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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
第七章 登録計画作成参画者研修機関(第五十三条−第六十七条)

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次

(登録) 
第五十三条 安衛則別表第九に規定する登録は、次の表の上欄に掲げる登録に応じ、それぞれ同表の下
  欄に掲げる研修を行おうとする者の申請により行う。(表)
2 前項の表の上欄に掲げる登録(以下この章において単に「登録」という。)の申請をしようとする
 者は、登録計画作成参画者研修機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に
 提出しなければならない。
 一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
 三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
 四 次の事項を記載した書面
  イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
  ロ 申請に係る前項の表の下欄に掲げる研修(以下この章において「計画作成参画者研修」という。)
   の業務を管理する者の氏名及び略歴
  ハ 申請に係る計画作成参画者研修の講師の氏名、略歴及び担当する計画作成参画者研修の研修科目
  ニ 計画作成参画者研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
  ホ イからニまでに掲げるもののほか、第五十五条第一項各号の要件に適合していることを証する
   に足りる事項

(欠格条項)
第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
  一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
  行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 二 第六十四条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録基準)
第五十五条 厚生労働大臣は、第五十三条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適
 合しているときは、その登録をしなければならない。
 一 計画作成参画者研修が次に掲げる研修科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われ
  るものであること。
  イ 工事に関する研修にあつては、次のとおりであること。
   (1)  安全衛生管理に関する知識及び工事計画の安全衛生に関する知識
   (2)  仮設構造物に関する知識
   (3)  労働災害の事例及びその防止対策
   (4)  安全衛生関係法令
  ロ 仕事に関する研修にあつては、次のとおりであること。
   (1)  安全衛生管理に関する知識
   (2)  工事用設備に関する知識
   (3)  工事用機械に関する知識
   (4)  工事計画の安全衛生に関する知識
   (5)  労働災害の事例及びその防止対策
   (6)  安全衛生関係法令
 二 計画作成参画者研修の講師が、次のとおりであること。 
  イ 工事に関する研修にあつては、次の表の上欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれ同表の下欄に
   掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。 (表)
  ロ 仕事に関する研修にあつては、次の表の上欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれ同表の下欄に
   掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。(表)
 三 計画作成参画者研修の業務を管理する者が置かれていること。 
2 登録は、登録計画作成参画者研修機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
 一 登録年月日及び登録番号
 二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 三 事務所の名称及び所在地
 四 工事に関する研修又は仕事に関する研修の別

(登録の更新)
第五十六条 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(実施義務)
第五十七条 登録を受けた者(以下この章において「登録計画作成参画者研修機関」という。)は、正
 当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した計画作成参画者研修の実施に関する計
 画を作成し、これに従つて公正に計画作成参画者研修を行わなければならない。
 一 計画作成参画者研修の実施時期、実施場所、研修科目、時間及び受講定員に関する事項
 二 計画作成参画者研修の講師の氏名
2 登録計画作成参画者研修機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつて
 は、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成し
 た計画を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様と
 する。
3 登録計画作成参画者研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計
 画変更届出書(様式第一号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交
 付しなければならない。
5 登録計画作成参画者研修機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した計画作成
 参画者研修の結果について、計画作成参画者研修実施結果報告書(様式第一号の四)を厚生労働大臣
 に提出しなければならない。

(変更の届出)
第五十八条 登録計画作成参画者研修機関は、第五十五条第二項第二号又は第三号の事項を変更しよう
  とするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録計画作成参画者研修機関登録事項変更届
  出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(業務規程)
第五十九条 登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修の業務の開始の日の二週間前までに、
 次の事項を記載した計画作成参画者研修の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)
 に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同
 様とする。
 一 計画作成参画者研修の実施方法
 二 計画作成参画者研修に関する料金
 三 前号の料金の収納の方法に関する事項
 四 計画作成参画者研修の講師の選任及び解任に関する事項
 五 計画作成参画者研修の研修科目及び時間に関する事項
 六 計画作成参画者研修の修了証の発行に関する事項
 七 計画作成参画者研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 八 計画作成参画者研修の実施に関する計画に関する事項
 九 第六十一条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
 十 前各号に掲げるもののほか、計画作成参画者研修の業務に関し必要な事項
2 登録計画作成参画者研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規
 程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(業務の休廃止)
第六十条 登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修の業務の全部又は一部を休止し、又は
 廃止しようとするときは、あらかじめ、計画作成参画者研修業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生
 労働大臣に届け出なければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第六十一条 登録計画作成参画者研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、
 貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成が
 されている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、
 五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 計画作成参画者研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録計画作成参画者研修機関の業
 務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をす
 るには、登録計画作成参画者研修機関の定めた費用を支払わなければならない。
 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙
  面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供するこ
  との請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
  イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
   電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者
   の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物
   をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(適合命令)
第六十二条 厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が第五十五条第一項各号のいずれかに適合
 しなくなつたと認めるときは、その登録計画作成参画者研修機関に対し、これらの規定に適合するた
 め必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(改善命令)
第六十三条 厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が第五十七条第一項の規定に違反している
 と認めるときは、その登録計画作成参画者研修機関に対し、計画作成参画者研修を行うべきこと又は
 計画作成参画者研修の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずる
 ことができる。

(登録の取消し等)
第六十四条 厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
 その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて計画作成参画者研修の業務の全部若
 しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 第五十四条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 二 第五十七条から第六十条まで、第六十一条第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反し
  たとき。
 三 正当な理由がないのに第六十一条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
 四 前二条の規定による命令に違反したとき。
 五 不正の手段により登録を受けたとき。

(帳簿)
第六十五条 登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修を行つたときは、計画作成参画者研
 修の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、計画作成参画者研
 修の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
2 登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を
 備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
 一 工事に関する研修又は仕事に関する研修の別
 二 計画作成参画者研修の研修科目及び時間
 三 計画作成参画者研修を行つた年月日
 四 計画作成参画者研修の講師の氏名及びその者の資格に関する事項
 五 計画作成参画者研修の結果
 六 その他計画作成参画者研修に関し必要な事項
3 登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修の業務の廃止をした場合(登録を取り消され
  た場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さな
  ければならない。

(報告の徴収)
第六十六条 厚生労働大臣は、計画作成参画者研修の実施のため必要な限度において、登録計画作成参
 画者研修機関に対し、計画作成参画者研修事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

(公示) 
第六十七条 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示
  しなければならない。 (表)