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特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件

改正履歴

 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第八条第一項の規定に基づき、厚生労働
大臣が定める要件を次のように定める。

   特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件

 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第八条第一項
(第三十八条の十二第三項、第三十八条の十六第三項、第三十八条の十七第二項及び第三十八条の十八第
二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める要件は、次のとおりとする。
一 特化則第三条、第四条第四項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置(同令第三条第一項
 ただし書の局所排気装置を含む。)にあっては、次に定めるところによること。
 イ 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和五十年労働省告示第七
  十五号。以下「性能告示」という。)第一号に規定する局所排気装置にあっては、そのフードの外側
  における労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第一号3、6若しくは7に掲
  げる物、同表第二号1から3まで、4から7まで、8の2から11まで、13から18まで、19、19の4から22ま
  で、23から25まで、27から31の2まで、33、34若しくは34の3から36までに掲げる物又は一・四−ジク
  ロロ−二−ブテン若しくは一・四−ジクロロ−二−ブテンを重量の一パーセントを超えて含有する製
  剤その他の物の濃度が、性能告示第一号の表の上欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に
  定める値を常態として超えないように稼働させること。
 ロ 性能告示第二号に規定する局所排気装置にあっては、同号の表の上欄に掲げる物の状態に応じ、そ
  れぞれ同表の下欄に定める制御風速以上の制御風速で稼働させること。
二 特化則第三条、第四条第四項又は第五条第一項の規定により設けるプッシュプル型換気装置にあって
 は、次に定めるところによること。
 イ 特定化学物質障害予防規則第七条第二項第四号及び第五十条第一項第八号ホの厚生労働大臣が定め
  る要件(平成十五年厚生労働省告示第三百七十七号。以下「要件告示」という。)第一号に規定する密
  閉式プッシュプル型換気装置にあっては、同号ハに規定する捕捉面における気流が同号ハに定めると
  ころに適合するように稼働させること。
 ロ 要件告示第二号に規定する開放式プッシュプル型換気装置にあっては、次に掲げる要件を満たすよ
  うに稼働させること。
  (1) 要件告示第二号イの要件を満たす開放式プッシュプル型換気装置にあっては、同号イ(4)の捕捉
    面における気流が同号イ(4)に定めるところに適合した状態を保つこと。
  (2) 要件告示第二号ロの要件を満たす開放式プッシュプル型換気装置にあっては、同号イ(4)の捕捉
    面における気流が同号ロ(4)に定めるところに適合した状態を保つこと。

附 則(平成二四・一二・二八 厚生労働省告示第六〇四号)(抄)
 (適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年一月一日から適用する。ただし、第二条の規定及び第三条の規定中作
 業環境測定士規程第三条第一項の改正規定は同年七月一日から、第四条の規定中作業環境測定基準第十
 三条第三項の改正規定は平成二十六年一月一日から適用する。

附 則(令和二・四・二二 厚生労働省告示第一九二号)(抄)
 (施行期日)
1 この告示は、令和三年四月一日から施行する。