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特定化学物質障害予防規則 第九章 特定化学物質及び四アルキル鉛作業 |
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第五十一条 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。 2 学科講習は、特定化学物質及び四アルキル鉛に係る次の科目について行う。 一 健康障害及びその予防措置に関する知識 二 作業環境の改善方法に関する知識 三 保護具に関する知識 四 関係法令 3 労働安全衛生規則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、特定化学物質及 び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 4 前三項の規定は、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習について準用する。この場合において、 「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」とあるのは「金属アーク溶接等作業主任者限 定技能講習」と、「特定化学物質及び四アルキル鉛に係る」とあるのは「溶接ヒュームに係る」と読み 替えるものとする。