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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 |
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改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十二条第二項、第三項第三号及び第四項(第八十 三条第二項において準用する場合を含む。)、第八十四条第一項、第百条第一項並びに第百三条第三項の 規定に基づき、並びに同法を実施するため、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則を 次のように定める。 第一章 試験 第一節 労働安全コンサルタント試験(第一条−第九条) 第二節 労働衛生コンサルタント試験(第十条−第十五条) 第二章 登録(第十六条−第二十条の三) 第三章 雑則(第二十一条・第二十二条) 附則 様式第一号 様式第二号 様式第三号 様式第三号の二 様式第四号