安全衛生情報センター
労働基準法施行規則の一部を改正する省令(昭和五三年労働省令第一一号。以下「改正省令」という。) 及び昭和五三年労働省告示第三六号(労働基準法施行規則(昭和二二年厚生省令第二三号)別表第一の二第 四号の規定に基づき、労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに労働大臣が 定める疾病を定める告示。以下「告示」という。)が昭和五三年三月三〇日に公布され、同年四月一日か ら施行されることとなつたので、下記事項に留意のうえ、事務処理に遺憾なきを期されたい。 記 目次 第一 改正の趣旨 一 改正の目的 二 新規定及びこれに基づく告示の基本的考え方 第二 新規定の内容 一 大分類(別表各号)の概要 二 別表各号の規定の内容 (一) 「業務上の負傷に起因する疾病」(第一号) (二) 「物理的因子による次に掲げる疾病」(第二号) (三) 「身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病」(第三号) (四) 「化学物質等による次に掲げる疾病」(第四号) (五) 「粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和三五年法律第三〇号) に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和三五年労働省令第六号)第一条各号に掲げる 疾病」(第五号) (六) 「細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病」(第六号) (七) 「がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病」 (第七号) (八) 「前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病」(第一〇号) (九) 「その他業務に起因することの明らかな疾病」(第一一号) 第三 新規定の運用上の留意点 第四 その他 別添一 「告示の表中上欄に掲げる化学物質にさらされる業務に従事した労働者に発生したことのある症 状又は障害」 別添二 「農薬その他の薬剤の有効成分たる化学物質一覧」 別添三 「告示において指定された化学物質の該当旧規定及び該当認定基準」 第一 改正の趣旨 一 改正の目的 労働基準法第八章の災害補償事由の一であり、かつ、労災保険の保険事故の一である業務上疾病の 範囲は、労働基準法施行規則(以下「労基則」という。)第三五条において定められているが、同条の 規定は昭和二二年の労働基準法の施行時に定められて以来今般の改正に至るまで実質的な改正は全く 行われたことはなかつた。この間に、急速な産業技術の進歩、産業構造、就業構造の変化等社会経済 及び労働環境の変化に伴い、業務上疾病についてもその病像が変貌し、新しい要因による疾病が発生 してきている。すなわち今日みられる中毒や職業がん、特殊な作業態様に起因する神経系の疾患等の 疾病には、昭和二二年労基則制定当時その発生が予測されなかつた疾病が少なからず含まれている。 これらの業務上疾病の災害補償ないし労災保険給付を行う上では改正前の労基則第三五条(以下「旧 規定」という。)第三八号その他の規定により対処してきたところであるが、規定の明確性を欠く憾 みもなしとしないので、旧規定の例示規定を業務上疾病の現状に即さないまま放置することが適切で ない点も生じてきた。そこで労働者の災害補償又は労災保険給付の請求権の適切な行使や労災保険に おける業務上疾病の認定等の迅速公正な事務処理の推進を図るとともに、業務上疾病の予防や治療に 役立つ適切な疾病統計の作成に資するため、同条の見直しを行い、その規定を全面的に改正すること としたものである。 なお、改正省令の施行に関連して、今後においても産業・労働の実態の変化、医学の進歩等に伴つ て生ずる新しい要因による業務上疾病や業務上疾病の病像、病態の変化に対処しうるよう定期的に労 基則別表第一の二(第三五条関係)の規定及びこれに基づく告示の内容の検討を行い、その結果によつ て所要の規定の改正を行う予定であるので、念のため申し添える。 二 新規定及びこれに基づく告示の基本的考え方 (一) 改正後の労基則第三五条及び別表第一の二並びに告示(以下「新規定」という。)においても、 旧規定と同様に、一定の疾病を例示列挙するとともに包括的な救済規定を補足的に設けるいわゆる 「例示列挙主義」を堅持している。したがつて、業務上疾病の範囲を具体的に掲げられた疾病に限 定するものではなく、列挙疾病以外の疾病であつても業務との相当因果関係が認められるものは、 上記の包括的救済規定によつて災害補償又は労災保険給付の対象となることは当然である。 (二) 新規定においては従来の疾病の一律列挙方式を廃して、労働者や行政庁等関係者による業務上 疾病の検索、業務上疾病統計の作成及び例示疾病への新しい疾病の追加を容易にすることを目的と して、疾病発性原因となる因子(以下「有害因子」という。)の種類の別を主体とし、これに、疾病 の性質、疾病の発生する集団ないし労務の特異性等も加味して疾病をそれぞれの群(労基則別表第 一の二(以下「別表」という。)の各号)に大分類として分類して規定された。 すなわち、業務上の負傷との関連性の深い業務上の負傷に起因する疾病を第一号とし、次いで主 として有害因子の種類等に応じて、別表第二号から第九号までが大分類として分類された。 この場合において、じん肺症及びじん肺との合併症については、じん肺症が、粉じんの肺への沈 着及びそれに対する肺組織の反応であること、その病態が不可逆性であること等の点で化学物質等 による他の呼吸器疾患とは異なること等の理由により独立の大分類(別表第五号)とされた。 また、いわゆる「職業がん」については、これが発がんの原因として化学物質のほか物理的因子 である電離防射線によるものがあり、さらには特定作業工程従事労働者のがんについては、現在の ところその原因を特定の化学物質に帰し難い場合が少なくないこと等の理由により、独立の大分類 (別表第七号)とされた。 さらに、例示列挙主義を明確にするために、別表の第二号、第三号、第四号、第六号及び第七号 の末尾に「その他」の規定(いわゆる包括的救済規定)が設けられ、さらに、別表第一〇号として旧 規定第三七号と同趣旨の規定が、別表第一一号として第一号から第九号までに該当する疾病以外の 業務上疾病をとらえるための「その他」の規定(包括的救済規定)がそれぞれ設けられた。 なお、単体なる化学物質及び化合物(合金を含む。)による疾病は、これを告示によつて定めるこ ととしたが、これは化学物質の数が多いこと、症状・障害が複雑多様であり、それらをできるだけ 詳細かつ具体的に規定する必要があるが、別表中に掲げることは技術的に困難であること、科学技 術の進歩に応じて労働の場における取扱い物質の種類やは握される疾病の内容が急速に変化するこ とも予想され、この変化に機動的に対処する必要があること等の理由によるものである。 (三) 次に、別表第二号、第三号、第四号、第六号、第七号、第八号及び第九号については、最近の 医学的知見により業務上疾病として定型化、一般化して捉えられるものをできるだけ具体的に規定 することとし、これを有害因子の種類、疾病の性質、疾病の発生する集団ないし業務の特異性等を 考慮して、分類列挙するとともに、できるだけ具体的に、有害因子、疾病の内容を規定することに より、業務上疾病の範囲の明確化が図られた。 すなわち、新規定の各号に列挙されている疾病は、可能な限り最近に至るまでの国の内外を通じ ての労働の場において発生した症例の医学的調査研究報告、専門機関の評価が加えられた出版物を 収集し、検討した結果業務との因果関係が確立していると考えられる疾病を可能な限り具体的に例 示疾病として分類列挙したものである。 上記の場合、疾病の内容、特に告示に掲げられた主な症状・障害については、労働の場で起こつ たもののうち、収集された文献に現われている共通的なものを中心に列挙したものであり、動物実 験等により人体に対する有害作用が推測されるにとどまつているような疾病ないし症状・障害につ いては、例示の対象から除外されている。 また、化学物質への高濃度ばく露を受けて急性中毒死したような事例については、例示された部 位以外の部位の症状・障害や二次的な症状・障害がみられるのが通例であるが、原則としてこれら についても例示の対象から除外されている。 なお、突発的な原因による疾病や産業・労働の場における総取扱量が極めて少ない物質等による 疾病のように、個々のケースにおいては業務との因果関係が明確であつても一般的に業務上疾病と して発生することの極めて少ないものは、例示の対象から除外されている。 (四) 以上のように、現在までに業務との因果関係の確立したものをできる限り定型化して、例示疾 病として掲げているので、例示疾病(別表第一〇号により指定される疾病を含む。)については、一 般的に業務と疾病との因果関係が推定されるものである。これらに対する労災保険における取扱い としては、従来と同様、一定のばく露条件や症状等を満たす場合には、特段の反証のない限りその 疾病は業務に起因するものとして取り扱われるものである。 これに対して、例示疾病として掲げられていない疾病については、上記のような意味における一 般的な形で業務との因果関係が推定されるものではない。したがつて、労働基準法の災害補償の場 合においては、請求人が使用者に対しこれらの疾病と業務との相当因果関係を立証しない場合には、 災害補償は行われない。労災保険の場合にも基本的には請求人の側に立証責任があることはいうま でもないが、請求人の一定の疎明資料に基づいて行政庁が必要な補足的調査を行うことにより、業 務との相当因果関係の有無を慎重に判断する必要がある。この場合、上記一のなお書、二(一)等の 趣旨を体して、別表第二号一三、第三号五、第四号九、第六号五、第七号二二及び第一一号の運用 について遺憾のないようにされたい。 第二 新規定の内容 一 大分類(別表各号)の概要 (一) 第一号の「業務上の負傷に起因する疾病」は、旧規定の第一号と同趣旨である。 (二) 第二号の「物理的因子による疾病」は、電離放射線以外の有害光線(マイクロ波を含む。)、電 離放射線、異常気圧、異常温度条件、騒音、超音波その他の物理的因子による疾病を掲げたもので ある。このうち、有害光線による疾病については、旧規定第三号及び第四号に規定する疾病にほぼ 対応するものであるが、第二号一から五までとして有害光線の種類ごとに疾病内容が明確に確定さ れた。また、異常気圧による疾病については、旧規定第九号に対応するものであるが、第二号六及 び七として気圧条件の差異に対応して該当業務及び疾病の内容が明確に規定された。異常温度条件 による疾病については、旧規定第五号及び第六号に対応するものであるが、第二号八から一〇まで として疾病の種類ごとに明確に規定された。第二号四及び一二については、旧規定にはこれに対応 する具体的な規定はなかつた。なお、第一号の業務上の負傷に起因する疾病、第三号の身体に過度 の負担のかかる作業態様に起因する疾病及び第七号の「職業がん」のうち物理的因子によるものは、 この号から除かれる。 (三) 第三号の「身体に過度の負担のかかる作業態度に起因する疾病」は使用する機械器具又は取り 扱う物とこれに関連した作業密度、作業姿勢、身体局所に加わる負荷等いわゆる「人間―機械(物) 系」から生ずる有害因子による疾病を掲げたものである。このうち、第三号二、四の一部等につい ては、旧規定にはこれに対応する具体的な規定はなかつた。 (四) 第四号の「化学物質等による疾病」は、主として化学物質(単体、化合物(合金を含む。)及び 混合物をいう。)の化学的性質に基づく有害作用に起因する疾病を掲げたものである。なお、「化 学物質等」の「等」には酸素欠乏が含まれる趣旨である。 このうち、第四号二及び四から八までについては、旧規定にはこれに対応する具体的な規定はな かつた。また、化学物質等による疾病であつても第七号に掲げる「職業がん」については、同号に 別掲してあるので、第四号の疾病からは除かれる。 (五) 第五号の「粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和三五年法律 第三〇号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和三五年労働省令第六号)第一条各号 に掲げる疾病」は、粉じんの吸入に起因するじん肺症及びじん肺との合併症をいうものである。 (六) 第六号の「細菌、ウイルス等の病原体による疾病」は、病原体すなわち細菌、ウイルス、リケ ツチア、原虫及び寄生虫に起因する伝染性疾患等の疾病を掲げたものである。 (七) 第七号の「がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による疾病」は、 発がん性を有する化学物質若しくは電離放射線又は発がんの危険のある工程に起因するいわゆる 「がん」と総称される疾病、すなわち、いわゆる「職業がん」が規定されたものである。 (八) 第一〇号の「前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病」は、旧規定第三五条 第三七号と同趣旨の規定である。 (九) 第一一号の「その他義務に起因することの明らかな疾病」は以上に掲げられている疾病以外に 業務に起因したものと認められる疾病が発生した場合にはこれに該当するものであり、旧規定第三 五条第三八号と同趣旨の規定である。 二 別表各号の規定の内容 (一) 「業務上の負傷に起因する疾病」(第一号) 〔要旨〕 本規定は、業務上の負傷に起因する疾病が業務上の疾病に該当することを明らかにしたものであ る。 〔解説〕 旧第一号の規定と同趣旨の規定であるが、疾病原因が業務上の負傷である趣旨を明らかにするた めに「業務上の」の文字を冠したものである。(なお、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三〇年 労働省令第二二号)第一八条の四中に「通勤による負傷に起因する疾病」とあるのを参照。) 業務上の負傷に起因する疾病とは、業務上の負傷が原因となつて第一次的に発生した疾病(以下 「原疾患」という。)のほか、原疾患に引き続いて発生した続発性の疾病その他原疾患との間に相 当因果関係の認められる疾病をいう。 本規定に該当する疾病には、以下のものが含まれる。 (イ) 業務上の頭部又は顔面部の負傷による慢性硬膜下血腫、外傷性遅発性脳卒中、外傷性てんか ん等の頭蓋内疾患 (ロ) 業務上の脳、脊髄及び末梢神経等神経系の負傷による皮膚、筋肉、骨及び胸腹部臓器等の疾 患 (ハ) 業務上の胸部又は腹部の負傷による胸膜炎、心膜炎、ヘルニア(横隔膜ヘルニア、腹壁瘢痕 ヘルニア等)等の胸腹部臓器の疾患 (ニ) 業務上の脊柱又は四肢の負傷による関節症、腰痛(いわゆる「災害性腰痛」)等の非感染性疾 患 (ホ) 業務上の皮膚等の負傷による破傷風等の細菌感染証(蜂窩織炎(旧第一〇号)もこれに該当す る。) (ヘ) 業務上の負傷又は異物の侵入・残留による眼疾患(旧第三号参照)その他の臓器、組織の疾患 (ト) その他業務上の負傷に起因することの明らかな疾病。ハチやマムシ等による刺傷又は咬傷か ら体内に侵入した毒素による疾病もこれに該当する。 (二) 「物理的因子による次に掲げる疾病」(第二号) イ 「紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患」(第二号一) 〔要旨〕 本規定は、有害光線の一種である紫外線にさらされる作業環境下において業務に従事することに より発生する前眼部疾患又は皮膚疾患を業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「紫外線」とは、可視光線より波長が短い電磁波をいう。紫外線は、物理的には若干の電 離作用を有し、おおむね三〇〇ミリミクロン(mμ)よりも短波長では人体に有害となる。 (ロ) 該当業務としては、例えば、アーク溶接・溶断、ガス溶接・溶断、殺菌、検査等の業務が ある。 (ハ) 「前眼部疾患」とは、主として結膜又は角膜に起こる疾病をいい、これには結膜炎、角膜 表層炎等の疾患がある。眼に紫外線が照射されると、大部分が角膜で吸収され紫外線眼炎をお こす。この紫外線眼炎のうち、電気溶接あるいは水銀灯などの特殊電球などによるものは電気 性眼炎と呼ばれる。 (ニ) 「皮膚疾患」については、アーク溶接及びガス溶接で発生する紫外線は、ばく露の程度に より、ばく露皮膚の皮膚火傷をきたすことがあるとされている。 ロ 「赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患」(第二号二) 〔要旨〕 本規定は、光線の一種である赤外線にさらされる作業環境下において業務に従事することにより 発生する網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患を業務上の疾病として定めたものである。なお、 旧第三号の「高熱に因る眼の疾患」はこの規定に吸収された。 〔解説〕 (イ) 「赤外線」とは、可視光線より波長が長い電磁波をいう。おおむね七六〇ミリミクロン (mμ)よりも長波長の強烈な赤外線照射による障害は、永久的であり蓄積的であつて、紫外線 の眼に対する障害が一時的であるのと対照的である。 (ロ) 該当業務としては、例えば、製鉄、製鋼、ガラス等の炉前作業、造塊などの高熱物体取扱 作業、赤外線乾燥作業等に係る業務がある。 (ハ) 「網膜火傷、白内障等の眼疾患」について a 「等」には、眼瞼縁炎、角膜炎、調節障害、早期老眼、虹彩萎縮、黄斑変性等がある。 b 赤外線による白内障は、急性疾患である電気性眼炎と異なり、比較的長期間就労している 者に発生する慢性疾患である。 (ニ) 「皮膚疾患」については、赤外線による皮膚障害が発生した場合には本規定が適用される。 なお、第二号九に掲げる疾病に該当する皮膚疾患は除かれる。 ハ 「レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患」(第二号三) 〔要旨〕 本規定は、光線の一種であるレーザー光線にさらされる作業環境下において業務に従事すること により発生する網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患を業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「レーザー光線」とは、特殊な装置を用いて人工的につくる電磁波をいい、赤外線や可視 光線の一種であるが、一般の光線と異なり単一波長で位相のそろつた指向性の強い光線である。 (ロ) 該当業務としては、例えば、通信、測定、分光分析等の業務がある。 (ハ) 「網膜火傷等の眼疾患」について a 「等」には出血、壊死、網膜剥離等がある。 b レーザー光線による網膜損傷は、軽いものでは一過性の発赤、重症のものでは網膜の浮腫、 壊死、出血、炭化、気泡発生、網膜剥離、失明までおこる。 (ニ) 「皮膚疾患」については、高出力のレーザー光線をうけておこる皮膚障害として火傷があ り、熱凝固、壊死、炭化などがおこるとされている。 ニ 「マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患」(第二号四) 〔要旨〕 本規定は、電磁波の一種であるマイクロ波にさらされる作業環境下において業務に従事すること により発生する白内障等の眼疾患を業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「マイクロ波」とは周波数がほぼ通常の無線通信用電波と赤外線との間にある電磁波をい い、極超短波とも呼ばれる。 (ロ) 該当業務としては、例えば、木材、ゴム、プラスチツク等の加工、通信、医療等の業務が ある。 (ハ) 「白内障等の眼疾患」について a 「等」には水晶体の不透明がある。 b 眼に対しては、一〇〇〜一〇、〇〇〇メガヘルツのマイクロ波は、眼球の温度上昇を起こ し、白内障を起こすことがあり、このような白内障や水晶体の変化は、治療が不可能で永久 的な障害とされている。 c なお、マイクロ波にさらされる業務により皮膚の紅斑等の障害が発生した場合には、第二 号一三の規定が適用される。 ホ 「電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等 の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害」 (第二号五) 〔要旨〕 本規定は、電離放射線にさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する急性 放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血 等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害を業務上の疾病として定めたものである。 これは、旧第四号に含まれていた電離放射線による疾病について疾病内容が明確化されたもので ある。 〔解説〕 (イ) 「電離放射線」とは、放射線のうち生物に電離作用を起こして生物学的影響を与えるもの をいい、その種類については、電離放射線障害防止規則(昭和四七年労働省令第四一号)第二条 第一項を参照されたい。 (ロ) 該当業務としては、例えば、核燃料・ラジオアイソトープ取扱業務又はその近接業務、工 業用又は医療用検査業務等がある。 (ハ) 「急性放射線症」については、昭和五一年一一月八日基発第八一〇号(以下「五一年基発 第八一〇号」という。)記第二の一を参照されたい。 (ニ) 「皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害」について a 「等」には、皮膚の紅斑、水疱、脱毛、爪の異常又は皮膚の乾燥、萎縮等の病的変化があ る。 b 「放射線皮膚障害」は、被ばくの形態により急性放射線皮膚障害と慢性放射線皮膚障害に 分類される。 これらについては、五一年基発第八一〇号記第二の二及び三を参照されたい。 (ホ) 「白内障等の放射線眼疾患」について a 「等」には、結膜炎、水晶体の混濁等がある。 b 電離放射線による白内障については、五一年基発第八一〇号記第二の六を参照されたい。 (ヘ) 「放射線肺炎」とは、電離放射線に被ばくしたことにより起こる主として肺胞上皮及び血 管内皮の障害をいう。 (ト) 「再生不良性貧血等の造血器障害」について a 「等」には、白血球減少等の血液変化がある。 b 「造血器障害」については、五一年基発第八一〇号記第二の四の「放射線造血器障害」を 参照されたい。 c 電離放射線を被ばくしたことによつておこつた白血球は第七号一四(「職業がん」)の規定 が適用される。 (チ) 「骨壊死」とは、電離放射線に被ばくしたことにより骨の組織・細胞が死んだ状態をいい、 電離放射線による退行性疾患の一つである。 (リ) 「その他の放射線障害」としては、電離放射線に被ばくしたことにより起こる骨粗鬆症、 身体局所の線維症等がある。 ヘ 「高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病」(第二号六) 〔要旨〕 本規定は、気圧の高い作業環境下において業務に従事することにより発生する潜函病又は潜水病 を業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「高圧室内作業又潜水作業」について a 「高圧室内作業」とは、潜函工法その他の圧気工法により大気圧を超える気圧下の作業室、 シヤフトの内部等において行う作業をいう。ここにいう高圧室内作業は、労働安全衛生法施 行令(昭和四七年政令第三一八号。以下「安衛令」という。)第六条第一号の高圧室内作業よ り広義である。 b 「潜水作業」とは、潜水器を用いて、あるいはこれを用いないで水中において行う作業を いう。ここにいう潜水作業に係る業務は、安衛令第二〇条第九号の潜水業務より広義である。 (ロ) 該当業務としては、例えば、潜函工法、圧気シールド工法等による潜函作業及び沈没船の 引上げ、海産物採取等のための潜水作業に係る業務がある。 (ハ) 「潜函病又は潜水病」とは、高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事した際に、高圧 下の作業を終えて常圧に戻る時に体内で過剰に溶解した窒素の排せつが間に合わず過飽和状態 になつて気泡を形成し、この気泡が血液の循環を阻害したり組織を圧迫しておこる疾病をいい、 これには次の症状又は障害がみられる。 a 皮膚障害(減圧後に生ずる痛がゆい感じ、丘疹、大理石斑等) b ベンズ(bends)と呼ばれる主として四肢の関節又はその周辺部の疼痛及びそれに基づく運動 機能障害 c 前胸痛、頻呼吸、息切れ等のいわゆるチヨークス(chokes)並びに血圧低下、チアノーゼ等 のシヨツクを呈する呼吸器及び循環器の障害 d 麻痺、知覚障害、直腸膀胱障害、めまい、頭痛、腹痛、意識障害等の中枢神経系の障害 e 内耳前庭機能障害によるめまい又は平衡機能障害 なお、潜函病又は潜水病に付随する疾病としては、肺の過伸展による肺組織の損傷及びその 続発性、圧不良性骨壊死、聴器、副鼻腔、歯、肺の締めつけによる障害、潜水器具による締め つけ障害、酸素中毒、窒素酔いによる精神神経障害、二酸化炭素中毒等がある。締めつけ障害 には、潜水器具装置によつて生じるもの、例えば、ヘルメツト潜水器により潜水墜落をした時 に起こる頭部の締めつけ障害などがある。これらの疾病は、第二号一三に該当するものである が、上記(ハ)のaからeまでに掲げる症状又は障害とともに現われた場合には、本規定に該当す る疾病として取り扱われる。 ト 「気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症」(第二号七) 〔要旨〕 本規定は、気圧の低い作業環境下において業務に従事することにより発生する高山病又は航空減 圧症を業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「気圧の低い場所」とは、大気圧よりも低い気圧の場所をいう。 (ロ) 該当業務としては、例えば、高山における気象観測、植樹等の労働、航空機乗務等の業務 がある。 (ハ) 「高山病又は航空減圧症」とは、高山労働、航空機乗務等の業務に従事した際に、主とし て急激に高度が上がつて減圧されることによりおこるベンズ、チヨークス又は精神神経障害を 主たる症状又は障害とする疾病をいう。 チ 「暑熱な場所における業務による熱中症」(第二号八) 〔要旨〕 本規定は、温度の高い作業環境下において業務に従事することにより発生する熱中症を業務上の 疾病として定めたものであり、旧第五号に対応するものである。 〔解説〕 (イ) 「暑熱な場所」とは、体温調節機能が阻害されるような温度の高い場所をいう(安衛令第 二一条第二号参照)。 (ロ) 該当業務としては、例えば、夏季の屋外労働、炉前作業等に係る業務がある。 (ハ) 「熱中症」とは、夏季の屋外労働、炉前作業に従事した際に、高温のほか湿度などの要因 も加わつて体温の熱放散が困難となつて体温調節機能が阻害されて起こる熱虚脱、熱疲はい又 は熱けいれん及び重症の場合には、中枢神経系の障害、発汗停止、体温異常上昇等の症状を主 たる症状とする疾病をいい、熱中症には、日射病と熱射病が含まれる。 リ 「高熱物体を取り扱う業務による熱傷」(第二号九) 〔要旨〕 本規定は、高熱物体を取り扱う業務においてこれに接触又は接近することにより発生する熱傷を 業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「高熱物体」とは、鉱石等の溶融物、火焔、熱湯、高温の蒸気等の高温の物体をいう。 (ロ) 該当業務としては、例えば、製鉄、製鋼等における溶融、鋳込み又はガラス製造における 成型等の業務がある。 (ハ) 「熱傷」とは、火傷又はやけどとも呼ばれ次のaからdまでに区分されている。一般に第二 度以上の熱傷は、療養を要することが多い。 a 第一度紅斑性熱傷(発赤と軽度腫腸をきたし、灼熱感を伴う最も軽度の熱傷で、組織壊死は みられない。) b 第二度水泡性熱傷(水泡が形成される。) c 第三度壊死性熱傷(皮膚、皮下組織あるいは深部組織が熱のため壊死に陥り焼痂を形成し、 ケロイド状瘢痕を残す。) d 第四度組織が炭化するもの (ニ) 高熱物体を取り扱う業務以外の業務に従事する者が偶然の事故的な事由により高熱物体に 接触したことによる「火傷」は、負傷として取り扱うこととする。 ヌ 「寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷」(第二号一〇) 〔要旨〕 本規定は、温度の低い作業環境下における業務に従事することにより、又は低温物体を取り扱う 業務においてこれに接触又は接近することにより、それぞれ発生する凍傷を業務上の疾病として定 めたものである。 〔解説〕 (イ) 「寒冷な場所」とは、末梢循環や脳の血行が阻害されるような温度の低い場所をいう(安 衛令第二一条第二号参照)。 (ロ) 「寒冷な場所における業務」としては、例えば、冷凍庫・冷蔵庫内における作業、寒冷地 における屋外作業等の作業に係る業務がある。 (ハ) 「低温物体」とは、氷、冷凍品、多量の液体空気、ドライアイス等の低温の物体をいう。 (ニ) 「低温物体を取り扱う業務」としては、例えば、製氷、冷凍品製造、ドライアイス製造等 の業務がある。 (ホ) 「凍傷」とは、寒冷のため末梢血管その他の組織の損傷をいい、これには凍死が含まれる。 凍傷も熱傷と同様にその局所変化により、第一度(紅斑性凍傷)第二度(水疱性凍傷)、第三度 (壊死性凍傷)に分類されるが、実際には混合してくるので区分は困難である。一般に第二度以 上の凍傷は療養を要することが多い。 なお、凍傷以外の末梢循環障害、腎障害、神経痛、関節炎等の疾病のうち寒冷下における業 務と因果関係が認められる疾病については、第二号一三の規定が適用される。 (ヘ) 低温物体を取り扱う業務以外の業務に従事する者が偶然の事故的事由により低温物体と接 触したことによる「凍傷」は、負傷として取り扱うこととする。 ル 「著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患」(第二号一一) 〔要旨〕 本規定は、著しい騒音にさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する難聴 等の耳の疾患を業務上の疾病として定めたものであり、旧第一二号に対応するものである。 〔解説〕 (イ) 「著しい騒音」とは、長期間ばく露されているうちに聴力低下が徐々に進行し、又は突発 的に若しくは数十時間のうちに急速に聴力低下が起こるような騒音をいう(安衛令第二一条第 三号参照)。 (ロ) 該当業務としては、例えば、製缶、鍛治、金属研磨等の業務がある。 (ハ) 「難聴等の耳の疾患」について 「等」には、耳なり、内耳前庭機能障害によるめまい等がある。 なお、爆発など強大な音響や気圧によつて、あるいは頭頚部の外傷などによつて瞬時に聴力 が低下するいわゆる災害性難聴は、第一号の規定(業務上の負傷に起因する疾病)が適用される。 ヲ 「超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死」(第二号一二) 〔要旨〕 本規定は、超音波にさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する手指等の 組織壊死を業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「超音波」とは、可聴閾を超えた高い周波数をもつ音波をいう。 (ロ) 該当業務としては、例えば、超音波溶着機(プラスチツク溶着等に使用)、超音波洗浄装置、 超音波診断装置等を取り扱う業務、超音波を用いて行う通信、計測等の業務がある。 (ハ) 「手指等の組織壊死」について 「等」には、超音波にさらされるおそれのある身体局所がある。 なお、手指等の組織壊死に付随して耳なり、頭痛、耳内痛等の症状が発生し、療養を要する 場合には、第二号一三の規定が適用される。 ワ 「一から一二までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさら される業務に起因することの明らかな疾病」(第二号一三) 〔要旨〕 本規定は、第二号一から一二までに掲げる疾病以外に、①これらの疾病に付随する疾病(原疾患 たる各規定に例示された疾病に引き続いて発生した続発性の疾病その他原疾患との間に相当因果関 係の認められる疾病をいう。以下第五号、第一〇号及び第一一号を除く各号の末尾に設けられた規 定において同じ。)、②第二号一から一二までに掲げる疾病の発生原因因子によるこれらの例示疾 病以外の疾病又は③第二号一から一二までに掲げる疾病の発生の原因因子以外の物理的因子にさら される作業環境下において業務に従事した結果発生したものと認められる疾病に対して適用される 趣旨で設けられたものである。 〔解説〕 本規定に定める疾病のうち上記③に該当するものとして、地下作業による眼球震盪症(旧第八号) 等の疾病がある。 なお、本規定において用いられている「明らかな」の文言に関しては、第二号一から一二までに おいて業務との因果関係が確立したものとして列挙されている例示疾病以外の疾病であつても業務 との相当因果関係が認められるものは、災害補償又は労災保険給付の対象になることは当然である。 すなわち、「業務に起因することの明らかな疾病」の「明らか」とは、有害因子への事故的ばく 露による急性疾患のように業務起因性の明白な疾病のほか、列挙疾病とは異なり一般的な形での業 務起因性の推定は困難であるが、有害因子へのばく露条件や身体的素因等を検討した結果個別に業 務と当該疾病との間に相当因果関係が客観的に認められる疾病は、業務上疾病として取り扱うとい うことの意である(以下第三号、第四号、第六号及び第七号末尾の規定において同じ。)。特に、労 災保険給付については、上記のような検討を経た行政庁による業務起因性の認定の結果として業務 と疾病との相当因果関係が客観的に明確であれば足りるので、念のため申し添える。 (三) 「身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病」(第三号) イ 「重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱」(第三号一) 〔要旨〕 本規定は、重激な業務に従事することにより発生する筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓 脱を業務上の疾病として定めたものであり、旧第二号とほぼ同一のものであるが、「骨の疾患」が 例示疾病として加えられた。 〔解説〕 (イ) 「重激な業務」とは、重量物を間断なく取り扱う港湾荷役作業等の重筋作業に係る業務又 はこれに匹敵する程度の身体局所に過度の負担が急激にあるいは持続的に加わる業務をいう。 (ロ) 該当業務としては、例えば、港湾荷役作業、採石作業、貨物取扱作業等に係る業務がある。 (ハ) 「筋肉の疾患」としては、筋の過度伸長により起こる筋断裂がある。 (ニ) 「腱の疾患」としては、腱断裂、腱鞘炎等がある。 (ホ) 「骨の疾患」としては、疲労骨折、骨棘形成、踵骨棘等がある。 (ヘ) 「関節の疾患」としては、関節炎、膝関節部の慢性滑液包炎(粘液嚢炎)及びキーンベツ ク病(月状骨軟化症)がある。 (ト) 「内臓脱」としては、腹部ヘルニア及び子宮脱がある。 ロ 「重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他 腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛」(第三号二) 〔要旨〕 本規定は、例示されたような腰部に過度の負担のかかる業務に従事することにより発生するいわ ゆる「非災害性腰痛」を業務上疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「重量物を取り扱う業務」については、昭和五一年一〇月一六日基発第七五〇号(以下 「五一年基発第七五〇号」という。)〔解説〕二(二)イの「おおむね三〇kg以上の重量物を労 働時間の三分の一程度以上取り扱う業務及びおおむね二〇kg以上の重量物を労働時間の半分程 度以上取り扱う業務」をいう。 (ロ) 「腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務」については、五一年基発 第七五〇号〔解説〕二(一)イ(ロ)及び(ハ)の「極めて不自然ないしは非生理的な姿勢で毎日数 時間程度行う業務又は長時間にわたつて腰部の伸展を行うことのできない同一作業姿勢を持続 して行う業務」をいう。 (ハ) 「その他腰部に過度の負担のかかる業務」とは、五一年基発第七五〇号〔解説〕二(一)イ (イ)の「おおむね二〇kg程度以上の重量物又は軽量不同の物を繰り返し中腰で取り扱う業務、 腰部に著しく粗大な振動を受ける作業を継続して行う業務」又は同二(二)ロの「腰部に過度の 負担のかかる作業態様の業務」をいう。 (ニ) 該当業務としては、例えば、港湾荷役作業、配電工の行う柱上作業に係る業務、重度身障 者施設の保母等の行う介護の業務、大工、左官、長距離トラツクの運転、車両系建設用機械の 運転等の業務がある。 (ホ) ここにいう「腰痛」は、災害性の原因によらない腰痛をいう。 なお、災害性の原因による腰痛は、第一号(業務上の負傷に起因する疾病)の規定が適用され る。 ハ 「さく岩機、鋲打ち機、チエーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務によ る手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害又は運動器障害」(第三号三) 〔要旨〕 本規定は、例示されたような振動工具を使用することによつて身体に振動を与える業務により発 生するいわゆる「振動障害」を業務上の疾病として定めたものである。この規定は、旧第一一号に 対応するものであるが、例示する振動工具の種類にチエーンソーが加えられ、また、疾病内容が具 体化された。 〔解説〕 (イ) 「さく岩機、鋲打ち機、チエーンソー等の機械器具」については、昭和五二年五月二五日 基発第三〇七号(以下「五二年基発三〇七号」という。)〔解説〕二の振動工具をいう。 (ロ) 該当業務としては、例えば、採石作業における岩石の破砕作業、土木建築などにおける鋲 締め作業、林業における伐採又は刈払い作業、金属部品のはつり作業等に係る業務がある。 (ハ) 「手指、前腕等の末梢循環障害」の「等」には上腕がある(以下(ニ)及び(ホ)において同 じ。)。 ここにいう「末梢循環障害」は、振動ばく露により手指等の末梢の血管運動神経が障害され て起こる血行障害をいい、レイノー現象(蒼白発作、いわゆる白ろう現象)、手指の冷感ないし 皮膚温の低下、爪圧迫による退色回復時間の遅延などがみられる。 (ニ) 「手指、前腕等の末梢神経障害」における「末梢神経障害」には、末梢神経線維に振動刺 激を与えることにより起こる手指のしびれ感等の感覚異常、痛覚消失等の知覚鈍麻等がある。 (ホ) 「手指、前腕等の運動器障害」における「運動器障害」とは、振動ばく露によつて起こる 主として上肢の筋肉、骨、関節等の障害をいい、これには筋肉痛、筋萎縮、月状骨、舟状骨等 の手根骨の変化又は肘関節、肩関節等の関節の障害等がある。 (ヘ) 振動障害では、通常、握力、つまみ力若しくは手指の運動としてのタツピング数の低下等 の運動機能障害や手掌発汗、不眠等の症状がみられるが、これらの症状又は障害は上記(ハ)か ら(ホ)までに掲げる症状又は障害とともに現われるので、いずれも本規定が適用される。 ニ 削除 ホ 「一から四までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担の かかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病」(第三号五) 〔要旨〕 本規定は、第三号一から四までに掲げる疾病以外に、①これらの疾病に付随する疾病、②第三号 一から四までに掲げる疾病発生の原因因子となる業務によるその他の疾病又は③第三号一から四ま でに掲げる疾病発生の原因因子となる業務以外の身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事 した結果発生したものと認められる疾病に対して適用される趣旨で設けられたものである。 なお、「明らか」の意義については、(ニ)のワ〔解説〕参照。 (四) 「化学物質等による次に掲げる疾病」(第四号) イ 「労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾 病であつて、労働大臣が定めるもの」(第四号一) 〔要旨〕 本規定は、単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)(以下このイにおいては、単に「化学物 質」という。)のうち一定の化学物質にさらされる作業環境下において業務に従事することにより 発生する疾病を総括的に労働大臣が業務上疾病として定めることとしたものである。(すなわち、 旧第一四号から第二九号及び第三二号に掲げられていたものに対応するものを総括的に告示におい て定めることとしたものであるが、その理由については、第一の二(二)参照。また、旧規定との対 応については下記〔解説〕(ハ)参照。) 〔解説〕 (イ) 列挙疾病の選定、分類等について 告示に掲げられている化学物質による疾病(がんを除く。以下この(イ)の項において同じ。) の選定、表記等に関する基本的な考え方は、以下に掲げるとおりである。 a 列挙疾病の選定 原則として、次の(a)及び(b)に該当する疾病のうち、通常労働の場において発生しうると 医学経験則上評価できるものを列挙疾病として規定した。 したがつて、症例の報告があるものでも、それが事故的な原因による疾病や総取扱量が極 めて少ない化学物質による疾病のように、一般的には業務上疾病として発生することが極め て少ないものは除かれている。 (a) わが国において症例があつたもの (b) わが国において症例がなくとも、諸外国において症例が報告されているもの b 疾病の分類 各化学物質の化学構造式の類似性、人体への有害作用等の差異に配慮しつつ、有害因子た る化学物質の種類ごとに分類(必要に応じ細分類)されている。このうち、「農薬その他の薬 剤の有効成分」については、おおむね以下に掲げる点で主として工業原料に用いられる一般 の化学物質と異なるため、告示の表中で独立の分類項目とするとともに、略称等を付してわ かりやすく表記した。 (a) 農薬の有効成分である化学物質の多くは、化学構造式及び化学名が複雑であるうえ、 一般には略称ないし通俗名が用いられており、化学名によつて一般の化学物質の中に配列 すると関係者の検索が容易でないこと。 (b) これらの物質による業務上疾病は、製造過程の労働者と異なり、科学的情報を十分持 たない使用過程の労働者において発生する可能性が高いので、その検索の便宜を図る必要 があること。 (c) 生物に対する毒性が強いほか、利用目的が特定されていること。 なお、砒素及びその化合物、臭化メチル等の物質は一般工業原料と農薬の両方に使用さ れているが、これらの物質は一般工業原料としての化学物質の中で分類記載し、農薬その 他の薬剤の有効成分には再掲していないので、留意すること。 c 化学物質の配列 化学物質は上記bに掲げる疾病の分類に対応して分類配列されているが、各分類項目中の 個々の物質については化学物質の名称の五〇音順により配列されている。 d 疾病内容の記載等について (a) 症状又は障害の例示 疾病の内容ないし病像については、労働の場で起こつた症例のうち、文献において共通 的に現われた症状又は障害を「主たる症状又は障害」として掲げたものである。したがつ て、動物実験等により人体に対する有害作用が推測されるにとどまつているような症状・ 障害あるいは化学物質への高濃度ばく露を受けて急性中毒死した場合等の際にみられる一 般的でない障害や二次的な障害が原則として記載されていないのは、前記第一の二(三)に 述べたとおりである。 次に、告示の表中下欄に掲げられている症状又は障害が「主たる症状又は障害」である 旨記載されているのは、これらの症状又は障害以外の症状又は障害の現われた疾病であつ ても業務との因果関係の認められるものについては本規定が適用される場合のある趣旨を 明らかにしたものである。 なお、告示の表中上欄に掲げる化学物質にさらされる業務に従事した労働者に発生した ことのある症状又は障害例を別添一に掲げる。これらの症状又は障害はいずれも症例報告 の中にみられるものであるが、これらの中には特異的なばく露条件でのみしか起こりにく いと思われるもの、同時にばく露を受けた他の化学物質による影響が否定できないものな ど医学的には必ずしも一般的な形における当該物質との関連性が明らかにされていないと 考えられるものが含まれているので留意する必要がある(これらの認定については、第三 の一参照。)。 別添一に記載した症状又は障害の現われた疾病であつて療養を要する疾病のうち、同別 添の表の左欄に掲げる化学物質に起因したと認められる疾病に対しては、原則として本規 定が適用される。しかし、これらの疾病に続発して、ないしは後遺症として生じた疾病又 は同表左欄に掲げる化学物質以外の化学物質によつて発生したとみとめられる疾病につい ては、第四号八の規定が適用される。 (b) 症状又は障害の記載の順序 主として急性症状として疾病の初期に現われる自覚症状たる「中枢神経性急性刺激症状」 を最初に掲げ、次いで、他覚所見について、原則としてそれぞれの因子に特徴的なものか ら順次掲げている。このうち、特に皮膚障害は、直接皮膚に受けたばく露の影響によるも のが多いので、他覚所見の中では第一番目に掲げられている。 (ロ) 告示中の用語について a 告示の本文中の用語について (a) 「単体」とは、化学上は単一の元素から成り、化学変化によつて二種又はそれ以上の 物質に分けることのできない物質をいう。告示の表中上欄に掲げる化学物質のうちこれに 該当するものには、金属(セレン及び砒素を含む。)の元素、ハロゲン(弗素、塩素、臭素、 沃素)及び黄りんがある。 (b) 「化合物(合金を含む。)」とは、化学物質のうち単体以外の物質をいう。 このうち、化学変化によつて二種又はそれ以上の物質に分けることのできる物質を化合 物といい、二種以上の金属をそれぞれの融点以上の温度で混合したものを冷却して凝固さ せたものを合金という。 b 告示の表中上欄に掲げる化学物質の分類項目等について (a) 「無機の酸及びアルカリ」とは、水に溶けて酸性を示す物質及びアルカリ性を示す物 質のうち無機化合物をいう。 これらの物質の人体に対する主な有害作用には、刺激作用と腐食作用がある。 (b) 「金属(セレン及び砒素を含む。)及びその化合物」とは、金属元素又は金属と非金属 の中間的性質を有するセレン及び砒素(これらの物質を亜金属又はメタロイドと呼ぶこと がある。)とこれらの無機若しくは有機化合物であるが、上記(a)に掲げる物質は除かれる。 なお、告示備考一において「金属及びその化合物には、合金を含む。」とされている。 これらの物質による疾病の多くは、いわゆる金属中毒と呼ばれるものである。 (c) 「ハロゲン及びその無機化合物」とは、周期律表第Z族のうち弗素、塩素、臭素、沃 素等の特に金属元素と塩を作りやすい物質(ハロゲン)とその無機化合物であるが、上記 (a)及び(b)に掲げる物質は除かれる。 これらの物質の人体に対する主な有害作用には、刺激作用がある。 (d) 「りん、硫黄、酸素、窒素及び炭素並びにこれらの無機化合物」とは、例示された 元素を含有する無機化合物であつて中毒を起こすことが知られている物質であるが、上 記(a)から(c)までに掲げる物質は除かれる。 なお、「シアン化水素、シアン化ナトリウム等」の「等」には、シアン化カリウム及び シアン化カルシウムがある。 (e) 「脂肪族化合物」とは、炭素と水素を基本元素とする鎖式化合物の総称であり、後述 する芳香族化合物と並んで有機化合物の代表的物質である。 (f) 「脂肪族炭化水素及びそのハロゲン化合物」とは、炭素と水素のみからなる脂肪族炭 化水素とそのハロゲン化合物をいう。 これらの物質はいずれも、有機溶剤であるか、又は有機溶剤によく溶ける物質で、中枢 に対する作用その他の中毒作用を有する。 (g) 「アルコール、エーテル、アルデヒド、ケトン及びエステル」とは、アルカル基(脂肪 族炭化水素から水素一原子を除いた残りの原子団をいい、以下「R」と記す。また、二つ のアルキル基を有する化合物の場合は、他方のアルカル基を「R′」と記す。)を基本にし て、それぞれ、R―OH(アルコール)、R―O―R′(エーテル)、R―CHO(アルデヒド)、R―CO ―R′(ケトン)及びR―COO―R′(エステル)の化学構造を有する化合物をいう。 これらの物質は、上記(f)に掲げる物質と同様に、いずれも、有機溶剤であるか、又は 有機溶剤によく溶ける物質で中枢に対する作用その他の中毒作用を有する。 (h) 「その他の脂肪族化合物」とは、上記(f)及び(g)に掲げる物質以外の脂肪族化合物で あつて中毒を起こすことが知られている物質をいう。 (i) 「脂環式化合物」とは、炭素環式化合物のうち後述する芳香族化合物の性質を有さな い物質の総称であり、その性質が脂肪族化合物に似ているところからこの名称が付されて いる。 (j) 「芳香族化合物」とは、後述するベンゼン環を有する炭素環式化合物をいう。一般に 芳香を呈する物質が多いことからこの名称が付されている。 (k) 「ベンゼン及びその同族体」とは、炭素六原子・水素六原子からなる六員環をなし交 互に二重結合を有するベンゼン(ベンゼン環とも呼ばれる。)とベンゼン環一つにアルキル 基(―R)が結合した物質をいう。 これらの物質はいずれも、有機溶剤であつて、中枢に対する作用その他の中毒作用を有 する。 (l) 「芳香族炭化水素のハロゲン化物」とは、ベンゼン環を一つ又はそれ以上有する芳香 族化合物にハロゲンのみが置換された化合物をいう。これらの物質はいずれも、ハロゲン の活性に基づく作用特性を有する。 (m) 「芳香族化合物のニトロ又はアミノ誘導体」とは、芳香族化合物にニトロ基(―NO2)又 はアミノ基(―NH2)をそれぞれ一つ又はそれ以上有する化合物をいう。 これらの物質は、血液への作用としてのメトヘモグロビン形成を特徴とするほか、その 他の中毒作用を有する。 (n) 「その他の芳香族化合物」とは、上記(k)〜(m)に掲げる物質以外の芳香族化合物であ つて中毒を起こすことが知られている物質をいう。 (o) 「複素環式化合物」とは、二種又はそれ以上の元素の原子(炭素のほか、窒素、酸素、 硫黄等)から環が構成されている環式化合物をいい、ヘテロ環式化合物とも呼ばれる。 (p) 「農薬その他の薬剤の有効成分」とは、農薬取締法第一条の二第一項に呈める農薬及 び農薬の目的以外の目的で製造、輸入、販売及び使用がなされる薬剤の中に含まれる殺菌、 殺虫その他の薬理作用を有する成分たる物質をいう。 これらの薬剤は製剤(粉剤、粒剤、水和剤、乳剤)に有効成分となる原体が含有されたも のであるが、製造工程におけるこれら原体も「農薬その他の薬剤の有効成分」に含まれる ことは当然である。 なお、参考のため別添二として「農薬その他の薬剤の有効成分たる化学物質一覧」を掲 げる。 (q) 「有機りん化合物」とは、りん原子pを含むエステル系の化合物をいう。 これらの物質はいずれも、共通してコリンエステラーゼ活性阻害作用による中毒症状を 呈するので、告示の表中上欄には「有機りん化合物」を一括して掲げ、これに対応する症 状又は障害を同表下欄に掲げている。 なお、告示の表中上欄に掲げる有機りん化合物の一物質なる各物質にばく露すると同表 下欄に掲げる症状又は障害のすべてが必発するという趣旨ではなく、下欄に掲げる症状又 は障害のうち一つ又はそれ以上のものの現われた疾病が発生した場合、上欄に掲げる有機 りん化合物のうちのいずれかの物質にばく露しておれば業務以外の原因による疾病でない 限り業務上の疾病として取り扱われる趣旨である。この趣旨は、下記のカーバメイト系化 合物又はジチオカーバメート系化合物においても同じである。 (r) 「カーバメート系化合物」とは、化合物の構成元素として塩素やりんを含まずとも殺 虫及び除草の薬理作用を有するカルバミン酸エステル類をいい、そのうち多くの化合物が 置換フエニルカーバメート類である。 これらの物質は、上記(q)に掲げる有機りん化合物よりも、コリンエステラーゼとの結 合が弱く、生体内での離脱が早く行われるが、有機りん化合物と同様にコリンエステラー ゼ阻害作用を有するため、これと同じ症状又は障害を起こすものである。 (s) 「ジチオカーバメイト系化合物」とは、ジチオカルバミド酸の金属塩類をいう。 (t) 「二・四―ジクロルフエニル=パラーニトロフエニル=エーテル(別名NIP)」から「硫 酸ニコチン」までの物質は、上記(q)から(s)までに掲げる物質と異なり必ずしも類型化に なじまないが、それぞれ疾病発生との因果関係の存在は認められているものである。 c 告示の表中下欄に掲げる症状又は障害について 告示の表中下欄に掲げる症状又は障害のうち、特殊な用語及び各化学物質に対応する症状 又は障害が相互に関連性を有するものの意義は、次に掲げるとおりである(その他のものの 意義については、当面適当な医学辞典等を参照されたい。)。 (a) 「皮膚障害」とは、刺激作用(感作性及び光過敏性を含む。)及び腐蝕作用によつて生 ずる皮膚(爪を含む。)の障害をいい、これには皮膚の発赤、腫脹、発疹、潰瘍、色素異常 (沈着又は脱失)等がある。 (b) 「前眼部障害」とは、粘膜の刺激作用によつて生ずる主として結膜又は角膜の障害を いい、これには結膜炎、角膜炎等がある。 なお、酸又はアルカリが眼内に異物として侵入し、これらの物質の腐蝕作用によつて起 こる眼障害(第一号の規定が適用される。)及び化学物質の経気道吸収又は経皮吸収によつ て起こる視神経炎、視力障害、視野障害等の神経系の眼障害はこれに含まれない。 (c) 「気道障害」とは、気道の上皮組織に対する刺激作用によつて生ずる障害をいい、こ れには鼻炎、咽頭炎、喉頭炎、気管炎、気管支炎、細気管支炎、肺胞炎、肺炎及び肺水腫 がある。 (d) 「中枢神経性急性刺激症状」とは、主として急性症状として疾病の初期に現われる頭 重、頭痛、悪心、嘔吐、倦怠感、めまい等の自覚症状をいう(告示備考二参照)。 (e) 「口腔粘膜障害」とは、口腔の上皮組織に対する刺激作用によつて起こる障害をいい、 水銀及びその化合物(アルキル水銀化合物を除く。)によるものとしては歯肉炎(歯ぎん炎)、 口内炎及び口内の粘膜潰瘍がある。 (f) 「肺肉芽腫」とは、肺内の肉芽組織(線維芽細胞等の細胞からなる増殖性に富んだ若い 結合組織をいう。)でできた炎症性の結節をいい、ベリリウム及びその化合物による肺肉 芽腫は、慢性障害の一つであつて特徴的な病変である。 なお、ベリリウム及びその化合物が皮下に侵入すると皮下肉芽腫を起こすが、この疾病 に対しても本規定が適用される。 (g) 「言語障害、歩行障害、振せん等の中枢性神経症候群」とは、錐体外路症候を主徴と する運動減少筋硬直症候群の一種で、パーキンソン症候群又はパーキンソニスムスとも呼 ばれる。マンガン及びその化合物による中枢性神経症候群は慢性障害の一つであつて、言 語障害、歩行障害及び振せんのほかに仮面状顔貌、小字障害、突進症状(前方、側方又は 後方)等がみられる。 (h) 「精神神経障害」とは、中枢神経が侵されて精神障害と神経障害が共に現われる障害 をいう。例えば、一酸化炭素中毒では、急性期から慢性期のものについてみると、昏睡、 記憶減退、性格変化、失見当識、幻覚、意識障害、せん妄等の精神障害と運動失調、視力 障害、色視野障害、前庭機能障害等の神経障害がみられるとされている。 ただし、診断の時期により、あるいは個々の症例により、これらの症状・障害のうちい くつかのもののみが認められるのが通常である。 (i) 「顎骨壊死」とは、顎骨に生じた壊死(骨の組織、細胞が死んだ状態をいう。)をいい、 黄りんによる顎骨壊死は、慢性中毒の特異な障害であつて、下顎骨に現われやすいが、口 蓋上顎等にもみられる。 (j) 「上気道障害」とは、上気道の上皮組織に対する刺激作用によつて生じる障害をいい、 これには鼻炎、咽頭炎及び喉頭炎がある。 (k) 「呼吸困難」とは、呼吸に際して感ずる息苦しさをいい、その症状は軽いものから重 度なものにわたる。 シアン化水素、シアン化ナトリウム等のシアン化合物による呼吸困難は、シアンイオン の作用によつて大脳の酸素欠乏をきたす結果起こるとされている。血中のシアン値が増加 すると呼吸が不整となり、さらに進むと呼吸停止に至り、この間に意識喪失、全身痙攣 (下記(一)参照)を伴う。 また、硫化水素による急性中毒では呼吸中枢の麻痺による呼吸停止がみられる。 硫化水素への高濃度ばく露では、突然に虚脱(急性循環不全)が起こり、全身の痙攣次い で呼吸麻痺によつて急速に死に至るとされている。 (l) 「全身痙攣」とは、全身の筋又は筋群の発作性収縮をいう。シアン化水素、シアン化 ナトリウム等のシアン化合物による全身痙攣は、シアンイオンの作用によつて起こる大脳 の酸素欠乏による末期の窒息性痙攣であつて、重症の場合は意識喪失・痙攣・呼吸停止を 経て死に至ることがある。 オルト−フタロジニトリルによる全身痙攣は、特に前駆症状がなく突然起こる激しいて んかん様発作であつて、発作中は間代性痙攣(後記(r)参照)と徐脈が現われる。一般にシ アン化合物による中毒よりも軽症の場合が多く、発作がおさまれば外見上後遺症が残らず 回復する。 なお、農薬その他の薬剤の有効成分による痙攣については後記(q)及び(r)を参照された い。 (m) 「多発性末梢神経障害」とは、多発性神経炎とも呼ばれ、局所の限られた神経組織で なく末梢神経系全般におよぶ末梢優位の知覚鈍麻を主徴とする神経障害をいい、これには 四肢末端のしびれ感、筋力低下、筋萎縮等がある。 (n) 「中枢神経系抑制」とは、中枢神経の機能が初期亢進から減弱・制止にいたる過程の 状態をいう。塩化メチル等の化学物質の吸入によつて起こる場合には、興奮・抑制・麻痺 へと進行するとされているが、興奮の段階を経ずに抑制から麻痺に至ることがある。 また、クロロホルム等の物質による急性中毒では、麻酔(中枢神経系の機能が抑制され て意識が消失し、全身の知覚が鈍麻又は消失した状態をいう。)が現われる。 (o) 「メトヘモグロビン血」とは、血球のヘモグロビンがメトヘモグロビン(二価の鉄をも つヘモグロビンが酸化されて三価となつたものをいう。)になつたために起こる血液変化 をいう。 芳香族化合物のニトロ又はアミノ誘導体や亜硝酸塩による中毒の特徴であり、脱力、チ アノーゼ、呼吸困難等が現われる。慢性ばく露の場合には、ハインツ小体を伴うメトヘモ グロビン血症がみられ、さらに貧血が加わるとされている。 なお、トリニトロトルエンによる中毒では、高濃度ばく露の場合、ハインツ小体を伴う メトヘモグロビン血症や造血器障害に伴う血液変化のほか、溶血性貧血(赤血球の破壊亢 進による貧血をいう。)がみられる。また、血球中の酵素の一種であるG六PDの欠損のある 者は、これらの酸化剤に対して極めて敏感であり、血液の障害が起こりやすい。 (p) 「代謝異常亢進」とは、外因性の毒物によつて基礎代謝(生命保持に必要な最低のエネ ルギーを産生するための代謝をいう。)が異常に亢進するために諸症状の現われる病的変 化をいう。 ジニトロフエノール及びその誘導体による中毒では、代謝異常亢進が起こつて発熱、異 常発汗、脱力等が現われる。さらに進むと、チアノーゼを伴う無酸素症、アシドーシス、 振せんなどがみられ、昏睡を経て死亡に至ることがある。 ペンタクロルフエノール(PCP)による中毒では、上記ジニトロフエノールによる作用と 類似の作用により代謝異常亢進が起こり、発熱、異常発汗、脱力等が現われる。重症の場 合は、全身痙攣・虚脱をきたし、さらに死亡に至る。 (q) 「筋の線維生攣縮」とは、筋線維束の不随意的収縮をいい、四肢、顔面、舌、体幹等 に起こる。これは比較的早期に現われる徴候であつて、筋のあちこちがピクピク動く状態 が観察される。 有機りん化合物、カーバメート系化合物及び硫酸ニコチンによる中毒でこのような筋の 線維生攣縮がみられる。 (r) 「強直性若しくは間代性筋痙攣」の「強直性筋痙攣」とは、筋肉の収縮が持続して起 こる痙攣をいい、「間代性筋痙攣」とは、筋肉の収縮と弛緩が交互に起こる痙攣をいう。 通常強直性痙攣が先行し、間代性痙攣がこれに代わり、次いで消失する。 強直性痙攣では、筋強直のために一定の姿勢に固定され、不動のままであるのが特徴で ある。 一方、間代性痙攣では、四肢の交互運動、頭の屈伸運動等がみられる。 モノフルオル酢酸ナトリウムによる中毒では、てんかん発作に似た痙攣が起こる過程で このような強直性若しくは間代性筋痙攣がみられる。 なお、有機りん化合物、カーバメート系化合物、6・7・8・9・10・10―ヘキサクロール 1・5・5a・6・9・9・a―ヘキサヒドロ―6・9―メタノ―2・4・3―ベンゾジオキサチエピ ン3―オキシド(別名ベンゾエピン)及び硫酸ニコチンによる中毒でみられる痙攣は、重症 の場合、全身性の痙攣であり、このうちベンゾエピンによる痙攣は、てんかん発作に似た 痙攣であるとされている。 (ハ) 告示において指定された化学物質が該当する旧規定及び認定基準は、別添三のとおりであ る(なお、後記第三の一参照。)。 ロ 「弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に よる眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患」(第四号二) 〔要旨〕 本規定は、弗素、塩素、窒素などの元素を含有する合成樹脂が熱分解により不完全燃焼したとき に生ずる粘膜刺激作用のある物質等の混合物質にさらされる作業環境下における業務に従事するこ とにより発生する眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患を業務上の疾病として定めたも のである。 〔解説〕 (イ) 「弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等」の「等」には、下表左欄に掲げるポリウ レタン以下の合成樹脂があり、これらの合成樹脂の「熱分解生成物」のうち主なものには、そ れぞれ同表右欄に掲げる物質がある。
合成樹脂の名称 | 合成樹脂の主な熱分解生成物 |
---|---|
弗素樹脂(ポリテトラフルオルエチレン等) | テトラフルオルエチレン、ヘキサフルオルプロピレン、オクタフルオルシクロブタン、カルボニルフルオリド、一酸化炭素、オクタフルオルイソプチレン、四弗化炭素、ヘキサフルオルエタン、オクタフルオルプロパン、トリフルオルアセチルフルオリド |
塩化ビニル樹脂 | 塩化水素、二酸化炭素、一酸化炭素、ベンゼン |
アクリル樹脂 | 二酸化炭素、一酸化炭素、メタン、アンモニア、シアン化物 |
ポリウレタン | シアン化物、二酸化炭素、一酸化炭素、メチルアルコール、アセトアルデヒド、アセトン |
ポリイミド | 二酸化炭素、一酸化炭素、アンモニア、シアン化物 |
ポリスチレン | ベンゼン、トルエン、スチレン、メチルスチレン、二酸化炭素、一酸化炭素 |
ポリエステル | 二酸化炭素、一酸化炭素、メチルアルコール、アセトアルデヒド |
フエノールホルムアルデヒド | 二酸化炭素、一酸化炭素、メタン、アンモニア |
ポリエチレン | 二酸化炭素、一酸化炭素、メタン |
(ロ) 該当業務としては、例えば、合成樹脂の製造、成型加工、コーテイング、合成樹脂被覆電 線の溶接の業務等がある。 (ハ) ここにいう「眼粘膜の炎症」とは、熱分解生成物のうち、塩化水素、アンモニア等の物質 の眼粘膜に対する刺激作用によつて生ずる炎症症状をいう。 (ニ) 「気道粘膜の炎症等」について a 「気道」とは、鼻腔、副鼻腔、鼻咽腔、咽頭、喉頭、気管、気管支又は肺をいい、気道粘 膜の炎症性疾患の原因物質及び発生状況は、上記(ハ)「眼粘膜の炎症」の場合に類似してい る。 b 「等」には、喘息等がある。 なお、弗素樹脂の熱分解生成物では、亜鉛等の金属ヒユームによる金属熱に類似した悪寒、発 熱等の症状がみられるが、これらの症状は、一般に喉頭の炎症等の気道粘膜の炎症とともに現わ れるので、本規定に該当する疾病として取り扱われるべきものである。 ハ 「すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらさ れる業務による皮膚疾患」(第四号三) 〔要旨〕 本規定は、職業性皮膚疾患の原因物質として従来から知られているすす、鉱物油、うるし、ター ル及びセメントに加えて近年多数の障害発生をみたアミン系の樹脂硬化剤等の混合物質にさらされ る作業環境下において業務に従事することにより発生する皮膚疾患を業務上の疾病として定めたも のである。 〔解説〕 (イ) 例示された有害物質の意義は、以下に述べるとおりである。 a 「すす」とは、石炭等が不完全燃焼して発生した無定形炭素で、工業製品としてはカーボ ンブラツク等がある。 b 「鉱物油」とは、植物性油に対する鉱物性油を総称するもので、石油、ケツ岩油、石炭系 油等がある。 c 「うるし」とは、主成分としてウルシオールを含有するウルシ科の植物から得られる天然 樹脂である。 d 「テレビン油」とは、マツ科植物の水蒸気蒸留や乾留によって得られる環状の炭化水素で、 α―ピネンを主成分とし、少量のβ―ピネンやジペンテンなどを含む混合物である。なお、 テレビン油は、第三種有機溶剤等に該当する有機溶剤として有機溶剤中毒予防規則(昭和四 七年九月三〇日労働省令第三六号)に規定されている。 e 「タール」とは、芳香族高分子炭化水素等の化合物を多種類含有する石炭等を乾留して得 られる黒色ないし黒褐色の粘稠性物質をいう。 f 「セメント」とは、気硬性、水硬性その他の特殊な工業用途に供するため各種の物理化学 的性質を有し、水で練つたとき硬化性を示す粉末状の無機物質である。 g 「アミン系の樹脂硬化剤」とは、接着剤、表面被覆剤、塗料等としてエポキシ樹脂に混入 して用いられるアミノ基を有する樹脂硬化剤で、ジエチレントリアミン、トリエチレンテト ラミン等の脂肪族ポリアミン類及びフエニレンジアミン等の芳香族ポリアミン類がある。 h 「すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等」の 「等」には、ガラス繊維、ゴム添加剤等がある。 (ロ) 該当業務としては、例えば、次に掲げるものがある。 a 「すす:カーボンブラツクの製造又は加工(黒色印刷インキの原料、ゴム配合剤等)、黒鉛 の製造、煉炭の製造等の業務 b 鉱物油:切削油等の潤滑油、電気絶縁油又は熱処理油の製造又は取扱い業務等 c うるし:うるしの栽培、うるし液の採取、漆器用又は塗料用のうるし製造の業務等 d テレビン油:テレビン油を用いた塗料、コーティング剤、医薬品等の製造又は取扱い業務 等 e タール:タールの分留又は加工(エナメル、電極等の製造)の業務、コークス炉作業に係る 業務等 f セメント:混合セメントの製造、セメント製品の製造の業務等 g アミン系の樹脂硬化剤:エポキシ樹脂接着剤、表面被覆剤(コンデンサー、トランス等)、 塗料等の製造、加工及び取扱い業務等 (ハ) 「皮膚疾患」について a すすによる皮膚疾患には、皮膚の角化等の病変がある。 b 鉱物油による皮膚疾患には、急性皮膚炎(かぶれ)、油疹(毛包炎又は毛嚢炎ともいう。)等 がある。色素沈着とゆうぜい(イボ)の形成がみられることがある。 c うるしによる皮膚疾患には、うるしかぶれと呼ばれる感作性皮膚炎がある。 d テレビン油による皮膚疾患には、アレルギー性接触皮膚炎がある。 e タールによる皮膚疾患には、湿疹、皮膚角化等の病変及びタール座瘡がある。色素沈着と ゆうぜい(イボ)の形成がみられることがある。 f セメントによる皮膚疾患には、いわゆるセメント皮膚炎がある。 g アミン系の樹脂硬化剤による皮膚疾患には、主として脂肪族ポリアミン類によるじん麻疹 及び主として芳香族アミン類による接触性皮膚炎がある。 ニ 「蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患」 (第四号四) 〔要旨〕 本規定は、蛋白質を人工的に分解させることを目的として開発された蛋白分解酵素にさらされる 作業環境下において業務に従事することにより発生する皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の 呼吸器疾患を業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「蛋白分解酵素」とは、タンパク質やペプチドなどのペプチド結合 (―NH―CH―CO―NH―)を加水分解する酵素の総称で、プロテアーゼとも呼ばれる。合成洗剤等 に含有される。 (ロ) 該当業務としては、例えば、タンパク分解酵素の製造、合成洗剤の製造又は合成洗剤を使 用して行う洗滌の業務等がある。 (ハ) 「皮膚炎」としては、湿疹がある。 (ニ) 「結膜炎」としては、酵素の溶液に接したときに起こる結膜の炎症がある。 (ホ) 「鼻炎」としては、酵素の粉じんを吸入したときに起る急性鼻炎(鼻カタルとも呼ばれる。) がある。 (ヘ) 「気管支喘息」としては、酵素の粉じんを吸入したときに起こる気管支喘息がある。 (ト) 「鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患」の「等」には、息切れ、胸痛、気管支攣縮、気管支 炎及び流行性感冒に似た症状がある。 ホ 「木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる 業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患」(第四号五) 〔要旨〕 本規定は、職業性のアレルギー性呼吸器疾患を起こす場合に抗原となる物質にさらされる作業環 境下において業務に従事することにより発生するアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患 を業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「木材の粉じん」とは、米杉、ラワン、リヨウブ、クワ等アレルギー性呼吸器疾患の抗原 物質を含有する木材の粉じんをいう。 (ロ) 「獣毛のじんあい」とは、ヒツジ、ネコ、ヤギ、ウマ、ブタ等の動物の微細な毛をいうが、 実際には、フケ、ダニ、カビ等が混在した状態でばく露することがある。 (ハ) 「木材の粉じん、獣毛のじんあい等」の「等」には、カキ殻に着生したホヤ、マブシ(蚕 がマユを作りやすいようにワラまたはボール紙で作つた養蚕用の器具)等を取り扱う際に飛散 する粉じんがある。 (ニ) 「抗生物質」とは、主として微生物が産出する化学物質であつて、他の微生物の発育又は 代謝機能を抑制する物質をいい、これにはペニシリン、ストレプトマイシン等がある。 (ホ) 「抗生物質等」の「等」には、アスピリン、サルフア剤等の薬剤がある。 (ヘ) 該当業務としては、例えば、次に掲げるものがある。 a 木材の粉じん‥米杉、ラワン、リヨウブ、クワ等の製材、木材加工の業務等がある。 b 獣毛のじんあい‥毛筆の製造、獣医、農夫、実験動物取扱の業務等がある。 c 抗生物質‥薬品製造の業務、医療業務、薬局における調剤の業務等 (ト) 「アレルギー」とは、上記(イ)から(ホ)までに掲げる感作性物質を体内にとり込んだため に起こる抗原抗体反応が生体に及ぼす作用のうち病的な過程をいう。 (チ) 「アレルギー性の鼻炎」とは、鼻粘膜におけるアレルギー反応の結果、鼻を支配する副交 感神経の興奮が誘発されこのために生ずる鼻疾患をいい、主な症状には、水様性鼻汁、くしや み、鼻内?痒感、鼻づまりがある。 なお、アレルギー性の皮膚炎に対しては第四号三の規定が、アレルギー性の結膜炎に対して は第四号九の規定が、それぞれ適用される。 (リ) 「アレルギー性の気管支喘息」とは、上記(チ)のアレルギー性鼻炎と同様にアレルギー反 応の結果起こる気管支喘息をいう。 (ヌ) 「アレルギー性の鼻炎、気管支喘息等」の「等」には、アレルギー性の喉頭炎等がある。 ヘ 「落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患」(第四号六) 〔要旨〕 本規定は、原綿夾雑物を比較的多く含有する落綿等の粉じんにさらされる作業環境下において業 務に従事することにより発生する呼吸器疾患を業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「落綿」とは、主として綿糸紡績の前工程においてできる屑綿をいう。主として原綿を原 材料として行う混打綿、梳綿、コーマー(繊維の長さを均一にすること)等の過程で排除された ものとして得られるため、原綿夾雑物(綿の種子、苞、茎がく等)を含有する。 (ロ) 「落綿等」の「等」には原綿、亜麻及び大麻がある。 (ハ) 該当業務としては、例えば、がら紡や脱脂綿製造のほか、混打綿、亜麻紡績、大麻製糸等 の工程における植物屑等の夾雑物にさらされる業務がある。 (ニ) ここにいう「呼吸器疾患」としては、ビシノーシス等がある。なお、綿じん熱(Cotton dust fever,原綿夾雑物を含有する粉じんにばく露開始後二〜三日のうちに発熱のみ現われ、 気道の発赤等はみられない病変)が発生した場合には、第四号九の規定が適用される。 ト 「空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症」(第四号八) 〔要旨〕 本規定は、酸素欠乏の状態に至つた作業環境下において業務に従事することにより発生する酸素 欠乏症を業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「空気中の酸素濃度の低い場所」とは、酸素欠乏症の症状があらわれる程度に空気中の酸 素濃度の低い場所をいう。 (ロ) 「酸素欠乏症」とは、体組織とりわけ脳神経細胞に酸素不足をきたした結果起こる疾病を いう。軽度のときは、頻脈、精神障害、呼吸促迫、血圧上昇、チアノーゼ等の症状があらわれ るが、高度になると意識不明、痙攣、血圧下降等がみられ放置しておくと死亡する。 チ 「一から八までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらさ れる業務に起因することの明らかな疾病」(第四号九) 〔要旨〕 本規定は、第四号一から八までに掲げる疾病以外に、①これらの疾病に付随する疾病、②第四号 一から八までに掲げる疾病発生の原因因子によるその他の疾病又は③第四号一から八までに掲げる 疾病発生の原因因子以外で化学物質等にさらされる作業環境下において業務に従事した結果発生し たものと認められる疾病に対して適用される趣旨で設けられたものである。 この規定に該当するものとしては、例えば、「刺激性のガス又は蒸気による眼の疾患」(旧第三 号)(第四号一及び第四号二に該当するものを除く。)及び「製糸紡績等の業務による手指の皮膚炎」 (旧第一〇号)がある。 なお、「明らか」の意義については、(二)のワ〔解説〕参照。 (五) 「粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和三五年法律第三〇号) に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和三五年労働省令第六号)第一条各号に掲げる疾 病」(第五号) 〔要旨〕 本規定は、じん肺起因粉じんにさらされる作業環境下において、業務に従事することにより発生 するじん肺症又はじん肺法(昭和三五年法律第三〇号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規 則(昭和三五年労働省令第六号)第一条各号に掲げる疾病を業務上の疾病として定めたものであり、 旧第七号とほぼ同一である。 〔解説〕 (イ) 「粉じんを飛散する場所」とは、じん肺病変が現われる程度の粉じん(有機粉じんを含む。 以下同じ。)が飛散する場所をいう(なお、じん肺法施行規則(昭和三五年労働省令第六号。以 下「じん肺則」という。)別表第一の粉じん作業参照。)。 (ロ) 「じん肺症」とは、じん肺(粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を 主体とする疾病をいう。)のうち療養を要するものをいう。なお、じん肺法第二三条において は、じん肺法第二条第一項第一号に規定するじん肺のうち、じん肺管理区分が管理四のものに ついて療養を要するものとして規定している。 (ハ) 「じん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺則第一条各号に掲げる疾病」とは、じん肺 法第二条第一項に規定する合併症(じん肺管理区分が管理二又は管理三と決定された者に係る じん肺と合併した次に掲げる疾病)のほか、じん肺管理区分が管理四と決定された者に係るじ ん肺と合併した次に掲げる疾病を含む趣旨である。 ① 肺結核 ② 結核性胸膜炎 ③ 続発性気管支炎 ④ 続発性気管支拡張症 ⑤ 続発性気胸 ⑥ 原発性肺がん (六) 「細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病」(第六号) イ 「患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務 による伝染性疾患」(第六号一) 〔要旨〕 本規定は、例示されたような病原体にさらされる作業環境下において業務に従事することにより 発生する伝染性疾患を業務上の疾病として定めたものであり、旧第三三号とほぼ同一である。 〔解説〕 (イ) 「患者の診療若しくは看護の業務」とは、病院又は診療所において医師の行う患者の診断、 検査若しくは治療又は看護婦等の行う看護の業務をいう。 (ロ) 「介護の業務」とは、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障 がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練及び療養上の管理その他のその者の 能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするためのサービスを行う業務をいう ものであること。 (ハ) 「研究その他の目的で病原体を取り扱う業務」とは、病院又は診療所において診療放射線 技師、診療X線技師、臨床検査技師、衛生検査技師等の行う上記(イ)に掲げる業務以外の業務 であつて、細菌、ウイルス等の病原体によつて汚染のおそれのある業務並びに病院又は診療所 以外の衛生試験所、医学研究所、保健所等において医師、研究者又はこれらの助手等の行う研 究、検査及びこれらの業務に付随する業務であつて、病原体によつて汚染のおそれのある業務 をいう。 (ニ) 「伝染性疾患」としては、コレラ、赤痢、腸チフス、発疹チフス等の法定伝染病のほか、 結核、らい、ウイルス性肝炎等がある。 (ホ) なお、病院又は診療所において患者の分泌物又は排泄物等を介して感染したウイルス性肝 炎等の伝染性疾患あるいは伝染性疾患ではなくても病原菌にさらされる業務(炊事婦、介助人 等)に従事したことにより起きた細菌性中毒等の疾病に対しては、第六号五の規定が適用され る。 ロ 「動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務による ブルセラ症、炭疸病等の伝染性疾患」(第六号二) 〔要旨〕 本規定は、例示されたような獣類の人畜共通伝染病病原体にさらされる作業環境下において業務 に従事することにより発生する人畜共通伝染病であるブルセラ症、炭疸病等の伝染性疾患を業務上 の疾病として定めたものであり、旧第三六号に対応するものであるが、例示疾病が改められた。 〔解説〕 (イ) 「その他動物性の物」には、動物の骨、内臓等加工していない動物の身体の部分がある。 (ロ) 「ぼろ等の古物」の「等」には、使い古した家具調度品がある。 (ハ) 該当業務としては、例えば、家畜の飼育、獣医の業務、屠殺、皮革製品の製造、刷毛又は 筆の製造の業務、廃品回収の業務等がある。 (ニ) 「ブルセラ症」とは、ブルセラ菌に感染して起こる伝染性疾患をいい、これに感染する動 物は通常ヤギ、ウシ、ブタ等の家畜であつて、これらの病獣等を介してブルセラ菌に感染する ことにより起こる場合が多い。 (ホ) 「炭疸病」とは、元来はウシ及びヒツジまれにウマ、ブタ、ネコ等が自然感染する疾患で あるが、死獣又は病獣からの排泄物等を介して炭疸菌に感染(通常経皮感染、ときに経口感染) することにより起こる伝染性疾患をいう。 (ヘ) 「ブルセラ症、炭疸病等」の「等」には、ペスト、痘瘡等がある。 ハ 「湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症」(第六号三) 〔要旨〕 本規定は、病原体の一種であるレプトスピラ(鼠(ねずみ)の尿中に排泄された病原体)で汚染され た湿潤地における業務に従事することにより発生するワイル病等のレプトスピラ症を業務上の疾病 として定めたものであり、旧第三四号に対応するものであるが、その例示疾病が改められた。 〔解説〕 (イ) ここにいう「湿潤地」とは、常時湿潤な状態を保有する土地を意味し、水田地帯や地下水 の浸出する炭鉱地帯をいう。 (ロ) 該当業務としては、例えば、炭坑夫及び土木工事従事者の業務、街路清掃、じんあい処理 の業務等がある。 (ハ) 「ワイル病」とは、鼠の尿で汚染された水、土壌、食物等を介してレプトスピラに経皮的 又は経口的に感染することにより起こる伝染性疾患をいい、黄疸出血性レプトスピラ病とも呼 ばれる。 (ニ) 「ワイル病等のレプトスピラ症」の「等」には、黄疸出血性レプトスピラ病以外のレプト スピラ症が含まれ、これには無菌性髄膜炎等がある。 ニ 「屋外における業務による恙虫病」(第六号四) 〔要旨〕 本規定は恙虫病のリケツチアに感染する恐れのある地域の屋外における業務に従事することによ り発生する恙虫病を業務上の疾病として定めたものであり、旧第三五号と同一である。 〔解説〕 (イ) ここにいう「屋外における業務」とは、恙虫の幼虫に刺されるおそれのある地域の屋外に おける業務をいう。 (ロ) 該当業務としては、上記(イ)に掲げた関係地域の屋外における土木工事、護岸作業、農業 に係る業務等がある。 (ハ) 「恙虫病」とは、野鼠により運搬された恙虫の幼虫(ダニの一種で赤虫とも呼ばれる。)に 刺された傷口から、その幼虫の体内に保有されていたリケツチアに感染することにより起こる 急性発診性熱性疾患をいう。 ホ 「一から四までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他、細菌、ウイルス等 の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病」(第六号五) 〔要旨〕 本規定は、第六号一から四までに掲げる疾病以外に、①これらの疾病に付随する疾病、②第六号 一から四までに掲げる疾病発生の原因因子によるその他の疾病又は③第六号一から四までに掲げる 疾病発生の原因因子以外で細菌、ウイルス等の病原体にさらされる作業環境下において業務に従事 した結果、発生したものと認められる疾病に対して適用される趣旨で設けられたものである。 〔解説〕 第六号一及び二に掲げる疾病のうち、急性伝染性疾患は二次感染を起こすことがあるが、このよ うな二次感染により起こる疾病に対しては本規定が適用される。 なお、「明らか」の意味については、(二)ワ〔解説〕参照。 (七) 「がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病」 (第七号) イ 「ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍」(第七号一) 〔要旨〕 本規定は、がん原性物質であるベンジジンにさらされる作業環境下において業務に従事すること により発生する尿路系腫瘍を業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「ベンジジン」とは
の化学構造式を有する白色ないし黄味又は赤味を帯びた灰色の結晶性粉末の物質である。 なお、現在は労働安全衛生法(昭和四七年法律第五七号)(以下「安衛法」という。)第五五条 により製造等が禁止されている(ただし、試験研究の業務については、一定の要件を付して製 造等が認められている。以下「禁止物質」という。) (ロ) 該当業務としては、たとえば、安衛法による禁止前において染料及び試薬の製造・取扱い の業務があつた。なお、これらの業務は、ベンジジンの含有量が重量で一パーセント以下の物 である場合を除き、安衛法第六七条による健康管理手帳交付の対象業務(以下「健康管理手帳 交付対象業務」という。)となつている。 (ハ) ここにいう「尿路系腫瘍」とは、尿路(腎臓、腎盂、尿管、膀胱及び尿道をいう。以下同 じ。)に原発した腫瘍(良性腫瘍を含む。以下同じ。)をいう。 ロ 「ベータ−ナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍」(第七号二) 〔要旨〕 本規定は、がん原性物質であるベータ−ナフチルアミンにさらされる作業環境下において業務に 従事することにより発生する尿路系腫瘍を業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「ベータ−ナチルアミン(別名二―ナフチルアミン)」とは、
の化学構造式を有する無色又は薄桃色の葉状結晶で微かな芳香がある物質である。なお、これ は、禁止物質とされている。 (ニ) 該当業務としては、例えば、安衛法による禁止前において、染料及び酸化防止剤の中間体 の製造の業務(ベータ−ナフチルアミンの含有量が重量で一パーセント以下の物である場合を 除き、健康管理手帳交付対象業務)があつた。 (ハ) 「尿路系腫瘍」については、(七)イ〔解説〕(ハ)参照。 ハ 「四―アミノジフエニルにさらされる業務による尿路系腫瘍」(第七号三) 〔要旨〕 本規定は、がん原性物質である四―アミノジフエニルにさらされる作業環境下において業務に従 事することにより発生する尿路系腫瘍を業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「四―アミノジフエニル」とは、
の化学構造式を有する無色の葉片状結晶の物質である。なお、これは禁止物質とされている。 (ロ) 該当業務としては、例えば、安衛法による禁止前において染料及び試薬の製造、取扱いの 業務があつた。 (ハ) 「尿路系腫瘍」については、(七)イ〔解説〕(ハ)参照。 ニ 「四―ニトロジフエニルにさらされる業務による尿路系腫瘍」(第七号四) 〔要旨〕 本規定は、がん原性物質である四―ニトロジフエニルにさらされる作業環境下における業務に従 事することにより発生する尿路系腫瘍を業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「四―ニトロジフエニル」とは、
の化学構造式を有する常温・常圧で黄色針状結晶の物質である。なお、これは禁止物質とされ ている。 (ロ) 該当業務としては、例えば、安衛法による禁止前において染料の製造・取扱いの業務があ つた。 (ハ) 「尿路系腫瘍」については、(七)イ〔解説〕(ハ)参照。 ホ 「ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん」(第七号五) 〔要旨〕 本規定は、がん原性物質であるビス(クロロメチル)エーテル」にさらされる作業環境下において 業務に従事することにより発生する肺がんを業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「ビス(クロロメチル)エーテル」とは、(CιCH2)2Oの化学構造式を有する催涙性の揮発性 の液体の物質である。なお、これは禁止物質とされている。 (ロ) 該当業務としては、例えば、安衛法による禁止前において染料及び陰イオン交換樹脂の製 造・取扱いの業務(ビス(クロロメチル)エーテルは、クロロメチル化剤として使用)(ビス(クロ ロメチル)エーテルの含有量が重量で一パーセント以下の物である場合を除き健康管理手帳交 付対象業務)があつた。 (ハ) 「肺がん」とは、肺に原発した悪性新生物をいう。 ヘ 「ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん」(第七号七) 〔要旨〕 本規定は、がん原性物質であるベンゾトリクロライドにさらされる作業環境下において業務に従 事することにより発生する肺がんを業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「ベンゾトリクロライド(別名ベンゾトリクロリド)」とは、
の化学構造式を有し、無色又は淡黄色で催涙性と刺激臭のある液状の物質である。 なお、ベンゾトリクロライドは、特定化学物質等障害予防規則(昭和四七年労働省令第三九 号)(以下「特化則」という。)の適用を受ける第一類物質である。 (ロ) 該当業務としては、例えば、医薬、紫外線吸収剤、農薬、染料、顔料、有機過酸化物原料 等の製造・取扱いの業務がある。トルエンの塩素化に際し、太陽光線により塩素化反応をさせ ることによりベンゾトリクロライドを製造する事業場における業務は、健康管理手帳交付対象 業務とされている。 (ハ) 「肺がん」については、(七)ホ〔解説〕(ハ)参照。 ト 「石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫」(第七号八) 〔要旨〕 本規定は、がん原性物質である石綿にさらされる作業環境下において業務に従事することにより 発生する肺がん又は中皮腫を業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「石綿(アスベスト)」とは、繊維状の耐熱性、耐摩耗性の性質にすぐれた鉱物性物質であ り、これにはクリソタイル、クロシドライト、アモサイト、トレモライド、アクチノライト及 びアンソフイライトがある。 なお、石綿は、特化則の適用を受ける第二類物質とされている。 (ロ) 該当業務としては、例えば、織物、セメント、摩擦材料、断熱材料、ガスケツト、ブレー キライニング等の製造・取扱い等の業務(このうち粉じん作業に係る業務については、健康管 理手帳交付対象業務)がある。 (ハ) 「肺がん」については、(七)ホ〔解説〕(ハ)参照。 (ニ) 「中皮腫」とは、胸膜、心膜、腹膜又は精巣鞘膜に原発した腫瘍をいう。 チ 「ベンゼンにさらされる業務による白血病」(第七号九) 〔要旨〕 本規定は、がん原性物質であるベンゼンにさらされる作業環境下における業務に従事することに より発生する白血病を業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「ベンゼン(別名ベンゾール)」とは、
の化学構造式を有する無色引火性の液状の物質である。 なお、これは、特化則の適用を受ける第二類物質であり、安衛法第五五条によりベンゼンの 容量が溶剤(希釈剤を含む。)の五%を超えて含有されるゴムのりは禁止物質とされている。 (ロ) 該当業務としては、例えば、化学合成、洗浄剤、染料、塗料、火薬、燻蒸剤、殺虫剤、皮 革、ゴム等の製造・取扱いの業務等がある。 (ハ) 「白血病」とは、造血組織の原発性の悪性新性物をいい、リンパ性又は骨髄性の白血病が ある。 リ 「塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫又は肝細胞がん」(第七号一〇) 〔要旨〕 本規定は、がん原性物質である塩化ビニルにさらされる作業環境下において業務に従事すること により発生する肝血管肉腫又は肝細胞がんを業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「塩化ビニル(塩化ビニルモノマー)」とは、CH2=CHClの化学構造式を有する無色の気体 でエーテル臭を呈する物質である。 なお、これは、特化則の適用を受ける第二類物質である。 (ロ) 該当業務としては、例えば、塩化ビニルの重合及びポリ塩化ビニルの乾燥の業務(塩化ビ ニルの重合及び密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体 を含む。)の懸濁液から水を分離する業務は、健康管理手帳交付対象業務である。)がある。 (ハ) 「肝血管肉腫」とは、肝原発の血管内皮細胞原性の悪性腫瘍をいう。 ヌ 「電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発 性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫」(第七号一四) 〔要旨〕 本規定は、がん原性因子である電離放射線にさらされる作業環境下において業務に従事すること により発生する白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリ ンパ腫を業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「電離放射線」については、(二)ホ〔解説〕(イ)参照。 (ロ) 該当業務については、(二)ホ〔解説〕(ロ)参照。 (ハ) 「白血病」については、(七)チ〔解説〕(ハ)参照。 (ニ) 「肺がん」については、(七)ホ〔解説〕(ハ)参照。 (ホ) 「皮膚がん」とは、皮膚に原発した上皮性の悪性腫瘍をいう。 (ヘ) 「骨肉腫」とは、骨芽細胞に由来する原発性の悪性腫瘍をいう。 (ト) 「甲状腺がん」とは、甲状腺に原発した悪性腫瘍をいう。 ル 「オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍」(第七号一五) 〔要旨〕 本規定は、がん原性工程(当該工程において取り扱われる個々の化学物質のがん原性は確認され ていないが、当該工程全体としては発がんの危険が高いことが疫学的に認められている工程をいう。 以下同じ。)であるオーラミンを製造する工程における業務に従事することにより発生する尿路系 腫瘍を業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「オーラミン」とは、〔(CH3)2N
N(CH3)2〕+Cl−の化学構造式を有する一分子の結晶水をもつ黄色の粉末の物質である。 なお、これは、特化則の適用を受ける第二類物質である。 (ロ) 該当業務としては、例えば、防腐剤及び染料の製造の業務がある。 (ハ) 「尿路系腫瘍」については、(七)イ〔解説〕(ハ)参照。 ヲ 「マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍」(第七号一六) 〔要旨〕 本規定は、がん原性工程であるマゼンタを製造する工程における業務に従事することにより発生 する尿路系腫瘍を業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「マゼンタ(別名フクシン、ロザニリン、ローズアニリン)」とは、
の化学構造式を有し、緑色の金属光沢のある結晶(正方晶系)性の物質である。なお、これは、 特化則の適用を受ける第二類物質である。 (ロ) 該当業務としては、例えば、染料及び分析試薬の製造の業務がある。 (ハ) 「尿路系腫瘍」については、(七)イ〔解説〕(ハ)参照。 ワ 「コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん」(第七号一七) 〔要旨〕 本規定は、がん原性工程であるコークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務に従事する ことにより発生する肺がんを業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「コークス」とは、石炭の高温乾留によつて得られる多孔質の炭素質燃料である。 (ロ) 「発生炉ガス」とは、コークス、石炭等の燃料に空気又は空気と水蒸気の混合気を送入し、 ガス化反応を行わせて得られる低発熱量の燃料用ガスをいう。 (ハ) 該当業務としては、例えば、コークス炉作業、ガス発生炉作業等に係る業務(製鉄用コー クス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務のうち炉上において行う業務及び製鉄用コークス炉 に接して行う業務は、健康管理手帳交付対象業務である。)がある。 (ニ) 「肺がん」については、(七)ホ〔解説〕(ハ)参照。 (ホ) なお、従来から製鉄用コークス又は製鉄用ガス発生炉ガスを製造する業務のうち炉上作 業(製鉄用コークス炉の場合は、炉側作業を含む。)に係る業務に従事した労働者では肺がん発 生危険の高いことが認められているが、製鉄用以外のコークス炉においても揮発物へのばく露 条件がこれに類似した業務については本規定が適用されるので、慎重に取り扱う必要がある。 カ 「クロム酸塩又は、重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん」 (第七号一八) 〔要旨〕 本規定は、がん原性工程であるクロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務に従事 することにより発生する肺がん又は上気道のがんを業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「クロム酸塩」とは、クロム酸ナトリウム、クロム酸鉛、クロム酸亜鉛、クロム酸カリウ ム等のクロム酸とアルカリの塩からなる化合物である。なお、クロム酸及びその塩は、特化則 の適用を受ける第二類物質である。 (ロ) 「重クロム酸塩」とは重クロム酸アンモニウム、重クロム酸カリウム、重クロム酸ナトリ ウム等の重クロム酸とアルカリの塩からなる化合物をいう。 なお、重クロム酸及びその塩は、特化則の適用を受ける第二類物質である。 (ハ) 該当業務としては、例えば、クロム鉱石処理工程(クロム鉱石からクロム酸塩又は重クロ ム酸塩を製造する全工程をいう。)における業務(クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩の 含有量が重量で一パーセント以下の物である場合を除き、健康管理手帳交付対象業務である。) がある。 (ニ) 「肺がん」については、(七)ホ〔解説〕(ハ)参照。 (ホ) 「上気道がん」とは、鼻腔、副鼻腔、鼻咽腔、咽頭又は喉頭に原発した悪性新生物をいう。 なお、上気道のポリープについては、これに炎症性のものが含まれること及び一般のがんに比 して重篤な疾患でないことから、第四号一の規定を適用することとする。 ヨ 「ニツケルの製錬又は精練を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん」(第七号 一九) 〔要旨〕 本規定は、がん原性工程であるニツケルの製錬又は精練を行う工程における業務に従事すること により発生する肺がん又は上気道のがんを業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) 「ニツケル」とは、銀白色で、空気中で発火する金属元素である。 (ロ) 「製錬」とは、鉱石から金属を抽出する工程のうち不純物を含んだ金属を分離する操作を いう。 (ハ) 「精錬」とは製錬後の金属から不純物を分離することにより金属を精製する操作をいう。 (ニ) 該当業務としては、ニツケル鉱石の製錬又は精錬に係る全工程における業務がある。 (ホ) 「肺がん」については、(七)ホ〔解説〕(ハ)参照。 (ヘ) 「上気道のがん」については、(七)カ〔解説〕(ホ)参照。 タ 「砒素を含む鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造 する工程における業務による肺がん又は皮膚がん」(第七号二〇) 〔要旨〕 本規定は、がん原性工程である砒素を含む鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程 又は無機砒素化合物を製造する工程における業務に従事することにより発生する肺がん又は皮膚が んを業務上の疾病として定めたものである。 〔解説〕 (イ) ここにいう「砒素を含有する鉱石」とは、砒素を比較的多量に含んでおり、銅などの金属 の製錬若しくは精錬を行う工程において肺がん又は皮膚がんの発生危険が高い鉱石(金瓜石等) をいう。 (ロ) 「無機砒素化合物」とは、三酸化砒素又は砒酸鉛、砒酸カルシウム等の砒酸とアルカリの 塩からなる化合物をいう。 なお、三酸化砒素は、特化則の適用を受ける第二類物質である。 (ハ) 該当業務としては、例えば、三酸化砒素の製造、砒素を含む鉱石を原料として行う銅の製 錬又は精錬に係る全工程における業務、砒酸鉛、砒酸カルシウム等の無機砒素化合物(主とし て農薬として使用)の製造の業務等(三酸化砒素の焙焼若しくは精錬又は砒素の含有量が重量で 三パーセントを超える鉱石を一定の方式で製錬する業務は、健康管理手帳交付対象業務である。) がある。 (ニ) 「肺がん」については、(七)ホ〔解説〕(ハ)参照。 (ホ) 「皮膚がん」については、(七)ヌ〔解説〕(ホ)参照。 レ 「すす、鉱物油、タール、ピツチ、アスフアルト又はパラフインにさらされる業務による皮膚 がん」(第七号二一) 〔要旨〕 本規定は、例示されたような物質に一定のばく露条件のもとでさらされる作業環境下において業 務に従事することにより発生する皮膚がんを業務上の疾病として定めたものであり、旧第三〇号に 対応するものである。 〔解説〕 (イ) 例示された有害物質の概要は、次に掲げるとおりである。 a 「すす、鉱物油及びタール」については、(四)ハ〔解説〕(イ)a、b及びe参照。 b 「ピツチ」とは、石炭、木材等の乾留によつて得られる黒色の炭素質固形残留物である。 c 「アスフアルト」とは、固体又は半固体の歴青質混合物であり、天然アスフアルトと石油 アスフアルトがある。 d 「パラフイン」とは、石炭又は石油から得られる高級の鎖式炭化水素化合物を成分とする 白色半透明のろう状物質である。 (ロ) 該当業務としては、例えば、次に掲げるものがある。 a すす、鉱物油及びタール‥(四)ハ(ロ)a、b及びe参照。 b ピツチ‥コールタールピツチの製造・取扱いの業務等。 c アスフアルト‥アスフアルト又はこれを用いた電気絶縁材の製造・取扱いの業務等。 d パラフイン‥パラフイン又はその加工品の製造・取扱いの業務等。 (ハ) 「皮膚がん」については、(七)ヌ〔解説〕(ホ)参照。 ソ 「一〜二一までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しく はがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病」 (第七号二二) 〔要旨〕 本規定は、第七号一から二一までに掲げるがん以外に、①これらの疾病に付随する疾病(原疾患 たる各規定に例示されたがんの転移がんその他原発性のがんとの間に因果関係のあるがん性悪液質 等の疾病を含む。)、②第七号一から二一までに掲げる疾病発生の原因因子によるその他の部位の がん又は第七号一から二一までに掲げる疾病発生の原因因子以外でがん原性物質若しくはがん原性 因子にさらされる作業環境下における業務又はがん原性工程における業務に従事した結果発生した ものと認められるがんに対して適用される趣旨で設けられたものである。 なお、「明らか」の意義については、(二)ワ〔解説〕参照。 (八) 「前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病」(第一〇号) 〔要旨及び解説〕 本規定は、将来第一号から第九号までに掲げた例示疾病のほかに、有害因子にさらされる業務に よつて起こる疾病を業務上疾病として認めるべき必要がある場合、特に、告示による化学物質によ る疾病を追加する必要がある場合を考慮して規定されたものであり、旧第三七号に対応するもので ある。 (九) 「その他業務に起因することの明らかな疾病」(第一一号) 〔要旨〕 本規定は、第一号から第一〇号までに掲げる疾病以外の疾病であつても、業務との相当因果関係 の認められる疾病については、災害補償(ないし労災保険給付)の対象となる旨明らかにしたもので あり、旧第三八号に対応するものである。 〔解説〕 イ 本規定に該当する疾病としては、第一号から第一〇号までに掲げる疾病の原因因子以外の業務 上の有害因子によつて起こる疾病又は有害因子が特定し得ないが業務起因性の認められる疾病( これに該当するものとしては、中枢神経及び循環器疾患(脳卒中、急性心臓死等)等の疾病)があ る。 ロ なお、「明らか」の意義については、(二)ワ〔解説〕参照。 ハ おつて、第二号、第三号、第四号、第六号及び第七号の末尾に設けられた「その他」の規定に 該当する疾病は、前記のように、①これらの号に例示的に掲げられた具体的疾病に付随して生じ る疾病で、業務との相当因果関係が認められるもの、②今後の労働環境の変化、医学の発達等に より業務との相当因果関係が認められ、かつ、これらの号の大分類の中に属すると考えられる疾 病((イ)これらの号に例示された有害因子による例示疾病以外の疾病及び(ロ)これらの号に例示 された有害因子以外の有害因子であつて、これらの号の大分類に属するものによる疾病)である のに対し、第一一号に該当する疾病は、第一号から第九号までのいずれの号の大分類にも属さな い疾病であつて、業務との因果関係が認められるもの及びこれらの号の大分類のうちいずれのも のに該当するかについて疑義があるが、業務との相当因果関係の認められる疾病(第一〇号に該 当する疾病を除く。)であるという相違がある。 第三 新規定の運用上の留意点 一 改正省令及び告示の施行に伴う現行認定基準中の新規定に係る条項の続替え等については、別途指 示する予定であり、また、列挙疾病のうち、認定基準の定められていないものについては、今後、順 次、「認定要件」として整備していく予定である。したがつて、当面は、従来どおり、認定基準の定 められている疾病については当該認定基準に基づき、その他の疾病については個別に業務起因性の判 断を行うこととする。この場合、現行の認定基準の通達等により本省にりん伺することとなつている 事案については当分の間従来どおりの取扱いとし、その他特に指示がなされていない事案についても 当面各局において業務起因性の判断が困難であるものは本省にりん伺すること。 二 新規定においては、前記のように、今後における産業・労働の変化等に伴つて新しく発生した業務 上疾病については、別表第二号、第三号、第四号、第六号及び第七号の末尾の「その他」の規定並び に第一一号の規定によつて対処することとされているが、さらに、今後はこれらの規定によつて、業 務上疾病として認定される頻度が高くなつた疾病又は今後医学的に業務との因果関係が明らかにされ た疾病については、別表及びこれに基づく告示の内容についての定期的な検討を行つてこれらの疾病 を新たな例示疾病として別表の各号又はこれに基づく告示に掲げることを予定している。したがつて、 新しい業務上疾病の発生状況等のは握に十分配意されたい。 三 今回の改正は、労働者の災害補償請求権行使の容易化等を図るため業務上疾病の範囲を明確化した ものであつて、業務上疾病の範囲を狭めるものではない。したがつて、労災保険給付に係る業務上疾 病の認定について、改正前よりも厳しくなるよう次の点に留意されたいこと。 (一) 今回の改正前において認定基準が作成されている疾病については、認定基準に該当するものは 認定基準により、これに該当しないものについては個別判断により認定を行うものとする。これら の疾病については、改正前の取扱いと全く変わることなく、改正後も現行の認定基準又は個々の判 断で行うこととなるものであるので、これらの疾病の認定に当たつては、現行認定基準又は現行認 定基準に基づく個別判断による認定事例と同一条件のものについては、これらの認定事例を尊重し て取り扱うべきことは当然である。また、認定基準が作成されていない疾病については、現在まで に行われた同一条件の認定事例を尊重して業務上疾病の認定を行うべきことはいうまでもない。 (二) 別表第二号一一、第三号一、第三号の「柱書」の部分、第三号二及び第三号四において、「著 しい」、「重激な」及び「過度の」という文言が使われているが、その理由は、ここに掲げられた ような業務上疾病は、通常の労働環境とは異なる一定レベル以上の有害因子のある労働環境におい て生じるものであり、この趣旨を示すためのものである。このような文言は、旧規定においても用 いられていたものであり(例…「重激なる」(旧第二号)、「著しい」(旧第一一号)、「強烈な」(旧 第一二号))、今回、業務上疾病の限定的な認定を意図して導入した概念ではないことはいうまでも ない。したがつて、これらの疾病については、従来同様認定基準等による客観的、かつ、具体的な 基準で認定すべきものである。特に、別表第三号関係の疾病については、「過度の」という文言が 付されているからといつて、業務起因性の判断についての従前の取扱いを変更するものではない。 四 新規定に掲げられた疾病は、現在の医学的知見により業務との因果関係が確立しているとされる疾 病を例示的に列挙したものであり、業務上疾病を制限的に列挙したものではない。したがつて、別表 各号末尾(第一号、第五号及び第一〇号を除く。)及び第一一号に規定された包括的救済規定たる「そ の他」の規定には、新規定には例示されないが業務との相当因果関係が個別に認められる疾病が該当 する。労災保険給付の請求があつた疾病が、新規定に具体的に例示されていないからといつて直ちに 業務外と判断することのないよう、前記第一の一なお書、二(一)等の趣旨を体して業務との相当因果 関係について慎重に検討を行つたうえ、適切な認定が行われるように留意すること。 五 (一) 前記第一の二(一)において記したように、業務上疾病として災害補償又は労災保険給付の対象 となる疾病は、業務と疾病との間に相当因果関係の認められるものであるという点については、新 規定に具体的に列挙された疾病と新規定に列挙されていないが業務に起因することの明らかな疾病 との間には、本質的な差異はない。しかしながら、新規定に例示された疾病については一般的に業 務との相当因果関係が推定されるのに対し、例示されていない疾病については業務との相当因果関 係が確立していないものもあり、一般的な形での業務との相当因果関係を推定することができない。 このため、災害補償の場合においては、請求人による相当因果関係の十分な立証を要する。また、 労災保険給付についても、請求人がその従事していた業務の内容、り患している疾病の状態等の疎 明を行うべき点は例示疾病と同様であるが、そのほか、労働基準監督署が行う相当因果関係の究明 等の調査に対する協力等の負担が課せられることとなる。しかし、労災保険給付に係る業務上疾病 の認定に当たつては、要すれば担当職員の調査、局医、専門医の意見聴取等行政庁が必要な補足的 調査を行うことにより、請求人に上記のような最少限度の疎明を求めるほか、特に過重な負担を課 さないよう十分配慮されたい。 第四 その他 改正省令及び告示の施行に伴う労災保険業務機械処理事務手引(昭和五二年三月二九日付基発第一八 八号)の別表六傷病性質コード表の改正については、別途指示する予定である。