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石綿障害予防規則 |
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改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百 十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、石綿障害予防規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 石綿等を取り扱う業務等に係る措置 第一節 解体等の業務に係る措置(第三条―第九条) 第二節 労働者が石綿等の粉じんにばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置(第十条) 第三節 石綿等を取り扱う業務に係るその他の措置(第十一条―第十五条) 第三章 設備の性能等(第十六条―第十八条) 第四章 管理(第十九条―第三十五条の二) 第五章 測定(第三十六条―第三十九条) 第六章 健康診断(第四十条―第四十三条) 第七章 保護具(第四十四条―第四十六条) 第八章 製造等(第四十六条の二・第四十八条の四) 第八章の二 石綿作業主任者技能講習(第四十八条の五) 第九章 報告(第四十九条・第五十条) 附則 様式第一号 様式第一号の二 様式第二号 様式第三号 様式第三号の二 様式第四号 様式第五号 様式第五号の二 様式第五号の三 様式第五号の四 様式第六号