改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項の規定に基づき、ボイラー構造規格
(平成元年労働省告示第六十五号)の全部を次のように改正する。
ボイラー構造規格
第一編 鋼製ボイラー
第一章 材料(第一条・第六条)
第二章 構造
第一節 総則(第七条)
第二節 胴及びドーム(第八条・第九条)
第三節 鏡板及び平板(第十条−第十四条)
第四節 管板(第十五条−十八条)
第五節 炉筒及び火室(第十九条−第二十四条)
第六節 ステー及びステーによって支えられる板(第二十五条−第三十二条)
第七節 穴及びその補強(第三十三条・第三十四条)
第八節 管、管寄せ、管台及びフランジ(第三十五条−第四十一条)
第三章 工作及び水圧試験
第一節 溶接(第四十二条−第六十条)
第二節 水圧試験(第六十一条)
第四章 附属品
第一節 安全弁、逃がし弁及び逃がし管(第六十二条−第六十五条)
第二節 圧力計、水高計及び温度計(第六十六条−第六十八条)
第三節 水面測定装置(第六十九条−第七十二条)
第四節 給水装置等(第七十三条−第七十六条)
第五節 蒸気止め弁及び吹出し装置(第七十七条−第七十九条)
第六節 手動ダンパ等(第八十条−第八十三条)
第七節 自動制御装置(第八十四条・第八十五条)
第五章 雑則(第八十六条・第八十七条)
第二編 鋳鉄製ボイラー(第八十八条−第百一条)
附則
関連通達
平成15年4月30日 基発第0430004号
平成16年1月29日 基発第0129002号
平成19年3月14日 基発第0314110号
平成19年3月19日 基発第0319007号