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(別添)

化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針

1 趣旨等
  本指針は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第3項の規定に基づ
 き、事業者が、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるお
 それのあるものによる危険性又は有害性等の調査(以下「リスクアセスメント」という。)を実施し、そ
 の結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置(以下「リスク低減措置」とい
 う。)が各事業場において適切かつ有効に実施されるよう、リスクアセスメントからリスク低減措置の
 実施までの一連の措置の基本的な考え方及び具体的な手順の例を示すとともに、これらの措置の実施上
 の留意事項を定めたものである。
  また、本指針は、「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(平成11年労働省告示第53号)
 に定める危険性又は有害性等の調査及び実施事項の特定の具体的実施事項としても位置付けられるもの
 である。

2 適用
  本指針は、法第57条の3第1項の規定に基づき行う「第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物」
 (以下「化学物質等」という。)に係るリスクアセスメントについて適用し、労働者の就業に係る全ての
 ものを対象とする。

3 実施内容
  事業者は、法第57条の3第1項に基づくリスクアセスメントとして、(1)から(3)までに掲げる事項を、
 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第34条の2の8に基づき(5)に掲
 げる事項を実施しなければならない。また、法第57条の3第2項に基づき、法令の規定による措置を講ず
 るほか(4)に掲げる事項を実施するよう努めなければならない。
 (1) 化学物質等による危険性又は有害性の特定
 (2) (1)により特定された化学物質等による危険性又は有害性並びに当該化学物質等を取り扱う作業方
  法、設備等により業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該労働者の健康障害を生ずるおそれ
  の程度及び当該危険又は健康障害の程度(以下「リスク」という。)の見積り
 (3) (2)の見積りに基づくリスク低減措置の内容の検討
 (4) (3)のリスク低減措置の実施
 (5) リスクアセスメント結果の労働者への周知

4 実施体制等
 (1) 事業者は、次に掲げる体制でリスクアセスメント及びリスク低減措置(以下「リスクアセスメント
  等」という。)を実施するものとする。
  ア 総括安全衛生管理者が選任されている場合には、当該者にリスクアセスメント等の実施を統括管
   理させること。総括安全衛生管理者が選任されていない場合には、事業の実施を統括管理する者に
   統括管理させること。
  イ 安全管理者又は衛生管理者が選任されている場合には、当該者にリスクアセスメント等の実施を
   管理させること。安全管理者又は衛生管理者が選任されていない場合には、職長その他の当該作業
   に従事する労働者を直接指導し、又は監督する者としての地位にあるものにリスクアセスメント等
   の実施を管理させること。
  ウ 化学物質等の適切な管理について必要な能力を有する者のうちから化学物質等の管理を担当する
   者(以下「化学物質管理者」という。)を指名し、この者に、上記イに掲げる者の下でリスクアセス
   メント等に関する技術的業務を行わせることが望ましいこと。
  エ 安全衛生委員会、安全委員会又は衛生委員会が設置されている場合には、これらの委員会におい
   てリスクアセスメント等に関することを調査審議させ、また、当該委員会が設置されていない場合
   には、リスクアセスメント等の対象業務に従事する労働者の意見を聴取する場を設けるなど、リス
   クアセスメント等の実施を決定する段階において労働者を参画させること。
  オ リスクアセスメント等の実施に当たっては、化学物質管理者のほか、必要に応じ、化学物質等に
   係る危険性及び有害性や、化学物質等に係る機械設備、化学設備、生産技術等についての専門的知
   識を有する者を参画させること。
  カ 上記のほか、より詳細なリスクアセスメント手法の導入又はリスク低減措置の実施に当たっての、
   技術的な助言を得るため、労働衛生コンサルタント等の外部の専門家の活用を図ることが望ましい
   こと。
 (2) 事業者は、(1)のリスクアセスメントの実施を管理する者、技術的業務を行う者等(カの外部の専門
  家を除く。)に対し、リスクアセスメント等を実施するために必要な教育を実施するものとする。

5 実施時期
 (1) 事業者は、安衛則第34条の2の7第1項に基づき、次のアからウまでに掲げる時期にリスクアセスメ
  ントを行うものとする。
  ア 化学物質等を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。
  イ 化学物質等を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更す
   るとき。
  ウ 化学物質等による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。具体
   的には、化学物質等の譲渡又は提供を受けた後に、当該化学物質等を譲渡し、又は提供した者が当
   該化学物質等に係る安全データシート(以下「SDS」という。)の危険性又は有害性に係る情報を変
   更し、その内容が事業者に提供された場合等が含まれること。
 (2) 事業者は、(1)のほか、次のアからウまでに掲げる場合にもリスクアセスメントを行うよう努める
  こと。
  ア 化学物質等に係る労働災害が発生した場合であって、過去のリスクアセスメント等の内容に問題
   がある場合
  イ 前回のリスクアセスメント等から一定の期間が経過し、化学物質等に係る機械設備等の経年によ
   る劣化、労働者の入れ替わり等に伴う労働者の安全衛生に係る知識経験の変化、新たな安全衛生に
   係る知見の集積等があった場合
  ウ 既に製造し、又は取り扱っていた物質がリスクアセスメントの対象物質として新たに追加された
   場合など、当該化学物質等を製造し、又は取り扱う業務について過去にリスクアセスメント等を実
   施したことがない場合
 (3) 事業者は、(1)のア又はイに掲げる作業を開始する前に、リスク低減措置を実施することが必要で
  あることに留意するものとする。
 (4) 事業者は、(1)のア又はイに係る設備改修等の計画を策定するときは、その計画策定段階において
  もリスクアセスメント等を実施することが望ましいこと。

6 リスクアセスメント等の対象の選定
  事業者は、次に定めるところにより、リスクアセスメント等の実施対象を選定するものとする。
 (1) 事業場における化学物質等による危険性又は有害性等をリスクアセスメント等の対象とすること。
 (2) リスクアセスメント等は、対象の化学物質等を製造し、又は取り扱う業務ごとに行うこと。ただし、
  例えば、当該業務に複数の作業工程がある場合に、当該工程を1つの単位とする、当該業務のうち同
  一場所において行われる複数の作業を1つの単位とするなど、事業場の実情に応じ適切な単位で行う
  ことも可能であること。
 (3) 元方事業者にあっては、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で作業を行うこと(以下
  「混在作業」という。)によって生ずる労働災害を防止するため、当該混在作業についても、リスク
  アセスメント等の対象とすること。

7 情報の入手等
 (1) 事業者は、リスクアセスメント等の実施に当たり、次に掲げる情報に関する資料等を入手するもの
  とする。
   入手に当たっては、リスクアセスメント等の対象には、定常的な作業のみならず、非定常作業も含
  まれることに留意すること。
   また、混在作業等複数の事業者が同一の場所で作業を行う場合にあっては、当該複数の事業者が同
  一の場所で作業を行う状況に関する資料等も含めるものとすること。
  ア リスクアセスメント等の対象となる化学物質等に係る危険性又は有害性に関する情報(SDS等)
  イ リスクアセスメント等の対象となる作業を実施する状況に関する情報(作業標準、作業手順書等、
   機械設備等に関する情報を含む。)
 (2) 事業者は、(1)のほか、次に掲げる情報に関する資料等を、必要に応じ入手するものとすること。
  ア 化学物質等に係る機械設備等のレイアウト等、作業の周辺の環境に関する情報
  イ 作業環境測定結果等
  ウ 災害事例、災害統計等
  エ その他、リスクアセスメント等の実施に当たり参考となる資料等
 (3) 事業者は、情報の入手に当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。
  ア 新たに化学物質等を外部から取得等しようとする場合には、当該化学物質等を譲渡し、又は提供
   する者から、当該化学物質等に係るSDSを確実に入手すること。
  イ 化学物質等に係る新たな機械設備等を外部から導入しようとする場合には、当該機械設備等の製
   造者に対し、当該設備等の設計・製造段階においてリスクアセスメントを実施することを求め、そ
   の結果を入手すること。
  ウ 化学物質等に係る機械設備等の使用又は改造等を行おうとする場合に、自らが当該機械設備等の
   管理権原を有しないときは、管理権原を有する者等が実施した当該機械設備等に対するリスクアセ
   スメントの結果を入手すること。
 (4) 元方事業者は、次に掲げる場合には、関係請負人におけるリスクアセスメントの円滑な実施に資す
  るよう、自ら実施したリスクアセスメント等の結果を当該業務に係る関係請負人に提供すること。
  ア 複数の事業者が同一の場所で作業する場合であって、混在作業における化学物質等による労働災
   害を防止するために元方事業者がリスクアセスメント等を実施したとき。
  イ 化学物質等にばく露するおそれがある場所等、化学物質等による危険性又は有害性がある場所に
   おいて、複数の事業者が作業を行う場合であって、元方事業者が当該場所に関するリスクアセスメ
   ント等を実施したとき。

8 危険性又は有害性の特定
  事業者は、化学物質等について、リスクアセスメント等の対象となる業務を洗い出した上で、原則と
 してア及びイに即して危険性又は有害性を特定すること。また、必要に応じ、ウに掲げるものについて
 も特定することが望ましいこと。
 ア 国際連合から勧告として公表された「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」(以
  下「GHS」という。)又は日本工業規格Z7252に基づき分類された化学物質等の危険性又は有害性(SDS
  を入手した場合には、当該SDSに記載されているGHS分類結果)
 イ 日本産業衛生学会の許容濃度又は米国産業衛生専門家会議(ACGIH)のTLV-TWA等の化学物質等のばく
  露限界(以下「ばく露限界」という。)が設定されている場合にはその値(SDSを入手した場合には、当
  該SDSに記載されているばく露限界)
 ウ ア又はイによって特定される危険性又は有害性以外の、負傷又は疾病の原因となるおそれのある危
  険性又は有害性。この場合、過去に化学物質等による労働災害が発生した作業、化学物質等による危
  険又は健康障害のおそれがある事象が発生した作業等により事業者が把握している情報があるときに
  は、当該情報に基づく危険性又は有害性が必ず含まれるよう留意すること。

9 リスクの見積り
 (1) 事業者は、リスク低減措置の内容を検討するため、安衛則第34条の2の7第2項に基づき、次に掲げ
  るいずれかの方法(危険性に係るものにあっては、ア又はウに掲げる方法に限る。)により、又はこれ
  らの方法の併用により化学物質等によるリスクを見積もるものとする。
  ア 化学物質等が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は化学物質等により当該労働者の健
   康障害を生ずるおそれの程度(発生可能性)及び当該危険又は健康障害の程度(重篤度)を考慮する方
   法。具体的には、次に掲げる方法があること。
   (ア) 発生可能性及び重篤度を相対的に尺度化し、それらを縦軸と横軸とし、あらかじめ発生可能
     性及び重篤度に応じてリスクが割り付けられた表を使用してリスクを見積もる方法
   (イ) 発生可能性及び重篤度を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを加算又は乗算等して
     リスクを見積もる方法
   (ウ) 発生可能性及び重篤度を段階的に分岐していくことによりリスクを見積もる方法
   (エ) ILOの化学物質リスク簡易評価法(コントロール・バンディング)等を用いてリスクを見積も
     る方法
   (オ) 化学プラント等の化学反応のプロセス等による災害のシナリオを仮定して、その事象の発生
     可能性と重篤度を考慮する方法
  イ 当該業務に従事する労働者が化学物質等にさらされる程度(ばく露の程度)及び当該化学物質等の
   有害性の程度を考慮する方法。具体的には、次に掲げる方法があるが、このうち、(ア)の方法を採
   ることが望ましいこと。
   (ア) 対象の業務について作業環境測定等により測定した作業場所における化学物質等の気中濃度
     等を、当該化学物質等のばく露限界と比較する方法
   (イ) 数理モデルを用いて対象の業務に係る作業を行う労働者の周辺の化学物質等の気中濃度を推
     定し、当該化学物質のばく露限界と比較する方法
   (ウ) 対象の化学物質等への労働者のばく露の程度及び当該化学物質等による有害性を相対的に尺
     度化し、それらを縦軸と横軸とし、あらかじめばく露の程度及び有害性の程度に応じてリスク
     が割り付けられた表を使用してリスクを見積もる方法
  ウ ア又はイに掲げる方法に準ずる方法。具体的には、次に掲げる方法があること。
   (ア) リスクアセスメントの対象の化学物質等に係る危険又は健康障害を防止するための具体的な
     措置が労働安全衛生法関係法令(主に健康障害の防止を目的とした有機溶剤中毒予防規則(昭和
     47年労働省令第36号)鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)四アルキル鉛中毒予防規
     則(昭和47年労働省令第38号)及び特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の規定
     並びに主に危険の防止を目的とした労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第1に掲
     げる危険物に係る安衛則の規定)の各条項に規定されている場合に、当該規定を確認する方法。
   (イ) リスクアセスメントの対象の化学物質等に係る危険を防止するための具体的な規定が労働安
     全衛生法関係法令に規定されていない場合において、当該化学物質等のSDSに記載されている
     危険性の種類(例えば「爆発物」など)を確認し、当該危険性と同種の危険性を有し、かつ、具
     体的措置が規定されている物に係る当該規定を確認する方法
 (2) 事業者は、(1)のア又はイの方法により見積りを行うに際しては、用いるリスクの見積り方法に応
  じて、7で入手した情報等から次に掲げる事項等必要な情報を使用すること。
  ア 当該化学物質等の性状
  イ 当該化学物質等の製造量又は取扱量
  ウ 当該化学物質等の製造又は取扱い(以下「製造等」という。)に係る作業の内容
  エ 当該化学物質等の製造等に係る作業の条件及び関連設備の状況
  オ 当該化学物質等の製造等に係る作業への人員配置の状況
  カ 作業時間及び作業の頻度
  キ 換気設備の設置状況
  ク 保護具の使用状況
  ケ 当該化学物質等に係る既存の作業環境中の濃度若しくはばく露濃度の測定結果又は生物学的モニ
   タリング結果
 (3) 事業者は、(1)のアの方法によるリスクの見積りに当たり、次に掲げる事項等に留意するものとす
  る。
  ア 過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又
   は疾病の重篤度を見積もること。
  イ 負傷又は疾病の重篤度は、傷害や疾病等の種類にかかわらず、共通の尺度を使うことが望ましい
   ことから、基本的に、負傷又は疾病による休業日数等を尺度として使用すること。
  ウ リスクアセスメントの対象の業務に従事する労働者の疲労等の危険性又は有害性への付加的影響
   を考慮することが望ましいこと。
 (4) 事業者は、一定の安全衛生対策が講じられた状態でリスクを見積もる場合には、用いるリスクの見
  積り方法における必要性に応じて、次に掲げる事項等を考慮すること。
  ア 安全装置の設置、立入禁止措置、排気・換気装置の設置その他の労働災害防止のための機能又は
   方策(以下「安全衛生機能等」という。)の信頼性及び維持能力
  イ 安全衛生機能等を無効化する又は無視する可能性
  ウ 作業手順の逸脱、操作ミスその他の予見可能な意図的・非意図的な誤使用又は危険行動の可能性
  エ 有害性が立証されていないが、一定の根拠がある場合における当該根拠に基づく有害性

10 リスク低減措置の検討及び実施
 (1) 事業者は、法令に定められた措置がある場合にはそれを必ず実施するほか、法令に定められた措置
  がない場合には、次に掲げる優先順位でリスク低減措置の内容を検討するものとする。ただし、法令
  に定められた措置以外の措置にあっては、9(1)イの方法を用いたリスクの見積り結果として、ばく露
  濃度等がばく露限界を相当程度下回る場合は、当該リスクは、許容範囲内であり、リスク低減措置を
  検討する必要がないものとして差し支えないものであること。
  ア 危険性又は有害性のより低い物質への代替、化学反応のプロセス等の運転条件の変更、取り扱う
   化学物質等の形状の変更等又はこれらの併用によるリスクの低減
  イ 化学物質等に係る機械設備等の防爆構造化、安全装置の二重化等の工学的対策又は化学物質等に
   係る機械設備等の密閉化、局所排気装置の設置等の衛生工学的対策
  ウ 作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策
  エ 化学物質等の有害性に応じた有効な保護具の使用
 (2) (1)の検討に当たっては、より優先順位の高い措置を実施することにした場合であって、当該措置
  により十分にリスクが低減される場合には、当該措置よりも優先順位の低い措置の検討まで要するも
  のではないこと。また、リスク低減に要する負担がリスク低減による労働災害防止効果と比較して大
  幅に大きく、両者に著しい不均衡が発生する場合であって、措置を講ずることを求めることが著しく
  合理性を欠くと考えられるときを除き、可能な限り高い優先順位のリスク低減措置を実施する必要が
  あるものとする。
 (3) 死亡、後遺障害又は重篤な疾病をもたらすおそれのあるリスクに対して、適切なリスク低減措置の
  実施に時間を要する場合は、暫定的な措置を直ちに講ずるほか、(1)において検討したリスク低減措
  置の内容を速やかに実施するよう努めるものとする。
 (4) リスク低減措置を講じた場合には、当該措置を実施した後に見込まれるリスクを見積もることが望
  ましいこと。

11 リスクアセスメント結果等の労働者への周知等
 (1) 事業者は、安衛則第34条の2の8に基づき次に掲げる事項を化学物質等を製造し、又は取り扱う業務
  に従事する労働者に周知するものとする。
  ア 対象の化学物質等の名称
  イ 対象業務の内容
  ウ リスクアセスメントの結果
   (ア) 特定した危険性又は有害性
   (イ) 見積もったリスク
  エ 実施するリスク低減措置の内容
 (2) (1)の周知は、次に掲げるいずれかの方法によること。
  ア 各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること
  イ 書面を労働者に交付すること
  ウ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記
   録の内容を常時確認できる機器を設置すること
 (3) 法第59条第1項に基づく雇入れ時教育及び同条第2項に基づく作業変更時教育においては、安衛則第
  35条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項として、(1)に掲げる事項を含めること。
   なお、5の(1)に掲げるリスクアセスメント等の実施時期のうちアからウまでについては、法第59条
  第2項の「作業内容を変更したとき」に該当するものであること。
 (4) リスクアセスメントの対象の業務が継続し(1)の労働者への周知等を行っている間は、事業者は(1)
  に掲げる事項を記録し、保存しておくことが望ましい。

12 その他
  表示対象物又は通知対象物以外のものであって、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労
 働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものについては、法第28条の2に基づき、この指針に準
 じて取り組むよう努めること。