ボイラー構造規格
第二編 鋳鉄製ボイラー(第八十八条−第百一条) |
ボイラー構造規格
目次
(鋳鉄製ボイラーの制限)
第八十八条 次の各号に掲げる蒸気ボイラー又は温水ボイラーは、鋳鉄製としてはならない。
一 圧力〇・一メガパスカルを超えて使用する蒸気ボイラー
二 圧力〇・五メガパスカル(日本産業規格B八二〇三(鋳鉄ボイラ−構造)又はこれと同等と認めら
れる規格に定めるところによって破壊試験を行い、当該試験の結果に基づき最高使用圧力を算定する
場合にあっては、一メガパスカルまで)を超える温水ボイラー
三 温水温度百二十度を超える温水ボイラー
(主要材料)
第八十九条 鋳鉄製ボイラー(以下この編において「ボイラー」という。)の主要材料は、最高使用圧力
及び使用温度に応じ、当該材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械
的性質を有するものでなければならない。
2 第一条第二項の規定は、前項の使用温度について準用する。
(ボイラーの構造)
第九十条 ボイラーの構造は、組合せ式としなければならない。
(セクションの肉厚)
第九十一条 セクションの肉厚は、最高使用圧力が〇・三メガパスカル以下のボイラーにあっては八ミリ
メートル以上、最高使用圧力が〇・三メガパスカルを超えるボイラーにあっては十ミリメートル以上と
しなければならない。ただし、セクションがステーによって補強される等特殊な構造のボイラーにあっ
ては、この限りでない。
(検査穴)
第九十二条 ボイラーには、内部の検査を行うことができる大きさの検査穴を設けなければならない。
(水圧試験)
第九十三条 ボイラーは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる圧力により水圧試験
を行って異状のないものでなければならない。この場合において、第三号の水圧試験は、組合せ前に行
うものとする。
一 蒸気ボイラー 〇・二メガパスカル
二 温水ボイラー 最高使用圧力の一・五倍の圧力(その値が〇・二メガパスカル未満であるものに
あっては、〇・二メガパスカル)
三 セクション 最高使用圧力が〇・二メガパスカル以下のボイラーにあっては〇・四メガパスカル、
最高使用圧力が〇・二メガパスカルを超えるボイラーにあっては最高使用圧力の二倍の圧力
(安全弁その他の安全装置)
第九十四条 蒸気ボイラーには、内部の圧力を最高使用圧力以下に保持することができる安全弁その他の
安全装置を備えなければならない。
(逃がし弁及び逃がし管)
第九十五条 暖房用温水ボイラーには、圧力が最高使用圧力に達すると直ちに作用し、かつ、内部の圧力
を最高使用圧力以下に保持することができる逃がし弁を備えなければならない。ただし、開放型膨張タ
ンクに通ずる逃がし管であって、内部の圧力を最高使用圧力以下に保持することができるものを備えた
暖房用温水ボイラーについては、この限りでない。
2 給湯用温水ボイラーには、圧力が最高使用圧力に達すると直ちに作用し、かつ、内部の圧力を最高使
用圧力以下に保持することができる逃がし弁を備えなければならない。ただし、給水タンクの水面以上
に立ち上げた逃がし管を備えた給湯用温水ボイラーについては、この限りでない。
(圧力計、水高計及び温度計)
第九十六条 蒸気ボイラーの蒸気部、水柱管又は水柱管に至る蒸気側連絡管には、圧力計を取り付けなけ
ればならない。
2 温水ボイラーには、ボイラーの本体又は温水の出口付近に水高計を取り付けなければならない。ただ
し、水高計に代えて圧力計を取り付けることができる。
3 第六十六条(第五号を除く。)の規定は蒸気ボイラーの圧力計について、第六十七条の規定は温水ボ
イラーの水高計について、第六十八条第二項の規定は温水ボイラーの温度計について準用する。
(ガラス水面計及び験水コック)
第九十七条 蒸気ボイラー(低水位燃料遮断装置又は自動水位制御装置を有するものであって、ガラス水
面計に呼び径八A以上の直流形の排水弁又は排水コックを備えたものを除く。)には、ガラス水面計を
二個以上備えなければならない。ただし、そのうちの一個は、ガラス水面計でない他の水面測定装置と
することができる。
2 第六十九条(第一項を除く。)の規定は、蒸気ボイラーのガラス水面計について準用する。
3 ガラス水面計でない他の水面測定装置として験水コックを設ける場合には、ガラス水面計のガラス管
取付位置と同等の高さの範囲において二個以上取り付けなければならない。
4 第七十二条第二項の規定は、蒸気ボイラーの験水コックについて準用する。
(温水温度自動制御装置)
第九十八条 温水ボイラーで圧力が〇・三メガパスカルを超えるものには、温水温度が百二十度を超えな
いように温水温度自動制御装置を設けなければならない。
(吹出し管等)
第九十九条 蒸気ボイラーには、スケールその他の沈殿物を排出することができる吹出し管であって吹出
し弁又は吹出しコックを取り付けたものを備えなければならない。
2 吹出し弁又は吹出しコックは、見やすく、かつ、取扱いが容易な位置に取り付けなければならない。
3 吹出し弁は、スケールその他の沈殿物がたまらない構造としなければならない。
(圧力を有する水源からの給水)
第百条 給水が水道その他圧力を有する水源から供給される場合には、当該水源に係る管を返り管に取り
付けなければならない。
(準用)
第百一条 第八十六条及び第八十七条の規定は、鋳鉄製ボイラーについて準用する。