労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
第一章の五 指定産業医実習機関(第一条の二の三十一−第一条の二の四十四) |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次
(指定)
第一条の二の三十一 安衛則第十四条第二項第二号の規定による指定(以下この章において単に「指定」
という。)は、同号の実習(以下この章において「産業医実習」という。)を行おうとする者の申請
により行う。
2 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 産業医実習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 産業医実習の業務を開始しようとする年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 寄附行為又はこれに準ずるもの及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
五 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類
(指定基準)
第一条の二の三十二 厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の
各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 職員、設備、産業医実習の業務の実施の方法その他の事項が、産業医実習の業務の適正かつ確実
な実施に適合したものであること。
二 経理的及び技術的な基礎が、産業医実習の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。
三 産業医実習が次に掲げる実習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるもので
あること。
イ 労働衛生一般
ロ 健康管理
ハ メンタルヘルス
ニ 作業環境管理
ホ 作業管理
ヘ 健康の保持増進対策
2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはな
らない。
一 申請者が行う産業医実習の業務以外の業務により申請者が産業医実習の業務を公正に実施するこ
とができないおそれがあること。
二 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
三 申請者が第一条の二の三十九の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年
を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。
(変更の届出)
第一条の二の三十三 指定を受けた者(以下この章において「指定産業医実習機関」という。)は、そ
の名称若しくは住所又は産業医実習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとすると
きは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 変更後の指定産業医実習機関の名称若しくは住所又は産業医実習の業務を行う事務所の名称若し
くは所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(業務規程)
第一条の二の三十四 指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の開始前に、次の事項を記載した産業
医実習の業務の実施に関する規程(次項において「産業医実習業務規程」という。)を定め、厚生労
働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 産業医実習の実施の方法に関する事項
二 産業医実習の講師の選任及び解任に関する事項
三 産業医実習の実習科目及び時間に関する事項
四 産業医実習の修了証の発行に関する事項
五 産業医実習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、産業医実習の業務の実施に関し必要な事項
2 指定産業医実習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載
した申請書に変更後の産業医実習業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(事業計画の届出等)
第一条の二の三十五 指定産業医実習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業
年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生
労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定産業医実習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書
を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(産業医実習の結果の報告)
第一条の二の三十六 指定産業医実習機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度に実施し
た産業医実習の実習科目、回数及び修了者数を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(勧告)
第一条の二の三十七 厚生労働大臣は、産業医実習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めると
きは、指定産業医実習機関に対し、産業医実習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告するこ
とができる。
(業務の休廃止)
第一条の二の三十八 指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止し
ようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大
臣に届け出なければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする産業医実習の業務の範囲
二 産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
三 産業医実習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
四 産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
(指定の取消し等)
第一条の二の三十九 厚生労働大臣は、指定産業医実習機関が第一条の二の三十二第二項第二号又は第
四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定産業医実習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定
を取り消し、又は期間を定めて産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第一条の二の三十四、第一条の二の三十五又は前条の規定に違反したとき。
二 第一条の二の三十七の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じてい
ないと認められるとき。
三 第一条の二の四十二第一項の条件に違反したとき。
(帳簿)
第一条の二の四十 指定産業医実習機関は、産業医実習を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、
医籍の登録番号、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を作成し、産業医実習の業務の廃止
(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。
2 指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の廃止をした場合(指定を取り消された場合を含む。)
には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
(報告の徴収)
第一条の二の四十一 厚生労働大臣は、産業医実習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めると
きは、指定産業医実習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。
(指定の条件)
第一条の二の四十二 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、
当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(厚生労働大臣による産業医実習の実施)
第一条の二の四十三 厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、第一条の二の三十八の規定によ
る産業医実習の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつた場合、第一条の二の三十
九の規定により指定を取り消し、若しくは指定産業医実習機関に対し産業医実習の業務の全部若しく
は一部の停止を命じた場合又は指定産業医実習機関が天災その他の事由により産業医実習の業務の全
部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該産業
医実習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 指定産業医実習機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一 厚生労働大臣に当該産業医実習の業務並びに当該産業医実習の業務に関する帳簿及び書類を引き
継ぐこと。
二 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(公示)
第一条の二の四十四 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官
報で告示しなければならない。(表)