安全衛生情報センター
労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等に基づき、屋内作業場等について行う作業環境測定及びその結 果の評価に基づく作業環境管理については、労働者の健康確保のための手法として定着し、重要な役割を 果たしているところです。 今般、特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示 (平成28年厚生労働省告示第403号。以下「改正告示」という。)が、平成28年11月30日に公示され、平成 29年1月1日より適用されることとなったところです。 つきましては、改正告示の趣旨、内容等については下記のとおりですので、貴団体におかれましては、 貴会会員に対して、周知徹底していただきますようお願いいたします。
第1 改正の趣旨 本改正は、「平成28年度第1回管理濃度等検討会」における検討結果を踏まえ、労働安全衛生法施行 令の一部を改正する政令(平成28年政令第343号。以下「改正政令」という。)により特定化学物質に追 加されたオルト−トルイジンの試料採取方法、分析方法及び管理濃度を定める等の改正を行ったもの。 第2 改正の要点 1 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号) の一部改正について オルト−トルイジンについて、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の規定に基づ き作業場に設ける局所排気装置のフードの外側における濃度(以下「抑制濃度」という。)を1ppmに定 めたこと。 2 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)の一部改正について 作業環境測定におけるオルト−トルイジンの試料採取方法を「固体捕集方法」と、分析方法を「ガ スクロマトグラフ分析方法」と定めたこと。 3 作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)の一部改正について オルト−トルイジンの管理濃度を1ppmと定めたこと。 4 特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成15年厚生労働省告示第3 78号)の一部改正について オルト−トルイジンについて、抑制濃度を超えないよう局所排気装置を稼働すべき物質に追加した こと。 5 適用期日 改正告示は、平成29年1月1日から適用することとしたこと。 第3 細部事項 今般の改正告示において作業環境測定士規程(昭和51年労働省告示第16号。以下「測定士規程」とい う。)は改正されていないが、改正政令により、オルト−トルイジンが特定化学物質に追加されたこと に伴い、次のように内容が変更されること。 1 試験科目について 測定士規程第2条において定める「別表第3号の作業場の作業環境について行う分析の技術」の科目 の範囲にオルト−トルイジンの分析に関する理論及び方法が追加されたこと。 2 講習科目について 測定士規程第3条において定める「別表第3号の作業場の作業環境について行う分析の実務」の科目 の範囲にオルト−トルイジンの分析が追加されたこと。 第4 関係通達の一部改正 1 平成17年3月31日付け基発第0331017号「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドライン について」の一部を次のように改正する。 本文を次のように改める。 6(1)イ(イ)中「8」を「8、8の2」に改める。 6(2)イ(イ)中「6まで」を「6まで、8の2」に改める。 別表第1を別添のとおり改める。 2 改正通達は、平成29年1月1日から適用する。 別紙 一般社団法人日本化学工業協会 化成品工業協会 中央労働災害防止協会 公益社団法人日本作業環境測定協会 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会別添(PDF:81KB)