日本工業規格 B8265(圧力容器の構造-一般事項)の改正等に伴う圧力容器
構造規格の取扱いについて
基発第0129002号
平成16年1月29日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
日本工業規格 B8265(圧力容器の構造-一般事項)の改正等に伴う圧力容器構造規格の取扱いについて
標記の日本工業規格については、主務大臣である厚生労働大臣及び経済産業大臣により改正され、平成
15年9月30日付け官報に公示されたところである。 ついては、当該日本工業規格の改正等に伴い、平成15
年4月30日付け基発第0430004号「ボイラー構造規格及び圧力容器構造規格の全部改正について」のIIの第
2の一部を下記のとおり改正することとしたので了知されたい。
記
1 2の(2)の次に次のように加える。
(3) 表第2号の「これと同等以下の機械的性質を有するもの」として、例えば、JIS G3114(SMA400AW、
SMA400AP、SMA490AW及びSMA490APを除く。)が、表第3号の「これと同等以下の機械的性質を有するも
の」として、例えば、JIS G3114のSMA400AW、SMA400AP、SMA490AW及びSMA490APが該当するものである
こと。
2 5中「JIS B8265の5.1.1のb)」を「JIS B8265の5.1.2のb)」に改める。
3 11の(1)のウ中「この場合において、同規定中「最小厚さ」とあるのは、「計算厚さ」と読み替える
こと。」を削る。
4 15の(1)のただし書を削る。
5 28の(1)中「JIS B8265の5.1.2のb) 」を「JIS B8265の5.1.3のb)」に改める。
6 35の(1)のク中「JIS B8265の6.5」を「JIS B8265の6.6」に改める。
7 41中「同JIS の附属書11の2.4.3a)」を「同JIS の附属書11の2.4.3のb)」に改める。
8 49の(2)の次に次のように加える。
(3) 第3項の「これと同等と認められる規格」として、例えば、JIS B8265の8.3のC)の3)の規定によ
る方法があること。
9 50の(2)の次に次のように加える。
(3) 第3項の「これと同等と認められる規格」として、例えば、JIS B8265の8.3のd)の3)の規定によ
る方法があること。
「ボイラー構造規格及び圧力容器構造規格の全部改正について」(平成15年4月30日付け基発第0430004
号)の新旧対照表