労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第五十九条第三項の規定に基づき、
労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次ののように改正する。

第二条 労働安全衛生規則の一部を次ののように改正する。

   附 則 
  (施行期日)
1 この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
 める日から施行する。
 一 第一条の規定 公布の日
 二 第二条中労働安全衛生規則第三十六条の改正規定 平成三十二年八月一日
  (罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。







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