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作業環境評価基準



改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条の二第二項の規定に基づき、作業環境評価
基準を次のように定める。

(適用)
第一条  この告示は、労働安全衛生法第六十五条第一項の作業場のうち、労働安全衛生法施行令(昭和四
  十七年政令第三百十八号)第二十一条第一号、第七号、第八号及び第十号に掲げるものについて適用す
  る。

(測定結果の評価)
第二条  労働安全衛生法第六十五条の二第一項の作業環境測定の結果の評価は、単位作業場所(作業環境
  測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第一項第一号に規定する単位作業場所をいう。
  以下同じ。)ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号の表の下欄に掲げるところによ
  り、第一管理区分から第三管理区分までに区分することにより行うものとする。
  一  A測定(作業環境測定基準第二条第一項第一号から第二号までの規定により行う測定(作業環境測
    定基準第十条第四項、第十条の二第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合
  を含む。)をいう。以下同じ。)のみを行った場合(表)
  二  A測定及びB測定(作業環境測定基準第二条第一項第二号の二の規定により行う測定(作業環境測
    定基準第十条第四項、第十条の二第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合
  を含む。)をいう。以下同じ。)を行った場合(表)
2  測定対象物の濃度が当該測定で採用した試料採取方法及び分析方法によって求められる定量下限の値
  に満たない測定点がある単位作業場所にあっては、当該定量下限の値を当該測定点における測定値とみ
  なして、前項の区分を行うものとする。
3  測定値が管理濃度の十分の一に満たない測定点がある単位作業場所にあっては、管理濃度の十分の一
  を当該測定点における測定値とみなして、第一項の区分を行うことができる。
4  労働安全衛生法施行令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤(特定化学物質障害
 予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十六条の五において準用する有機溶剤中毒予防規則
 (昭和四十七年労働省令第三十六号)第二十八条の二第一項の規定による作業環境測定の結果の評価にあ
 つては、特定化学物質障害予防規則第二条第一項第三号の二に規定する特別有機溶剤を含む。以下この
 項において同じ。)を二種類以上含有する混合物に係る単位作業場所にあっては、測定点ごとに、次の
 式により計算して得た換算値を当該測定点における測定値とみなして、第一項の区分を行うものとする。
 この場合において、管理濃度に相当する値は、一とするものとする。
C=

……

    この式において、C、C1、C2……及びE1、E2……は、それぞれ次の値を表すものとする。
    C  換算値
    C1、C2……有機溶剤の種類ごとの測定値
    E1、E2……有機溶剤の種類ごとの管理濃度

(評価値の計算)
第三条  前条第一項の第一評価値及び第二評価値は、次の式により計算するものとする。
式

式
    これらの式において、  EA1、M1、σ1及び  EA2は、それぞれ次の値を表すものとする。
      EA1  第一評価値
      M1  A測定の測定値の幾何平均値
      σ1  A測定の測定値の幾何標準偏差
      EA2  第二評価値
2  前項の規定にかかわらず、連続する二作業日(連続する二作業日について測定を行うことができない
  合理的な理由がある場合にあっては、必要最小限の間隔を空けた二作業日)に測定を行ったときは、第
  一評価値及び第二評価値は、次の式により計算することができる。
式

式
    これらの式において、  EA1、M1、M2、σ1、σ2及びEA2は、それぞれ次の値を表すものとする。
    EA1  第一評価値
    M1  一日目のA測定の測定値の幾何平均値
    M2  二日目のA測定の測定値の幾何平均値
    σ1  一日目のA測定の測定値の幾何標準偏差
    σ2  二日目のA測定の測定値の幾何標準偏差
    EA2  第二評価値
    
第四条 前二条の規定は、C測定(作業環境測定基準第十条第五項第一号から第四号までの規定により
 行う測定(作業環境測定基準第十一条第三項及び第十三条第五項において準用する場合を含む。)をい
 う。)及びD測定(作業環境測定基準第十条第五項第五号及び第六号の規定により行う測定(作業環境
 測定基準第十一条第三項及び第十三条第五項において準用する場合を含む。)をいう。)について準用
 する。この場合において、第二条第一項第一号中「A測定(作業環境測定基準第二条第一項第一号から
 第二号までの規定により行う測定(作業環境測定基準第十条第四項、第十条の二第二項、第十一条第二
 項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)」とあるのは「C測定
 (作業環境測定基準第十条第五項第一号から第四号までの規定により行う測定(作業環境測定基準第十
 一条第三項及び第十三条第五項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)」と、同項第二
 号中「A測定及びB測定(作業環境測定基準第二条第一項第二号の二の規定により行う測定(作業環境
 測定基準第十条第四項、第十条の二第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合
 を含む。)をいう。以下同じ。)」とあるのは「C測定及びD測定(作業環境測定基準第十条第五項第
 五号及び第六号の規定により行う測定(作業環境測定基準第十一条第三項及び第十三条第五項において
 準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)」と、「B測定の測定値」とあるのは「D測定の測定値」
 と、「(二以上の測定点においてB測定を実施した場合には、そのうちの最大値。以下同じ。)」とあ
 るのは「(二人以上の者に対してD測定を実施した場合には、そのうちの最大値。以下同じ。)」と、
 同条第二項及び第三項中「測定点がある単位作業場所」とあるのは「測定値がある単位作業場所」と、
 同条第二項から第四項までの規定中「測定点における測定値」とあるのは「測定値」と、同条第四項中
 「測定点ごとに」とあるのは「測定値ごとに」と、前条中「logEA1」とあるのは「logEC1」と、「logE
 A2」とあるのは「logEC2」と、「EA1」とあるのは「EC1」と、「EA2」とあるのは「EC2」と、「A測定の
 測定値」とあるのは「C測定の測定値」と、それぞれ読み替えるものとする。  
       
別表

附  則
1  この告示は、昭和六十三年十月一日から適用する。ただし、別表第二十七号から第三十四号まで、第
  三十七号、第四十号から第四十六号まで、第四十九号から第五十一号まで、第五十四号、第五十六号、
  第五十九号、第六十号、第六十五号、第六十六号及び第六十八号から第七十二号までに掲げる物につい
  ては、昭和六十五年四月一日から適用する。
2  この告示の適用の日から昭和六十五年三月三十一日までの間における第二条第四項の規定の適用につ
  いては、同項中「第一号から第四十七号まで」とあるのは「第一号、第十号、第十一号、第十三号、第
  十四号、第二十二号、第二十三号、第二十七号、第二十八号、第三十号、第三十二号、第三十三号、第
  三十六号から第三十九号まで及び第四十二号」とする。

附  則 (平七・三・二七  労働省告示第二六号)
  この告示は平成七年十月一日から適用する。ただし、別表第六号、第九号、第十七号、第二十一号、第
二十二号、第二十六号及び第三十三号に掲げる物については、平成八年十月一日から適用する。


附 則 (平一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。

附 則 (平二四・一二・二八 厚生労働省告示第六〇四号)(抄) 
(適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年一月一日から適用する。ただし、第二条の規定及び第三条の規定中作
 業環境測定士規程第三条第一項の改正規定は同年七月一日から、第四条の規定中作業環境測定基準第十
 三条第三項の改正規定は平成二十六年一月一日から適用する。

附 則 (令二・一・二七 厚生労働省告示第一八号)(抄) 
(適用期日)
1 この告示は、令和三年四月一日から適用する。<後略>

附 則 (令二・四・二二 厚生労働省告示第一九二号)(抄) 
(施行期日)
1 この告示は、令和三年四月一日から施行する。