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ボイラー構造規格 附則 |
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附 則 1 この告示は、公示の日から適用する。ただし、改正後のボイラー構造規格第十二条第二項、第四十八条 及び第六十八条第一項の規定は、平成十五年六月一日から適用する。 2 この告示の適用の日において、現に製造しているボイラー又は現に存するボイラーの規格については、 なお従前の例による。 3 前項の規定は、同項に規定するボイラー又はその部分がこの告示に適合するに至った後における当該 ボイラー又はその部分については、適用しない。 附 則 (令和元・六・二八 厚生労働省告示第四八号)(抄) (適用期日) 1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。