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労働安全衛生規則 第一編 第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
(第二十五条−第三十四条の二十一)

労働安全衛生規則 目次

第一節  機械等に関する規制

(作動部分上の突起物等の防護措置)
第二十五条  法第四十三条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。
  一  作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆(おお)いを設けること。
  二  動力伝導部分又は調速部分については、覆(おお)い又は囲いを設けること。

(規格を具備すべき防毒マスク)
第二十六条  令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。
  一  一酸化炭素用防毒マスク
  二  アンモニア用防毒マスク
  三  亜硫酸ガス用防毒マスク

(規格を具備すべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)
第二十六条の二  令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保
 護具は、次のとおりとする。
  一  アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
  二  亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
	
(規格に適合した機械等の使用)
第二十七条  事業者は、法別表第二に掲げる機械等及び令第十三条第三項各号に掲げる機械等につい
 ては、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用しては
 ならない。

(通知すべき事項)
第二十七条の二  法第四十三条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一  通知の対象である機械等であることを識別できる事項
  二  機械等が法第四十三条の二各号のいずれかに該当することを示す事実

(安全装置等の有効保持)
第二十八条  事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆(おお)い、囲い等(以下「安
  全装置等」という。)が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。

第二十九条  労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。
  一  安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。
  二  臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者
    の許可を受けること。
  三  前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくな
    つた後、直ちにこれを原状に復しておくこと。
  四  安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、その旨を
    事業者に申し出ること。
  事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じ
  なければならない。

(型式検定を受けるべき防毒マスク)
第二十九条の二 令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。
 一 一酸化炭素用防毒マスク
 二 アンモニア用防毒マスク
 三 亜硫酸ガス用防毒マスク

(型式検定を受けるべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)
第二十九条の三 令第十四条の二第十四号の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼
 吸用保護具は、次のとおりとする。
 一 アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
 二 亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

(自主検査指針の公表)
第二十九条の四  第二十四条の規定は、法第四十五条第三項の規定による自主検査指針の公表について
 準用する。

第二節  危険物及び有害物に関する規制

(名称等を表示すべき危険物及び有害物)
第三十条  令第十八条第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の物の欄に掲げる物とする。ただし、
 運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物(次の各号のいずれかに
 該当するものを除く。)を除く。
 一 危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。)
 二 危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物
 三 酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であつて皮膚に対して腐食の危険
  を生ずるもの

第三十一条 令第十八条第四号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。ただし、前条た
 だし書の物を除く。
 一 ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含
  有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
 二 アルフア−ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア−ナフチルアミン及
  びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
 三 塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量が重量の
  〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
 四 オルト−トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト−トリジン及びその塩の含有量
  が重量の一パーセントであるもの
 五 ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の
  一パーセントであるもの
 六 ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重
  量の〇・一パーセント以上一パーセント以下(合金にあつては、〇・一パーセント以上三パーセント
  以下)であるもの
 七 ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の〇・一パ
  ーセント以上〇・五パーセント以下であるもの

(名称等の表示)
第三十二条  法第五十七条第一項の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの
 (以下この条において「表示事項等」という。)を印刷し、又は表示事項等を印刷した票箋を貼り付け
 て行わなければならない。ただし、当該容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は表示事項等の
 全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項等のうち同項第一号ロからニまで及び
 同項第二号に掲げるものについては、これらを印刷した票箋を容器又は包装に結びつけることにより表
 示することができる。

第三十三条  法第五十七条第一項第一号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 
 一 法第五十七条第一項の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電
  話番号  二 注意喚起語  三 安定性及び反応性 第三十三条の二 事業者は、令第十七条に規定する物又は令第十八条各号に掲げる物を容器に入れ、又  は包装して保管するとき(法第五十七条第一項の規定による表示がされた容器又は包装により保管する  ときを除く。)は、当該物の名称及び人体に及ぼす作用について、当該物の保管に用いる容器又は包装  への表示、文書の交付その他の方法により、当該物を取り扱う者に、明示しなければならない。 (文書の交付) 第三十四条 法第五十七条第二項の規定による文書は、同条第一項に規定する方法以外により譲渡し、又  は提供する際に交付しなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合に  おいて、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない。 (名称等を通知すべき危険物及び有害物) 第三十四条の二 令第十八条の二第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の物の欄に掲げる物と  する。 第三十四条の二の二 令第十八条の二第四号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。  一 ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含   有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの  二 アルフア−ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア−ナフチルアミン及   びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの  三 塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量が重量の   〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの  四 オルト−トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト−トリジン及びその塩の含有量   が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの  五 ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の   〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの  六 ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重   量の〇・一パーセント以上一パーセント以下(合金にあつては、〇・一パーセント以上三パーセント   以下)であるもの  七 ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の〇・一パ   ーセント以上〇・五パーセント以下であるもの (名称等の通知) 第三十四条の二の三 法第五十七条の二第一項及び第二項の厚生労働省令で定める方法は、磁気ディス  ク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又  は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)  及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達とする。 第三十四条の二の四 法第五十七条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。  一 法第五十七条の二第一項の規定による通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び   電話番号  二 危険性又は有害性の要約  三 安定性及び反応性  四 想定される用途及び当該用途における使用上の注意  五 適用される法令  六 その他参考となる事項 第三十四条の二の五 法第五十七条の二第一項の規定による通知は、同項の通知対象物を譲渡し、又は提 供する時までに行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合におい て、既に当該通知が行われているときは、この限りでない。  法第五十七条の二第一項の通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、同項第四号の事項について、直  近の確認を行つた日から起算して五年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性  の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から一年以内に、当該事項  に変更を行わなければならない。  前項の者は、同項の規定により法第五十七条の二第一項第四号の事項に変更を行つたときは、変更後  の同号の事項を、適切な時期に、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知するものとし、文書若し  くは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子  メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わる  ものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の当該事  項を、当該相手方の事業者が閲覧できるようにしなければならない。 第三十四条の二の六 法第五十七条の二第一項第二号の事項のうち、成分の含有量については、令第十  八条の二第一号及び第二号に掲げる物並びに令別表第三第一号1から7までに掲げる物ごとに重量パーセ  ントを通知しなければならない。  前項の規定にかかわらず、一・四―ジクロロ―二―ブテン、鉛、一・三―ブタジエン、一・三―プ   ロパンスルトン、硫酸ジエチル、令別表第三に掲げる物、令別表第四第六号に規定する鉛化合物、令   別表第五第一号に規定する四アルキル鉛及び令別表第六の二に掲げる物以外の物であつて、当該物の   成分の含有量について重量パーセントの通知をすることにより、契約又は交渉に関し、事業者の財産   上の利益を不当に害するおそれがあるものについては、その旨を明らかにした上で、重量パーセント   の通知を、十パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて   行うことができる。この場合において、当該物を譲渡し、又は提供する相手方の事業者の求めがある   ときは、成分の含有量に係る秘密が保全されることを条件に、当該相手方の事業場におけるリスクア   セスメントの実施に必要な範囲内において、当該物の成分の含有量について、より詳細な内容を通知   しなければならない。 (リスクアセスメントの実施時期等) 第三十四条の二の七 リスクアセスメントは、次に掲げる時期に行うものとする。  一 リスクアセスメント対象物を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。  二 リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、   又は変更するとき。  三 前二号に掲げるもののほか、リスクアセスメント対象物による危険性又は有害性等について変化が   生じ、又は生ずるおそれがあるとき。  リスクアセスメントは、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げる  いずれかの方法(リスクアセスメントのうち危険性に係るものにあつては、第一号又は第三号(第一号  に係る部分に限る。)に掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用により行わなければな  らない。  一 当該リスクアセスメント対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該リスクアセ   スメント対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度   を考慮する方法  二 当該業務に従事する労働者が当該リスクアセスメント対象物にさらされる程度及び当該リスクアセ   スメント対象物の有害性の程度を考慮する方法  三 前二号に掲げる方法に準ずる方法 (リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知) 第三十四条の二の八 事業者は、リスクアセスメントを行つたときは、次に掲げる事項について、記録  を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間(リスクアセスメントを行つた日から起算して三  年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行つたときは、三年間)保存す  るとともに、当該事項を、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に  周知させなければならない。  一 当該リスクアセスメント対象物の名称  二 当該業務の内容  三 当該リスクアセスメントの結果  四 当該リスクアセスメントの結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため   必要な措置の内容  前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。  一 当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又   は備え付けること。  二 書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付する   こと。  三 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイ   ルに記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスク   アセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認でき   る機器を設置すること。   (指針の公表) 第三十四条の二の九 第二十四条の規定は、法第五十七条の三第三項の規定による指針の公表について  準用する。 (改善の指示等) 第三十四条の二の十 労働基準監督署長は、化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがあ  る事業場の事業者に対し、当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認  めるときは、当該事業場における化学物質の管理の状況について改善すべき旨を指示することができる。  前項の指示を受けた事業者は、遅滞なく、事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技  能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(以下この条において「化学物質管理専門家」という。)  から、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい  改善措置に関する助言を受けなければならない。  前項の確認及び助言を求められた化学物質管理専門家は、同項の事業者に対し、当該事業場における  化学物質の管理の状況についての確認結果及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言  について、速やかに、書面により通知しなければならない。  事業者は、前項の通知を受けた後、一月以内に、当該通知の内容を踏まえた改善措置を実施するため  の計画を作成するとともに、当該計画作成後、速やかに、当該計画に従い必要な改善措置を実施しなけ  ればならない。  事業者は、前項の計画を作成後、遅滞なく、当該計画の内容について、第三項の通知及び前項の計画  の写しを添えて、改善計画報告書(様式第四号)により、所轄労働基準監督署長に報告しなければなら  ない。  事業者は、第四項の規定に基づき実施した改善措置の記録を作成し、当該記録について、第三項の通  知及び第四項の計画とともに三年間保存しなければならない。 (有害性の調査) 第三十四条の三 法第五十七条の四第一項の規定による有害性の調査は、次に定めるところにより行わな ければならない。 一 変異原性試験、化学物質のがん原性に関し変異原性試験と同等以上の知見を得ることができる試験 又はがん原性試験のうちいずれかの試験行うこと。 二 組織、設備等に関し有害性の調査を適正に行うため必要な技術的基礎を有すると認められる試験施 設等において行うこと。 前項第二号の試験施設等が具備すべき組織、設備等に関する基準は、厚生労働大臣が定める。 (新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等の届出) 第三十四条の四 法第五十七条の四第一項の規定による届出をしようとする者は、電子情報処理組織を使  用して、当該届出に係る同項に規定する新規化学物質(以下この節において「新規化学物質」という。)  に関する次の各号に掲げる事項並びに当該新規化学物質について行つた前条第一項に規定する有害性の  調査の結果、当該有害性の調査が同条第二項の厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等に  おいて行われたことを証する情報及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法  (以下この条において「有害性調査結果等」という。)の内容を記録した電磁的記録を厚生労働大臣に  提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による届出が著しく困難な場合は、様式第四号の  三による届書に、有害性調査結果等を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出することをもつて代  えることができる。  一 製造に係る届出であるか又は輸入に係る届出であるかの別  二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号  三 常時使用する労働者の数及びそのうち新規化学物質を製造し、又は取り扱う労働者の数  四 新規化学物質の名称  五 新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)  六 新規化学物質の物理化学的性状(外観、分子量、融点(摂氏)、沸点(摂氏)及びその他の事項)  七 新規化学物質の製造又は輸入の開始後三年間における毎年の製造予定量又は輸入予定量  八 新規化学物質の用途   九 新規化学物質を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域名  十 届出年月日及び事業者の職氏名 (労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認の申請等) 第三十四条の五 法第五十七条の四第一項第一号の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき  最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに、電子情報処理組織を使用して、当該  新規化学物質に関する次の各号に掲げる事項及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取  扱いの方法の内容を記録した電磁的記録を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、電子情報  処理組織による申請が著しく困難な場合は、様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質につい  て予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出することをもつ  て代えることができる。  一 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号  二 常時使用する労働者の数及びそのうち新規化学物質を製造し、又は取り扱う労働者の数  三 新規化学物質の名称  四 新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)  五 新規化学物質の物理化学的性状(外観、分子量、融点(摂氏)、沸点(摂氏)及びその他の事項)  六 新規化学物質の製造量又は輸入量  七 新規化学物質の用途  八 新規化学物質を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域名  九 申請年月日及び事業者の職氏名 第三十四条の六 前条の確認を受けた事業者は、同条の申請に係る事項に変更を生じたときは、遅滞な  く、電子情報処理組織を使用して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、電子情  報処理組織による届出が著しく困難な場合は、文書で、厚生労働大臣に届け出ることをもつて代えるこ  とができる。 第三十四条の七 厚生労働大臣は、法第五十七条の四第一項第一号の確認をした後において、前条の規定 による届出その他の資料により労働者が新規化学物質にさらされるおそれがあると認めるに至つたときは、 遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該確認に係る事業者に通知するものとする。 (新規化学物質の有害性がない旨の厚生労働大臣の確認の申請) 第三十四条の八 法第五十七条の四第一項第二号の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき  最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに、電子情報処理組織を使用して、第三  十四条の五各号に掲げる事項及び当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知  見等を示す内容を記録した電磁的記録を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、電子情報処  理組織による申請が著しく困難な場合は、様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質に関し既  に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す書面を添えて、厚生労働大臣に提出することをも  つて代えることができる。 (法第五十七条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める有害性) 第三十四条の九 法第五十七条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める有害性は、がん原性とする。 (少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生労働大臣の確認の申請等) 第三十四条の十 令第十八条の四の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学  物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに、電子情報処理組織を使用して、第三十四条の五各号  に掲げる事項及び当該確認を受けようとする期間に関する事項を厚生労働大臣に提出しなければならな  い。ただし、電子情報処理組織による提出が著しく困難な場合は、様式第四号の四による申請書を厚生  労働大臣に提出することをもつて代えることができる。 第三十四条の十一 令第十八条の四の確認は、二年を限り有効とする。 (通知) 第三十四条の十二 厚生労働大臣は、第三十四条の五第三十四条の八及び第三十四条の十の申請を受 理したときは、遅滞なく、審査を行い、その結果を申請者に通知するものとする。 法第五十七条の四第一項第四号の厚生労働省令で定めるとき) 第三十四条の十三 法第五十七条の四第一項第四号の厚生労働省令で定めるときは、本邦の地域内において 労働者に小分け、詰め替え等の作業を行わせないとき等労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない ときとする。 (新規化学物質の名称の公表) 第三十四条の十四 法第五十七条の四第三項の規定による新規化学物質の名称の公表は、同条第一項の規 定による届出の受理又は同項第二号の確認をした後一年以内に(当該新規化学物質に関して特許法(昭和 三十四年法律第百二十一号)第三十六条第一項の規定による願書の提出がなされている場合にあつては、 同法第六十四条第一項の規定による出願公開又は同法第六十六条第三項の規定による特許公報への掲載 がなされた後速やかに)、次項に定めるところにより行うものとする。  新規化学物質の名称の公表は、三月以内ごとに一回、定期に、インターネットの利用その他の適切な  方法により行うものとする。 (学識経験者からの意見聴取) 第三十四条の十五 厚生労働大臣は、法第五十七条の四第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、 速やかに、次条の変異原性試験等結果検討委員候補者名簿に記載されている者のうちから、検討すべき 内容に応じて、検討委員を指名し、その者の意見を聴くものとする。 (変異原性試験等結果検討委員候補者名簿) 第三十四条の十六 厚生労働大臣は、化学物質の有害性の調査について高度の専門的知識を有する者のうち から、変異原性試験等結果検討委員候補者を委嘱して変異原性試験等結果検討委員候補者名簿を作成し、 これを公表するものとする。 (労働政策審議会への報告) 第三十四条の十七 厚生労働大臣は、法第五十七条の四第四項の規定により新規化学物質の有害性の調査の 結果について学識経験者の意見を聴いたときは、その内容を、同条第三項の規定による当該新規化学物質 の名称の公表後一年以内に、労働政策審議会に報告するものとする。 (化学物質の有害性の調査の指示) 第三十四条の十八 法第五十七条の五第一項の規定による指示は、同項に規定する有害性の調査を行うべ き化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の方法その他必要な事項を記載した文書により 行うものとする。 法第五十七条の五第一項の厚生労働省令で定める事業者) 第三十四条の十九 法第五十七条の五第一項の厚生労働省令で定める事業者は、がんその他の重度の健康障 害を労働者に生ずるおそれのある化学物質を製造し、輸入し、又は使用したことのある事業者とする。 (準用) 第三十四条の二十 第三十四条の十五及び第三十四条の十六の規定は、法第五十七条の五第三項の規定に より学識経験者の意見を聴く場合に準用する。この場合において、これらの規定中「変異原性試験等結 果検討委員候補者名簿」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者名簿」と、第三十四条の十六中 「変異原性試験等結果検討委員候補者」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者」と読み替える ものとする。 (労働政策審議会への報告) 第三十四条の二十一 厚生労働大臣は、法第五十七条の五第一項の規定による指示に基づき化学物質の有害 性の調査の結果について事業者から報告を受けたときは、その内容を当該報告を受けた後一年以内に労働政 策審議会に報告するものとする。