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電離放射線障害防止規則第56条に規定する健康診断における
被ばく歴の有無の調査の調査項目の詳細事項について

改正履歴
基安労発第18号
平成13年6月22日

都道府県労働局長
   労働衛生主務課長 殿

厚生労働省労働基準局     
安全衛生部労働衛生課長



電離放射線障害防止規則第56条に規定する健康診断における
被ばく歴の有無の調査の調査項目の詳細事項について


 平成13年6月22日付け基発第568号「電離放射線障害防止規則第56条に規定する健康診断における被ばく歴の有無の調査の調査・評価項目及び健康診断の項目の省略等の可否について」の記の第1において、被ばく歴を有する者について、必要に応じ調査及びその評価を行うことが適当とされた既往症及び自覚症状については、下記事項を参考とされたい。
 なお、下記事項は、健康診断を実施する医師の判断によるその他の事項の追加等を妨げるものではない。



1 雇入れ又は放射線業務に配置替えの際の健康診断
(1) 調査及びその評価を行うことが望ましい既往歴
血液疾患
皮膚疾患
眼疾患
消化器疾患
循環器疾患
呼吸器疾患
内分泌疾患
(2) 調査・評価を行うことが望ましい自覚症状
疲れやすい。
立ちくらみ又はめまいがする。
熱が出易くなった。
急に体重が減ってきた。
胸焼けがする。
胃が痛む。
下痢をする。
便秘をする。
便に血が混じることがある。
血が止まりにくくなった。
皮下出血がある。
眼がかすんだり、ものが見えにくかったりする。
医師に白内障(又は水晶体の混濁がある)と言われたことがある。
咳や痰が出る。
痰に血が混じることがある。
皮膚に治りにくい傷や赤い斑点ができたりする(その部位)。
皮膚がかゆかったり、あれたり、カサカサ・ジクジクする(その部位)。
皮膚の色が変わっているところがある(その部位)。
手足がしびれたり痛んだりする。
手足の先が冷えやすい。
手指がふるえたり感覚がなくなる。
手指が腫れる。
手足の関節が痛む。

2 定期の健康診断
(1) 調査及び評価を行うことが望ましい既往症
1の(1)に掲げる疾病で、前回の健康診断後に発症したもの。
(2) 調査及び評価を行うことが望ましい自覚症状
健康診断日の属する年の前年1年間に受けた実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ、健康診断日の属する1年間に受ける実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない労働者
(ア) 自覚症状の有無
(イ) 自覚症状がある場合の症状の内容及び頻度
上記ア以外の者
1の(2)に掲げる自覚症状の有無、発症時期及び頻度