改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、四アルキ ル鉛中毒予防規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条) 第二章 四アルキル鉛等業務に係る措置(第二条−第二十一条の二) 第三章 健康管理(第二十二条−第二十六条) 第四章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第二十七条) 附則