安全衛生情報センター
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線 障害防止規則 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百 十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染 された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 除染等業務における電離放射線障害の防止 第一節 線量の限度及び測定(第三条―第六条) 第二節 除染等業務の実施に関する措置(第七条―第十一条) 第三節 汚染の防止(第十二条―第十八条) 第四節 特別の教育(第十九条) 第五節 健康診断(第二十条―第二十五条) 第三章 特定線量下業務における電離放射線障害の防止 第一節 線量の限度及び測定(第二十五条の二―第二十五条の五) 第二節 特定線量下業務の実施に関する措置(第二十五条の六・第二十五条の七) 第三節 特別の教育(第二十五条の八) 第四節 被ばく歴の調査(第二十五条の九) 第四章 雑則(第二十六条-第三十条) 附則 様式第一号 様式第二号 様式第三号