じん肺法 目次
(目的)
第一条 この法律は、じん肺に関し、適正な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより、労
働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 じん肺 粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。
二 合併症 じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応じてじん肺と密接な関係がある
と認められる疾病をいう。
三 粉じん作業 当該作業に従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業をいう。
四 労働者 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを
使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
五 事業者 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者で、粉じ
ん作業を行う事業に係るものをいう。
2 合併症の範囲については、厚生労働省令で定める。
3 粉じん作業の範囲は、厚生労働省令で定める。
(じん肺健康診断)
第三条 この法律の規定によるじん肺健康診断は、次の方法によつて行うものとする。
一 粉じん作業についての職歴の調査及びエツクス線写真(直接撮影による胸部全域のエツクス線写真
をいう。以下同じ。)による検査
二 厚生労働省令で定める方法による胸部に関する臨床検査及び肺機能検査
三 厚生労働省令で定める方法による結核精密検査その他厚生労働省令で定める検査
2 前項第二号の検査は、同項第一号の調査及び検査の結果、じん肺の所見がないと診断された者以外の
者について行う。ただし、肺機能検査については、エツクス線写真に一側の肺野の三分の一を超える大
きさの大陰影(じん肺によるものに限る。次項及び次条において同じ。)があると認められる者その他
厚生労働省令で定める者を除く。
3 第一項第三号の結核精密検査は同項第一号及び第二号の調査及び検査(肺機能検査を除く。)の結果、
じん肺の所見があると診断された者のうち肺結核にかかっており、又はかかつている疑いがあると診断
された者について、同項第三号の厚生労働省令で定める検査は同項第一号及び第二号の調査及び検査の結果、
じん肺の所見があると診断された者のうち肺結核以外の合併症にかかつている疑いがあると診断された
者(同項第三号の厚生労働省令で定める検査を受けることが必要であると認められた者に限る。)について
行う。ただし、エツクス線写真に一側の肺野の三分の一を超える大きさの大陰影があると認められる者
を除く。
(エツクス線写真の像及びじん肺管理区分)
第四条 じん肺のエツクス線写真の像は、次の表の下欄に掲げるところにより、第一型から第四型までに
区分するものとする。(表)
2 粉じん作業に従事する労働者及び粉じん作業に従事する労働者であつた者は、じん肺健康診断の結果
に基づき、次の表の下欄に掲げるところにより、管理一から管理四までに区分して、この法律の規定に
より健康管理を行うものとする。(表)
(予防)
第五条 事業者及び粉じん作業に従事する労働者は、じん肺の予防に関し、労働安全衛生法及び鉱山保安
法(昭和二十四年法律第七十号)の規定によるほか、粉じんの発散の防止及び抑制、保護具の使用その
他について適切な措置を講ずるように努めなければならない。
(教育)
第六条 事業者は、労働安全衛生法及び鉱山保安法の規定によるほか、常時粉じん作業に従事する労働者
に対してじん肺に関する予防及び健康管理のために必要な教育を行わなければならない。