労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
第六章 指定登録機関(第三十九条−第五十二条) |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次
(指定の申請)
第三十九条 法第八十五条の三において準用する法第七十五条の二第二項の規定による指定を受けよう
とする者は、次の事項を記載した申講書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
(指定登録機関の名称等の変更の屈出)
第四十条 指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地を
変更しようとするときは、次の事項を記載した雇出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更後の指定登録機関の名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 指定登録機関は、登録事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載し
た届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようとする事務所において登録事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三 新設又は廃止の理由
(役員の選任及ぴ解任の認可の申請)
第四十一条 指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の四第一項の規定によ
り認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申講書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
二 選任又は解任の理由
(指定登録機関への書類の交付)
第四十二条 厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、コンサルタント試験に合格した者の氏名、生年月
日、住所、合格証の番号及び合格したコンサルタント試験の区分の別を記載した書類を交付するものと
する。
(指定登録機関への通知)
第四十三条 厚生労働大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第八十五条の規定によ
りコンサルタントの登録を取り消したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
(登録事務規程の認可の申請)
第四十四条 指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第一項前段の規定に
より認可を受けようとするときは、当該認可に係る登録事務の実施に関する規程を添えて、書面により、
申請しなければならない。
(登録事務規程の記載事項)
第四十五条 法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第二項の登録事務の実施に関する規程
で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
二 登録事務を行う場所に関する事項
三 登録の実施の方法に関する事項
四 手数料の収納の方法に関する事項
五 登録証の交付、書換え及び再交付に関する事項
六 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
七 登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第八十四条第一項の労働安全コンサルタント名簿及び労働
衛生コンサルタント名簿の保存に関する事項
八 その他登録事務の実施に関し必要な事項
(登録事務規程の変更の認可の申請)
第四十六条 指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第一項後段の規定
により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければなら
ない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(登録状況の報告)
第四十七条 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、登録状況報告書(様式第九号)
を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(不正登録者の報告)
第四十八条 指定登録機関は、コンサルタントの登録に関し不正の行為があつたと思料するときは、直
ちに、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 当該コンサルタントに係る登録事項
二 登録に関する不正の行為
(帳簿の作成と保存)
第四十九条 指定登録機関は、コンサルタント試験の区分ごとに、次の事項を記載した帳簿を作成し、
登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
一 各月における登録、登録の拒否及び登録の取消しの件数
二 各月における登録証の書換え、再交付及び返納の件数
三 各月におけるコンサルタント則第十九条第二項の報告(コンサルタントがその業務を廃止し、又は
死亡した場合に係るものに限る。)及び前条の報告の件数
四 各月の末日において登録を受けている者の人数
(登録事務の休廃止の許可の申請)
第五十条 指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十の規定により許可を
受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 登録事務を休止し、又は雇止しようとする年月日
二 登録事務を休止しようとする場合にあつては、その期間
三 登録事務を休止し、又は廃止しようとする理由
(登録事務の引継ぎ等)
第五十一条 指定登録機関は「法第八十五の三において準用する法第七十五条の十二第二項に規定する
場合には、次の事項を行わなければならない。
一 登録事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二 登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用される
法第八十四条第一項の労働安全コンサルタント名簿及び労働衛生コンサルタント名簿を厚生労働大臣
に引き継ぐこと。
三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(公示)
第五十二条 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示
しなければならない。(表)