労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第四号)の施行に伴い、及び関係法令
の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
(労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
別表第二酢酸メチルの項の次に次のように加える。
別表第二の三・三′−ジクロロ−四・四′−ジアミノジフエニルメタンの項の次に次のように加える。
一・四-ジクロロ−二−ブテン |
〇・一パーセント未満 |
一・一−ジメチルヒドラジン |
〇・一パーセント未満 |
別表第二 弗 (ふつ)化水素の項の次に次のように加える。
別表第七の七の項中「こえる」を「超える」に改め、同表九の項中「平均こう配」を「平均勾配」に、
「最急こう配」を「最急勾配」に、「さん橋」を「桟橋」に改め、同表十の項中「型わく支保工」を「型
枠支保工」に改め、同表二十の三の項の次に次のように加える。
- 二十の四
- 特化則第三十八条の十九の一・三−プロパンスルトン等(以下この項において「一・三−プロパ
ンスルトン等」という。)を製造し、又は取り扱う設備及びその附属設備
|
- 一
- 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う業務の概要
- 二
- 主要構造部分の構造の概要
- 三
- 附属設備の構造の概要
- 四
- 密閉の方式及び労働者に当該物質を取り扱わせるときは健康障害防止の措置の概要
|
- 一
- 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
- 二
- 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する建築物の構造
- 三
- 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備及びその附属設備の配置状況を示す図面
- 四
- 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備及びその附属設備の図面
|
様式第三号を次のように改める。
様式第3号(第2条、第4条、第7条、第13条関係)
様式第3号(第2条、第4条、第7条、第13条関係)(裏面)
様式第六号を次のように改める。
様式第6号(第52条関係)(表面)
様式第6号(第52条関係)(裏面)
様式第七号から第十号まで中「三酸化砒(ひ)素」を「砒(ひ)素」に改める。
様式第十二号を次のように改める。
様式第12号(第66条の3、第67条関係) (1)
様式第12号(第66条の3、第67条関係) (2)
様式第12号(第66条の3、第67条関係)(別紙)
様式第二十一号の七を次のように改める。
様式第21号の7(第95条の6関係)(表面)
様式第21号の7(第95条の6関係)(裏面)
様式第二十三号を次のように改める。
様式第23号(第97条関係)(表面)
様式第23号(第97条関係)(裏面)
(特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第二条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第一条・第二条)」を「(第一条-第二条の二)」に、「第三十八条の十八」を「第三十八条
の十九」に改める。
第二条第一項第三号中「12」の下に「、15」を加え、「19、20」を「19から20まで」に改め、「第
十二号」の下に「、第十五号」を加え、「第十九号、第二十号」を「第十九号から第二十号まで」に改
め、同条の次に次の一条を加える。
(適用の除外)
第二条の二 この省令は、事業者が次の各号のいずれかに該当する業務に労働者を従事させる場合は、
当該業務については、適用しない。
一 令別表第三第二号15に掲げる物及び別表第一第十五号に掲げる物(以下「酸化プロピレン等」と
いう。)を屋外においてタンク自動車等から貯蔵タンクに又は貯蔵タンクからタンク自動車等に注
入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。)
二 酸化プロピレン等を貯蔵タンクから耐圧容器に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて
相互に接続する場合に限る。)
第二十七条に次の一項を加える。
2 令第六条第十八号の厚生労働省令で定めるものは、第二条の二各号に掲げる業務とする。
第三十六条第三項中「14」の下に「、15」を、「19」の下に「、19の2」を加え、同条に次の一項を
加える。
4 令第二十一条第七号の厚生労働省令で定めるものは、第二条の二各号に掲げる業務とする。
第三十六条の二第三項中「14」の下に「、15」を、「19」の下に「、19の2」を加える。
第三十八条の三中「14」の下に「、15」を、「19」の下に「、19の2」を、「第十四号」の下に
「、第十五号」を、「第十九号」の下に「、第十九号の二」を加える。
第三十八条の十七中「一・三−ブタジエン又は一・三−ブタジエンを」を「一・三−ブタジエン若し
くは一・四−ジクロロ−二-ブテン又は一・三−ブタジエン若しくは一・四−ジクロロ−二−ブテンを」
に改める。
第三十八条の十八の次に次の一条を加える。
(一・三−プロパンスルトン等に係る措置)
第三十八条の十九 事業者は、 一・三−プロパンスルトン又は一・三−プロパンスルトンをその重量
の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「一・三−プロパン スルトン
等」という。)を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによら
なければならない。
一 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備については、密閉式の構造のものとす
ること。
二 一・三−プロパンスルトン等により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が一・三−プ
ロパンスルトン等により汚染されることを防止するため、蓋又は栓をした不浸透性の容器に納めて
おき、廃棄するときは焼却その他の方法により十分除毒すること。
三 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備(当該設備のバルブ又はコツクを除
く。)については、一・三−プロパンスルトン等の漏えいを防止するため堅固な材料で造り、当該
設備のうち一・三−プロパンスルトン等が接触する部分については、著しい腐食による一・三−プ
ロパンスルトン等の漏えいを防止するため、一・三−プロパンスルトン 等の温度、濃度等に応じ、
腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講ずること。
四 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の蓋板、フランジ、バルブ、コツク等
の接合部については、当該接合部から一・三−プロパンスルトン等が漏えいすることを防止するた
め、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。
五 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ若しくはコツク又はこれらを
操作するためのスイツチ、押しボタン等については、これらの誤操作による一・三−プロパンスル
トン等の漏えいを防止するため、次の措置を講ずること。
イ 開閉の方向を表示すること。
ロ 色分け、形状の区分等を行うこと。ただし、色分けのみによるものであつてはならない。
六 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ又はコツクについては、次に
定めるところによること。
イ 開閉の頻度及び製造又は取扱いに係る一・三−プロパンスルトン等の温度、濃度等に応じ、耐
久性のある材料で造ること。
ロ 一・三−プロパンスルトン等を製造 し、又は取り扱う設備の使用中にしばしば開放し、又は取
り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した一・三−プロパンスルトン等を製造し、
又は取り扱う設備(配管を除く。次号、第九号及び第十号において同じ。)との間には、二重に設
けること。ただし、当該ストレーナ等と当該設備との間に設けられる バルブ又はコツクが確実
に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。
七 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備に原材料その他の物を送給する労働者
が当該送給を誤ることによる一・三−プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、当該労働者が
見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表
示すること。
八 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業を行うときは、次の事項について、
一・三−プロパンスルトン等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行うこと。
イ バルブ、コツク等(一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備又は容器に原材料
を送給するとき、及び当該設備又は容器から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)
の操作
ロ 冷却装置、加熱装置、 攪拌 (かくはん)装置及び圧縮装置の操作
ハ 計測装置及び制御装置の監視及び調整
ニ 安全弁その他の安全装置の調整
ホ 蓋板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部における一・三−プロパンスルトン等の漏えいの
有無の点検
ヘ 試料の採取及びそれに用いる器具の処理
ト 容器の運搬及び貯蔵
チ 設備又は容器の保守点検及び洗浄並びに排液処理
リ 異常な事態が発生した場合における応急の措置
ヌ 保護具の装着、点検、保管及び手入れ
ル その他一・三−プロパンスルトン等の漏えいを防止するため必要な措置
九 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場及び一・三−プロパンスルトン等を
製造し、又は取り扱う設備を設置する屋内作業場の床を不浸透性の材料で造ること。
十 一・三−プロパンスルトン等を製造し、 又は取り扱う設備を設置する作業場又は当該設備を設
置する作業場以外の作業場で一・三−プロパンスルトン等を合計百リツトル以上取り扱うものには、
関係者 以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
十一 一・三−プロパンスルトン等を運搬し、又は貯蔵するときは、一・三−プロパンスルトン等が
漏れ、こぼれる等のおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をすること。
十二 前号の容器又は包装の見やすい箇所に一・三−プロパンスルトン等の名称及び取扱い上の注意
事項を表示すること。
十三 一・三−プロパンスルトン等の保管については、一定の場所を定めておくこと。
十四 一・三−プロパンスルトン等の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装については、一・
三-プロパンスルトン等が発散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集
積しておくこと。
十五 その日の作業を開始する前に、一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備及び
一・三−プロパンスルトン等が入つている容器の状態並びに当該設備又は容器が置いてある場所の
一・三−プロパンスルトン等による汚染の有無を点検すること。
十六 前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、当該設備又は容器を補修し、漏れた
一・三−プロパンスルトン等を拭き取る等必要な措置を講ずること。
十七 一・三−プロパンスルトン等を製造 し、若しくは取り扱う設備若しくは容器に一・三-プロパ
ンスルトン等を入れ、又は当該設備若しくは容器から取り出すときは、一・三−プロパンスルトン
等が 漏れないよう、当該設備又は容器の注入口又は排気口に直結できる構造の器具を用いて行う
こと。
十八 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、作業に従事す
る労働者が見やすい箇所に掲示すること。
イ 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場である旨
ロ 一・三−プロパンスルトン等の人体に及ぼす作用
ハ 一・三−プロパンスルトン等の取扱い上の注意事項
ニ 使用すべき保護具
十九 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働
者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存すること。
イ 労働者の氏名
ロ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
ハ 一・三−プロパンスルトン等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業
者が講じた応急の措置の概要
二十 一・三−プロパンスルトン等による皮膚の汚染防止のため、保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、
保護手袋及び保護長靴を使用させること。
二十一 事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に第十九
号の作業の記録を添えて、所轄労働基準監督署長に提出すること。
第三十九条に次の一項を加える。
5 令第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの及び同条第二項の厚生労働省令で定めるも
のは、第二条の二各号に掲げる業務とする。
別表第一第十五号を次のように改める。
十五 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パーセ
ント以下のものを除く。
別表第一第十九号の次に次の一号を加える。
十九の二 一・一−ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一−ジメチルヒドラ
ジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
別表第三(一)の項中「頻(ひん)尿」を「頻尿」に改め、同表(四)の項中「咽(いん)頭痛」を「咽頭痛」
に、「のど」を「喉」に改め、同表(五)の項中「嗅(きゆう)覚脱失」を「嗅覚脱失」に、「リンパ腺(せ
ん)」を「リンパ腺」に改め、同表(八)の項中「口唇(しん)」を「口唇」に、「四肢(し)」を「四肢」に、
「抑うつ感」を「抑鬱感」に、「振せん」を「振戦」に改め、同表(十)の項中「腫(しゆ)大」を「腫大」
に改め、同表(十二)の項中「頻(ひん)尿」を「頻尿」に改め、同表(十三)の項中「振せん」を「振戦」に
改め、同表(十五)の項中「潰瘍(かいよう)」を「潰瘍」に改め、同表(十七)の項中「振せん」を「振戦」
に改め、同表(十八)の項中「潰瘍(かいよう)」を「潰瘍」に、「ガス斑(はん)」を「ガス斑」に改め、同
表(三十七)の項中「頻(ひん)尿」を「頻尿」に改め、同項を同表(三十九)の項とし、同表(三十六)の項を
同表(三十八)の項とし、同表(三十五)の項中「歯牙(が )」を「歯牙」に改め、同項を同表(三十七)の項
とし、同表(三十四)の項を同表(三十六)の項とし、同表(三十三)の項中「仮面様顔ぼう」を「仮面様顔貌」
に、「振せん」を「振戦」に改め、同項を同表(三十五)の項とし、同表(三十二)の項中「咽(いん)頭痛」
を「咽頭痛」に改め、同項を同表(三十四)の項とし、同表(三十一)の項中「四肢(し)」を「四肢」に改め、
同項を同表(三十三)の項とし、同表(三十)の項を同表(三十二)の項とし、同表(二十九)の項中「歯牙(が)」
を「歯牙」に改め、同項を同表(三十一)の項とし、同表(二十八)の項を同表(三十)の項とし、同表(二十
七)の項を同表(二十九)の項とし、同表(二十六)の項中「四肢(し)末端」を「四肢末端」に改め、同項を
同表(二十八)の項とし、同表(二十五)の項を同表(二十七)の項とし、同表(二十四)の項を同表(二十六)の
項とし、同表(二十三)の項中「咽(いん)頭痛、咽(いん)頭部異和感」を「咽頭痛、咽頭部異和感」に、
「咽(いん)頭の」を「咽頭の」に改め、同項を同表(二十五)の項とし、同表(二十二)の項中「振せん」を
「振戦」に改め、同項を同表(二十四)の項とし、同表(二十一)の項中「咽喉(いんこう)痛」を「咽喉痛」
に、「四肢(し)」を「四肢」に改め、同項を同表(二十三)の項とし、同表(二十)の項を同表(二十一)の項
とし、同項の次に次のように加える。
(二十二) |
一・一−ジメチルヒドラジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を
含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
六月 |
- 一
- 業務の経歴の調査
- 二
- 作業条件の簡易な調査
- 三
- 一・一−ジメチルヒドラジンによる眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無
の検査
- 四
- 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
|
別表第三(十九)の項を同表(二十)の項とし、同表(十八)の項の次に次のように加える。
(十九) |
酸化プロピレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造
し、又は取り扱う業務 |
六月 |
- 一
- 業務の経歴の調査
- 二
- 作業条件の簡易な調査
- 三
- 酸化プロピレンによる眼の痛み、せき、咽頭痛、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有
無の検査
- 四
- 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
- 五
- 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
|
別表第四(一)の項中「腎盂(じんう)撮影検査」を「腎盂(う)撮影検査」に改め、同表(六)の項中「リン
パ腺(せん)」を「リンパ腺」に改め、同表(十)の項中「骨髄(ずい)性細胞」を「骨髄性細胞」に、「腎
(じん)機能検査」を「腎機能検査」に改め、同表(十一)の項中「 腫 (しゆ)大」を「腫大」に改め、同
表(三十七)の項中「腎盂(じんう)撮影検査」を「腎盂(う)撮影検査」に改め、同項を同表(三十九)の項と
し、同表(三十六)の項中「腎(じん)機能検査」を「腎機能検査」に改め、同項を同表(三十八)の項とし、
同表(三十五)の項を同表(三十七)の項とし、同表(二十四)の項から(三十四)の項までを二項ずつ繰り下げ、
同表(二十三)の項中「閉塞(そく)性呼吸機能検査」を「閉塞性呼吸機能検査」に、「腎(じん)機能検査」
を「腎機能検査」に改め、同項を同表(二十五)の項とし、同表(二十二)の項を同表(二十四)の項とし、同
表(二十一)の項を同表(二十三)の項とし、同表(二十)の項中「腎(じん)機能検査」を「腎機能検査」に改
め、同項を同表(二十一)の項とし、同項の次に次のように加える。
(二十二) |
一・一−ジメチルヒドラジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を
含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
- 一
- 作業条件の調査
- 二
- 肝機能検査
|
別表第四(十九)の項の次に次のように加える。
(二十) |
酸化プロピレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造
し、又は取り扱う業務 |
- 一
- 作業条件の調査
- 二
- 医師が必要と認める場合には、上気道の病理学的検査又は耳鼻科学的検査
|
別表第五第六号の次に次の一号を加える。
六の二 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パー
セント以下のものを除く。
別表第五第七号の次に次の一号を加える。
七の二 一・一−ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一−ジメチルヒドラジン
の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
様式第三号を次のように改める。
様式第3号(第41条関係)(表面)
様式第3号(第41条関係)(裏面)
(有機溶剤中毒予防規則の一部改正)
第三条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
様式第三号の二を次のように改める。
様式第3号の2(第30条の3関係)(表面)
様式第3号の2(第30条の3関係)(裏面)
(鉛中毒予防規則の一部改正)
第四条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
様式第三号を次のように改める。
様式第3号(第55条関係)(表面)
様式第3号(第55条関係)(裏面)
(四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正)
第五条 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
様式第三号を次のように改める。
様式第3号(第24条関係)(表面)
様式第3号(第24条関係)(裏面)
(高気圧作業安全衛生規則の一部改正)
第六条 高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)の一部を次のように改正する。
様式第二号を次のように改める。
様式第2号(第40条関係)(表面)
様式第2号(第40条関係)(裏面)
(電離放射線障害防止規則の一部改正)
第七条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
様式第二号を次のように改める。
様式第2号(第58条関係)(表面)
様式第2号(第58条関係)(裏面)
(石綿障害予防規則の一部改正)
第八条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
様式第三号を次のように改める。
様式第3号(第43条関係)(表面)
様式第3号(第43条関係)(裏面)
(じん肺法施行規則の一部改正)
第九条 じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)の一部を次のように改正する。
様式第八号を次のように改める。
様式第8号(第37条関係)
様式第8号(第37条関係)(裏面)
(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技
術の利用に関する省令の一部改正)
第十条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の
技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一の表特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の項中
「第三十八条の十八第一項第三号の規定による記録の保存」を
「第三十八条の十八第一項第三号の規定による記録の保存
第三十八条の十九第十九号の規定による記録の保存」に改める。
別表第二特定化学物質障害予防規則の項中「第三十八条の十八第一項第三号の規定による記録」を
「第三十八条の十八第一項第三号の規定による記録
第三十八条の十九第十九号の規定による記録」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八
条第二項において準用する同条 第一項の規定は、平成二十三年七月一日前に労働安全衛生規則別表第
七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭 和四十七年
政令第三百十八号)別表第三第二号15若しくは19の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化
学物質障害予防規則(昭和四十七年労働 省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第十五
号若しくは第十九号の二に掲げる物(以下「酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン 等」と
いう。)に係るもの、労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項の上欄に掲げる機械等であって、一・
四−ジクロロ−二−ブテン又は一・四−ジクロロ−二−ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有
する製剤その他の物(以下「一・四−ジクロロ−二−ブテン等」という。)に係るもの又は第一条の規定
による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の四の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移
転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令
に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請
書等とみなす。
第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請
書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第五条 酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令
の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第
五条の規定は、適用しない。
(特定化学設備に関する経過措置)
第六条 酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備であっ
て、この省令の施行の際現に存 するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化
則第十三条から第十七条まで、第十八条の二、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十
条まで、第三十一条並びに第三十四条の規定は、適用しない。
(出入口に関する経過措置)
第七条 酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設
置する屋内作業場及び当該作業場 を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものにつ
いては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。
(警報設備等に関する経過措置)
第八条 酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設
置する作業場又は当該作業場以外 の作業場で酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を合
計百リットル以上取り扱うものであって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四
年三月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は、適用しない。
(床に関する経過措置)
第九条 酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設
置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一
日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。
(一・四−ジクロロ−二−ブテン等に関する経過措置)
第十条 一・四−ジクロロ−二−ブテン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該
設備の保守点検を行う作業場所 で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月
三十一日までの間は、新特化則第三十八条の十七第一項第一号の規定は、適用しない。
(一・三−プロパンスルトン等に関する経過措置)
第十一条 一・三−プロパンスルトン又は一・三−プロパンスルトンをその重量の一パーセントを超えて
含有する製剤その他の物を製造 し、又は取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものにつ
いては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の十九第一号、第三号から第九
号まで及び第十七号の規定は、適用しない。