 |
前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
|
作業環境について行う分析 |
一 |
第一種作業環境測定士として三年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有する者 |
二 |
学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上化学分析の実務又は研究に従事した経験を有するもの |
三 |
前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
|
ロ 教員等のうち二人以上は専任であること。
ハ ロの専任の教員等のうち、第一種作業環境測定士であるものが、作業環境測定を行うことがで
きる別表各号の作業場の種類ごとに、それぞれ少なくとも一人以上いること。
三 学生又は訓練生の数に応じ、次に掲げる機器及び設備その他教育上又は訓練上必要な機器、設備、
標本及び図書を備えていること。
イ 第二条各号に掲げる機器
ロ 化学天びん、直示天びん又は電子天びん、乾燥機、純水製造装置、化学実験台、ドラフトチェ
ンバー及び排気又は廃液の処理のための設備(分析を行う場合に有害物を排出するおそれがある
ときに限る。)
ハ 試料採取機器
2 登録は、登録大学等登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 大学等の名称及び所在地
三 大学等の設置者の名称
(登録の更新)
第五条の六 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(実施義務)
第五条の七 登録を受けた大学等(以下「登録大学等」という。)は、正当な理由がある場合を除き、
第五条の三第二項第三号から第七号までに掲げる事項に基づき、該当科目の実施に関する計画を作成
し、これに従つて該当科目を開設しなければならない。
2 登録大学等は、毎事業年度開始前に、前項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なけ
ればならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 登録大学等は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した該当科目の結果について、
次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 該当科目の名称、範囲、履修方法及び時間
二 該当科目の試験問題
三 該当科目の教員等の氏名
四 該当科目別履修者数
五 その他必要な事項
(変更の届出)
第五条の八 登録大学等は、第五条の五第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするとき
は、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(該当科目の休廃止)
第五条の九 登録大学等は、開設している該当科目を休止し、又は廃止する場合は、あらかじめ、その
旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(適合命令)
第五条の十 厚生労働大臣は、登録大学等が第五条の五第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認
めるときは、その登録大学等に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ず
ることができる。
(改善命令)
第五条の十一 厚生労働大臣は、登録大学等が第五条の七第一項の規定に違反していると認めるときは、
その登録大学等に対し、該当科目を開設すべきこと又は該当科目の実施方法その他の業務の方法の改
善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し)
第五条の十二 厚生労働大臣は、登録大学等が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り
消すことができる。
一 第五条の七から第五条の九までの規定に違反したとき。
二 前二条の規定による命令に違反したとき。
三 不正の手段により登録を受けたとき。
(報告の徴収)
第五条の十三 厚生労働大臣は、登録大学等が開設する該当科目について、必要があると認めるときは、
登録大学等に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
(公示)
第五条の十四 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告
示しなければならない。
登録をするとき。 |
一 |
登録大学等の名称及び所在地 |
二 |
該当科目を開設する年月日 |
|
第五条の八の規定による第五条の五第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 |
一 |
変更前及び変更後の登録大学等の名称及び所在地 |
二 |
変更する年月日 |
|
第五条の八の規定による届出があつたとき。 |
一 |
登録大学等の名称及び所在地 |
二 |
休止し、又は廃止する年月日 |
三 |
休止しようとする場合にあつては、その期間 |
|
第五条の十二の規定により登録を取り消したとき。 |
一 |
登録大学等の名称及び所在地 |
二 |
登録を取り消した年月日 |
|
第七条第二項中「第五条の二第一項」を「第五条の二」に改める。
第十七条第二号及び第十六号中「が指定する」を「の登録を受けた者が行う」に改め、同条中第十八
号を削り、第十九号を第十八号とし、第二十号を削り、第二十一号を第十九号とし、同条第二十二号中
「第五条の二第一項」を「第五条の二」に改め、同条中同号を第二十号とし、第二十三号を第二十一号
とする。
第十七条の次に次の十五条を加える。
(登録)
第十七条の二 前条第二号の厚生労働大臣の登録及び同条第十六号の厚生労働大臣の登録(以下この条
から第十七条の十六までにおいて単に「登録」という。)は、それぞれ第十七条第二号の講習及び同
条第十六号の講習を行おうとする者の申請により行う。
2 登録の申請をしようとする者は、登録試験免除講習機関登録申請書(様式第四号)に次の書類を添
えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
四 第十七条の四第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書面
五 次の事項を記載した書面
イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
ロ 第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習(以下「試験免除講習」という。)の業務を管
理する者の氏名及び略歴
ハ 試験免除講習の講師の氏名、略歴及び担当する試験免除講習の講習科目
ニ 試験免除講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
(欠格条項)
第十七条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 法又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せ
られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第十七条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない
者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第十七条の四 厚生労働大臣は、第十七条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべ
てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 試験免除講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるもの
であること。
イ 労働衛生一般
ロ 労働衛生関係法令
二 試験免除講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条
件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
講習科目 |
条件 |
労働衛生一般 |
一 |
学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
二 |
前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
|
労働衛生関係法令 |
一 |
学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
二 |
前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
|
三 試験免除講習の業務を管理する者が置かれていること。
2 登録は、登録試験免除講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 事務所の名称及び所在地
四 第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習の別
(登録の更新)
第十七条の五 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失
う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(実施義務)
第十七条の六 登録を受けた者(以下「登録試験免除講習機関」という。)は、正当な理由がある場合
を除き、毎事業年度、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の実施に関する計画を作成し、これに
従つて公正に試験免除講習を行わなければならない。
一 試験免除講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項
二 試験免除講習の講師の氏名
三 修了試験に関する事項
2 登録試験免除講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、そ
の登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第四号の二)に前項の規定により作成した計画
を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 登録試験免除講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更
届出書(様式第四号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 登録試験免除講習機関は、試験免除講習を修了した者に対し、遅滞なく、試験免除講習修了証(様
式第四号の四)(第十七条の八第一項第七号及び第十七条の十四第一項において「修了証」という。)
を交付しなければならない。
5 登録試験免除講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した試験免除講習の
結果について、試験免除講習実施結果報告書(様式第四号の五)を厚生労働大臣に提出しなければな
らない。
(変更の届出)
第十七条の七 登録試験免除講習機関は、第十七条の四第二項第二号又は第三号の事項を変更しようと
するときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録試験免除講習機関登録事項変更届出書(様
式第四号の六)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第十七条の八 登録試験免除講習機関は、試験免除講習の業務の開始の日の二週間前までに、次に掲げ
る事項を記載した試験免除講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第四号の七)に当
該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様と
する。
一 試験免除講習の実施方法
二 試験免除講習に関する料金
三 前号の料金の収納の方法に関する事項
四 試験免除講習の講師の選任及び解任に関する事項
五 試験免除講習の講習科目及び時間に関する事項
六 試験免除講習の修了試験に関する事項
七 試験免除講習の修了証の発行に関する事項
八 試験免除講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
九 試験免除講習の実施に関する計画に関する事項
十 第十七条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
十一 前各号に掲げるもののほか、試験免除講習の業務に関し必要な事項
2 登録試験免除講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更
届出書(様式第四号の八)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第十七条の九 登録試験免除講習機関は、試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しよ
うとするときは、あらかじめ、試験免除講習業務休廃止届出書(様式第四号の九)を厚生労働大臣に
届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十七条の十 登録試験免除講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸
借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方
式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合におけ
る当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて
置かなければならない。
2 試験免除講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験免除講習機関の業務時間内は、
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録
試験免除講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙
面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供するこ
との請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者
の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物
をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(適合命令)
第十七条の十一 厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が第十七条の四第一項各号のいずれかに適合
しなくなつたと認めるときは、その登録試験免除講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要
な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第十七条の十二 厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が第十七条の六第一項の規定に違反している
と認めるときは、その登録試験免除講習機関に対し、試験免除講習を行うべきこと又は試験免除講習
の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第十七条の十三 厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、そ
の登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて試験免除講習の業務の全部若しくは一
部の停止を命ずることができる。
一 第十七条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十七条の六から第十七条の九まで、第十七条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第十七条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿)
第十七条の十四 登録試験免除講習機関は、試験免除講習を行つたときは、試験免除講習の修了者の氏
名、生年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、修了年月日
及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、試験免除講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効
を含む。)に至るまで保存しなければならない。
2 登録試験免除講習機関は、試験免除講習を行つたときは、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、
これを記載の日から五年間保存しなければならない。
一 第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習の別
二 試験免除講習の講習科目及び時間
三 試験免除講習を行つた年月日
四 試験免除講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項
五 試験免除講習の結果
六 その他試験免除講習に関し必要な事項
3 登録試験免除講習機関は、試験免除講習の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録
がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
(報告の徴収)
第十七条の十五 厚生労働大臣は、試験免除講習の実施のため必要な限度において、登録試験免除講習
機関に対し、試験免除講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(公示)
第十七条の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で
告示しなければならない。
登録をしたとき。 |
一 |
登録試験免除講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 |
試験免除講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 |
三 |
第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習の別 |
四 |
登録した年月日 |
|
第十七条の七の規定による第十七条の四第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 |
一 |
変更前及
び変更後の登録試験免除講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 |
変更する年月日 |
|
第十七条の七の規定による第十七条の四第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 |
一 |
登録試験
免除講習機関の氏名又は名称 |
二 |
変更前及び変更後の試験免除講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 |
三 |
変更する年月日 |
|
第十七条の七の規定による届出があつたとき。 |
一 |
試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録試験免除講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 |
休止し、又は廃止する試験免除講習の業務の範囲 |
三 |
試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 |
四 |
試験免除講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
|
第十七条の七の規定により登録を取り消し、又は試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 |
一 |
登録試験免除講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏
名 |
二 |
登録を取り消し、又は試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 |
三 |
試験免除講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験免除講習の業務の範囲及びその期間 |
|
第二十五条中「第五条の二第一項」を「第五条の二」に改める。
様式第四号を次のように改める。
様式第4号(第17条の2関係)
登録試験免除講習機関登録申請書
登 録 番 号 |
|
登 録 年 月 日 |
年 月 日 |
申請者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 |
|
申 請 者 の 住 所 |
電話( ) |
事務所の名称及び所在地 |
|
作業環境測定法施行規則第17条第2号の講習又は同条第16号の講習の別 |
|
講 習 を 実 施 す る 場 所 |
|
年 月 日 |
申請者 |
|
厚生労働大臣
|
殿 |
備考
1 登録番号及び登録年月日の欄は、登録の更新を行う場合に限り、記入すること。
2 この申請書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。
様式第四号の次に次の八様式を加える。
様式第4号の2(第17条の6関係)
実施計画届出書
登 録 番 号 |
|
届 出 者 の 氏 名 又 は 名 称 |
|
届 出 者 の 住 所 |
電話( ) |
事 業 年 度 |
年 月 日 〜 年 月 日 |
年 月 日 |
届出者 |
|
厚生労働大臣
|
殿 |
様式第4号の3(第17条の6関係)
実 施 計 画 変 更 届 出 書
登 録 番 号 |
|
届 出 者 の 氏 名 又 は 名 称 |
|
届 出 者 の 住 所 |
電話( ) |
変更事項 |
変 更 前 |
|
変 更 後 |
|
変更しようとする年月日 |
|
変 更 の 理 由 |
|
年 月 日 |
届出者 |
|
厚生労働大臣
|
殿 |
備考
この届出書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。
様式第4号の4(第17条の6関係)
試験免除講習修了証 |
第 号 |
(ふりがな)
氏 名 |
年 月 日生 |
住 所 |
あなたは、 年 月 日に実施した作業環境測定法施行規則第17条 |
第2号第16号 |
の労働衛生一般及び労働衛生 |
関係法令に関する講習を修了したことを証します。 |
年 月 日 |
登録試験免除講習機関 代表者 氏 名 |
|
様式第4号の5(第17条の6関係)
試験免除講習実施結果報告書
登 録 番 号 |
|
報告者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 |
|
報 告 者 の 住 所 |
電話( ) |
事 務 所 の 名 称 及 び 所 在 地 |
|
作業環境測定法施行規則第17条第2号の講習又は同条第16号の講習の別 |
|
実 施 期 日 |
|
実 施 場 所 |
|
受 講 者 数 |
|
修 了 者 数 |
|
年 月 日 |
報告者 |
|
厚生労働大臣
|
殿 |
備考
1 講習修了者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国
籍)及び講習の修了証の番号を記載した講習修了者一覧を添付すること。
2 この届出書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。
様式第4号の6(第17条の7関係)
登録試験免除講習機関登録事項変更届出書
登 録 番 号 |
|
届出者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 |
|
届 出 者 の 住 所 |
電話( ) |
変更事項 |
変 更 前 |
|
変 更 後 |
|
変 更 し よ う と す る 年 月 日 |
|
変 更 の 理 由 |
|
年 月 日 |
届出者 |
|
厚生労働大臣
|
殿 |
備考
1 法人の代表者の氏名を変更する場合にあっては、変更後の代表者の略歴を記載した書面を添付する
こと。
2 この届出書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。
様式第4号の7(第17条の8関係)
業務規程届出書
登 録 番 号 |
|
届 出 者 の 氏 名 又 は 名 称 |
|
届 出 者 の 住 所 |
電話( ) |
業 務 開 始 予 定 年 月 日 |
|
年 月 日 |
届出者 |
|
厚生労働大臣
|
殿 |
様式第4号の8(第17条の8関係)
業 務 規 程 変 更 届 出 書
登 録 番 号 |
|
届 出 者 の 氏 名 又 は 名 称 |
|
届 出 者 の 住 所 |
電話( ) |
変更事項 |
変 更 前 |
|
変 更 後 |
|
変 更 し よ う と す る 年 月 日 |
|
変 更 の 理 由 |
|
年 月 日 |
届出者 |
|
厚生労働大臣
|
殿 |
様式第4号の9(第17条の9関係)
試験免除講習業務休廃止届出書
1 |
登 録 番 号 |
|
2 |
届 出 者 の 氏 名 又 は 名 称 |
|
3 |
届 出 者 の 住 所 |
電話( ) |
4 |
(休止・廃止)しようとする業務の範囲 |
|
5 |
(休 止 ・ 廃 止) 年 月 日 |
|
6 |
休 止 の 期 間 |
|
7 |
(休 止 ・ 廃 止) の 理 由 |
|
年 月 日 |
届出者 |
|
厚生労働大臣
|
殿 |
備考
4、5及び7の欄中( )内は、該当しない文字を抹消すること。
(粉じん障害防止規則の一部改正)
第七条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第三項中「前二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第
二項の次に次の五項を加える。
3 次条第一項の規定による測定結果の評価が二年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区
分に区分されることが継続した単位作業場所(令第二十一条第一号の屋内作業場の区域のうち労働者
の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域
をいう。以下同じ。)については、当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督
署長(以下この条において「所轄労働基準監督署長」という。)の許可を受けた場合には、当該粉じ
んの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。この場合において、事業
者は、厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正された測定機器を使
用しなければならない。
4 前項の許可を受けようとする事業者は、粉じん測定特例許可申請書(様式第三号)に粉じん測定結
果摘要書(様式第四号)及び次の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 作業場の見取図
二 単位作業場所における測定対象物の発散源の位置、主要な設備の配置及び測定点の位置を示す図
面
5 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第三項の許可をし、又はし
ないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
6 第三項の許可を受けた事業者は、当該単位作業場所に係るその後の測定の結果の評価により当該単
位作業場所が第一管理区分でなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長
に報告しなければならない。
7 所轄労働基準監督署長は、前項の規定による報告を受けた場合及び事業場を臨検した場合において、
第三項の許可に係る単位作業場所について第一管理区分を維持していないと認めたとき又は維持する
ことが困難であると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。
第二十六条の二第一項中「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第三項」に改める。
様式第二号の次に次の二様式を加える。
様式第3号(第26条関係)
粉じん測定特例許可申請書
事 業 の 種 類 |
事 業 場 の 名 称 |
事 業 場 の 所 在 地 |
|
|
(電話 − ) |
申請に係る単位作業場所における粉じん作業 |
作 業 の 内 容 |
従 事 労 働 者 数 |
|
(うち年少者 名) |
年 月 日 |
|
労働基準監督署長
|
殿 |
事業者 職 氏名 |
備 考 1 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。
2 「申請に係る単位作業場所における粉じん作業」の欄は、二以上の単位作業場所につい
て申請を行う場合にあっては、単位作業場所ごとに記入すること。
3 「作業の内容」の欄は、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)別表第一の各
号のいずれに該当するかを記入すること。
4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
5 この申請書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。
様式第4号(第26条関係)
粉 じ ん 測 定 結 果 摘 要 書
|
整理番号 |
|
測定実施年 月 日 |
一日目の測定 |
二日目の測定 |
第一評
価値 |
第二評 価値 |
B測
定値 |
管理
濃度 |
管理
区分 |
作業環境測定士又は作業環境測定機関 |
M1 |
σ1 |
M2 |
σ2 |
氏名又は名称 |
登録番号 |
印 |
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備 考 1 本摘要書は、単位作業場所ごとに記入すること。
2 「整理番号」の欄は、二以上の単位作業場所について申請を行う場合にあっては、各々
に粉じん測定特例許可申請書(様式第3号)に記入した単位作業場所の順に整理番号を付
すること。
3 「一日目の測定」及び「二日目の測定」の欄中M1及びM2はA測定の測定値の幾何平均値を
σ1及びσ2はA測定の測定値の幾何標準偏差をそれぞれ記入すること。なお、「二日目の測
定」の欄は、当該測定を行わない場合には記入を要しないこと。
4 「B測定値」の欄は、二以上の測定点においてB測定を行った場合には、そのうちの最大
値を記入すること。なお、「B測定値」の欄は、当該測定を行わない場合には記入を要し
ないこと。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受け
ている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げ
る登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号(安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件) による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号。以下「旧選任
基準」という。)本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。) |
第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」 という。)第十二条の三第一項の登録(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第一条の二第一項第一号の区分に係るものに限る。) |
登録省令第一条の二の五第一項から第三項まで及び第一条の二の七 |
旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。) |
新安衛則第十二条の三第一項の登録(登録省令第一条の二第一項第二号の区分に係るものに限る。) |
平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号(作業環境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業 環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基準」という。)第二条第三項第一号
の指定 |
第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「新粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録 |
登録省令第十九条の二十四の八 |
平成二十一年厚生労働省告示第百二十四号(発破技士免許試験規程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)第四条の発破実技講習 |
新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録 |
登録省令第十九条の二十四の二十一第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二十三 |
平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和
四十七年労働省告示第百十六号。以下「旧ボイラー規程」という。)第三条第二号のボイラー実技講習 |
第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「 新ボイラー則」という。)第百一条第三号ニの登録 |
登録省令第十九条の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の三十八 |
第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「旧コンサルタント則」という。)第二条第七号の安全に関する講習 |
第五条の規定 による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新コンサルタント則」 という。)第二条第七号の登録 |
登録省令第二十五条の八第一項から第三項まで及び第二十五条の十 |
旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習 |
新コンサルタント則第十一条第十号の登録 |
平成二十一年厚生労働省告示第百四十七号(昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定 |
新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等 に係る工事の項第一号ロの登録 |
登録省令第五十七条第一項から第三項まで及び第五十九条 |
旧研修告示第二条第二号において準用する旧研修告示第一条第三号の指定 |
新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に
、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録 |
第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「旧作環則」 という。)第十七条第二号の講習 |
第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)第十七条第二号の厚生労働大臣の登録 |
新作環則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七条の八 |
旧作環則第十七条第十六号の講習 |
新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録 |
2 この省令の施行の際現に旧作環則第五条の二第一項の認定を受けている同項に規定する大学等(以下
この項において単に「大学等」という。)は、この省令の施行の日の翌日から起算して一年を経過する
日までの間は、新作環則第五条の二の登録を受けている大学等とみなす。この場合において、新作環則
第五条の七第二項中「毎事業年度開始前に」とあるのは「事業年度開始後遅滞なく」と読み替えるもの
とする。
3 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている
者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。この場
合において、登録省令第一条の二の十九第一項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「平成二十
一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度
(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度に
あつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年
度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第一条の二の三十四第一項中「産業医実習の業務の
開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の三十五第一項中「毎事
業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指
定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十
一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第二十五条の二十
三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録
省令第二十五条の二十四第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日
の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた
後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度
開始後」と、登録省令第七十二条第一項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは
「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第七十三条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業
年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年
度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事
業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第八十六条第一項中「就業制限業務従事者講習
の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事
業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指
定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十
一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。
第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第十四条第二項第一号の厚 生労働大臣が定める研修 |
新安衛則第十四条第二項第一号の指定 |
旧安衛則第十四条第二項第二号の指定 |
新安衛則第十四条第二項第二号の指定 |
旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習 |
新 コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の指定 |
平成二十一年厚生労働省告示第百二十八号(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する件)による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号。以下「旧コンサルタント規程」という。)第四条の表前条第三号又は第四号
に掲げる者の項の講習 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第九十九条の二第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十号(労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件
)による廃止前の労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十号。以 下「旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項
の講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第一号に規定 する総括安全衛生管理者等に対する講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第二条に規定する 者に対する同項の講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第二号に規定する安全管理者等に対する講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第三条に規定する 者に対する同項の講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第三号に規定する統括安全衛生責任者等に対する講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十一号(クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前のクレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十一号。以下「旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第一号に規定するクレーン運転士等に対する講習に係るものに限 る。) |
法第九十九条の三第一項の指定(旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程第二条に規定 する者に対する同項の講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条 第一項第二号に規定する移動式クレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十二号(車両系建設機械運転業務従
事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の車両系建設機械運転業務従事者労働災害再 発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十二号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第三号に規定する車両系建設機械運 転業務従事者に対する講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十三号(玉掛業務従事者労働災害再 発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働
省告示第八十三号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第四号に規定する玉掛業務従事者に対する講習に係るものに限る。 ) |
4 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表
の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。
旧選任基準本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。) |
新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第一号に係るものに限る。) |
旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。) |
新安衛則第十二条の三第一項の講習( 登録省令第一条の二第一項第二号に係るものに限る。) |
旧安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修 |
新安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣の指定する者が行う研修 |
旧安衛則第十四条第二項第二号の実習 |
新安衛則第十四条第二項第二号の実習 |
旧安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習 |
新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習 |
旧ボイラー規程第三条第二号のボイラー実技講習 |
新ボイラー則第百一条第三号ニのボイラー実技講習 |
旧コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習 |
新コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習 |
旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習 |
新コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習 |
旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習 |
新 コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の講習 |
旧コンサルタント規程第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習 |
旧安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修 |
新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修 |
旧安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事 (ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、
同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修 |
新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事 (ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び
第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、 同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修 |
旧作環則第五条の二第一項の厚生労働大臣が指定する科目 |
新作環則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目 |
旧作環則第十七条第二号の講習 |
新作環則第十七条第二号の講習 |
旧作環則第十七条第十六号の講習 |
新作環則第十七条第十六号の講習 |
5 この省令の施行前に受けた旧測定基準第二条第三項第一号の規定による較正は、新粉じん則第二十六
条第三項の規定による較正とみなす。
(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
の利用に関する省令の一部改正)
第三条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の
技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一の表電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の項中「第九条第二
項」及び「第四十五条第一項」の下に「(第六十二条において準用する場合を含む。)」を加え、同表
登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)の項を次のように改める。
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四
号) |
第一条の二の九第一項の規定による財務諸表等の備置き |
第一条の二の十三第一項の規定による帳簿の保存 |
第一条の二の十三第二項の規定による帳簿の保存 |
第一条の二の二十五第一項の規定による帳簿の保存 |
第一条の二の四十第一項の規定による帳簿の保存 |
第一条の九の規定による帳簿の保存 |
第十条の規定による帳簿の保存 |
第十八条の規定による帳簿の保存 |
第十九条の十一の規定による帳簿の保存 |
第十九条の二十の規定による帳簿の保存 |
第十九条の二十四の十第一項の規定による財務諸表等の備置き |
第十九条の二十四の十四第一項の規定による帳簿の保存 |
第十九条の二十四の二十五第一項の規定による財務諸表等の備置き |
第十九条の二十四の二十九第一項の規定による帳簿の保存 |
第十九条の二十四の二十九第二項の規定による帳簿の保存 |
第十九条の二十四の四十第一項の規定による財務諸表等の備置き |
第十九条の二十四の四十四第一項の規定による帳簿の保存 |
第十九条の二十四の四十四第二項の規定による帳簿の保存 |
第十九条の三十五の規定による帳簿の保存 |
第二十四条第一項の規定による帳簿の保存 |
第二十四条第二項の規定による帳簿の保存 |
第二十五条の十二第一項の規定による財務諸表等の備置き |
第二十五条の十六第一項の規定による帳簿の保存 |
第二十五条の十六第二項の規定による帳簿の保存 |
第二十五条の二十九第一項の規定による帳簿の保存 |
第四十九条の規定による帳簿の保存 |
第六十一条第一項の規定による財務諸表等の備置き |
第六十五条第一項の規定による帳簿の保存 |
第六十五条第二項の規定による帳簿の保存 |
第七十八条の規定による帳簿の保存 |
第九十二条の規定による帳簿の保存 |
第百五条の規定による帳簿の保存 |
別表第一の一の表作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の項を次のように改める。
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号) |
第十七条の十第一項の規定による財務諸表等の備置き |
第十七条の十四第一項の規定による帳簿の保存 |
第十七条の十四第二項の規定による帳簿の保存 |
第五十条の規定による帳簿の保存 |
第六十二条第一項の規定による書類の保存 |
別表第二電離放射線障害防止規則の項中「第九条第二項」及び「第四十五条第一項」の下に「(第六
十二条において準用する場合を含む。)」を加え、同表登録製造時等検査機関等に関する規則の項を次
のように改める。
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 |
第一条の二の十三第一項の規定による帳簿の記載 |
第一条の二の十三第二項の規定による帳簿の記載 |
第一条の二の二十五第一項の規定による帳簿の記載 |
第一条の二の四十第一項の規定による帳簿の記載 |
第一条の九の規定による帳簿の記載 |
第十条の規定による帳簿の記載 |
第十八条の規定による帳簿の記載 |
第十九条の十一の規定による帳簿の記載 |
第十九条の二十の規定による帳簿の記載 |
第十九条の二十四の十四第一項の規定による帳簿の記載 |
第十九条の二十四の二十九第一項の規定による帳簿の記載 |
第十九条の二十四の二十九第二項の規定による帳簿の記載 |
第十九条の二十四の四十四第一項の規定による帳簿の記載 |
第十九条の二十四の四十四第二項の規定による帳簿の記載 |
第十九条の三十五の規定による帳簿の記載 |
第二十四条第一項の規定による帳簿の記載 |
第二十四条第二項の規定による帳簿の記載 |
第二十五条の十六第一項の規定による帳簿の記載 |
第二十五条の十六第二項の規定による帳簿の記載 |
第二十五条の二十九第一項の規定による帳簿の記載 |
第四十九条の規定による帳簿の作成 |
第六十五条第一項の規定による帳簿の記載 |
第六十五条第二項の規定による帳簿の記載 |
第七十八条の規定による帳簿の記載 |
第九十二条の規定による帳簿の記載 |
第百五条の規定による帳簿の記載 |
別表第二作業環境測定法施行規則の項を次のように改める。
作業環境測定法施行規則 |
第十七条の十四第一項の規定による帳簿の記載 |
第十七条の十四第二項の規定による帳簿の記載 |
第五十条の規定による帳簿の作成 |
第六十二条第一項の規定による書類の作成 |
別表第三建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の項の次に次のように加える。
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 |
第一条の二の九第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
第十九条の二十四の十第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
第十九条の二十四の二十五第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
第十九条の二十四の四十第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
第二十五条の十二第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
第六十一条第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
作業環境測定法施行規則 |
第十七条の十第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
別表第四建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の項の次に次のように加える。
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 |
第一条の二の九第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
第十九条の二十四の十第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
第十九条の二十四の二十五第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
第十九条の二十四の四十第二項第二号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
第二十五条の十二第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
第六十一条第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
作業環境測定法施行規則 |
第十七条の十第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |