別表第二(第二条、第四条、第十条、第十一条関係) 一 別表第一第一号又は第一号の二に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、坑内の、鉱物等を動力に より掘削する箇所 二 別表第一第三号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、鉱物等を動力(手持式動力工具によるも のを除く。)により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所 三 別表第一第三号又は第三号の二に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、鉱物等をずり積機等車両 系建設機械により積み込み、又は積み卸す箇所 四 別表第一第三号又は第三号の二に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、鉱物等をコンベヤー (ポータブルコンベヤーを除く。以下この号において同じ。)へ積み込み、又はコンベヤーから積み 卸す箇所(前号に掲げる箇所を除く。) 五 別表第一第六号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、岩石又は鉱物を動力(手持式又 は可搬式動力工具によるものを除く。)により裁断し、彫り、又は仕上げする箇所 六 別表第一第六号又は第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材の吹き付けに より、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所 七 別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又 は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取 りし、又は金属を裁断する箇所 八 別表第一第八号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、鉱物等、炭素原料又はアルミニ ウムはくを動力(手持式動力工具によるものを除く。)により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇 所 九 別表第一第九号又は第十号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、セメント、フライア ツシユ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所 十 別表第一第十一号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、粉状の鉱石、炭素原料又はこ れらを含む物を混合し、混入し、又は散布する箇所 十一 別表第一第十二号から第十四号までに掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、原料を混 合する箇所 十二 別表第一第十三号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、耐火レンガ又はタイルを製造する工 程において、屋内の、原料(湿潤なものを除く。)を動力により成形する箇所 十三 別表第一第十三号又は第十四号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、半製品又は製 品を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により仕上げる箇所 十四 別表第一第十五号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、型ばらし装置を用いて砂型 を壊し、若しくは砂落としし、又は動力(手持式動力工具によるものを除く。)により砂を再生し、 砂を混練し、若しくは鋳ばり等を削り取る箇所 十五 別表第一第二十一号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、手持式溶射機を用いない で金属を溶射する箇所