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特定化学物質障害予防規則 附則

特定化学物質障害予防規則 目次


附  則
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、昭和四十八年十月
  一日から施行する。
(廃止)
第二条  特定化学物質等障害予防規則(昭和四十六年労働省令第十一号)は、廃止する。
(局所排気装置の設置に関する経過措置)
第三条  コールタールの粉じんが発散する屋内作業場について、昭和四十八年九月三十日までの間は、第
  五条の規定は、適用しない。
(除じん装置に関する経過措置)
第四条  コールタールの粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒については、昭和四十八年九
  月三十日までの間は、第九条の規定は適用しない。
(特定化学物質等作業主任者に関する経過措置)
第五条  事業者は、第二十七条の規定にかかわらず、昭和四十九年九月三十日までの間は、衛生管理者の
  免許を受けた者のうちから特定化学物質等作業主任者の選任を行なうことができる。

附  則  (昭五〇・九・三〇  労働省令第二六号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
  定める日から施行する。
  一  目次の改正規定(「第五十条」を、「第五十条の二」に改める部分を除く。)、第十二条の次に一
    条を加える改正規定、第二十条の改正規定(同条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六
    号の次に一号を加える部分を除く。)、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の改正規定、第三十
    八条の次に三条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定(第三十八条の九及び第三十
    八条の十二に係る部分を除く。)、第五十二条の次に一条を加える改正規定並びに様式第十号の次に
    様式を加える改正規定  昭和五十一年一月一日
  二  第三条、第四条の前の見出し及び第四条の改正規定、第六条の改正規定(「前条の規定は、屋内作
    業場」を「前二条の規定は、作業場」に改める部分に限る。)、第七条第一項の改正規定(第三号に
    ただし書を加える部分及び同項に一号を加える部分を除く。)、第八条の改正規定(「第三条第三項、
    第四条」を「第三条、第四条第三項」に改める部分に限る。)、第九条の改正規定(「第三条第三項、
    第四条」を「第三条、第四条第三項」に改める部分に限る。)、第十条の改正規定(「第五条第一項」
    を「第四条第三項若しくは第五条第一項」に改める部分に限る。)、第十一条第二項、第十三条及び
    第十五条から第十七条までの改正規定、第十八条の次に一条を加える改正規定、第十九条の改正規定、
    第十九条の次に二条を加える改正規定、第二十条の改正規定(同条中第八号を第九号とし、第七号を
    第八号とし、第六号の次に一号を加える部分に限る。)、第二十一条の改正規定(「特定第一類物質」
    を「オーラミン等又は管理第二類物質」に改める部分中管理第二類物質に係る部分に限る。)、第二
    十九条の改正規定(同条第一項第一号中「第三条第三項、第四条若しくは第五条第一項」を「第三条、
    第四条第三項、第五条第一項若しくは第三十八条の九第一項第二号」に改める部分中第三条及び第四
    条第三項に係る部分並びに「局所排気装置」の下に「(第三条第一項ただし書及び第三十八条の十二
    第一項ただし書の局所排気装置を含む。)」を加える部分に限る。)並びに第五章の次に一章を加え
    る改正規定(第三十八条の十二に係る部分に限る。)  昭和五十一年四月一日
  三  第二十九条の改正規定(同条第一項第一号中「第三条第三項、第四条若しくは第五条第一項」を
    「第三条、第四条第三項、第五条第一項若しくは第三十八条の九第一項第二号」に改める部分中第三
    十八条の九第一項第二号に係る部分及び第二十九条第一項第二号中「第九条第一項」の下に「若しく
    は第三十八条の九第一項第三号」を加える部分に限る。)及び第五章の次に一章を加える改正規定
    (第三十八条の九に係る部分に限る。)  昭和五十二年四月一日
(経過措置)
第二条  改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の規定の適用に
  ついては、昭和五十年十二月三十一日までの間は、同項中「屋内作業場(特定第二類物質を製造する場
  合、特定第二類物質を製造する事業場において当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻(くん)蒸作業を
  行う場合において令別表第三第二号17若しくは20に掲げる物又は別表第一第十七号若しくは第二十号に
  掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第三第二号30に掲げる物又は
  別表第一第三十号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第三十八条の十
  二において同じ。)として取り扱う場合に特定第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業
  場を除く。)」とあるのは「屋内作業場」とする。
2  新規則第五条第一項の規定の適用については、昭和五十一年一月一日から昭和五十一年三月三十一日
  までの間は、同項中「屋内作業場(特定第二類物質を製造する場合、特定第二類物質を製造する事業場
  において当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻(くん)蒸作業を行う場合において令別表第三第二号17
  若しくは20に掲げる物又は別表第一第十七号若しくは第二十号に掲げる物(以下「臭化メチル等」とい
  う。)を取り扱うとき、及び令別表第三第二号30に掲げる物又は別表第一第三十号に掲げる物(以下
  「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第三十八条の十二において同じ。)として取り扱う
  場合に特定第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)」とあるのは「屋内作
  業場(燻(くん)蒸作業を行う場合において令別表第三第二号17若しくは20に掲げる物又は別表第一第十
  七号若しくは第二十号に掲げる物を取り扱うときにこれらの物のガスが発散する屋内作業場を除く。)
  とする。
3  改正前の特定化学物質等障害予防規則第三条及び第四条の規定の適用については、昭和五十一年三月
  三十一日までの間は、第三条中「特定第一類物質」とあるのは「オーラミン等」と、第四条中「許可物
  質」とあるのは「第一類物質(令別表第三第一号3に掲げる物又は同号7に掲げる物で同号3に係るも
  のを除く。)とする。
4  事業者は、昭和五十一年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法施行令別表第三第一号3に掲げる
  物又は同号7に掲げる物で同号3に係るもの(以下この項において「塩素化ビフエニル等」という。)
  を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽(そう)等へ投入する作業(塩素化ビフエニル等を製造す
  る事業場において塩素化ビフエニル等を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽(そう)等へ投入す
  る作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に局所排気装置を設けなければならない。
5  前項の規定により設ける局所排気装置は、新規則第七条、第八条及び第二十九条第一項の規定の適用
  については、新規則第五条第一項の規定により設ける局所排気装置とみなす。
6  労働安全衛生法施行令別表第三第二号6に掲げる物又は新規則別表第一第六号に掲げる物を製造し、
  又は取り扱う設備で、昭和五十年十月一日において現に存するものについては、昭和五十三年三月三十
  一日までの間は、新規則第四条及び第五条の規定は、適用しない。
7  コークス炉で、昭和五十年十月一日において現に存するものについては、昭和五十三年三月三十一日
  までの間は、新規則第三十八条の九の規定は、適用しない。
8  新規則第五条及び第三十七条の規定の適用については、昭和五十一年三月三十一日までの間は、労働
  安全衛生法施行令別表第三第二号1、2、5、6、12、13、19、20、23、25から27まで、29、30若しく
  は34に掲げる物又は新規則別表第一第一号、第二号、第五号、第六号、第十二号、第十三号、第十九号、
  第二十号、第二十三号、第二十五号から第二十七号まで、第二十九号、第三十号若しくは第三十四号に
  掲げる物は、新規則第二条第二号の規定にかかわらず、同号の第二類物質に含まれないものとする。
9  改正前の特定化学物質等障害予防規則第十三条並びに新規則第十八条及び第二十一条の規定の適用に
  ついては、昭和五十一年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法施行令別表第三第二号1、6、12、
  19、20、26、29、30若しくは34に掲げる物又は新規則別表第一第一号、第六号、第十二号、第十九号、
  第二十号、第二十六号、第二十九号、第三十号若しくは第三十四号に掲げる物を製造し、又は取り扱う
  設備は、改正前の特定化学物質等障害予防規則第十三条に規定する特定化学設備に含まれないものとす
  る。

附  則  (昭五一・三・二五  労働省令第四号)(抄)
(施行期日)
1  この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附  則  (昭五二・三・二二  労働省令第三号)(抄)
  この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附  則  (昭五三・八・一六  労働省令第三三号)
  この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

附  則  (昭五七・五・二〇  労働省令第一八号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
  ら施行する。
  一  <前略>並びに附則<中略>第六条及び第七条の規定  昭和五十七年七月一日
  二  <略>
(特定化学物質等障害予防規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条  昭和五十七年七月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間における前条の規定による改正後
  の特定化学物質等障害予防規則第二十二条第一項第一号及び第二号の規定の適用については、同項中
  「第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び同規則第二十五条の二の作業」とあるのは、「第二十五
  条の二の作業」とする。
(罰則に関する経過措置)
第八条  この省令の施行前にした旧酸欠則、旧安衛則及び附則第六条の規定による改正前の特定化学物質
  等障害予防規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (昭五九・二・二七  労働省令第三号)(抄)
1  この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。

附  則  (昭六一・三・一八  労働省令第八号)
  この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附  則  (昭六三・九・一  労働省令第二六号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
1・2 <略>  
3  この省令の施行前に行われた労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第一
  号6に掲げる物又は同表第二号1から4まで、7、10、11、13、16から18まで、20から22まで、25、27、
  28、30、31若しくは33から35までに掲げる物に係る屋内作業場に係る労働安全衛生法第六十五条第一項
  又は第五項の規定による測定については、改正後の特定化学物質等障害予防規則第三十六条の二から第
  三十六条の四までの規定は、適用しない。

附  則  (平二・一二・一八  労働省令第三〇号)
  この省令は、平成三年一月一日から施行する。

附  則  (平六・三・三〇  労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成六年七月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条  <前略>この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧特化則」という。)第
  五十二条第一項<中略>の規定の基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)
  後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第
  八十八条第一項の届出としての効力を有するものとする。
2  <前略>旧特化則第五十二条第三項<中略>の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工
  事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第二項において準用する同条第一項の届出とし
  ての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条  この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合
  におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平七・一・二六  労働省令第三号)
(施行期日)
第一条  この省令は平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め
  る日から施行する。
  一  第一条中労働安全衛生規則第三百二十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三百二十八条の三
    に係る部分に限る。)及び第二条中特定化学物質等障害予防規則第三十六条の二の改正規定  平成七
    年十月一日
 二 <略>
(測定結果の評価等に関する経過措置)
第三条  平成七年十月一日前に行われた労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第二号6
  又は14に掲げる物に係る屋内作業場に係る法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定については、
  改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新特化則」という。)第三十六条の二から第三十六条の
  四までの規定は、適用しない。
2  令別表第三第一号3又は第二号5、19、23、24、29若しくは36に掲げる物に係る屋内作業場に係る法
  第六十五条第一項又は第五項の規定による測定であって、平成八年十月一日前に行われるものについて
  は、新特化則第三十六条の二から第三十六条の四までの規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第四条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平八・九・一三  労働省令第三五号)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附  則  (平九・三・二五  労働省令第一三号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。<後略>
(経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平九・一○・一  労働省令第三二号)
(施行期日)
  この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (平一一・一・一一  労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することが
  できる。

附  則  (平一二・一・三一  労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」とい
 う。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他
 の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府
 県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の
 施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若
 しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、
 地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正
 後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基
 づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権
 推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用について
 は、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分
 等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施
 行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日にお
 いてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後に
 おける改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処
 分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に
 対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続
 がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体
 の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされて
 いないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に
 定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書
 等とみなす。
第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申
 請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附  則  (平一二・三・二四  労働省令第七号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附  則  (平一二・一〇・三一  厚生労働省令第四一)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日
  (平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置) 
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に
 定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書
 等とみなす。 
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請
 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附  則  (平一三・四・二七  厚生労働省令第一二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年五月一日から施行<中略>する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法第八十八条第二項において準用する同条
  第一項の規定は、平成十三年八月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの
  上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令別表第三第二号五の二に掲げる物又は第二条の
  規定による改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第五号の二
  に掲げる物(以下「エチレンオキシド等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又は
  これらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第三条 エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについ
 ては、平成十四年四月三十日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。
(出入口に関する経過措置)
第四条 エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場
 を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十四年四月三十日まで
 の間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。
(床に関する経過措置)
第五条 エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この
 省令の施行の際現に存するものについては、平成十四年四月三十日までの間は、新特化則第二十一条の
 規定は、適用しない。

附  則  (平一三・七・一六  厚生労働省令第一七二号)
1 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平一五・一二・一〇 厚生労働省令第一七四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。<後略>
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平一五・一二・一九  厚生労働省令第一七五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附  則  (平一六・一〇・一  厚生労働省令第一四六号)
 (施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十六年十月一日)から
 施行する。
 (経過措置)
第二条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項に規定する石綿含有製品で、同令
 の施行の日(次条において「施行日」という。)前に製造され、又輸入されたものに対する第一条の規定
 による改正後の特定化学物質等障害予防規則別表第一第四号並びに第二条の規定による改正後の労働安
 全衛生規則第三十四条の二の二及び別表第二第二号の二の規定の適用については、なお従前の例による。
第三条 施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以
 後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平一六・一〇・一  厚生労働省令第一四七号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附  則  (平一七・二・二四   厚生労働省令第二一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。

附 則  (平一八・一・五 厚生労働省令第一号)(抄)             
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。<後略>
(作業主任者に関する経過措置)
第三条 事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、
 同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することがで
 きる。
適 用 除 外 す る 規 定 作業の区分 資 格 を 有 す る 者 名 称
新安衛則第三百五十九条及び別表第一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第六条第九号に掲げる作業 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の労働安全衛生法(以下「旧法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者 地山の掘削作業主任者
新安衛則第三百七十四条及び別表第一 令第六条第十号に掲げる作業 旧法別表第十八第六号に掲げる土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 土止め支保工作業主任者
新安衛則別表第一及び第十一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則第二十七条 令第六条第十八号に掲げる作業 旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 特定化学物質作業主任者
新安衛則別表第一及び第十条の規定による改正後の四アルキル鉛中毒予防規則第十四条 令第六条第二十号に掲げる作業 旧法別表第十八第二十四号に掲げる四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 四アルキル鉛等作業主任者
新安衛則別表第一及び第十九条の規定による改正後の石綿障害予防規則第十九条 令第六条第二十三号に掲げる作業 旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 石綿作業主任者

(様式に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令
 に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請
 書等とみなす。
第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申
 請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平一八・八・二  厚生労働省令第一四七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)か
 ら施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされ
 る場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平一九・一二・二八  厚生労働省令第一五五号)
(施行期日)
第一条 この省令は平成二十年三月一日から施行する。ただし、第二条中様式第二十一号の七の改正規定
 は、同年四月一日から施行する。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号31の2に掲げる物又は
 第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第三十
 一号の二に掲げる物(以下「ホルムアルデヒド等」という。)を製造し、又は取り扱う設備で、この省
 令の施行の際現に存するものについては、平成二十一年二月二十八日までの間は、新特化則第四条及び
 第五条の規定は、適用しない。
(一・三−ブタジエン等に関する経過措置)
第三条 一・三−ブタジエン又は一・三−ブタジエンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤そ
 の他の物を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所
 で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十一年二月二十八日までの間は、新特化則
 第三十八条の十七第一項第一号の規定は、適用しない。
(硫酸ジエチル等に関する経過措置)
第四条 硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を触
 媒として取り扱う作業を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十一
 年二月二十八日までの間は、新特化則第三十八条の十八第一項第一号の規定は、適用しない。
(計画の届出に関する経過措置)
第五条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十
 八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十年六月一日前に労働安全衛生規則別表第七
 の十六の項若しくは十八の項の上欄に掲げる機械等であつて、ホルムアルデヒド等に係るもの又は第二
 条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項若しくは二十の三の項の上欄に掲げ
 る機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用し
 ない。

附 則 (平二〇・一一・一二 厚生労働省令第一五八号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
  (計画の届出に関する経過措置)
第三条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八
 条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十一年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七
 の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別
 表第三第二号23の2若しくは27の2に掲げる物(労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十
 年政令第三百四十九号)による改正前の労働安全衛生法施行令別表第三第二号15に掲げる物に該当する
 ものを除く。)又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三
 十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二若しくは第二十七号の二に掲げる物(同条
 の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則別表第一第十五号に掲げる物に該当するものを除く。)
 (以下「ニツケル化合物等又は砒(ひ)素等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれ
 らの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
  (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第四条 ニツケル化合物等又は砒(ひ)素等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存す
 るものについては、平成二十二年三月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。
  (床に関する経過措置)
第五条 ニツケル化合物等又は砒(ひ)素等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場で
 あって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十二年三月三十一日までの間は、新特
 化則第二十一条の規定は、適用しない。

附 則 (平二三・一・一四 厚生労働省令第五号) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
  (計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八
 条第二項において準用する同条 第一項の規定は、平成二十三年七月一日前に労働安全衛生規則別表第
 七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭 和四十七年
 政令第三百十八号)別表第三第二号15若しくは19の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化
 学物質障害予防規則(昭和四十七年労働 省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第十五
 号若しくは第十九号の二に掲げる物(以下「酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン 等」と
 いう。)に係るもの、労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項の上欄に掲げる機械等であって、一・
 四−ジクロロ−二−ブテン又は一・四−ジクロロ−二−ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有
 する製剤その他の物(以下「一・四−ジクロロ−二−ブテン等」という。)に係るもの又は第一条の規定
 による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の四の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移
 転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合に は、適用しない。
  (様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令
 に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請
 書等とみなす。
第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請
 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
  (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第五条 酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令
 の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第
 五条の規定は、適用しない。
  (特定化学設備に関する経過措置)
第六条 酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備であっ
 て、この省令の施行の際現に存 するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化
 則第十三条から第十七条まで、第十八条の二、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十
 条まで、第三十一条並びに第三十四条の規定は、適用しない。
  (出入口に関する経過措置)
第七条 酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設
 置する屋内作業場及び当該作業場 を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものにつ
 いては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。
  (警報設備等に関する経過措置)
第八条 酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設
 置する作業場又は当該作業場以外 の作業場で酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を合
 計百リットル以上取り扱うものであって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四
 年三月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は、適用しない。
  (床に関する経過措置)
第九条 酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設
 置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一
 日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。
  (一・四−ジクロロ−二−ブテン等に関する経過措置)
第十条 一・四−ジクロロ−二−ブテン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該
 設備の保守点検を行う作業場所 で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月
 三十一日までの間は、新特化則第三十八条の十七第一項第一号の規定は、適用しない。
  (一・三−プロパンスルトン等に関する経過措置)
第十一条 一・三−プロパンスルトン又は一・三−プロパンスルトンをその重量の一パーセントを超えて
 含有する製剤その他の物を製造 し、又は取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものにつ
 いては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の十九第一号、第三号から第九
 号まで及び第十七号の規定は、適用しない。

附 則 (平二四・二・七 厚生労働省令第一八号) 
 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平二四・四・二 厚生労働省令第七一号) 
 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

附 則 (平二四・一〇・一 厚生労働省令第一四三号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
  (様式に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の際現に存する旧安衛則及び第二条による改正前の特定化学物質障害予防規則
 (昭和四十七年労働省令第三十九号)に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定を
 した上、使用することができる。
  (計画の届出に関する経過措置)
第六条 新安衛則第八十六条第一項及び法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成
 二十五年四月一日前に新安衛則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第二条による改正
 後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第二条第三号の二に掲げる物(以下「エチ
 ルベンゼン等」という。) に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、
 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第三第二号3の2若し
 くは新特化則別表第一第三号の二に掲げる物(以下「インジウム化合物等」という。)又は令別表第三第
 二号13の2若しくは新特化則別表第一第十三号の二に掲げる物(以下「コバルト等」という。)に係るも
 のを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
  (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第七条 インジウム化合物等又はコバルト等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存
 するものについては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。
第八条 エチルベンゼン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについて
 は、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の八において準用する有機溶剤中毒
 予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第五条及び第六条の規定は、適用しない。
  (床等に関する経過措置)
第九条 インジウム化合物等又はコバルト等を製造し、又は取り扱う作業場であって、この省令の施行の
 際現に存するものについては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新特化則第二十一条、第三十
 八条の七(第一号に係る部分に限る。)及び第三十八条の十二の規定は、適用しない。
  (罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平二五・三・五 厚生労働省令第二一号) 
 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則 (平二五・八・一三 厚生労働省令第九六号) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
  (計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八
 条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十六年一月一日前に同規則別表第七の十三の項
 の上欄に掲げる機械等であって、第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(第五条にお
 いて「新特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物(第二条の規定による改正前の特定化学
 物質障害予防規則(第四条において「旧特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当す
 るものを除く。第五条において「一・二―ジクロロプロパン等」という。)に係るものを設置し、若し
 くは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
  (様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(次条に
 おいて「旧安衛則」という。)に定める様式による申請書は、第一条の規定による改正後の労働安全衛
 生規則に定める相当様式による申請書とみなす。
第四条 この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧特化則に定める様式による申請書等の用紙は、当
 分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
  (一・二―ジクロロプロパン等の製造等に係る設備に関する経過措置)
第五条 一・二―ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するも
 のについては、平成二十六年九月三十日までの間は、新特化則第三十八条の八において準用する有機溶
 剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第五条及び第六条の規定は、適用しない。
  (罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平二六・八・二五 厚生労働省令第一〇一号) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。
  (計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十
 八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十七年二月一日前に同規則別表第七の十三の
 項の上欄に掲げる機械等であって、第三条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新
 特化則」という。)第二条第一項第三号の三に掲げる物(第二条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防
 規則(次条において「旧有機則」という。)第一条第二号に該当するもの及び第三条の規定による改正前
 の特定化学物質障害予防規則(次条において「旧特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物
 に該当するものを除く。附則第五条において「経過措置対象有機溶剤等」という。)に係るもの又は労
 働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法
 施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号19の4若しくは新特化則別表第一第十九号の四
 に掲げる物(以下「ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等」という。)に係るものを設置し、
 若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
  (様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存する旧有機則又は旧特化則に定める様式による報告書の用紙は、当分
 の間、必要な改定をした上、使用することができる。
  (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第四条 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の
 施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五
 条の規定は、適用しない。
第五条 経過措置対象有機溶剤等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものに
 ついては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の八において準用する有機溶剤
 中毒予防規則第五条及び第六条の規定は、適用しない。
  (特定化学設備に関する経過措置)
第六条 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備であっ
 て、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則
 第十三条から第十七条まで、第十八条の二、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十条ま
 で、第三十一条並びに第三十四条の規定は、適用しない。
  (出入口に関する経過措置)
第七条 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置
 する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについて
 は、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第十八条の規定は適用しない。
  (警報設備等に関する経過措置)
第八条 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置
 する作業場又は当該作業場以外の作業場でジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を合計百
 リットル以上取り扱うものであって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十
 月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は適用しない。
  (床に関する経過措置)
第九条 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置
 する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日
 までの間は、新特化則第二十一条の規定は適用しない。
  (罰則に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平二六・一一・二八 厚生労働省令第一三一号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
 (平成二十六年十二月一日)から施行する。

附 則 (平二七・九・一七 厚生労働省令第一四一号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施
 行し、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令附則第十条第三項の規定は、
 平成二十六年十一月一日から適用する。
  (計画の届出に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第八十六条第一項及
 び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十八年二月一日前
 に新安衛則別表第七の十六の項から十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の
 一部を改正する政令による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下この
 条において「新令」という。)別表第三第二号23の2若しくは第二条の規定による改正後の特定化学物質
 障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二に掲げる物(以下「ナフタレン等」
 という。)に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、新令別表第三
 第二号34の2若しくは新特化則別表第一第三十四号の二に掲げる物(以下「リフラクトリーセラミックフ
 ァイバー等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しよ
 うとする場合には、適用しない。
  (様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三
 号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
  (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第四条 ナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、
 平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。
第五条 リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現
 に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しな
 い。
  (特定化学設備に関する経過措置)
第六条 ナフタレン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備で、この省令の施行の際現に存するものにつ
 いては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第十三条から第十七条まで、第十八条の二、
 第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十条まで、第三十一条並びに第三十四条の規定は、
 適用しない。
  (出入口に関する経過措置)
第七条 ナフタレン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有す
 る建築物で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、
 新特化則第十八条の規定は、適用しない。
  (警報設備等に関する経過措置)
第八条 ナフタレン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の
 作業場でナフタレン等を合計百リットル以上取り扱うもので、この省令の施行の際現に存するものにつ
 いては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は、適用し
 ない。
  (床に関する経過措置)
第九条 ナフタレン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場又はリフラクトリ
 ーセラミックファイバー等を製造し、若しくは取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するもの
 については、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。
  (罰則に関する経過措置)
第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平二八・一一・三〇 厚生労働省令第一七二号) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
  (計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八
 条第一項の規定は、平成二十九年四月一日前に同令別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げ
 る機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三百四十三号)に
 よる改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号8の2又は第一条の
 規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第八号の二に掲げ
 る物(以下「オルト−トルイジン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主
 要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
  (様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三
 号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
  (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第四条 オルト−トルイジン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものにつ
 いては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。
  (特定化学設備に関する経過措置)
第五条 オルト−トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備で、この省令の施行の際現に存する
 ものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第十三条から第十七条まで、第十
 八条の二、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十条まで、第三十一条並びに第三十四条
 の規定は、適用しない。
  (出入口に関する経過措置)
第六条 オルト−トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業
 場を有する建築物で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日ま
 での間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。
  (警報設備等に関する経過措置)
第七条 オルト−トルイジン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業
 場以外の作業場でオルト―トルイジン等を合計百リットル以上取り扱うもので、この省令の施行の際現
 に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四
 項の規定は、適用しない。
  (床に関する経過措置)
第八条 オルト−トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場で、この省令
 の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第二十一条
 の規定は、適用しない。

附 則 (平二九・三・二九 厚生労働省令第二九号) 
 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

附 則 (平二九・四・二七 厚生労働省令第六〇号) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
  (計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八
 条第一項の規定は、平成二十九年九月一日前に同令別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、
 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第六十号)による改正後の労働安全衛生
 法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号15の2又は第一条の規定による改正後の特定
 化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第十五号の二に掲げる物(以下「三酸化二
 アンチモン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更し
 ようとする場合には、適用しない。
  (様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三
 号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
  (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第四条 三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものにつ
 いては、平成三十年五月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。
  (床等に関する経過措置)
第五条 三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものに
 ついては、平成三十年五月三十一日までの間は、新特化則第二十一条及び第三十八条の十三第一項第一
 号の規定は、適用しない。

附 則 (平三〇・四・六 厚生労働省令第五九号)(抄) 
  (施行期日)
1 この省令は、平成三十年六月一日から施行する。
  (罰則に関する経過措置)
4 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令元・五・七 厚生労働省令第一号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により
 使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使
 用することができる。

附 則 (令二・三・三 厚生労働省令第二〇号) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和二年七月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」とい
 う。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみ
 なす。
2 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる
 範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
  (罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令二・四・二二 厚生労働省令第八九号)
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
  (測定等に関する経過措置)
第二条 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の特定化学
 物質障害予防規則(次条において「新規則」という。)第三十八条の二十一第二項の規定の適用につい
 ては、同項中「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶接等
 作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするときは、あらかじめ」
 とあるのは「令和四年三月三十一日までに」と、「当該金属アーク溶接等作業」とあるのは「金属ア
 ーク溶接等作業」と、「当該作業場」とあるのは「当該金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作
 業場」とする。
第三条 新規則第三十八条の二十一第二項に規定する屋内作業場については、令和四年三月三十一日ま
 での間は、同条第三項、第四項、第六項から第八項まで及び第十項(同条第六項の呼吸用保護具の使用
 に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
  (様式に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三
 号による報告書及び第二条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則様式第十八号による申請書
 の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令二・七・一 厚生労働省令第一三四号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。<後略>

附 則 (令二・八・二八 厚生労働省令第一五四号)
  (施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)
 の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる
 範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令二・一二・二五 厚生労働省令第二〇八号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)
 により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
 とができる。

附 則 (令四・二・二四 厚生労働省令第二五号) 
 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第五十一号)の施行の日(令和
五年四月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、同令中別表第九の改正規定の施行の日(令和六年
四月一日)から施行する。

附 則 (令四・四・一五 厚生労働省令第八二号)(抄) 
  (施行期日)
1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則 (令四・五・三一 厚生労働省令第九一号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
 ら施行する。
 一 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 令和五年四月一日
 二 第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定 令和六年四月一日
  (様式に関する経過措置)
第四条 この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。
 以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これ
 を取り繕って使用することができる。
  (罰則に関する経過措置)
第五条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
 による。

附 則 (令五・一・一八 厚生労働省令第五号)
  (施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ
 て使用することができる。

附 則 (令五・三・二七 厚生労働省令第二九号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。<後略>

附 則 (令五・三・三〇 厚生労働省令第三八号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 
附 則 (令五・四・三 厚生労働省令第六六号)(抄)
  (施行期日)
1 この省令は、令和六年一月一日から施行する。<後略>
 
附 則 (令五・四・二一 厚生労働省令第六九号)(抄)
 <前略>第二条及び第四条の規定は、令和五年十月一日から、第三条の規定は、令和六年四月一日から
施行する。
 
附 則 (令五・四・二四 厚生労働省令第七〇号)
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年一月一日から施行する。

附 則 (令五・一二・二七 厚生労働省令第一六五号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 
附 則 (令六・三・一八 厚生労働省令第四四号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和八年十月一日から施行する。<後略>