安全衛生情報センター
1 労働者の安全確保のための対策 (1) 足場等からの墜落・転落防止対策 建設業における死亡災害のうち、墜落・転落災害が4割以上を占めていることから、事業者は、引 き続き、墜落・転落災害防止に係る労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」と いう。)の遵守徹底を図るとともに、足場からの墜落・転落災害を防止するために「足場からの墜落 ・転落災害防止総合対策推進要綱」(平成24年2月9日付け基安発0209第2号、平成27年5月20日一部改 正)に基づく「より安全な措置」等の措置を適切に講じること。 (2) はしご等からの墜落・転落防止対策 建設業における墜落・転落災害による死傷者数のうち、はしご等からの墜落・転落が約3割と最も 多くなっている。事業者は、「リーフレット「はしごを使う前に/脚立を使う前に」を活用した墜落 ・転落災害防止の徹底について」(令和3年3月17日付け基安安発0317第2号)(※)に基づく措置を適切 に講じること。 (3) 墜落制止用器具の適切な使用 厚生労働省は、事業者に対して、平成31年2月1日に施行された墜落制止用器具に係る改正安衛則等 について、リーフレット等を活用して改正内容の周知を図るともに、「既存不適合機械等更新支援補 助金」を活用して、中小事業者等の早期の買い換えを積極的に勧奨する。 墜落制止用器具に係る安衛則の改正等により、旧規格の安全帯を使用できる期間が令和4年1月1日 までとされていることから、事業者は、フルハーネス型墜落制止用器具の使用について、改正安衛則 を踏まえた「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」(平成30年6月22日付け基発0622第 2号)に基づく措置を適切に講じるとともに、「墜落制止用器具の規格」(平成31年厚生労働省告示第 11号)に適合した墜落制止用器具の確保を図ること。なお、中小事業者等は、この場合に「既存不適 合機械等更新支援補助金」を活用できるものであること。 (4) 建設工事の現場等における荷役災害防止対策 荷役作業中の災害を防止するためには、荷主等の立場となる事業者(以下「荷主等」という。)の協 力も必要となることから、厚生労働省は、製造業等の荷主等を対象として安全設備の設置等について、 「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(平成25年3月25日付け基発0325第1 号)に基づく荷主等による取組の必要性を説明し、同取組の促進を図る。荷主等は、リーフレット 「荷役作業の安全確保が急務です!」(令和3年1月18日付け基安安発0118第2号)に示す取組を実施する 等により、建設工事の現場等における荷役災害防止対策を適切に講じること。 また、厚生労働省は、改正移動式クレーン構造規格に規定する過負荷防止装置を備えていない既存 の移動式クレーン(3t未満)の改修や買い替え等を促進するため、「既存不適合機械等更新支援補助金」 に関する周知を行い、中小事業者の早期の改修や買い換えを積極的に勧奨する。 (5) 転倒災害の防止 転倒災害は業種問わず最も多い災害の型であるため、事業者は、「今後の転倒災害防止対策の推進 について」(令和元年6月17日付け基安発0617第1号)に基づき、「STOP!転倒災害プロジェクト」(同 通達別添)に定める措置を適切に講じること。特に、転倒災害の特徴として、①高年齢労働者が多く 被災する、②降雪地帯で冬季に多く発生するといったことが挙げられることに留意するとともに、降 雪が多い地域においては、降雪等が本格化する前に、冬季に向けた転倒災害防止対策について事前に 準備を進めること。 なお、転倒災害防止用の視聴覚教材を厚生労働省ホームページに公開しているので、事業者は、安 全衛生教育を実施する機会等に活用すること。 (6) 交通労働災害防止対策 事業者は、「交通労働災害防止のためのガイドライン」(平成25年5月28日付け基発0528第2号、平 成30年6月1日最終改正)に基づく措置を適切に講じること。 とりわけ、建設資材等の運搬を発注する際は、過積載運行にならないよう実際に荷を運搬する事業 者協力すること。 (7) 建設工事の現場等で交通誘導等に従事する労働者の安全確保 厚生労働省は、建設工事の現場等において、交通誘導等に従事する警備業等の労働者が死傷する労 働災害が発生していることを踏まえ、令和元年度に作成した警備業の未熟練労働者への安全衛生教育 に活用できるマニュアルについて周知する。 事業者は、建設工事の現場等で交通誘導等に従事する労働者に対する安全衛生教育を実施する場合 には、同マニュアルを活用すること。 (8) 専門工事業者等の安全衛生活動支援事業 建設業における労働災害の被災者の約9割は、店社で規模が30人未満のものに所属していることを 踏まえ、厚生労働省は、建設業労働災害防止協会(以下「建災防」という。)に対して、中小の建設会 社(以下「専門工事業者等」という。)におけるパトロール、視聴覚教材や冊子の作成等の安全衛生活 動を支援するための事業への補助を実施する。 専門工事業者等は、上記事業を活用する等により、自主的に安全衛生活動を行うこと。 (9) 高年齢労働者等の労働災害の防止 厚生労働省は、昨年度取りまとめた「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(令 和2年3月16日付け基安発0316第1号)(以下「エイジフレンドリーガイドライン」という。)に基づき 事業場を指導するとともに、委託事業により、「働く高齢者のための安全管理セミナー」を実施する。 また、「エイジフレンドリー補助金」により、働く高年齢労働者が安心して安全に働く職場環境の整 備に意欲のある中小企業における取組を引き続き、支援する。 事業者は、各事業場における高年齢労働者の就労状況や業務の内容等の各事業場の実情に応じて、 エイジフレンドリーガイドラインを参照し、厚生労働省、建災防等による支援も活用して、実施可能 なものから積極的に高年齢労働者の労働災害防止対策に取り組み、職場環境の改善を図ること。 (10)外国人労働者に対する労働災害防止対策 厚生労働省は「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」 (平成19年8月3日厚生労働省告示第276号)、「外国人労働者に対する安全衛生教育の推進等について」 (平成31年3月28日付け基発0328第28号)、「外国人の日本語の理解力に配慮した技能講習の実施につ いて」(令和2年3月31日付け基発0330第43号)により、外国人労働者の労働災害防止のための安全衛生 教育の実施方法等について示している。 また、厚生労働省は、外国人労働者が教育内容を理解できるよう、外国語教材を作成し、インター ネット上の「職場のあんぜんサイト」及び厚生労働省ホームページにおいて公表している。最近では、 令和元年度委託事業により、雇入れ時等の教育において活用できる型枠施工業務、屋根ふき業務等業 種別の視聴覚教材と床上操作式クレーン運転・玉掛け技能講習等の補助教材を多言語(英語、中国語、 ベトナム語等最大13言語。教材により異なる。)で作成し、厚生労働省ホームページに公表した。さ らに、令和2年度委託事業により、クレーン・玉掛け作業、溶接作業等の視聴覚教材及び小型移動式 クレーン運転技能講習等の補助教材を多言語(上記同様)で作成し、厚生労働省ホームページに公表す る予定である。 事業者は、外国人労働者に対する安全衛生教育を行う場合には、、これらの教材を活用しつつ、外 国人労働者がその内容を確実に理解できる方法で実施すること。 また、事業者は、外国人労働者が労働災害に被災した場合に労働者死傷病報告(安衛則様式第23号) を提出する際、被災労働者の国籍・地域及び在留資格を、在留カード等により確認し、記入すること。 (11)一人親方等の安全衛生対策 厚生労働省は、引き続き、建設業に従事する一人親方等の死亡災害の把握に努めるとともに、令和 3年度委託事業により建設業の一人親方に対する安全衛生教育に係る支援として、全国で研修会を開 催するとともに、建設現場において、引き続き、一人親方に対し技術指導を行う。 一人親方等が作業従事する現場の元方事業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(以下「安 衛法」という。)第30条に基づき、一人親方等に対し、作業間の連絡及び調整等を実施し、災害発生 防止に努めること。 (12)東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る建設工事の安全衛生対策 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催について、令和2年から令和3年に延期されたこ とを踏まえ、厚生労働省は、令和3年度も委託事業により、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県に おける建設工事の新規入職者等に対する安全衛生教育及び建設現場に対する専門家の技術指導を行う。 事業者は、首都圏の各種工事において、同委託事業の安全衛生指導及び技術指導を活用し、労働災 害防止対策を図ること。 (13)自然災害の復旧・復興工事における労働災害防止対策 厚生労働省は、令和3年度委託事業により、東北3県及び熊本県において、引き続き、巡回指導等を 行う。 東日本大震災、熊本地震等の復旧・復興工事において、重機による災害や墜落・転落災害等が発生 していることから、事業者は、当該災害に着目した労働災害防止対策を適切に講じること。 (14)伐木等作業の安全対策 昨年8月に施行されたチェーンソーによる伐木等作業における特別教育に係る安衛則の一部を改正 する省令(平成31年厚生労働省令第11号)及び昨年1月31日付けで改正した「チェーンソーによる伐木 等作業の安全に関するガイドライン」(平成27年12月7日付け基発第1207第3号、令和2年1月31日付け 基発0131第1号改正)について、令和3年度も前年度に引き続き、委託事業により、安全衛生推進者等 を対象に、伐木等作業の安全対策の理解を深めるための安全対策講習会を全国7会場で開催する。 伐木等作業を行う建設事業者においても、集団指導、安全対策講習会等への参加に留意するともに、 伐木作業等における安全対策を適切に講じること。 (15)建設工事関係者連絡会議の運営等 厚生労働省は、「建設工事関係者連絡会議の設置について」(平成26年4月11日付け基安発0411第1 号)により、工事の安全衛生に配慮した発注、安全衛生経費の確保、統括安全衛生管理の徹底のため の相互パトロール、安全衛生教育等について、発注者、施工者及び安全衛生行政関係者により協議を し、必要な取組を行う。 (16)建設職人基本法・基本計画に基づく取組等 厚生労働省は、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号) に基づき、都道府県計画を策定する都道府県及び策定された計画に基づき実行する都道府県に対し、 他の都道府県の好事例等を紹介するなど、取組を支援する。また、都道府県労働局から管内の労働 災害発生状況の分析結果、実施する施策等に係る情報について積極的に提供するなど、都道府県との 連携の強化を図る。 2 労働者の健康確保のための対策、化学物質等による労働災害防止対策 (1) 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策 元方事業者はじめ、施工に携わるそれぞれの事業者は、各関係団体において作成された「業種ごと の感染拡大予防ガイドライン」(※)等を実践する際に、厚生労働省において作成した「職場における 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」(令和3年2月12日最終改正。以 下「感染防止チェックリスト」という。)等を活用し、労使協力の下、職場の状況に応じた感染防止 対策の徹底を図ること。 なお、感染防止対策の検討に際しては、国土交通省ホームページにおいて建設現場の「3つの密」 回避等の取組事例及び新型コロナウイルス感染予防対策に伴う熱中症リスク軽減等のための取組事例 等が公開されていることから、これらも参考にすること。
(2) 熱中症対策 厚生労働省は、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」(5月から9月まで、準備期間:4月、重 点取組期間:7月)を実施する。また、場所を問わずアクセスして学べる職場における熱中症予防のた めのオンライン教育ツールを拡充する。 事業者は、熱への順化や休憩時間の確保を考慮した作業計画の策定、WBGT値の把握及び低減対策、 休憩場所の確保、定期的な水分・塩分の摂取徹底、健康診断結果を用いた就業上の措置、作業開始前 の健康状態の確認、作業を管理する者や労働者に対する労働衛生教育、緊急時の早めの搬送等を実施 すること。 (3) じん肺予防対策 ア 厚生労働省は、ずい道等建設工事の切羽付近における作業環境等を将来にわたってよりよいもの とする観点から、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)及びずい道等建設工事における粉 じん対策に関するガイドラインを改正している。また、これらの改正に伴い、建災防策定の「ずい 道等建設工事における換気技術指針」についても改正された。 事業者は粉じん濃度の測定、換気装置等による換気の実施等、また、発注者は必要な経費の積算 等、第9次粉じん障害防止総合対策に基づき適切にずい道等建設工事における粉じん対策を講じる こと。 イ 厚生労働省は、平成30年度から令和4年度を期間とする「第9次粉じん障害防止総合対策」の重点 事項として、①屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業及び屋外における鉱物等の破 砕作業に係る粉じん障害防止対策、②ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策、③呼吸用保 護具の使用の徹底及び適正な使用の推進、④じん肺健康診断の着実な実施、⑤離職後の健康管理等 を掲げている。 事業者は、当該防止総合対策に基づく措置を適切に講じること。また、解体作業等において、法 令上必要であるにもかかわらず現場監督など事業者側の判断により防じんマスクを外させることな く、労働者に防じんマスクを確実に使用させること。 ウ 厚生労働省は、ずい道等建設工事に従事する労働者の健康管理の充実を図るため、建災防が運用 している労働者のじん肺関係の健康情報、有害業務従事歴等を一元管理するためのシステム(ずい 道等建設労働者健康情報管理システム)について活用を促進する。 事業者は、ずい道等建設工事に従事する労働者の同意を得て、建災防に健康情報等の提供(登録) が円滑に行われるよう協力すること。 (4) 建設業におけるメンタルヘルス対策の推進 建設業においても精神障害が多く発生しており、建設業の事業場におけるメンタルヘルス対策の取 組割合が49.5%と低調であることから、事業者は、ストレスチェック制度の実施を徹底するとともに、 労働災害を防止する上でもメンタルヘルス対策が有効との調査結果(建災防実施)もあることから、建 災防とも連携して、建設工事の現場等におけるメンタルヘルス対策を適切に講じること。 (5) 剥離剤による健康障害防止対策 近年、剥離剤に含まれる化学物質の吸入による中毒事案が頻発している。事業者は、剥離剤を使用 する場合は、「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」(令和2年8月17日 基安化発0817第1号、令和2年10月19日一部改正)に基づき、SDS(安全データシート。化学物質の危険 有害性、取扱い上の注意などが記載された文書。)等により、危険有害情報、取扱い及び保管上の注 意、ばく露防止及び保護措置等を確認し、ばく露防止措置を講じること。 (6) 化学物質による健康障害防止対策 ア 厚生労働省は、塗料等の掻き落とし作業について、鉛等有害物の有無等により工事に要する安全 衛生経費・工期は大きく変わることから、発注者に対し、有害物の有無等に応じた必要な安全衛生 経費の積算等、必要な対応を行うよう求める。 事業者は、鉛、六価クロム、PCB等の有害物は上塗りから下塗りまでの塗膜に含有しうることに も留意し、有害物の含有状況や作業内容に応じて適切なばく露防止対策を講じること。 また、事業者は、研磨材の吹き付け(ブラスト)や研磨材を用いた手持ち式動力工具(ディスクサ ンダー)による鋼構造物の研磨等においては、塗膜中の有害物の有無にかかわらず、粉じん障害防 止規則に基づき、労働者に対して、呼吸用保護具(送気マスク等)を使用させる等の措置を講じるこ と。 イ 建設業においても、塗装など多くの化学物質を用いていることから、厚生労働省は、特定化学物 質障害予防規則や有機溶剤中毒予防規則の徹底を図るとともに、使用前にラベル・SDSを確認し、 その情報に基づいて化学物質を用いる作業に応じたリスクアセスメント及び当該結果に基づく措置 等を実施するよう周知・指導する。 事業者は、作業者に対して、ラベル等により作業に用いる化学物質の危険性・有害性や適切な保 護具の使用について周知するようにすること。 ウ 金属アーク溶接等作業で発生する溶接ヒュームにばく露することによる神経障害等の健康障害防 止対策について、厚生労働省は、特定化学物質障害予防規則を改正しており、原則、令和3年4月1 日から施行されることから、その改正内容の周知・啓発を重点的に実施する。 (7) 石綿健康障害予防対策 ア 厚生労働省は、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年7月1日厚生労働省令第134号) を公布しており、一部の規定を除き令和3年4月1日から施行されることから、改正後の石綿障害予 防規則に基づく措置等を実施するよう地方公共団体とも連携して周知・指導を行う。また、建築物 の解体・改修工事について、適切に対象選定を行い、遵法意識の確保のための予告なしの立入りを 行う。 イ 厚生労働者は、建築物の解体・改修作業の発注者への対応について、改正後の石綿障害予防規則 に規定する発注者の責務等について、必要な周知啓発を図り、解体・改修工事の契約締結後に事前 調査を行う場合において当該調査結果に応じた費用・工期の変更を認めないような適切でない契約 の排除を図る。 ウ 事業者は、改正後の石綿障害予防規則に基づき、解体・改修工事前の石綿含有の有無の事前調査、 写真等による作業の実施状況の記録の作成及び保存などの措置を徹底するとともに、令和5年10月1 日から施行される建築物の事前調査を実施するために必要な知識を有する者として、建築物石綿含 有建材調査者講習の受講を計画的に行うこと。 3 その他の安全衛生に係る対策 (1) 労働安全衛生マネジメントシステムの普及と活用 厚生労働省は、労働安全衛生マネジメントシステムに関する国際規格(ISO45001)、日本産業規格 (JIS Q 45001及びJIS Q 45100)を踏まえて改正した「労働安全衛生マネジメントシステムに関する 指針」(平成11年労働省告示第53号、令和元年7月1日最終改正)について周知を図る。 同指針に準拠した建設業労働安全衛生マネジメントシステムを導入した企業の労働災害の減少率を みると、労働災害防止に効果があるとされていることから、事業者は、建設工事現場の実態を踏まえ た建設業のための労働安全衛生マネジメントシステムであるニューコスモス、中小事業者向けのコン パクトコスモスの導入・活用に留意すること。 (2) 建設業における安全衛生教育の推進 事業者は、安衛法第59条に基づく労働者に対する安全衛生教育及び同法第60条に基づく職長等に対 する安全衛生教育を的確に実施するとともに、同法第60条の2に基づく危険又は有害な業務に現に就 いている者に対する安全衛生教育や以下に示す安全衛生教育などを実施すること。 ア 職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育の推進 事業者は、「建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について」 (平成29年2月20日付け基発0220第3号)に基づき、建設業における職長等及び安全衛生責任者を対 象に、概ね5年ごとに及び機械設備等に大幅な変更のあった場合に、労働災害の防止に係る当該教 育を受講させること。 イ 建設従事者教育の推進 事業者は、「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育について」(平成15年3月25日付け 基安発第0325001号)に基づき、建設工事に従事する労働者を対象に、建設現場で働く労働者が守ら なければならない労働安全衛生法令の遵守事項等の基本的事項について教育を受講させること。 (3) 各種ガイドライン等に基づく安全衛生対策の推進 厚生労働省は、建設業の安全衛生対策を推進するために、各種のガイドライン等を発出しているこ とから、現場での活用のための周知等を通じて、ガイドライン等に基づく安全衛生対策を推進する。 事業者は、当該ガイドライン等に基づく安全衛生対策を適切に措置すること。参考