労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
第三章の四 指定試験機関(第十九条の二十五−第十九条の三十八) |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次
(試験事務の範囲)
第十九条の二十五 厚生労働大臣は、法第七十五条の二第一項により指定試験機関に試験事務を行わせよ
うとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。
(指定の申請)
第十九条の二十六 法第七十五条の二第二項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載し
た申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第十九条の二十七 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所
在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載し
た届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三 新設又は廃止の理由
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第十九条の二十八 指定試験機関は、法第七十五条の四第一項の規定により認可を受けようとするときは、
次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
二 選任又は解任の理由
(免許試験員の要件)
第十九条の二十九 法第七十五条の五第二項の厚生労働省令で定める要件は、別表の上欄に掲げる免許試
験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める者に該当する者であることとする。
(免許試験員の選任又は解任の届出)
第十九条の三十 指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、その日から十五日以内に、免許試験員
の氏名、略歴、担当する免許試験の区分及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなけれ
ばならない。
2 指定試験機関は、免許試験員の氏名について変更が生じたとき、免許試験員の担当する免許試験の区
分を変更したとき、又は免許試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣
に届け出なければならない。
(試験事務規程の認可の申請)
第十九条の三十一 指定試験機関は、法第七十五条の六第一項前段の規定により認可を受けようとすると
きは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。
(試験事務規程の記載事項)
第十九条の三十二 法第七十五条の六第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 免許試験の実施の方法に関する事項
二 手数料の収納の方法に関する事項
三 合格の通知に関する事項
四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
五 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
六 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の変更の認可の申請)
第十九条の三十三 指定試験機関は、法第七十五条の六第一項後段の規定により認可を受けようとすると
きは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(免許試験の結果の報告)
第十九条の三十四 指定試験機関は、免許試験を実施したときは、当該免許試験の区分ごとに、遅滞なく、
試験実施年月日、受験申請者数、合格者数等を記載した書面並びに合格者の氏名、生年月日及び住所を
記載した合格者一覧を、当該免許試験に係る試験事務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働
局長に提出しなければならない。
(帳簿)
第十九条の三十五 指定試験機関は、免許試験を実施したときは、当該免許試験の区分ごとに合格者の氏
名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第十九条の三十六 指定試験機関は、法第七十五条の十の規定により許可を受けようとするときは、次の
事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
三 試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
四 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
(試験事務の引継ぎ等)
第十九条の三十七 指定試験機関は、法第七十五条の十二第二項に規定する場合には、次の事項を行わな
ければならない。
一 試験事務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該試験
事務並びに当該試験事務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
二 その他試験事務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項
(公示)
第十九条の三十八 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で
告示しなければならない。(表)