安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第五十九条第三項の規定に基づき、 労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。 第二条 労働安全衛生規則の一部を次の表のように改正する。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定 める日から施行する。 一 第一条の規定 公布の日 二 第二条中労働安全衛生規則第三十六条の改正規定 平成三十二年八月一日 (罰則に関する経過措置) 2 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。第一条の表(PDF:152KB)