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ボイラー構造規格

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項の規定に基づき、ボイラー構造規格
(平成元年労働省告示第六十五号)の全部を次のように改正する。

   ボイラー構造規格

第一編  鋼製ボイラー
  第一章  材料(第一条・第六条)
  第二章  構造
      第一節  総則(第七条)
      第二節  胴及びドーム(第八条・第九条)
      第三節  鏡板及び平板(第十条−第十四条)
      第四節  管板(第十五条−十八条)
      第五節  炉筒及び火室(第十九条−第二十四条)
      第六節  ステー及びステーによって支えられる板(第二十五条−第三十二条)
      第七節  穴及びその補強(第三十三条・第三十四条)
      第八節  管、管寄せ、管台及びフランジ(第三十五条−第四十一条)
  第三章  工作及び水圧試験
      第一節  溶接(第四十二条−第六十条)
      第二節  水圧試験(第六十一条)
  第四章  附属品
      第一節  安全弁、逃がし弁及び逃がし管(第六十二条−第六十五条)
      第二節  圧力計、水高計及び温度計(第六十六条−第六十八条)
      第三節  水面測定装置(第六十九条−第七十二条)
      第四節  給水装置等(第七十三条−第七十六条)
      第五節  蒸気止め弁及び吹出し装置(第七十七条−第七十九条)
      第六節  手動ダンパ等(第八十条−第八十三条)
      第七節  自動制御装置(第八十四条・第八十五条)
  第五章  雑則(第八十六条・第八十七条)
第二編  鋳鉄製ボイラー(第八十八条−第百一条)
附則

関連通達
 平成15年4月30日 基発第0430004号
 平成16年1月29日 基発第0129002号
 平成19年3月14日 基発第0314110号
 平成19年3月19日 基発第0319007号