東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項第五十九条第三項第六十六条の三第百条第一項及び第百三条第一項並びに労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十二
条第一項第二号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、東日本大震災により生じた放射性物質によ
り汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令を次の
ように定める。

			東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離
   放射線障害防止規則の一部を改正する省令

 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射
線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)の一部を次のように改正する。
 目次を次のように改める。
目次
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 除染等業務における電離放射線障害の防止
  第一節 線量の限度及び測定(第三条―第六条)
  第二節 除染等業務の実施に関する措置(第七条―第十一条)
  第三節 汚染の防止(第十二条―第十八条)
  第四節 特別の教育(第十九条)
  第五節 健康診断(第二十条―第二十五条)
 第三章 特定線量下業務における電離放射線障害の防止
  第一節 線量の限度及び測定(第二十五条の二―第二十五条の五)
  第二節 特定線量下業務の実施に関する措置(第二十五条の六・第二十五条の七)
  第三節 特別の教育(第二十五条の八)
  第四節 被ばく歴の調査(第二十五条の九)
 第四章 雑則(第二十六条-第二十九条)
 附則
 第一条中「除染等業務従事者」を「除染特別地域等内において、除染等業務従事者及び特定線量下業務
従事者」に改める。
 第二条第一項中「除染等業務」の下に「又は特定線量下業務」を加え、同条中第五項及び第六項を削り、
第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項を第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 この省令で「特定線量下業務従事者」とは、特定線量下業務に従事する労働者をいう。
 第二条第一項の次に次の一項を加える。
2 この省令で「除染特別地域等」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴
 う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平
 成二十三年法律第百十号)第二十五条第一項に規定する除染特別地域又は同法第三十二条第一項に規定
 する汚染状況重点調査地域をいう。
 第二条第七項及び第八項を次のように改める。
7 この省令で「除染等業務」とは、次の各号に掲げる業務をいう。
 一 除染特別地域等内における事故由来放射性物質により汚染された土壌、草木、工作物等について講
  ずる当該汚染に係る土壌、落葉及び落枝、水路等に堆積した汚泥等(以下「汚染土壌等」という。)の
  除去当該汚染の拡散の防止その他の当該汚染の影響の低減のために必要な措置を講ずる業務(以下
  「土壌等の除染等の業務」という。)
 二 除染特別地域等内における次のイ又はロに掲げる事故由来放射性物質により汚染された物の収集、
  運搬又は保管に係るもの(以下「廃棄物収集等業務」という。)
  イ 前号又は次号の業務に伴い生じた土壌(当該土壌に含まれる事故由来放射性物質のうち厚生労働
   大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の値が一万
   ベクレル毎キログラムを超えるものに限る。以下「除去土壌」という。)
  ロ 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物(当該廃棄物に含まれる事故由来放射性物質のうち
   厚生労働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の
   値が一万ベクレル毎キログラムを超えるものに限る。以下「汚染廃棄物」という。)
 三 前二号に掲げる業務以外の業務であって、特定汚染土壌等(汚染土壌等であって、当該汚染土壌等
  に含まれる事故由来放射性物質のうち厚生労働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及
  びセシウム百三十七の放射能濃度の値が一万ベクレル毎キログラムを超えるものに限る。以下同じ。)
  を取り扱うもの(以下「特定汚染土壌等取扱業務」という。)
8 この省令で「特定線量下業務」とは、除染特別地域等内における厚生労働大臣が定める方法によって
 求める平均空間線量率(以下単に「平均空間線量率」という。)が事故由来放射性物質により二・五マイ
 クロシーベルト毎時を超える場所において事業者が行う除染等業務以外の業務をいう。
 第二条に次の二項を加える。
9 この省令で「除染等作業」とは、除染特別地域等内における除染等業務に係る作業をいう。
10 この省令で「特定線量下作業」とは、除染特別地域等内における特定線量下業務に係る作業をいう。
 「第二章 線量の限度及び測定」を「第二章 除染等業務における電離放射線障害の防止」に改める。
 第二章中第三条の前に次の節名を付する。
    第一節 線量の限度及び測定
 第五条第一項中「除染等業務従事者」の下に「(特定汚染土壌等取扱業務に従事する労働者にあっては、
平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所においてのみ特定汚染土壌等取扱業務に従事
する者を除く。第六項及び第八項並びに次条及び第二十七条第二項において同じ。)」を加え、「除染特
別地域等内における除染等業務に係る作業(以下「除染等作業」という。)」を「除染等作業」に改め、同
条第二項中「厚生労働大臣が定める方法によって求める平均空間線量率(以下単に「平均空間線量率」と
いう。)」を「平均空間線量率」に改める。
 第六条第二項ただし書中「保存した後」の下に「又は当該除染等業務従事者に係る記録を当該除染等業
務従事者が離職した後」を加える。
 「第三章 除染等業務の実施に関する措置」を削る。
 第七条の前に次の節名を付する。
    第二節 除染等業務の実施に関する措置
 第七条の見出しを「(事前調査等)」に改め、同条第一項中「除染等業務」の下に「(特定汚染土壌等取
扱業務を除く。)」を、「 、除染等作業」の下に「(特定汚染土壌等取扱業務に係る除染等作業(以下「特
定汚染土壌等取扱作業」という。以下同じ。)を除く。以下この項及び第三項において同じ。)を加え、同
条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 事業者は、特定汚染土壌等取扱業務を行うときは、当該業務の開始前及び開始後二週間ごとに、特定
 汚染土壌等取扱作業を行う場所について、前項各号に掲げる事項を調査し、その結果を記録しておかな
 ければならない。
 第七条に次の一項を加える。
4 事業者は、労働者を特定汚染土壌等取扱作業に従事させる場合には、当該作業の開始前及び開始後二
 週間ごとに、第二項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者に明示しな
 ければならない。
 第八条第一項中「除染等業務」の下に「(特定汚染土壌等取扱業務にあっては、平均空間線量率が二・
五マイクロシーベルト毎時以下の場所において行われるものを除く。)以下この条、次条及び第二十条第
一項において同じ。)」を、「 、除染等作業」の下に「(特定汚染土壌等取扱作業にあっては、平均空間
線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所において行われるものを除く。以下この条及び次条に
おいて同じ。)」を加え、同条第二項第二号中「除染等業務従事者」の下に「(特定汚染土壌等取扱業務に
従事する労働者にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所において従事す
るものを除く。以下この条、次条、第二十条から第二十三条まで及び第二十八条第二項において同じ。)」
を加える。
 第十条中「業務」の下に「又は特定汚染土壌等取扱業務」を加え、「次条第二項及び第二十四条におい
て」を「以下」に改める。
 「第四章 汚染の防止」を削る。
 第十二条の前に次の節名を付する。
    第三節 汚染の防止
 第十二条中「 、除染等作業」の下に「(特定汚染土壌等取扱作業を除く。以下この条において同じ。)」
を、「除染等業務従事者」の下に「(特定汚染土壌等取扱業務に従事する労働者を除く。)」を加える。
 「第五章 特別の教育」を削る。
 第十九条の前に次の節名を付する。
    第四節 特別の教育
 第十九条第一項第三号中「知識」の下に「(特定汚染土壌等取扱業務に労働者を就かせるときは、特定
汚染土壌等取扱作業に使用する機械等の名称及び用途に関する知識に限る。)」を加え、同項第五号中「
取扱い」の下に「(特定汚染土壌等取扱業務に労働者を就かせるときは、特定汚染土壌等取扱作業の方法
に限る。)」を加える。
 「第六章 健康診断」を削る。
 第二十条の前に次の節名を付する。
    第五節 健康診断
 第二十一条ただし書中「保存した後」の下に「又は当該除染等業務従事者に係る記録を当該除染等業務
従事者が離職した後」を加える。
 第二章の次に次の一章を加える。
   第三章 特定線量下業務における電離放射線障害の防止
    第一節 線量の限度及び測定
  (特定線量下業務従事者の被ばく限度)
第二十五条の二 事業者は、特定線量下業務従事者の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルト
 を超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の特定線量下業務従事者(妊娠する可能性がないと診断さ
 れたもの及び次条に規定するものを除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベ
 ルトを超えないようにしなければならない。
第二十五条の三 事業者は、妊娠と診断された女性の特定線量下業務従事者の腹部表面に受ける等価線
 量が、妊娠中につき二ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
  (線量の測定)
第二十五条の四 事業者は、特定線量下業務従事者が特定線量下作業により受ける外部被ばくによる線
 量を測定しなければならない。
2 前項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量について行うものとす
 る。
3 第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、男性又は妊娠する可能性がないと診断された女
 性にあっては胸部に、その他の女性にあっては腹部に放射線測定器を装着させて行わなければならない。
4 特定線量下業務従事者は、除染特別地域等内における特定線量下作業を行う場所において、放射線測
 定器を装着しなければならない。
  (線量の測定結果の確認、記録等)
第二十五条の五 事業者は、一日における外部被ばくによる線量が一センチメートル線量当量について
 一ミリシーベルトを超えるおそれのある特定線量下業務従事者については、前条第一項の規定による外
 部被ばくによる線量の測定の結果を毎日確認しなければならない。
2 事業者は、前条第三項の規定による測定に基づき、次の各号に掲げる特定線量下業務従事者の線量を、
 遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを三十年間保存しなければな
 らない。ただし、当該記録を五年間保存した後又は当該特定線量下業務従事者に係る記録を当該特定線
 量下業務従事者が離職した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでな
 い。
 一 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性の実効線量の三月ごと、一年ごと及び五年ごとの
  合計(五年間において、実効線量が一年間につき二十ミリシーベルトを超えたことのない者にあって
  は、三月ごと及び一年ごとの合計)
 二 女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の実効線量の一月ごと、三月ごと及び一年
  ごとの合計(一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのないものにあっては、
  三月ごと及び一年ごとの合計)
 三 妊娠中の女性の腹部表面に受ける等価線量の一月ごと及び妊娠中の合計
3 事業者は、前項の規定による記録に基づき、特定線量下業務従事者に同項各号に掲げる線量を、遅滞
 なく、知らせなければならない。
    第二節 特定線量下業務の実施に関する措置
  (事前調査等)
第二十五条の六 事業者は、特定線量下業務を行うときは、当該業務の開始前及び開始後二週間ごとに、
 特定線量下作業を行う場所について、当該場所の平均空間線量率を調査し、その結果を記録しておかな
 ければならない。
2 事業者は、労働者を特定線量下作業に従事させる場合には、当該作業の開始前及び開始後二週間ごと
 に、前項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者に明示しなければなら
 ない。
  (診察等)
第二十五条の七 事業者は、次の各号のいずれかに該当する特定線量下業務従事者に、速やかに、医師
 の診察又は処置を受けさせなければならない。
 一 第二十五条の二第一項に規定する限度を超えて実効線量を受けた者
 二 事故由来放射性物質を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した者
 三 洗身等により汚染を四十ベクレル毎平方センチメートル以下にすることができない者
 四 傷創部が汚染された者
2 事業者は、前項各号のいずれかに該当する特定線量下業務従事者があるときは、速やかに、その旨を
 所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
    第三節 特別の教育
  (特定線量下業務に係る特別の教育)
第二十五条の八 事業者は、特定線量下業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の各号
 に掲げる科目について、特別の教育を行わなければならない。
 一 電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識
 二 放射線測定の方法等に関する知識
 三 関係法令
2 労働安全衛生規則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施につ
 いて必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
    第四節 被ばく歴の調査
第二十五条の九 事業者は、特定線量下業務従事者に対し、雇入れ又は特定線量下業務に配置換えの際、
 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間その他放射線による被ば
 くに関する事項)の調査を行い、これを記録し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、当
 該記録を五年間保存した後又は当該特定線量下業務従事者に係る記録を当該特定線量下業務従事者が離
 職した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
 第二十七条第一項中「第六条第二項」の下に「 、第二十五条の五第二項又は第二十五条の九」を加え、
同条第二項中「第六条第二項」の下に「 、第二十五条の五第二項又は第二十五条の九」を、「 、除染等
業務従事者」の下に「又は特定線量下業務従事者」を、「当該除染等業務従事者」の下に「又は当該特定
線量下業務従事者」を加える。
 第二十九条中「除染等業務従事者」の下に「又は特定線量下業務従事者」を加え、「この条」を「この
項」に改め、「除染等作業」の下に「又は特定線量下作業」を加え、同条に次の二項を加える。
2 除染等業務従事者のうち特定線量下業務従事者又は特定線量下業務従事者であった者が特定線量下業
 務従事者として特定線量下業務に従事する際に受ける又は受けた線量については、除染特別地域等内に
 おける除染等作業により受ける線量とみなす。
3 特定線量下業務従事者のうち除染等業務従事者又は除染等業務従事者であった者が除染等業務従事者
 として除染等業務に従事する際に受ける又は受けた線量については、除染特別地域等内における特定線
 量下作業により受ける線量とみなす。
 第七章を第四章とする。
 附則第四条中「管理区域」の下に「(東京電力株式会社福島第一原子力発電所に属する原子炉施設(核原
料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十三条第二項第
五号に規定する原子炉施設をいう。)並びに蒸気タービン及びその附属設備又はその周辺の区域であって、
その平均空間線量率が〇・一ミリシーベルト毎時を超えるおそれのある場所(以下「特定施設等」という。)
に限る。)」を、「改正前の電離放射線障害防止規則」の下に「(以下「旧電離則」という。)」を、「放
射線業務」の下に「に係る旧電離則の規定(旧電離則第三十一条及び第三十二条を除く。)」を加え、同条
の次に次の一条を加える。
  (特定施設等において放射性物質を取り扱う作業に労働者を従事させる事業者に関する特例)
第四条の二 特定施設等において電離放射線障害防止規則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業に
 労働者を従事させる事業者については、第十四条及び第十五条(同条第一項ただし書を除く。)の規定を
 適用する。この場合において、第十四条第一項中「除染等業務が」とあるのは「密封されていない電離
 則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業が」と、「除染等作業」とあるのは「密封されていない放
 射性物質を取り扱う作業」と、「除染等業務従事者」とあるのは「電離則第四条第一項の放射線業務従
 事者(以下この条において単に「放射線業務従事者」という。)」と、同条第二項及び第三項中「除染等
 業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、第十五条第一項本文中「除染等業務」とあるのは
 「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」と、同条第二項ただし書中「第
 十三条第一項本文」とあるのは「電離則第三十七条第一項本文」と、「除染等業務」とあるのは「密封
 されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」とする。
 
 様式第一号中「土壌等の除染等の業務」を「土壌等の除染等の業務
                     特定汚染土壌等取扱業務」に改め、同様式の備考1から5ま
でを一ずつ繰り下げ、2の前に「1 標題の「土壌等の除染等の業務」及び「特定汚染土壌等取扱業務」の
うち、該当しない文字を抹消すること。」を加え、同様式の備考2及び5中「毎」を「ごと」に改める。
 様式第二号中「(放射線業務を含む。)」を「(放射線業務及び特定線量下業務を含む。)」に改める。
 様式第三号(表面)中「3 汚染廃棄物の収集 運搬又は保管」を「3 汚染廃棄物の収集、運搬又は保管
                               4 特定汚染土壌等の取扱い      」
に改め、同様式(裏面)の備考10中「3」を「4」に改める。
   附 則 
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
  (労働安全衛生規則の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  第三十六条第三十八号中「第二条第八項の除染等業務」を「第二条第七項の除染等業務及び同条第八
  項の特定線量下業務」に改める。
  (電離放射線障害防止規則の一部改正)
第三条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
  第二条第三項中「第六十一条の三」を「第五十九条の二第一項第二号及び第六十一条の三」に、「第
 二条第五項に規定する土壌等の除染等の業務及び同条第七項に規定する廃棄物収集等業務」を「第二条
 第七項第一号に規定する土壌等の除染等の業務、同項第二号に規定する廃棄物収集等業務、同項第三号
 に規定する特定汚染土壌等取扱業務及び同条第八項に規定する特定線量下業務」に改める。
  第五十九条の二第一項第二号中「様式第一号)」の下に「又は除染則第二十一条に規定する除染等電
 離放射線健康診断個人票(様式第二号)」を加える。
  第六十一条の三を次のように改める。
   (調整)
 第六十一条の三 放射線業務従事者のうち除染則第二条第三項の除染等業務従事者若しくは同項の除
  染等業務従事者であつた者又は同条第四項の特定線量下業務従事者若しくは同項の特定線量下業務従
  事者であつた者が除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者として同条第九項に規定する除染等作
  業又は同条第十項に規定する特定線量下作業により受ける又は受けた線量については、放射線業務に
  従事する際に受ける線量とみなす。
  (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)
第四条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令
 第四十四号)の一部を次のように改正する。
  第百十条第一項中「 、第二十一条」の下に「 、第二十五条の五第二項、第二十五条の九」を、「除
 染則第六条第二項」の下に「 、第二十五条の五第二項及び第二十五条の九」を加える。
  第百十二条第一項及び第百十九条中「第二十一条」の下に「第二十五条の五第二項、第二十五条の九」
 を加える。
  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部
 改正)
第五条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(
 昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  第四十三条第三項中「第二十条第一項」の下に「及び第二十五条の九」を加え、「第二十七条第二項」
 を「第六条第二項、第二十一条、第二十五条の五第二項及び第二十五条の九中「離職した後」とあるの
 は「離職した後(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
 第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号
 に規定する労働者派遣の役務の提供を終了した後)」と、同令第二十七条第二項」に改める。
  (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
 の利用に関する省令の一部改正)
第六条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の
 技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
  別表第一の表一東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務
 等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)の項中「第六条第二項」の
 下に「 、第二十五条の五第二項又は第二十五条の九」を加え、「第七条」を「第七条第一項若しくは
 第二項又は第二十五条の六第一項」に改める。
  別表第二東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係
 る電離放射線障害防止規則の項中「第六条第二項」の下に「 、第二十五条の五第二項又は第二十五条
 の九」を加え、「第七条」を「第七条第一項若しくは第二項又は第二十五条の六第一項」に改める。



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