安全衛生情報センター
第1 使用検査 ボイラーにあっては下記1の事項を、第一種圧力容器にあっては下記2の事項を満足する場合には、 実機による検査に代えて基準等適合証明書により検査を実施することとして差し支えないものとする。 なお、基準等適合証明書に誤りがある場合又は提出書類等に記載された内容がボイラー構造規格(平 成15年厚生労働省告示第197号。以下「ボ構規」という。)若しくは圧力容器構造規格(平成15年厚生労 働省告示第196号。以下「圧構規」という。)の規定に適合しない場合は、当該内容は活用できないので 留意すること。 1 ボイラー (1) 申請書類等 [1] ボイラー明細書には、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「ボイラー 則」という。)様式第3号の備考に基づき、ボイラーの構造を示す図面が添付されていること。この 場合において、溶接継手がボ構規の関係規定に適合していることを明確に確認できる図面が含まれて いることが望ましいこと。 [2] 申請書類には強度計算書が添付されていること。 [3] 添付書類を含む提出書類が日本語で記載されていること。ただし、日本語の併記、日本語訳の添 付など所要事項の確認に支障がない場合はこの限りでないこと。 [4] 基準等適合証明書の Code or standard の欄(非破壊検査におけるApplicable code/standard の欄を除く。)に「MHLW(又はMinistry of Health, Labour and Welfare)code」と記載されてい ること。 [5] 基準等適合証明書における検査を行った日付が指定外国検査機関の指定の有効期間内であること。 (検査等方法通達の別紙1の第3の本文の再掲) [6] 基準等適合証明書を作成した証明書作成者が基準等適合証明書作成者名簿に記載されている者で あること。(検査等方法通達の別紙1の第3の本文の再掲) [7] 基準等適合証明書に記載されている証明書番号がボイラーに押された刻印と同一であること。 (2) ボ構規等への適合 [1] 「設計審査」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表5中1) 提出書類等に記載されている構造、工作方法等(以下「記載内容等」という。)がボ構規第3条から 第6条まで、第2章及び第42条から第47条まで(鋳鉄製ボイラーにあっては第88条及び第90条から第92 条まで)の規定に適合していること。 [2] 「材料検査」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表5中2) 基準等適合証明書における材料検査の欄及び材料の許容引張応力等の値がボ構規第1条から第6条ま で(鋳鉄製ボイラーにあっては第89条)の規定に適合していること。 なお、平成15年4月30日付け基発第0430004号(以下「例示基準通達」という。)の記のTの第2の1 のウの(イ)に掲げる材料について、例示基準通達の記のTの第2の3の(3)の規定に基づき許容引張応 力等の値を定めることができない場合は、当該材料に係るASME規格等の外国規格及びこれらに準ずる 規格(以下「外国規格等」という。)の引張強さ、許容引張応力等を用いてボ構規第3条又は第4条の規 定に基づき許容引張応力等の値を求める必要があるので留意すること。 [3] 「外観検査」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表5中3) 基準等適合証明書における外観検査の結果に異常がないこと。 [4] 「水圧試験」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表5中4) 基準等適合証明書における試験圧力の値がボ構規第61条(鋳鉄製ボイラーにあっては第93条)の規 定を満たし、当該試験の結果が適切であること。 [5] 「溶接部」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表5中5) ア 溶接施行法に関する証明書が添付されており、その内容が適切であること。 イ 基準等適合証明書における機械試験の結果が適切であること。 なお、ASME規格の認定工場の制度等品質管理が一定水準以上であることを重視する制度のもと で製造されたものにあっては、ボ構規第86条の規定を適用することとして溶接施行法試験における 機械試験がボ構規上の機械試験を兼ねている場合があるので留意すること。 ウ 基準等適合証明書における非破壊検査(放射線透過試験)の結果について、放射線透過試験の程度 (抜取率)がボ構規第57条の規定に適合し、かつ、当該放射線透過試験の方法及びその結果がボ構規 第59条の規定に適合していること。 放射線透過試験がボ構規の放射線検査関係規定と同等以上と認められる規格によって行われた 場合にあっては、当該規格の関係部分が添付され、非破壊検査における Applicable code/ standard の欄に当該規格が記載され、かつ、放射線透過試験の結果及び溶接継手の効率が当該規 格に適合していること。 [6] 「附属品」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表5中6) 記載内容等のうち安全弁、ガラス水面計等の構造がボ構規第4章(鋳鉄製ボイラーにあっては第94条 から第100条まで)の規定に適合していること。 2 第一種圧力容器 (1) 申請書類等 [1] 第一種圧力容器明細書には、ボイラー則様式第23号の備考に基づき、第一種圧力容器の構造を示す 図面が添付されていること。この場合において、溶接継手が圧構規の関係規定に適合していることを 明確に確認できる図面が含まれていることが望ましいこと。 [2] 申請書類には強度計算書が添付されていること。 [3] 添付書類を含む提出書類が日本語で記載されていること。ただし、日本語の併記、日本語訳の添 付など所要事項の確認に支障がない場合はこの限りでないこと。 [4] 基準等適合証明書のCode or standard の欄(非破壊検査における Applicable code/standard の欄を除く。)に「MHLW(又はMinistry of Health, Labour and Welfare)code」と記載されてい ること。 [5] 基準等適合証明書における検査を行った日付が指定外国検査機関の指定の有効期間内であること。 (検査等方法通達の別紙1の第3の本文の再掲) [6] 基準等適合証明書を作成した証明書作成者は、基準等適合証明書作成者名簿に記載されている者 であること。(検査等方法通達の別紙1の第3の本文の再掲) [7] 基準等適合証明書に記載されている証明書番号と第一種圧力容器に押された刻印が同一であるこ と。 (2) 圧構規等への適合 [1] 「設計審査」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表6中1) 記載内容等が圧構規第3条から第8条まで、第2章及び第39条から第44条までの規定に適合している こと。 [2] 「材料検査」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表6中2) 基準等適合証明書における材料検査の欄及び材料の許容引張応力等の値が圧構規第1条から第8条ま での規定に適合していること。 なお、例示基準通達の記のUの第2の1の(4)なお書きに該当する材料について、例示基準通達の記 のUの第2の3の(3)の規定に基づき許容引張応力等の値を定めることができない場合は、当該材料に 係る外国規格等の引張強さ、許容引張応力等を用いて圧構規第3条又は第4条の規定に基づき許容引張 応力等の値を求める必要があるので留意すること。 [3] 「外観検査」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表6中3) 基準等適合証明書における外観検査の結果に異常がないこと。 [4] 「水圧試験」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表6中4) 基準等適合証明書における試験圧力の値が圧構規第63条の規定を満たし、当該試験の結果が適切で あること。 なお、例示基準通達の記のUの第2の51の(3)については、当該通達により算定した水圧試験の圧力 がジャケット胴等の材料の降伏点を下回る場合に限って適用されるものであるので留意すること。 [5] 「溶接部」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表6中5) ア 溶接施行法に関する証明書が添付されており、その内容が適切であること。 イ 基準等適合証明書における機械試験の結果が適切であること。 なお、ASME規格の認定工場の制度等品質管理が一定水準以上であることを重視する制度のもとで 製造されたものにあっては、圧構規第70条の規定を適用することとして溶接施行法試験における機 械試験が圧構規上の機械試験を兼ねている場合があるので留意すること。 ウ 基準等適合証明書における非破壊検査(放射線透過試験)の結果について、放射線透過試験の程度 (抜取率)が圧構規第56条の規定に適合し、かつ、当該放射線透過試験の方法及びその結果が圧構規 第58条の規定に適合していること。なお、放射線透過試験の程度(抜取率)については、圧構規第56 条第2項の規定に適合しなくても、圧構規第70条の規定を適用することとして溶接継手の効率を適 切に定めた上で当該程度(抜取率)による放射線透過試験を行うこととする場合があるので留意する こと。 非破壊検査(放射線透過試験)が圧構規の放射線検査関係規定と同等以上と認められる規格によっ て行われた場合にあっては、当該規格の関係部分が添付され、非破壊検査における Applicable code/standard の欄に当該規格が記載され、かつ、放射線透過試験の結果及び溶接継手の効率が 当該規格に適合していること。 また、非破壊検査(放射線透過試験以外のもの)が圧構規第59条第2項、第60条第2項及び第3項又 は第61条第2項及び第3項と同等以上と認められる規格によって行われる場合にあっては、当該規格 の関係部分が添付され、非破壊検査における Applicable code/standard の欄に当該規格が記載 され、かつ、検査結果等が当該規格に適合していること。 [6] 「附属品」関係(検査等方法通達の別紙1の第3の表6中6) 記載内容等のうち安全弁等の構造が圧構規第4章の規定に適合していること。 第2 個別検定 第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器の個別検定については、第1(1(2)[5]及び2(2)[5]を 除く。)に準ずるものとする。この場合において、「ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令 第33号。以下「ボ構規」という。)様式第3号の備考」又は「ボイラー則様式第23号の備考」とあるのは 「機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)第1条第1項第1号」と読み替えるものとする。