安全衛生情報センター
「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放 射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令152号。以下「除染電離則」という。)、「東日本大震災によ り生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第二 条第六項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法、基準及び区分」(平成23年厚生労働省告示第468号。 以下「基準告示」という。)及び「除染等業務特別教育規程」(平成23年厚生労働省告示第469号。以下 「特別教育規程」という。)は本日公布され、平成24年1月1日に施行される。 除染電離則は、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故 により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号。以 下「特措法」という。)が平成24年1月1日に全面施行されることに伴い、特措法に基づいて東日本大震災 に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により生じた放射性物質(電離放射線障害防止規則(昭和47年 労働省令第41号。以下「電離則」という。)第2条第2項の放射性物質に限る。以下「事故由来放射性物質」 という。)の土壌等の除染等の業務及び廃棄物収集等業務が行われることを踏まえ、これらの業務における 事故由来放射性物質による労働者の健康障害を防止するため、新たに制定したものである。 また、土壌等の除染等の業務及び廃棄物収集等業務における放射線障害防止対策のより一層的確な推進 のため、除染電離則の規定のほか、事業者が講ずべきこと及び労働安全衛生関係法令において規定されて いる事項のうち、重要なものを一体的に示すことを目的として、「除染等業務に従事する労働者の放射線 障害防止のためのガイドライン」(平成23年基発1222第6号、以下「ガイドライン」という。)を策定した。 ついては、事業者が、ガイドラインと相まって除染電離則の規定を的確に実施するため、下記事項に留 意の上、現場の実態に即した放射線障害防止対策を講じられるよう事業者に対する周知及び指導を行い、 除染電離則等の施行に遺漏なきを期されたい。
第1 制定の趣旨 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故によ り、事故由来放射性物質による環境の汚染が生じており、これが人の健康又は生活環境に及ぼす影響を 速やかに低減することが喫緊の課題とされている。 このため、本年8月に特措法が可決・成立し、平成24年1月1日に全面施行されることとされている。 特措法においては、 [1]放射線物質により汚染された廃棄物の処理 [2]放射性物質により汚染された土壌等の除染等の措置 に関する基準等が定められているものの、これらの作業に従事する労働者の電離放射線による健康障害 を防止するための措置は講じられていない。 電離則については、医療施設や原子力発電所等一定の場所に放射線源が存在している状況において、 労働者が主に屋内で作業を行うことを前提とした措置が講じられており、放射線源が点在している上に、 労働者が屋外で作業を行うことが前提となっている特措法に基づく除染等作業や廃棄物等の収集等の作 業形態に応じた措置となっていない。 他方、平成23年11月11日に閣議決定された特措法に基づく基本方針において、「環境汚染への対処の 実施に当たっては、作業を行う者の安全が確保されることが大前提である。このため事業者は、環境汚 染への対処に従事する者の放射線防護等労働安全衛生に細心の注意を払い、当該従事者が受ける線量の 管理、当該従事者が知識を得る機会の提供等を行う」こととされた。 除染等作業や廃棄物等の収集等の作業形態に応じ、これらの作業に従事する労働者の電離放射線によ る健康障害を防止するための措置を規定した省令である、除染電離則を新たに制定することとしたもの である。 第2 細部事項 1 適用等 (1) 調整(第29条関係) 電離則第2条第3項の放射線業務により受けた線量は、土壌等の除染等の業務又は廃棄物収集等業務 (以下「除染等業務」という。)に係る作業(以下「除染等作業」という。)における線量とみなし、除 染等作業による被ばくと合算して、第3条及び第4条の被ばく限度を超えないようにしなければならな いこと。 また、除染電離則の施行前に行われた除染等作業により労働者が受けた線量についても、合算する こと。 (2) 電離則(附則第3条及び第4条関係) ア 附則第3条による電離則の改正により、電離則第2条第3項でいう「放射線業務」(電離則第59条の 2に係るものを除く。)から、除染電離則第2条第5項で定める「土壌等の除染等の業務」及び第7項 で定める「廃棄物収集等業務」が除かれているため、除染電離則が適用になる業務については、電 離則(第59条の2を除く。)の適用はないこと。 イ 附則第4条の規定により、除染電離則の施行の際現に電離則第3条第1項に規定する管理区域にお いて行われる除染等業務を含む放射線業務(改正前の電離則第2条第3項の放射線業務)については、 アにかかわらず、当該施行後において引き続き電離則が適用されること。 2 総則(第1章関係) (1) 基本原則(第1条関係) 第1条は、放射線により人体が受ける線量が除染電離則に定める限度以下であっても、確率的影響 の可能性を否定できないため、除染電離則全般に通じる基本原則を規定したものであること。 (2) 定義(第2条関係) ア 本条は、除染電離則における用語の定義を示したものであること。 イ 第5項の特措法第25条第1項に規定する除染特別地域又は同法第32条第1項に規定する汚染状況重 点調査地域(以下「除染特別地域等」という。)について、除染電離則施行日において指定されてい るものは別紙1のとおりであること。 ウ 第6項及び第7項において、事故由来放射性物質に含まれる放射性同位元素のうち、セシウム134 及びセシウム137のみの放射能濃度に着目したのは、セシウム134及びセシウム137に比べて、他の 放射性同位元素による実効線量は非常に小さく、今後の被ばく線量評価や除染対策においては、セ シウム134及びセシウム137の沈着量に着目していくことが適切であるとされたことによるものであ ること。 エ 第6項及び第7項において、除去土壌及び汚染廃棄物のセシウム134及びセシウム137の放射能濃度 の下限値である1万ベクレル毎キログラムについては、電離則第2条第2項及び電離則別表第1で定め る放射性物質の定義のうち、セシウム134及びセシウム137の放射能濃度の下限値と同じであること。 オ 第7項において、除去土壌又は汚染廃棄物の処分(上下水道施設、焼却施設、中間処理施設、埋め 立て処分場等における業務)の業務が含まれていないのは、これらの業務が管理された線源である 上下水汚泥や焼却灰等からの被ばくが支配的であること、主として屋内で作業が行われるものであ ることから、除染電離則を適用せず、電離則を適用することとしたためであること。 (3) 除去土壌及び汚染廃棄物の放射能濃度を求める方法(基準告示第1条関係) ア 第6項及び第7項における「厚生労働大臣が定める方法」については、基準告示第1条によること。 イ 基準告示第1条第1項の「除去土壌のうち最も放射能濃度が高いと見込まれるもの」には、空間 線量率の測定点のうち最も高い空間線量率が測定された地点におけるもの、若しくは雨水、泥等が 滞留しやすい場所、植物及びその根元等におけるものがあること。 ウ 試料は、作業場所ごとに(作業場の面積が1,000平方メートルを上回る場合は1,000平方メートル ごとに)数点採取すること。ただし、作業場の面積が1,000平方メートルを大きく上回る場合であっ て、作業場が農地であるなど、汚染土壌等、除去土壌又は汚染廃棄物の放射能濃度が比較的均一で あると見込まれる場合は、試料を採取する箇所数は1,000平方メートルごとになくとも1点として差 し支えないこと。 エ 基準告示第1項第2号による分析方法は、同項第1号に定める分析を実施することが困難な場合の ための簡易な方法として定めたものであり、その具体的な実施手順としては、ガイドラインの別紙 6-1で定めるものがあること。 3 線量の限度及び測定(第2章関係) (1) 除染等業務従事者の被ばく限度(第3条第1項関係) ア 第3条第1項に定める被ばく限度は、国際放射線防護委員会(ICRP)の2007年勧告において、現存 被ばく状況(放射線源がその管理についての決定をしなければならない時に既に存在する、緊急事 態後の長期被ばく状況を含む被ばく状況)においては、計画被ばく状況(放射線源が管理されている 被ばく状況)の職業被ばく限度を適用すべきであるとしていることを踏まえ、電離則第4条及び第6 条に定める放射線業務従事者の被ばく限度と同じ被ばく限度を採用したものであること。 イ 眼の水晶体の等価線量限度については、除染等作業では指向性の高い線源がないため、眼のみが 高線量の被ばくをすることは考えられないこと、皮膚の等価線量限度については、除染等作業にお いては、ベータ線による皮膚の等価線量がガンマ線による実効線量の10倍を超えることは考えられ ないことから、第3条の実効線量限度を満たしていれば、眼の水晶体及び皮膚に対する等価線量限 度を超えるおそれがないことから、定めていないものであること。 ウ 第1項の「5年間」については、異なる複数の事業場において除染等業務に従事する労働者の被ば く線量管理を適切に行うため、全ての除染等業務を事業として行う事業場において統一的に平成24 年1月1日を始期とし、「平成24年1月1日から平成28年12月31日まで」とすること。平成24年1月1 日から平成28年12月31日までの間に新たに除染等業務を事業として実施する事業者についても同 様とし、この場合、事業を開始した日から平成28年12月31日までの残り年数に20ミリシーベルト を乗じた値を、平成28年12月31日までの第1項の被ばく線量限度とみなして関係規定を適用するこ と。 エ 第1項の「1年間」については、「5年間」の始期の日を始期とする1年間であり、「平成24年1月 1日から平成24年12月31日まで」とすること。ただし、平成23年3月11日以降に受けた線量は、平 成24年1月1日に受けた線量とみなして合算すること。 オ 事業者は、「5年間」の途中に新たに自らの事業場において除染等業務に従事することとなった 労働者について、当該「5年間」の始期より当該除染等業務に従事するまでの被ばく線量を当該労 働者が前の事業者から交付された線量の記録(労働者がこれを有していない場合は前の事業場から 再交付を受けさせること。)により確認すること。 カ 実効線量が1年間に20ミリシーベルトを超える労働者を使用する事業者に対しては、作業環境、 作業方法及び作業時間等の改善により当該労働者の被ばくの低減を図るよう指導すること。 キ 上記ウ及びエの始期を除染等業務従事者に周知させること。 (2) 被ばく限度(第3条第2項関係) ア 第2項については、妊娠に気付かない時期の胎児の被ばくを特殊な状況下での公衆の被ばくと同 等程度以下となるようにするため、「3月間につき5ミリシーベルト」としたこと。なお、「3月間 につき5ミリシーベルト」とは、「5年間につき100ミリシーベルト」を3月間に割り振ったものであ ること。 イ 「3月間」の最初の「3月間」の始期は第1項の「1年間」の始期と同じ日にすること。「1年間」 の始期は「1月1日」であるので、「3月間」の始期は「1月1日、4月1日、7月1日及び10月1日」と なること。 ウ イの始期を除染等業務従事者に周知させること。 エ 第2項の「妊娠する可能性がない」との医師の診断を受けた女性についての実効線量の限度は第 1項によることとなるが、当該診断の確認については、当該診断を受けた女性の任意による診断書 の提出によることとし、当該女性が当該診断書を事業者に提出する義務を負うものではないこと。 (3) 被ばく限度(第4条関係) 妊娠と診断された女性については、胎児の被ばくを公衆の被ばくと同等程度以下になるようにする ため、他の労働者より厳しい限度を適用することとしたこと。 (4) 線量の測定(第5条関係) ア 第1項の「除染特別地域等内における除染等作業により受ける外部被ばく」とは、除染等作業に 従事する間(拘束時間)における外部被ばくであり、いわゆる生活時間における被ばくについては含 まれないこと。 イ 第2項の2.5マイクロシーベルト毎時は、電離則第3条の管理区域設定基準である、3月間につき 1.3ミリシーベルト(1年間につき5ミリシーベルト)を、1年間の労働時間である、週40時間52週間 で割戻したものであること。 ウ 第2項第1号の女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)について1月以内ごとに1 回、それ以外の者は3月以内ごとに1回の測定を行うのは、それぞれの被ばく線量限度を適用する期 間より短い期間で線量の算定、記録を行うことにより、当該被ばく線量限度を超えないように管理 するためであること。ただし、1月間に1.7ミリシーベルトを超えるおそれのない女性については、 3月で5ミリシーベルトを超えるおそれがないので、3月以内ごとに1回の測定を行えば足りること。 なお、「1月間に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある」ことの判断に当たっ ては、個人の被ばく歴、当該者が今後就くことが予定されている業務内容及び作業場の平均空間線 量率等から合理的に判断すれば足りるものであること。 (5) 平均空間線量率の計算方法(第5条第2項及び基準告示第2条関係) ア 第5条第2項の平均空間線量率の算定方法は、基準告示第2条に定めるところによること。 イ 基準告示第2条第1号及び第2号は、作業場が農地等であるなど、汚染の状況が比較的均一である と見込まれる場合における平均空間線量率の算定方法を定めたものであること。 ウ 基準告示第2条第3号は、作業場内の空間線量率に著しい差が生じていると見込まれる場合におけ る時間平均による平均空間線量率の算定方法を定めたものであり、算定に当たっては以下の事項に 留意すること。 [1] 「作業場の特定の場所に事故由来放射性物質が集中している場合」には、住宅地等における雨 水が集まる場所及びその排出口、植物及びその根元、雨水・泥・土がたまりやすい場所、微粒子 が付着しやすい構造物等やその近傍等が含まれること。 [2] 空間線量率が高いと見込まれる場所の地上1メートルの位置(特定測定点)を1,000平方メートル ごとに数点測定すること。 [3] 最も被ばく線量が大きいと見込まれる代表的個人について算定すること。 [4] 同一場所での作業が複数日にわたって行われる場合は、最も被ばく線量が大きい作業を実施す る日を想定して算定すること。 (6) 内部被ばく測定(第5条第2項第1号及び第2号関係) ア 第5条第2項第1号は、粉じん濃度が10ミリグラム毎立方メートルを超える場所において、高濃度 汚染土壌等(放射能濃度が50万ベクレル毎キログラムを超えるものに限る。以下同じ。)を取り扱う 作業を実施する状況では、防じんマスクが全く使用されない無防備な状況を想定した場合、内部被 ばく実効線量が1年につき1ミリシーベルトを超える可能性があることから、3月以内ごとに1回の内 部被ばく測定を義務付けたものであること。 なお、放射能濃度50万ベクレル毎キログラムを超える高濃度汚染土壌等は、計画的避難区域又は 警戒区域以外の地域では、ほとんど観測されていないこと。 イ 第5条第2項第2号は、アの想定結果を踏まえ、粉じん濃度が10ミリグラム毎立方メートルを超え る場所における作業又は高濃度汚染土壌等を取り扱う作業を行う場合にあっては、直ちに同条第2 項第1号の内部被ばく測定を行うのではなく、1日の作業終了時に同条第2項第2号のスクリーニング 検査を実施し、(7)の基準値を超えたことがあった場合は、3月以内ごとに1回、内部被ばく測定を 義務付けたものであること。 なお、粉じん濃度が10ミリグラム毎立方メートルを超える場所でなく、かつ、高濃度汚染土壌等 を取り扱う作業を行わない場合であっても、突発的に高い濃度の粉じんにばく露された場合にはス クリーニング検査を実施することが望ましいこと。 ウ 第5条第2項において、粉じん濃度が10ミリグラム毎立方メートルを超える場所における作業に該 当するかどうかの判断については、以下のとおりとすること。 [1] 土壌等のはぎ取り、アスファルト・コンクリートの表面研削・はつり、除草作業、除去土壌等 のかき集め・袋詰め、建築・工作物の解体等を乾燥した状態で行う場合は、粉じん濃度が10ミリ グラム毎立方メートルを超えるものとみなして第5条第2項各号に定める措置を講ずること。 [2] [1]にかかわらず、作業中に粉じん濃度の測定を行った場合は、その測定結果によって高濃度 粉じん作業に該当するかどうか判断すること。測定による判断方法については、ガイドラインの 別紙3で定める方法があること。 (7) スクリーニング検査(第5条第2項第2号及び第5条第3項関係) ア 第5条第2項第2号の厚生労働大臣が定める方法による内部被ばくに係る検査は、基準告示第3条に よること。 イ 第5条第3項の厚生労働大臣が定める基準は、基準告示第4条に規定されていること。同条におい て、スクリーニング検査の基準値は、防じんマスク又は鼻腔内に付着した放射性物質の表面密度に ついて、除染等業務従事者が1日の除染等作業により受ける内部被ばくによる線量の合計が、3月間 に換算して1ミリシーベルトを十分下回るものとなることを確認するに足る数値であるが、その判 断基準値の設定に当たっての目安としては以下のものがあること。 [1] 防じんマスクの表面密度の判断基準の設定の目安には、10,000カウント毎分(通常、防護係数 は3を期待できるところ防護係数を2とする厳しい仮定を置き、防じんマスクの表面に50%が付着 して残りの50%を吸入すると仮定して試算した場合、3月間につき内部被ばく実効線量は約0.01 ミリシーベルト相当)があること。 [2] 鼻腔内に付着した放射性物質の表面密度の測定(以下「鼻スミアテスト」という。)の判断基準 値の目安には、2次スクリーニング検査とすることを想定し、1,000カウント毎分(内部被ばく実 効線量約0.03ミリシーベルト相当)又は10,000カウント毎分(内部被ばく実効線量約0.3ミリシー ベルト相当)があること。 ウ 第5条第3項に定める、厚生労働大臣の定める基準を超えた場合の措置については、判断基準値に イの目安を使う場合には以下の方法があること。 [1] 防じんマスクによる検査結果が判断基準値を超えた場合は、鼻スミアテストを実施すること。 [2] 鼻スミアテストにより10,000カウント毎分を超えた場合は、3月以内ごとに1回、内部被ばく 測定を実施すること。なお、女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)にあって は、鼻スミアテストの基準値を超えた場合は、直ちに内部被ばく測定を実施すること。 [3] 鼻スミアテストにより、1,000カウント毎分を超えて10,000カウント毎分以下の場合は、その 結果を記録し、1,000カウント毎分を超えることが数回以上あった場合は、3月以内ごとに1回内 部被ばく測定を実施すること。 (8) 線量の測定(第5条第4項、第5項及び第7項関係) ア 第4項の「1センチメートル線量当量」は、セシウム134及びセシウム137による被ばくが1センチ メートル線量当量による測定のみで足りることから定められたものであること。 イ 第5項に規定する部位に放射線測定器を装着するのは、当該部位に受けた1センチメートル線量当 量から、実効線量及び女性の腹部表面の等価線量を算定するためであること。 ウ 第7項に規定する厚生労働大臣が定める内部被ばく線量の測定の方法は、基準告示第6条によるこ と。 (9) 平均空間線量が2.5マイクロシーベルト毎時以下の地域における外部被ばく線量測定(第5条第6 項関係) ア 第5条第6項の厚生労働大臣が定める方法は、基準告示第5条によること。 イ 基準告示第5条第1号の方法により外部被ばくを評価する場合、第5条第5項の放射線測定器を装着 する場所が性別等により異なることから、女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。) の除染等作業従事者がいる作業場においては、放射線測定器を胸部又は腹部に装着する者をそれぞ れ少なくとも1人ずつ選定すること。 ウ 基準告示第5条第2号の方法により外部被ばく線量を評価する場合、各除染等業務従事者の労働時 間を把握し、それを基準告示第2条で定める方法により算定した平均空間線量率に乗じて個々の除 染等業務従事者の外部被ばく線量を算定すること。 (10) 線量の測定結果の確認、記録等(第6条関係) ア 第1項は、1日における外部被ばくによる線量が1センチメートル線量当量について1ミリシーベル トを超えるおそれのある除染等業務従事者については、3月ごと又は1月ごとの線量の確認では、 その間に第3条及び第4条に規定する被ばく限度を超えて被ばくするおそれがあることから、線量測 定の結果を毎日確認しなければならないこととしたものであること。このような除染等業務従事者 について、事業者は、警報装置付き放射線測定器を装着させる等により、一定限度の被ばくを避け るよう配慮すること。 イ 第2項は、放射線による確率的影響は晩発性であることにかんがみて、保存年限を30年間として いるものであること。なお、同項における「厚生労働大臣が指定する機関」については、別途指定 する予定であること。 ウ 第2項第1号において、3月ごとの合計を算定、記録し、同項第2号及び第3号において女性(妊娠す る可能性がないと診断されたものを除く。)について1月ごとの合計を算定、記録するのは、それぞ れの被ばく線量限度を適用する期間より短い期間で線量の算定、記録を行うことにより、当該被ば く線量限度を超えないように管理するものであること。 エ 第2項第1号において、5年間のうちどの1年間についても実効線量が20ミリシーベルトを超えな い者については、当該5年間の合計線量の確認、記録を要しないこととしているが、5年間のうち1 年間でも20ミリシーベルトを超えた者については、それ以降は、当該5年間の初めからの累積線量 の確認、記録を併せて行うこと。 オ 第2項第1号の記録については、3月未満の期間を定めた労働契約又は派遣契約により労働者を使 用する場合には、被ばく線量の算定を1月ごとに行い、記録すること。 4 除染等業務の実施に関する措置(第3章関係) (1) 事前調査(第7条関係) ア 第7条は、除染等業務においては、作業場ごとに放射線源の所在が異なるとともに、作業場の形 状や作業内容により労働者ごとに被ばくの状況が異なるため、除染等業務を行う前に、除染等作業 の場所の状況、平均空間線量率、作業の対象となる汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物に おけるセシウム134及びセシウム137の放射能濃度の値を調査し、その結果を記録することを義務付 けたものであること。 イ 第1項第1号の「除染等作業の場所の状況」には、除染等作業を行う場所の地表、草木、建築物・ 工作物、雨水の集合場所、傾斜、作業場所の周辺の状況のほか、水道・電気、作業場所までの道路 の使用可能性等が含まれること。 ウ 第2項の事前調査の結果等の労働者への明示については、書面により行うこと。 (2) 作業計画(第8条関係) ア 作業計画は、第7条に規定する事前調査の結果に基づいて策定すること。 イ 第2項第1号の「除染等作業等の場所」については、飲食・喫煙が可能な休憩場所、退去者及び持 ち出し物品の汚染検査場所を含むこと。 ウ 第2項第1号の「除染等作業の方法」には、除染等業務従事者の配置、機械等の使用方法、作業手 順、作業環境等が含まれること。 エ 第2項第2号の「被ばく線量の測定方法」には、平均空間線量率の測定方法、使用する放射線測定 器の種類と数量、放射線測定器の使用方法等が含まれること。 オ 第2項第3号の「被ばくを低減するための措置」には、作業時間短縮等被ばくを低減するための方 法及び平均空間線量率及び労働時間による被ばく線量の推定及びそれに基づく被ばく線量目標値の 設定が含まれること。 カ 第2項第5号の「労働災害が発生した場合の応急の措置」には、使用機器等の安全な停止の方法、 汚染拡大防止のための措置、安全な場所への待避の方法、警報の方法、被災者の救護の措置等が含 まれること。 (3) 作業の指揮者(第9条関係) ア 第9条は、除染等作業において、第8条の作業計画に基づく適切な作業を実施させるため、作業の 指揮者を定め、その者に作業の指揮をさせることを義務付けたものであること。 イ 第9条の「必要な能力を有すると認められる者」とは、除染等作業に類似する作業に従事した経 験を有する者であって第19条の特別教育を修了し、若しくは当該特別教育の科目の全部について十 分な知識及び技能を有していると認められるもの又は以下の項目を満たす教育を受講した者であっ て第19条の特別教育を修了したものとすること。 [1] 作業の方法の決定及び除染等業務従事者の配置に関すること [2] 除染等業務従事者に対する指揮の方法に関すること [3] 異常な事態が発生した時における措置に関すること (4) 作業の届出(第10条関係) 第10条は、土壌等の除染等の業務の性質上、作業場が短期間で移動してしまうことにより、労働 基準監督機関における作業場の把握が困難となることから、除染特別地域等内(平均空間線量率2.5 マイクロシーベルト毎時を超える場所に限る。第5条第2項において規定。)において当該業務を行 う元方事業者に対し、あらかじめ、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働 基準監督署長」という。)に作業の届出の提出を義務付けたものであること。 (5) 診察等(第11条関係) ア 第11条は、除染等業務従事者に放射線による障害が生ずるおそれがある場合に、医師の診察又は 処置を受けさせることを義務付けたものであること。 イ 第1項第2号の「誤って吸入摂取し、又は経口摂取した者」とは、事故等で大量の土砂等に埋まっ たこと等により、大量の土砂や汚染水が口に入った者又は鼻スミアテスト等を実施してその基準を 超えた者等、一定程度の内部被ばくが見込まれる者に限るものであること。 5 汚染の防止(第4章関係) (1) 粉じんの発散を抑制するための措置(第12条関係) 第12条でいう「湿潤な状態」とは水を噴霧する等により表土等を湿らせた状態のことをいうもの であること。また、汚染水の発生を抑制するため、通常のホース等による散水ではなく、噴霧(霧 状の水による湿潤)により行うこと。 また、「湿潤な状態にする等」の「等」には、粉じんの発散抑制効果のある化学物質の散布が含 まれること。なお、噴霧するための水が入手不能な場合には、適切な保護具を使用して作業を実施 すること。 (2) 廃棄物収集等業務を行う際の容器の使用等(第13条関係) ア 第1項本文の「容器に入れることが著しく困難なもの」には、大型の機械、容器の大きさを超え る伐木、解体物等が含まれること。 イ 第1項ただし書の「飛散し、及び流出しないように必要な措置を講じたとき」とは、ビニールシ ートによるこん包等の措置を講じたとき等が含まれること。 ウ 第2項第2号は、除去土壌又は汚染廃棄物の運搬に係る業務においては、運搬車の遮蔽効果を踏ま え、容器を運搬車に搭載した状態の運搬車の表面線量率を規制する趣旨であること。 エ 第3項の「表示」は、他人が識別しやすい程度の大きさのものとするほか、文字の色についても 他人が識別しやすい色とすること。 オ 第4項第2号の「囲い」は、複数のカラーコーンをテープ又はロープでつないだもの等簡易なもの で差し支えないこと。 (3) 退出者の汚染検査(第14条関係) ア 第14条第1項の「汚染検査場所」には、汚染検査のための放射線測定器を備え付けるほか、洗浄 設備等除染のための設備、防じんマスク等の汚染廃棄物の一時保管のための設備を設けること。汚 染検査場所は屋外であっても差し支えないが、汚染拡大防止のためテント等により覆われているも のであること。 イ 第14条第1項の「除染等業務が行われる作業場又はその近隣の場所」には、以下の場所が含まれ ること。 [1] 除染等事業者が除染等業務を請け負った場所とそれ以外の場所の境界付近を原則とするが、 地形等のため、これが困難な場合は、境界の近傍を含むこと。 [2] [1]にかかわらず、一つの除染等事業者が複数の作業場所での除染等業務を請け負った場合、 密閉された車両で移動する等、作業場所から汚染検査場所に移動する間に汚染された労働者や物 品による汚染拡大を防ぐ措置が講じられている複数の作業場所を担当する集約汚染検査場所を設 ける任意の場所は「作業場の近隣の場所」に含まれること。複数の除染事業者が共同で集約汚染 検査場所を設ける場合、発注者が設置した汚染検査場所を利用する場合も同様とすること。 ウ 第14条第1項の「作業場から退出するとき」には、密閉された車両等を使用する等汚染拡大防止 を講じた上で他の作業場所に移動する場合は該当しないこと。 エ 第2項第1号に規定する「40ベクレル毎平方センチメートル」は、GM計数管のカウント値で13,0 00カウント毎分と同等であると取り扱って差し支えないこと。なお、周辺の空間線量が高いため、 汚染限度の測定が困難な場合は、汚染検査場所を空間線量が十分に低い場所に設置すること。 オ 洗身等によっても身体の汚染が40ベクレル毎平方センチメートル以下にできない者については、 第11条第1項第3号の規定により医師の診察を受けさせる必要があることから、医師の診察を受けさ せる場合においては、当該者を作業場から退出させて差し支えないこと。 (4) 持ち出し物品の汚染検査(第15条関係) ア タイヤ等地面に直接触れる部分については、汚染検査後の運行経路で再度汚染される可能性があ るため、第15条第1項の「持ち出し物品」汚染検査を行わなくて差し支えないこと。 イ 除去土壌又は汚染廃棄物を運搬した車両については、荷下ろし場所において、荷台等の除染及び 汚染検査を行うことが望ましいが、それが困難な場合、第13条に定める飛散防止の措置を講じた上 で、汚染検査場所に戻り、そこで汚染検査を行うこと。 (5) 保護具(第16条関係) ア 第16条第1項の厚生労働大臣が定める区分については、基準告示第8条に規定されていること。 イ 基準告示第8条で定める防じんマスクの捕集効率については、高濃度汚染土壌等を取り扱う作業 であって、粉じん濃度が10ミリグラム毎立方メートルを超える場所において作業を行う場合、内部 被ばく線量を1年につき1ミリシーベルト以下とするため、漏れを考慮しても、7以上の防護係数を 期待できる捕集効率95%以上の半面型防じんマスクの着用を義務付けたものであること。 ウ 高濃度汚染土壌等を取り扱う作業又は粉じん濃度が10ミリグラム毎立方メートルを超える場所に おける作業のいずれかに該当するものを行う場合にあっては、十分な防護を実現するため、捕集効 率80%以上の防じんマスクの着用を義務付けたものであること。 エ 高濃度粉じん土壌等を取り扱うことがない作業であって、かつ、粉じん濃度が10ミリグラム毎立 方メートル以下の場所における作業を行う場合にあっては、最大予測値の試算を行っても内部被ば く線量は最大でも1年につき0.15ミリシーベルト程度であるため、防じんマスクの着用の義務付け はないこと。ただし、じん肺予防の観点から定められている粉じん障害防止規則(昭和54年労働省 令第18号)第27条の基準に該当しない作業(草木や腐葉土等の取扱等)であっても、サージカルマス ク等を着用すること。 (6) 保護衣等(第16条関係) ア 第16条第1項の厚生労働大臣が定める区分については、基準告示第8条に示すところによること。 イ 高濃度汚染土壌等を取り扱う作業を行う場合、汚染拡大を防止するため、ゴム手袋の着用を義務 付けたものであること。 ウ 粉じん濃度が10ミリグラム毎立方メートルを超える場所において高濃度汚染土壌等を取り扱う作 業を行う場合にあっては、汚染拡大防止のため、全身化学防護服(例:密閉形タイベックスーツ)等 の防じん性の高い保護衣類の着用を義務付けたものであること。 エ 除染等作業では水を使うことが多く、汚染の人体や衣服への浸透を防止するため、また、汚染し た場合の除染を容易にするため、ゴム長靴等の不浸透性の素材による靴の着用を義務付けたもので あること。なお、作業の性質上、ゴム長靴等を使用することが困難な場合は、靴の上をビニールに より覆う等の措置が必要であること。 (7) 喫煙等の禁止(第18条関係) ア 第18条第1項の「事故由来放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場」に 該当しない場所は、原則として、車内等、外気から遮断された場所であるが、これが確保できない 場合、以下の要件を満たす場所とすること。喫煙については、屋外であって、以下の要件を満たす 場所とすること。 [1] 高濃度の汚染土壌等が近傍にないこと。 [2] 粉じんの吸引を防止するため、休憩は一斉にとることとし、作業中断後、20分間程度、飲食・ 喫煙をしないこと。 [3] 作業場所の風上であること。風上方向に移動できない場合、少なくとも風下方向に移動しない こと。 [4] 飲食・喫煙を行う前に、手袋、防じんマスク等、汚染された装具を外した上で、手を洗う等の 洗浄措置を講じること。高濃度の汚染土壌等を取り扱った場合は、飲食前に身体等の汚染検査を 行うこと。 [5] 作業中に使用したマスクは、飲食・喫煙中に放射性物質が内面に付着しないように保管するか、 廃棄すること。なお、廃棄する前には、スクリーニング検査のために、マスク表面の事故由来放 射性物質の表面密度を測定すること。 [6] 作業中の水分補給については、熱中症予防等のためやむを得ない場合に限るものとし、作業場 所の風上に移動した上で、手袋を脱ぐ等の汚染防止措置を行った上で行うこと。 イ 第18条第1項でいう「労働者へ明示」は、書面の交付、掲示等によること。 6 特別の教育(第5章関係) (1) 特別の教育(第19条関係) ア 第19条は、除染等業務に従事する者に対し、除染電離則で定める措置を適切に実施するために必 要とされる知識及び実技の科目について特別の教育を実施することを義務付けたものであること。 イ 第19条第2項の厚生労働大臣が定める事項については、特別教育規程によること。 ウ 第1項第1号から第4号までが学科教育、同項第5号が実技教育であり、その範囲及び時間について は、特別教育規程第2条及び第3条によること。 エ 第1項第1号から第4号までの学科教育の科目については、標準的なテキストを示す予定であるこ と。 7 健康診断(第6章関係) (1) 健康診断(第20条関係) ア 第20条に規定する健康診断は、除染等業務従事者の健康状態を継続的に把握することにより、当 該除染等業務従事者に対する労働衛生管理を適切に実施するために行うものであること。 イ 第1項において、雇入れ又は配置替えの際に、原則として同項各号に掲げる検査を行わせること とされているのは、労働者が除染等業務に従事した後において、電離放射線による影響と同種の影 響が生じた場合に、それが除染等業務に起因するものかどうかを判断する上で、また、当該労働者 が除染等業務に従事した後において、当該除染等業務に従事することによってどの程度の影響を受 けたかを知る上で、必要とされることによるものであること。 ウ 第1項第1号の「自覚症状の有無」及び「評価」は、同項第2号から第5号までの各検査項目の省略 の可否を医師が適切に判断できるように設けられているものであること。 エ 第2項については、定期健康診断日の属する年の前年「1年間」(事業者が事業場ごとに定める日 を始期とする1年間)に受けた実効線量が5ミリシーベルトを超えず、当該定期健康診断日の属する 「1年間」に5ミリシーベルトを超えるおそれのない労働者に対しては、定期健康診断は原則として 第1項第1号のみを行えばよく、同項第1号の検査の結果、同項第2号から第5号までの検査の一部又 は全部について医師が必要と認めるときに限り当該検査を実施すれば足りるものであること。 オ 第2項の「5ミリシーベルトを超えるおそれのない」ことの判断に当たっては、個人の被ばく歴及 び今後予定される業務内容、作業頻度等から合理的に判断すれば足りるものであること。 カ 第1項第1号の調査項目、第2号から第5号までの健康診断の省略の可否の判断については、「電離 放射線障害防止規則第56条に規定する健康診断における被ばく歴の有無の調査の調査項目の詳細事 項について」(平成13年6月22日基安労発第18号)を参考にすること。 キ 除染等業務に常時従事しない除染等業務従事者についても、雇入れ又は当該業務に配置替えの際 に、第20条第1項第1号の被ばく歴の有無の調査及びその評価を実施することが望ましいこと。 (2) 健康診断の結果についての医師からの意見聴取(第22条関係) 医師からの意見聴取は労働者の健康状態から緊急に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条 の5第1項の措置を講ずべき必要がある場合には、できるだけ速やかに行う必要があること。また、意 見聴取は、事業者が意見を述べる医師に対し、健康診断の個人票の様式の「医師の意見欄」に当該意 見を記載させ、これを確認することとすること。 (3) 健康診断の結果の通知(第23条関係) 「遅滞なく」とは、事業者が、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取った後、 速やかにという趣旨であること。 (4) 健康診断結果報告(第24条関係) 第24条による報告は、事業の規模にかかわりなく、報告しなければならないこと。 (5) 健康診断等に基づく措置(第25条関係) ア 第25条の「障害が生じており」、「その疑いがあり」及び「障害が生ずるおそれがある」の判断 は、健康診断を行った医師が行うものであること。 イ 「その疑いがあり」とは、現在、異常所見が認められるが、それが除染等業務に従事した結果生 じたものであるかどうか判断することが困難な場合等をいうこと。 ウ 「障害が生ずるおそれがある」とは、現在、異常所見は認められないが、その労働者が受けた線 量当量から考えて障害が生ずる可能性があるとか、現在の健康状態から考えて新たに又は今後引き 続き除染等業務に従事することによって障害が生ずる可能性がある等の場合をいうこと。 8 雑則(第7章関係) (1) 放射線測定器の備付け(第26条関係) 第26条ただし書の「必要の都度容易に放射線測定器を利用できるように措置を講じたとき」には、 その事業場に地理的に近い所に備え付けられている放射線測定器を必要の都度使用し得るように契約 を行ったとき等があること。 (2) 記録の引渡し等(第27条及び第28条関係) ア 有期労働契約又は派遣契約を締結した除染等業務従事者については、第6条に定める事項のほか、 当該契約期間の満了日までの当該者の線量の記録を作成し、当該者が離職するときに、当該者に当 該記録の写しを交付すること。 イ 除染等業務に常時従事しない除染等業務従事者について、第20条の健康診断を実施した場合には、 除染等電離放射線健康診断個人票を作成し、当該者が離職するときは、当該者に当該個人票の写し を交付すること。 9 附則関係 (1) 施行期日(附則第1条関係) この省令は、平成24年1月1日から施行すること。 (2) 労働安全衛生規則の一部改正(附則第2条関係) 労働安全衛生規則第36条の特別教育を必要とする業務に除染等業務を加えること。 土壌等の除染等の業務に係る作業届(様式第1号)及び除染等電離放射線健康診断個人票(様式第2号) は、記載すべき必要最小限度の事項を定めるものであって、これと異なる様式を用いることを妨げ るものではないこと。 (3) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正(附則第5条 関係) ア 第6条第2項、第21条、第27条第1項及び第28条第1項に規定する厚生労働大臣が指定する機関に ついて、指定基準、実施義務等を明確化したものであること。 イ 申請者が財団法人である場合の寄附行為の取扱いについては、一般社団法人及び一般財団法人に 関する法律及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (平成18年法律第50号)第40条の規定に基づき、当該法人の定款とみなして差し支えないこと。 (4) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の 一部改正(附則第6条関係) ア 派遣労働者を使用する派遣先の事業者(以下「派遣先事業者」という。)は、特殊健康診断の結果 及び医師の意見を記録した除染等電離放射線健康診断個人票(様式第2号)の写しを遅滞なく作成し、 当該派遣労働者の派遣元の事業者(以下「派遣元事業者」という。)に送付しなければならないこと。 イ 派遣元事業者は、派遣先事業者から送付を受けた除染等電離放射線健康診断個人票(様式第2号) の写しを30年間保存しなけれればならないこと。 ウ 派遣先事業者は、派遣労働者の雇入れ時に係る特殊健康診断を当該労働者の役務の提供の開始時 に行うものとすること。 (5) 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の 技術の利用に関する省令(附則第7条関係) 第6条第2項の除染等業務従事者の線量の記録、第7条の除染等業務を行う際の事前調査の記録及び 第21条の健康診断の結果の記録については、書面に代えて電磁的記録により記録又は作成及び保存す ることができること。 第3 その他 1 根拠条文及び罰則 除染電離則は、労働安全衛生法第22条、第27条等に基づく省令であり、罰則の適用があること。なお、 除染電離則の根拠条文等は、別紙2のとおり。 2 除染等業務を行う事業の事業者以外の事業者に対する指導 除染等事業者以外の事業者で自らの敷地や施設等において除染等の作業を行う事業者には、当該作業 により労働者が受ける実効線量が1年間につき1ミリシーベルトを超えないように指導すること。 第4 関係通達の改正 「緊急作業に従事した労働者のその後の緊急作業以外の放射線業務による被ばく線量による指導につ いて」(平成23年4月28日付け基発第0428第1号)に、記の3として以下のものを追加する。 「3 1の取扱いは、電離則放射線障害防止規則第4条第1項の放射線業務従事者に限るものであり、東 日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射 線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)第2条第2項の除染等業務従事者には該当しないこと。」「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(PDF:978KB)