労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 附則 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次
附 則
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭四九・五・二一 労働省令第一九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日
二−三 <略>
(指定教習機関に関する経過措置)
第六条 昭和四十九年五月二十五日前に改正前の検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第二
十条第十二号の第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、
改正後の同規則第二十条第十三号の普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関と
して指定を受けた者とみなす。
附 則 (昭五〇・三・六 労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
定める日から施行する。
一 第一条中機械等検定規則第一条第一項の改正規定(「現品」の下に「及び第三条第一項の製造検査設
備等」を加える部分に限る。)、同規則第二条の改正規定(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令
第三百十八号。以下「令」という。)第十三条第二十三号及び第二十四号に係る部分に限る。)、同規
則第三条の改正規定、同規則第四条第一項第二号の次に一号を加える改正規定、同規則第五条第三号の
改正規定(令第十三条第二十三号及び第二十四号に係る部分に限る。)、同規則第十二条の改正規定、
同規則様式第一号の四の改正規定(「様式第1号の4」を「様式第1号の4(第4条関係)」に改める
部分を除く。)、同規則様式第二号の改正規定(様式第二号の四及び様式第二号の五を加える部分に限
る。)及び同規則様式第八号の改正規定(「様式第8号」を「様式第8号(第10条関係)」に改める
部分を除く。)、第二条の規定、第三条中検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第十一条
に七号を加える改正規定(第十三号及び第十四号を加える部分に限る。)及び同規則第二十条の改正規
定並びに次条の規定(令第十三条第二号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る部分を
除く。)並びに附則第三条第二項、第六条及び第七条の規定 昭和五十年十月一日
二 第一条中機械等検定規則第一条第一項の改正規定(令第十三条第三十九号に係る部分に限る。)、同
規則第四条に一項を加える改正規定(同項の表中令第十三条第三十九号に掲げる機械等の項に係る部分
に限る。)、同規則第五条第一号の改正規定(令第十三条第三十九号に係る部分に限る。)、同規則第
七条第一項の改正規定(令第十三条第三十九号に係る部分に限る。)、同規則様式第一号の一の改正規
定(保護帽に係る部分に限る。)及び同規則様式第五号の一の改正規定(保護帽に係る部分に限る。)
並びに第三条中検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第十一条に七号を加える改正規定
(第十五号を加える部分に限る。) 昭和五十一年一月一日
附 則 (昭五〇・三・二九 労働省令第一三号)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第十四条第一号ロ及び同条第二号ロの改正規
定は昭和五十年十月一日から、同条第一号イ及び同条第二号イの改正規定中第十一条第十五号に係る部分
は昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭五二・一二・二七 労働省令第三三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
(主任検定員に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に改正後の検査代行機関等に関する規則(以下「新規則」という。)第十
一条各号及び第十九条の三各号に掲げる機械等に係る検定の業務に従事した経験を有する者に関する新
規則第十三条第二号又は第十九条の五第二号の規定の適用については、その者は、当該検定の業務に従
事した期間に相当する期間、個別検定又は型式検定の業務に従事したものとみなす。
(検定員に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の日前に新規則第十一条各号又は第十九条の三各号に掲げる機械等に係る検定の
業務に従事した経験を有する者に関する新規則第十四条又は第十九条の六の規定の適用については、そ
の者は、当該機械等の検定の業務に従事した期間に相当する期間、当該機械等の個別検定又は型式検定
の業務に従事したものとみなす。
(労働安全衛生法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の日前に中央労働災害防止協会が実施した動力プレス機械点検整備コースを修了
した者は、第十九条の二十二第一項第一号の規定の適用については、同号の厚生労働大臣が定める研修
を修了した者とみなす。
附 則 (昭五三・八・七 労働省令第三二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。<以下略>
附 則 (昭五三・九・三〇 労働省令第三七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭五三・一二・八 労働省令第四五号)
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭五五・一二・一五 労働省令第三三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
附 則 (昭五七・五・二〇 労働省令第一八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(指定教習機関に関する経過措置)
第五条 施行日前に第三条の規定による改正前の検査代行機関等に関する規則第二十条第十八号の酸素欠
乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、第三条の規定による改正後の
検査代行機関等に関する規則第二十条第十八号の第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教
習機関として指定を受けた者とみなす。
附 則 (昭五九・一・三一 労働省令第一号)
1 この省令は、昭和五十九年二月一日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭六〇・九・三〇 労働省令第二三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則 (昭六三・九・一 労働省令第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
一 <略>
二 第七条第一項の改正規定(改正後の同項第三号に係る部分に限る。)、第十二条の改正規定、第六十
九条の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第五の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第七条の
規定 昭和六十四年十月一日
附 則 (平元・七・一二 労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平二・九・一三 労働省令第二二号)
この省令は、平成二年十月一日から施行する。
附 則 (平四・九・二四 労働省令第二九号)
(施行期日)
1 この省令は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第二十条第十一号の二の改正規定及び次項の
規定は、平成六年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成六年十月一日前にこの省令による改正前の検査代行機関等に関する規則第二十条第十一号の二の
鉄骨の組立て等作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、この省令による改正
後の性能検査代行機関等に関する規則第二十条第十一号の二の建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技
能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。
附 則 (平六・四・一 労働省令第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。
附 則 (平六・一二・二一 労働省令第五四号)
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
附 則 (平一一・一・一一 労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令は施行の際現にある改正前の様式による用紙は当分の間、これを取り繕って使用することが
できる。
附 則 (平一一・三・三〇 労働省令第二一号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平一一・一一・一七 労働省令第四三号)
この省令は、平成十一年十一月二十日から施行する。
附 則 (平一二・一・三一 労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」とい
う。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する
他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道
府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備
法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局
長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)
で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による
改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれ
に基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方
分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用につ
いては、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした
処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施
行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日にお
いてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後に
おける改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処
分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に
対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続
がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体
の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされて
いないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に
定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書
等とみなす。
第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申
請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平一二・三・二四 労働省令第七号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用すること
ができる。
附 則 (平一二・三・三〇 労働省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第六号の改正規定
及び第五条の規定(製造時等検査代行機関等に関する規則様式第七号の三の改正規定を除く。)は、公
布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平一二・一〇・三一 労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一
月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式によ
る申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書
等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平一三・一一・一六 厚生労働省令第二一二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成十三年十二月一日から施行する。
附 則 (平一五・一二・一九 厚生労働省令第一七五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
(酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に関する経過措
置)
第三条 施行日前に第十二条の規定による改正前の製造時等検査代行機関等に関する規則(以下「旧機関
則」という。)第二十条第十八号の第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として
指定を受けた者又は同条第十八号の二の第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関と
して指定を受けた者は、それぞれ第十二条の規定による改正後の登録製造時等検査機関等に関する規則
(以下「新機関則」という。)第二十条第十八号の二の酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る登録教
習機関として登録を受けた者又は同条第十八号の三の酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に係
る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。
(帳簿等に関する経過措置)
第四条 旧機関則第一条の十、第十条、第十九条、第十九条の十一及び第二十四条の規定に基づき保存し
なければならないとされている帳簿のうち、施行日前に記載された帳簿については、なお従前の例によ
る。ただし、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下この
条において「改正法」という。)附則第五条第二項の規定により改正法による改正後の労働安全衛生法
第七十五条第三項の登録を受けているものとみなされる者により施行日前に記載された帳簿については、
新機関則第二十四条第一項及び第二十五条の規定を適用する。
第五条 旧機関則第九条第一項に基づき提出しなければならないとされている報告書のうち、施行日前に
行われた性能検査に係る報告書については、なお従前の例による。
第六条 旧機関則第十九条の十第一項に基づき報告しなければならないとされている事項のうち、施行日
前に行われた型式検定に係る事項については、なお従前の例による。
第七条 所轄都道府県労働局長は、施行日前に旧機関則第二十五条の規定により指定教習機関から提出を
受けた旧機関則第二十四条の帳簿の写しを、新機関則第二十四条第一項ただし書に規定する厚生労働大
臣が指定する機関に引き継ぐものとする。
第八条 施行日前に業務を廃止した指定教習機関が行った技能講習を修了した者及び施行日前に都道府県
労働局長が行った技能講習を修了した者に係る新安衛則第八十二条の規定による当該技能講習を修了し
たことを証する書面の交付は、同項に規定する者の申込みに基づき、新機関則第二十四条第一項ただし
書に規定する厚生労働大臣が指定する機関が行うものとする。
(様式に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令
に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請
書等とみなす。
第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申
請書等の用紙は、当分の間、必要な改正をした上、使用することができる。
附 則 (平一七・三・七 厚生労働省令第二五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平一八・一・五 厚生労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
定める日から施行する。
三 附則第八条、第九条及び第十条第二項の規定 公布の日
(登録教習機関に関する経過措置)
第九条 第十四条の規定による改正後の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「新機関則」とい
う。)第二十条第五号、第十五号又は第十八号に掲げる区分について法第十四条の規定による登録を受け
ようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。法第七十七条第三項において準
用する法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。
第十条 施行日の前日において次の表の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けている
者は、施行日において同表の中欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。こ
の場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、令第二十三条の二
の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。
旧機関則の登録の区分 |
新機関則の登録の区分 |
有 効 期 間 |
一 |
第十四条の規定による改正前の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「旧機関則」という。)第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習及び同条第六号の土止め支保工作業主任者技能講習 |
|
新機関則第二十条第五号の地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 |
施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか短い期間と同一の期間 |
二 |
旧機関則第二十条第十五号の特定化学物質等作業主任者技能講習及び同条第十七号の四アルキル鉛等作業主任者技能講習 |
|
新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び同条第十八号の石綿作業主任者技能講習 |
施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか短い期間と同一の期間 |
三 |
旧機関則第二十条第十五号の特定化学物質等作業主任者技能講習(二の項に掲げるものを除く。) |
|
新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び同条第十八号の石綿作業主任者技能講習 |
施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の残存期間と同一の期間 |
四 |
旧機関則第二十条第十七号の四アルキル鉛等作業主任者技能講習(二の項に掲げるものを除く。) |
|
新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 |
施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の残存期間と同一の期間 |
|
2 施行日前に旧機関則第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録
を受けた者(前項の表一の項の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者を除く。)は、
施行日の前日までに、当該者が改正法第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)
別表第十八第五号に掲げる地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を行おうとする場所を管轄
する都道府県労働局長に、新法別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞ
れ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が地山の掘削及び土止め支保
工作業主任者技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上である旨を届け出たときは、施行日
において新機関則第二十条第五号の地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習に係る登録教習機
関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該
登録の有効期間は、令第二十三条の二の規定にかかわらず、施行日における旧機関則第二十条第五号の
地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期
間とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平一九・三・三〇 厚生労働省令第四三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助
教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一〜七 <略>
八 登録製造時等検査機関等に関する規則第三十条第一号及び別表
九〜二十一 <略>
附 則 (平二〇・一一・二八 厚生労働省令第一六三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)
から施行する。
附 則 (平二一・三・三〇 厚生労働省令第五五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受け
ている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げ
る登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号(安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件)
による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号。以下「旧選任 基準」という。)本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。) |
第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」 という。)第十二条の三第一項の登録(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第一条の二第一項第一号の区分に係るものに限る。) |
登録省令第一条の二の五第一項から第三項まで及び第一条の二の七 |
旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。) |
新安衛則第十二条の三第一項の登録(登録省令第一条の二第一項第二号の区分に係るものに限る。) |
平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号(作業環境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業
環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基準」という。)第二条第三項第一号 の指定 |
第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「新粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録 |
登録省令第十九条の二十四の八 |
平成二十一年厚生労働省告示第百二十四号(発破技士免許試験規程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)第四条の発破実技講習 |
新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録 |
登録省令第十九条の二十四の二十一第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二十三 |
平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和
四十七年労働省告示第百十六号。以下「旧ボイラー規程」という。)第三条第二号のボイラー実技講習 |
第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「 新ボイラー則」という。)第百一条第三号二の登録 |
登録省令第十九条の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の三十八 |
第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「旧コンサルタント則」という。)第二条第七号の安全に関する講習 |
第五条の規定 による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新コンサルタント則」 という。)第二条第七号の登録 |
登録省令第二十五条の八第一項から第三項まで及び第二十五条の十 |
旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習 |
新コンサルタント則第十一条第十号の登録 |
平成二十一年厚生労働省告示第百四十七号(昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定 |
新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等
に係る工事の項第一号ロの登録 |
登録省令第五十七条第一項から第三項まで及び第五十九条 |
旧研修告示第二条第二号において準用する旧研修告示第一条第三号の指定 |
新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に
、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録 |
第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「旧作環則」
という。)第十七条第二号の講習 |
第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)第十七条第二号の厚生労働大臣の登録 |
新作環則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七条の八 |
旧作環則第十七条第十六号の講習 |
新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録 |
2 <略>
3 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている
者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。この場
合において、登録省令第一条の二の十九第一項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「平成二十
一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度
(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度に
あつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年
度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第一条の二の三十四第一項中「産業医実習の業務の
開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の三十五第一項中「毎事
業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指
定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十
一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第二十五条の二十
三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録
省令第二十五条の二十四第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日
の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた
後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度
開始後」と、登録省令第七十二条第一項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは
「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第七十三条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業
年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年
度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事
業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第八十六条第一項中「就業制限業務従事者講習
の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事
業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指
定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十
一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。
第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第十四条第二項第一号の厚
生労働大臣が定める研修 |
新安衛則第十四条第二項第一号の指定 |
旧安衛則第十四条第二項第二号の指定 |
新安衛則第十四条第二項第二号の指定 |
旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習 |
新 コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の指定 |
平成二十一年厚生労働省告示第百二十八号(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する件)による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号。以下「旧コンサルタント規程」という。)第四条の表前条第三号又は第四号
に掲げる者の項の講習 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第九十九条の二第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十号(労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件
)による廃止前の労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十号。以 下「旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項
の講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第一号に規定 する総括安全衛生管理者等に対する講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第二条に規定する
者に対する同項の講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第二号に規定する安全管理者等に対する講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第三条に規定する
者に対する同項の講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第三号に規定する統括安全衛生責任者等に対する講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十一号(クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前のクレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十一号。以下「旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第一号に規定するクレーン運転士等に対する講習に係るものに限
る。) |
法第九十九条の三第一項の指定(旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程第二条に規定
する者に対する同項の講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条 第一項第二号に規定する移動式クレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十二号(車両系建設機械運転業務従
事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の車両系建設機械運転業務従事者労働災害再 発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十二号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第三号に規定する車両系建設機械運 転業務従事者に対する講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十三号(玉掛業務従事者労働災害再
発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働 省告示第八十三号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) |
法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第四号に規定する玉掛業務従事者に対する講習に係るものに限る。
) |
4 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同
表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。
旧選任基準本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。) |
新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第一号に係るものに限る。) |
旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。) |
新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第二号に係るものに限る。) |
附 則 (平二三・三・三一 厚生労働省令第三四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日から
起算して六月を経過する日までの間は、同表の下欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合に
おいて、この省令による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省
令(以下「新登録省令」という。)第十九条の二十四の二の五第一項から第三項まで及び第十九条の二十
四の二の七の規定は適用しない。
平成二十三年厚生労働省告示第百四号(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関す
る省令第十九条の二十二第一項第一号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定
める者の一部を改正する件)による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に
関する省令第十九条の二十二第一項第一号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣
が定める者(昭和四十七年労働省告示第百三十四号。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定 |
新登録省令第十九条の二十二第一項第一号の登録 |
旧研修告示第三条第三号の指定 |
新登録省令第十九条の二十二第二項第一号の登録 |
旧研修告示第五条第三号の指定 |
新登録省令第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 |
旧研修告示第七条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定 |
新登録省令第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 |
旧研修告示第九条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定 |
新登録省令第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 |
旧研修告示第十一条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定 |
新登録省令第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 |
旧研修告示第十三条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定 |
新登録省令第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 |
旧研修告示第十五条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定 |
新登録省令第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 |
2 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる研修を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる研修を
修了した者とみなす。
旧研修告示第一条の研修 |
新登録省令第十九条の二十二第一項第一号の研修 |
旧研修告示第三条の研修 |
新登録省令第十九条の二十二第二項第一号の研修 |
旧研修告示第五条の研修 |
新登録省令第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修 |
旧研修告示第七条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修 |
新登録省令第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修 |
旧研修告示第九条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修 |
新登録省令第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修 |
旧研修告示第十一条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修 |
新登録省令第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修 |
旧研修告示第十三条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修 |
新登録省令第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修 |
旧研修告示第十五条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修 |
新登録省令第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修 |
附 則 (平二三・九・三〇 厚生労働省令第一一九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日から
起算して六月を経過する日までの間は、同表の下欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合に
おいて、第二条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関す
る省令第一条の二の二の四第一項から第三項まで及び第一条の二の二の六の規定は適用しない。
衛生管理者規程の一部を改正する件(平成二十三年厚生労働省告示第三百八十七号)による改正前の衛生管理者規程(昭和四十七年労働省告示第九十四号)第三条第三号の指定 |
第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の登録 |
2 <略>
附 則 (平二三・一二・二二 厚生労働省令第一五二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
附 則 (平二四・一・二〇 厚生労働省令第六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(登録製造時等検査機関に関する経過措置)
第三条 第四条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する
省令第一条の二の四十五に掲げる区分について労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項
の規定による登録を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、その申請を行うことがで
きる。法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。
第四条 第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に
係る登録及び指定に関する省令第一条の二の四十五に規定する区分について法第四十六条第一項の規定
により登録製造時等検査機関の登録を受けている者に係る区分については、当該登録の有効期間の経過
する日までの間は、なお従前の例による。
附 則 (平二四・六・一五 厚生労働省令第九四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附 則 (平二四・六・二九 厚生労働省令第九七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
附 則 (平二五・一・九 厚生労働省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の目前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平二六・一一・二八 厚生労働省令第一三一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(平成二十六年十二月一日)から施行する。
附 則 (平二七・四・一五 厚生労働省令第九四号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。<後略>
附 則 (平二七・八・三一 厚生労働省令第一三四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平二八・六・三〇 厚生労働省令第一二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平二八・九・二〇 厚生労働省令第一四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、<略>第二条中労働安全衛生法及び
これに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十一条の改正規定並びに次条の規定は、公布の
日から施行する。
(準備行為)
第二条 第二条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する
省令(以下「新登録省令」という。)第一条の二の四十四の二第一項の登録を受けようとする者は、この
省令の施行前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 新登録省令第一条の十二第一項の指定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、同条第
二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出されている第二条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに
基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(次項において「旧登録省令」という。)に定める様式によ
る申請書は、新登録省令に定める相当様式による申請書とみなす。
2 この省令の施行の際現に存する旧登録省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な
改定をした上、使用することができる。
附 則 (平二九・三・一〇 厚生労働省令第一六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。<略>
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に
定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書
等とみなす。
第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請
書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平三〇・二・一六 厚生労働省令第一五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (令元・五・七 厚生労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により
使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使
用することができる。
附 則 (令元・九・一三 厚生労働省令第四六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に
関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。<略>
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省
令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
とができる。
3 <略>
(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)
第三条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令
第四十四号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(帳簿の作成と保存)
第四十九条 指定登録機関は、コンサルタン
ト試験の区分ごとに、次の事項を記載した帳
簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存し
なければならない。
一・二 (略)
三 各月におけるコンサルタント則第十九条
第二項の報告(コンサルタントがその業務
を廃止し、又は死亡した場合に係るものに
限る。)及び前条の報告の件数
四 (略)
|
(帳簿の作成と保存)
第四十九条 指定登録機関は、コンサルタン
ト試験の区分ごとに、次の事項を記載した帳
簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存し
なければならない。
一・二 (略)
三 各月におけるコンサルタント則第十九条
の報告(コンサルタントがその業務を廃止
し、又は死亡した場合に係るものに限る。)
及び前条の報告の件数
四 (略)
|
附 則 (令二・一二・二五 厚生労働省令第二〇八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)
により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
とができる。
附 則 (令五・三・二七 厚生労働省令第二九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行
する。
(型式検定機関の登録の申請に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に第七条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係
る登録及び指定に関する省令(次項において「旧登録省令」という。)第一条の十二第一項の表検定則第
六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十三号に規定する電動ファン付き呼吸用保護
具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けている者は、この省令の施行の際に第七条
の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下
「新登録省令」という。)第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令
第十四条の二第十三号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械
等検定規則第六条第二項の指定を受けたものとみなす。
2 この省令の施行の際現に旧登録省令第十九条の三第十三号に規定する区分について登録型式検定機関
の登録を受けている者は、この省令の施行の際に新登録省令第十九条の三第十三号に規定する区分につ
いて登録型式検定機関の登録を受けたものとみなす。
第四条 新登録省令第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条
の二第十四号に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則
第六条第二項の指定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新登録省令第一条の十二第
二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 新登録省令第十九条の三第十四号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けようとする
者は、この省令の施行前においても、新登録省令第十九条の四の規定の例により、その申請を行うこと
ができる。
附 則 (令五・四・三 厚生労働省令第六六号)
(施行期日)
1 この省令は、令和六年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(登録教習機関に関する経過措置)
2 第四条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
(以下「新登録省令」という。)第二十条第十五号の二に掲げる区分について、労働安全衛生法(昭和四
十七年法律第五十七号)第十四条の登録(次項において単に「登録」という。)を受けようとする者は、
この省令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。同法第七十七条第三項において準用
する同法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。
3 この省令の施行の日前において第四条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に
係る登録及び指定に関する省令(以下「旧登録省令」という。)第二十条第十五号の区分に係る登録教習
機関として登録を受けている者は、この省令の施行の日において新登録省令第二十条第十五号の区分に
係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされ
る者に係る当該登録の有効期間は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十三条
の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日における旧登録省令第二十条第十五号の区分に係る登録
教習機関として受けた登録の残存期間と同一の期間とする。
附 則 (令五・一二・二六 厚生労働省令第一六四号)(抄)
この省令は、令和六年三月三十一日から施行する。
附 則 (令六・三・一八 厚生労働省令第四四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、令和六
年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出されている第五条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに
基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「旧規則」という。)様式第一号による登録機関登
録申請書、旧規則様式第一号の二による実施計画届出書、旧規則様式第一号の三による実施計画変更届
出書、旧規則様式第一号の四による実施結果報告書、旧規則様式第一号の五による登録機関登録事項変
更届出書、旧規則様式第二号による業務規程届出書、旧規則様式第三号による業務規程変更届出書及び
旧規則様式第四号による業務休廃止届出書は、同条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基
づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新規則」という。)様式第一号による登録機関登録
申請書、新規則様式第一号の二による実施計画届出書、新規則様式第一号の三による実施計画変更届出
書、新規則様式第一号の四による実施結果報告書、新規則様式第一号の五による登録機関登録事項変更
届出書、新規則様式第二号による業務規程届出書、新規則様式第三号による業務規程変更届出書及び新
規則様式第四号による業務休廃止届出書とみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧規則様式第一号による登録機関登録申請書、旧規則様式第一号の二に
よる実施計画届出書、旧規則様式第一号の三による実施計画変更届出書、旧規則様式第一号の四による
実施結果報告書、旧規則様式第一号の五による登録機関登録事項変更届出書、旧規則様式第二号による
業務規程届出書、旧規則様式第三号による業務規程変更届出書及び旧規則様式第四号による業務休廃止
届出書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
第三条 新規則第一条の二の四十四の十七第一項の登録を受けようとする者は、この省令の施行の日(以
下「施行日」という。)前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 都道府県労働局長は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新規則
第一条の二の四十四の十八及び第一条の二の四十四の十九の規定の例により、その登録をすることがで
きる。この場合において、当該登録は、施行日以後は、新規則第一条の二の四十四の十九の登録とみな
す。
3 前項の登録を受けた者は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十一第二項、第三項
及び第五項、第一条の二の四十四の二十二から第一条の二の四十四の二十四まで並びに第一条の二の四
十四の二十五第一項の規定の例により、個人ばく露測定講習の実施に関する計画を届け出ることその他
の個人ばく露測定講習を実施するに当たって必要な行為(以下この項において「届出等」という。)を
することができる。この場合において、当該届出等は、施行日以後は、それぞれ新規則第一条の二の四
十四の二十一第二項、第三項及び第五項、第一条の二の四十四の二十二から第一条の二の四十四の二十
四まで並びに第一条の二の四十四の二十五第一項の規定による届出等とみなす。
4 都道府県労働局長は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十六から第一条の二の四
十四の二十八まで及び第一条の二の四十四の三十から第一条の二の四十四の三十二までの規定の例によ
り、第二項の登録を受けた者に対し、その登録の要件に適合するため必要な措置を採るべきことを命ず
ることその他の必要な行為(以下この項において「命令等」という。)をすることができる。この場合
において、当該命令等は、施行日以後は、それぞれ新規則第一条の二の四十四の二十六から第一条の二
の四十四の二十八まで及び第一条の二の四十四の三十から第一条の二の四十四の三十二までの規定によ
る命令等とみなす。
第四条 個人ばく露測定講習を受けようとする者その他の利害関係人は、施行日前においても、新規則第
一条の二の四十四の二十五第二項の規定の例により、同条第一項に規定する財務諸表等に係る請求を行
うことができる。
2 前条第二項の登録を受けた者は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十一第一項の
規定の例により、個人ばく露測定講習を実施することができる。
3 前条第二項の登録を受けた者は、前項の規定により個人ばく露測定講習を実施した場合には、施行日
前においても、新規則第一条の二の四十四の二十一第四項の規定の例により、修了証の交付を行うこと
ができる。この場合において、当該修了証の交付は、施行日以後は、新規則第一条の二の四十四の二十
一第四項の規定による修了証の交付とみなす。
4 前条第二項の登録を受けた者は、第二項の規定により個人ばく露測定講習を実施した場合には、施行
日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十九の規定の例により、帳簿の保存及び引渡しを行う
ことができる。