安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第三十一条の二、第六十五条第一 項、第六十六条第二項及び第百十三条の規定に基づき、この政令を制定する。 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。 第二十二条第二項第十一号の次に次の一号を加える。 十一の二 オルト−トルイジン 別表第三第二号8の次に次のように加える。 8の2 オルト−トルイジン 附 則 (施行期日) 1 この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改 正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを 除く。)については、平成二十九年十二月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任すること を要しない。 3 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当する ものを除く。)については、平成二十九年十二月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要し ない。