労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の六の規定に基づき、労働安全衛生規
則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成十八年厚生労働省告示第二十五号)の一
部を次のように改正し、平成二十九年一月一日から適用する。ただし、この告示の適用の日前にした行為
に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 第一条の表百九十五の項から二百十四の項までを削り、同表に次のように加える。
二百三十三 アクロレイン 一パーセント未満
二百三十四 N−イソプロピル−N′−フェニルベンゼン−一・四−ジアミン 〇・一パーセント未満
二百三十五 塩化水素 〇・一パーセント未満
二百三十六 ジチオりん酸O・O−ジエチル−S−(二−エチルチオエチル)(別名ジスルホトン) 〇・一パーセント未満
二百三十七 硝酸 一パーセント未満
二百三十八 弗(ふつ)化水素 〇・一パーセント未満
二百三十九 硫酸 一パーセント未満
 第二条の表平成二十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間の項を削り、同表に次のように加え
る。
平成二十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間 前条の表の中欄に掲げる物(二百三十三の項から二百三十九の項までのものに限る。) 平成三十年一月一日から同年三月三十一日までの間
このページのトップへ戻ります